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關(guān)于促進個別勞動關(guān)系糾紛解決法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十三年厚生労働省令第百九十一號 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律施行規(guī)則 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)第十八條及び第十九條の規(guī)定に基づき、個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (委員會の名稱) 第一條 紛爭調(diào)整委員會(以下「委員會」という。)の名稱は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。 (委員會の委員の數(shù)) 第二條 委員會の委員の數(shù)は、東京紛爭調(diào)整委員會にあっては三十六人、大阪紛爭調(diào)整委員會にあっては二十一人、愛知紛爭調(diào)整委員會にあっては十五人、北海道紛爭調(diào)整委員會、埼玉紛爭調(diào)整委員會、千葉紛爭調(diào)整委員會及び神奈川紛爭調(diào)整委員會にあっては十二人、茨城紛爭調(diào)整委員會、長野紛爭調(diào)整委員會、靜岡紛爭調(diào)整委員會、京都紛爭調(diào)整委員會、兵庫紛爭調(diào)整委員會、奈良紛爭調(diào)整委員會及び福岡紛爭調(diào)整委員會にあっては九人、その他の委員會にあっては六人とする。 (委員會の庶務(wù)) 第三條 委員會の庶務(wù)は、その置かれる都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環(huán)境?均等室。)において処理する。 (あっせんの申請) 第四條 個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五條第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一號)を當該あっせんに係る個別労働関係紛爭の當事者(以下「紛爭當事者」という。)である労働者に係る事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。 (あっせんの委任) 第五條 都道府県労働局長は、委員會にあっせんを行わせることとしたときは、遅滯なく、その旨を委員會の會長に通知するものとする。 2 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質(zhì)上あっせんをするのに適當でないと認めるとき、又は紛爭當事者が不當な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員會にあっせんを行わせないものとする。 3 都道府県労働局長は、委員會にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第二號により、あっせんを申請した紛爭當事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滯なく、その旨を通知するものとする。 (あっせんの開始) 第六條 會長は、前條第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、當該事件を擔當する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。 2 會長は、申請人に対しては様式第三號により、紛爭當事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛爭當事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第四號により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。 (あっせん手続の実施の委任) 第七條 あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。 2 あっせん委員は、必要があると認めるときは、當該事件の事実の調(diào)査を都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環(huán)境?均等室。)の職員に行わせることができる。 (あっせん期日等) 第八條 あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛爭當事者に対して通知するものとする。 2 前項の規(guī)定によりあっせんの期日を指定された紛爭當事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。 3 紛爭當事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業(yè)を記載した書面に、代理権授與の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。 (あっせん案の提示) 第九條 あっせん委員は、紛爭當事者の雙方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛爭當事者の雙方に提示するものとする。 2 紛爭當事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。 (関係労使を代表する者からの意見聴取) 第十條 あっせん委員は、次の各號のいずれかに該當するときは、法第十四條の規(guī)定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から意見を聴くものとする。 一 紛爭當事者の雙方から申立てがあったとき。 二 紛爭當事者の一方から申立てがあった場合で、紛爭當事者に係る企業(yè)又は當該企業(yè)に係る業(yè)界若しくは地域の最近の雇用の実態(tài)等について、紛爭當事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。 (関係労使を代表する者の指名) 第十一條 あっせん委員は、法第十四條の規(guī)定に基づき意見を聴く場合には、當該委員會が置かれる都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者の指名を求めるものとする。 2 前項の求めがあった場合には、當該労働者団體又は事業(yè)主団體は、當該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。 (あっせんの打切り) 第十二條 あっせん委員は、次の各號のいずれかに該當するときは、法第十五條の規(guī)定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。 一 第六條第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に參加する意思がない旨を表明したとき。 二 第九條第一項の規(guī)定に基づき提示されたあっせん案について、紛爭當事者の一方又は雙方が受諾しないとき。 三 紛爭當事者の一方又は雙方があっせんの打切りを申し出たとき。 四 法第十四條の規(guī)定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛爭當事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。 五 前各號に掲げるもののほか、あっせんによっては紛爭の解決の見込みがないと認めるとき。 2 あっせん委員は、前項の規(guī)定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第五號(第七條第一項の規(guī)定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第五號の二)により、紛爭當事者の雙方に対し、遅滯なく、その旨を通知するものとする。 (あっせんの記録) 第十三條 あっせん委員は、都道府県労働局雇用環(huán)境?均等部(北海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環(huán)境?均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 (手続の非公開) 第十四條 あっせん委員が行うあっせんの手続は、公開しない。 (都道府県労働局長への報告) 第十五條 委員會は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。 一 事件を擔當したあっせん委員の氏名 二 事件の概要 三 あっせんの経過及び結(jié)果 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七七號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月九日厚生労働省令第一六五號) この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七五號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第六一號) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二日厚生労働省令第七三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第1號(第4條関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第1號(第4條関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第2號(第5條第3項関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第6條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第6條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第12條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第5號の2(第12條第2項関係) [別畫面で表示]