關(guān)于促進(jìn)個(gè)別勞動關(guān)系糾紛解決法第七條第一項(xiàng)的人數(shù)的政令
時(shí)間: 2018-06-15
個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律第七條第一項(xiàng)の人數(shù)を定める政令 平成十六年政令第三百七十四號 個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律第七條第一項(xiàng)の人數(shù)を定める政令 內(nèi)閣は、個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律第七條第一項(xiàng)の政令で定める人數(shù)は、三十六人とする。 附 則 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一二號) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇〇號) この政令は、公布の日から施行する。