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關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)利用區(qū)域工業(yè)資源開展商業(yè)活動(dòng)的法律的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十九年総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào) 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第三十九號(hào))第六條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 中小企業(yè)による地域産業(yè)資源を活用した事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする中小企業(yè)者は,、様式第一による申請(qǐng)書一通を當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務(wù)大臣に提出するとともに,、その寫し一通を當(dāng)該都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書及びその寫しには,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該中小企業(yè)者が法人である場(chǎng)合においては,、その法人の定款 二 當(dāng)該中小企業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする中小企業(yè)者は,、様式第二による申請(qǐng)書一通を當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務(wù)大臣に提出するとともに、その寫し一通を當(dāng)該都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書及びその寫しには,、前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、同號(hào)に掲げる書類に変更がないときは,、申請(qǐng)書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 (地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の軽微な変更) 第三條 法第七條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、中小企業(yè)者の名稱若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更とする,。 (地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動(dòng)法人は,、様式第三による申請(qǐng)書一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 一般社団法人等が作成する地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 一般社団法人にあっては定款,、役員名簿及び社員名簿,、一般財(cái)団法人にあっては定款及び役員名簿 二 最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 登記事項(xiàng)証明書 四 一般社団法人にあってはその社員総會(huì)における議決権の二分の一以上を中小企業(yè)者が有しているものであることを証明する書類,、一般財(cái)団法人にあっては設(shè)立に際して拠出された財(cái)産の価額の二分の一以上が中小企業(yè)者により拠出されているものであることを証明する書類 3 特定非営利活動(dòng)法人が作成する地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫に係る第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款,、役員名簿及び社員名簿 二 最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び収支計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類),、最終の財(cái)産目録並びに申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 三 登記事項(xiàng)証明書 四 社員総會(huì)における表決権の二分の一以上を中小企業(yè)者が有しているものであることを証明する書類 (地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等又は特定非営利活動(dòng)法人は、様式第四による申請(qǐng)書一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、一般社団法人等にあっては前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を、特定非営利活動(dòng)法人にあっては同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、これらの書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請(qǐng)書にその旨を記載してこれらの書類の添付を省略することができる,。 (地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の軽微な変更) 第六條 法第九條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、一般社団法人等又は特定非営利活動(dòng)法人の名稱若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更とする。 (権限の委任) 第七條 次の各號(hào)に掲げる経済産業(yè)大臣の権限は,、當(dāng)該各號(hào)に定める経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任するものとする,。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第四條第三項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源(二以上の地域産業(yè)資源に係る地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫である場(chǎng)合にあっては,、主たる地域産業(yè)資源,。以下この條において同じ。)が存在する地域を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng) 2 次の各號(hào)に掲げる総務(wù)大臣の権限は,、當(dāng)該各號(hào)に定める総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に委任するものとする。ただし,、総務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第四條第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による総務(wù)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する総合通信局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による総務(wù)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する総合通信局長(zhǎng) 3 次の各號(hào)に掲げる財(cái)務(wù)大臣の権限は,、當(dāng)該各號(hào)に定める財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng),。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は國(guó)稅局長(zhǎng)(沖縄國(guó)稅事務(wù)所長(zhǎng)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)に委任するものとする,。ただし、財(cái)務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第四條第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による財(cái)務(wù)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は國(guó)稅局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による財(cái)務(wù)大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は國(guó)稅局長(zhǎng) 4 次の各號(hào)に掲げる厚生労働大臣の権限は,、當(dāng)該各號(hào)に定める地方厚生局長(zhǎng)(四國(guó)厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては、四國(guó)厚生支局長(zhǎng),。以下この項(xiàng)において同じ,。)に委任するものとする。ただし,、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 法第四條第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する地方厚生局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng) 5 次の各號(hào)に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限は,、當(dāng)該各號(hào)に定める地方農(nóng)政局長(zhǎng)(北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)に委任するものとする,。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四條第三項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng)、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng) 6 次の各號(hào)に掲げる國(guó)土交通大臣の権限は、當(dāng)該各號(hào)に定める地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng),、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(國(guó)土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第四條第一項(xiàng)第十五號(hào),、第十八號(hào)、第八十六號(hào),、第八十七號(hào),、第九十二號(hào)、第九十三號(hào)及び第百二十八號(hào)に掲げる事務(wù)並びに同項(xiàng)第八十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る同項(xiàng)第十九號(hào)及び第二十二號(hào)に掲げる事務(wù)に係る権限については,、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は地方航空局長(zhǎng)に委任するものとする,。ただし,、國(guó)土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四條第三項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、同條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで並びに第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源又は當(dāng)該地域産業(yè)資源活用事業(yè)計(jì)畫に係る地域産業(yè)資源が存在する地域を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は地方航空局長(zhǎng) 二 法第八條第一項(xiàng),、同條第三項(xiàng)(法第九條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の権限 當(dāng)該地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動(dòng)法人又は當(dāng)該認(rèn)定地域産業(yè)資源活用支援事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)又は地方航空局長(zhǎng) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二二日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月三〇日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第三號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)の海外における商品の需要の開拓の促進(jìn)等のための中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二七年八月二〇日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年四月一三日総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第1 様式第2 様式第3 様式第4