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關(guān)于促進(jìn)個(gè)別勞動關(guān)系糾紛解決法

時(shí)間: 2018-06-15


個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律 平成十三年法律第百十二號 個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、労働條件その他労働関係に関する事項(xiàng)についての個(gè)々の労働者と事業(yè)主との間の紛爭(労働者の募集及び採用に関する事項(xiàng)についての個(gè)々の求職者と事業(yè)主との間の紛爭を含む。以下「個(gè)別労働関係紛爭」という。)について、あっせんの制度を設(shè)けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 (紛爭の自主的解決) 第二條 個(gè)別労働関係紛爭が生じたときは、當(dāng)該個(gè)別労働関係紛爭の當(dāng)事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。 (労働者、事業(yè)主等に対する情報(bào)提供等) 第三條 都道府県労働局長は、個(gè)別労働関係紛爭を未然に防止し、及び個(gè)別労働関係紛爭の自主的な解決を促進(jìn)するため、労働者、求職者又は事業(yè)主に対し、労働関係に関する事項(xiàng)並びに労働者の募集及び採用に関する事項(xiàng)についての情報(bào)の提供、相談その他の援助を行うものとする。 (當(dāng)事者に対する助言及び指導(dǎo)) 第四條 都道府県労働局長は、個(gè)別労働関係紛爭(労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)第六條に規(guī)定する労働爭議に當(dāng)たる紛爭及び行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭を除く。)に関し、當(dāng)該個(gè)別労働関係紛爭の當(dāng)事者の雙方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、當(dāng)該個(gè)別労働関係紛爭の當(dāng)事者に対し、必要な助言又は指導(dǎo)をすることができる。 2 都道府県労働局長は、前項(xiàng)に規(guī)定する助言又は指導(dǎo)をするため必要があると認(rèn)めるときは、広く産業(yè)社會の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。 3 事業(yè)主は、労働者が第一項(xiàng)の援助を求めたことを理由として、當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (あっせんの委任) 第五條 都道府県労働局長は、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別労働関係紛爭(労働者の募集及び採用に関する事項(xiàng)についての紛爭を除く。)について、當(dāng)該個(gè)別労働関係紛爭の當(dāng)事者(以下「紛爭當(dāng)事者」という。)の雙方又は一方からあっせんの申請があった場合において當(dāng)該個(gè)別労働関係紛爭の解決のために必要があると認(rèn)めるときは、紛爭調(diào)整委員會にあっせんを行わせるものとする。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、労働者が前項(xiàng)の申請をした場合について準(zhǔn)用する。 (委員會の設(shè)置) 第六條 都道府県労働局に、紛爭調(diào)整委員會(以下「委員會」という。)を置く。 2 委員會は、前條第一項(xiàng)のあっせんを行う機(jī)関とする。 (委員會の組織) 第七條 委員會は、三人以上政令で定める人數(shù)以內(nèi)の委員をもって組織する。 2 委員は、學(xué)識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 委員會に會長を置き、委員の互選により選任する。 4 會長は會務(wù)を総理する。 5 會長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務(wù)を代理する。 (委員の任期等) 第八條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務(wù)を行う。 4 委員は、非常勤とする。 (委員の欠格條項(xiàng)) 第九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、委員となることができない。 一 破産者で復(fù)権を得ないもの 二 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 2 委員が前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、當(dāng)然失職する。 (委員の解任) 第十條 厚生労働大臣は、委員が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行に堪えないと認(rèn)められるとき。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)められるとき。 (會議及び議決) 第十一條 委員會の會議は、會長が招集する。 2 委員會は、會長又は第七條第五項(xiàng)の規(guī)定により會長を代理する者のほか、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決をすることができない。 3 委員會の議事は、出席者の過半數(shù)をもって決する。可否同數(shù)のときは、會長が決する。 (あっせん) 第十二條 委員會によるあっせんは、委員のうちから會長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛爭當(dāng)事者間をあっせんし、雙方の主張の要點(diǎn)を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 第十三條 あっせん委員は、紛爭當(dāng)事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、參考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛爭當(dāng)事者に提示することができる。 2 前項(xiàng)のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。 第十四條 あっせん委員は、紛爭當(dāng)事者からの申立てに基づき必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該委員會が置かれる都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者から當(dāng)該事件につき意見を聴くものとする。 第十五條 あっせん委員は、あっせんに係る紛爭について、あっせんによっては紛爭の解決の見込みがないと認(rèn)めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 (時(shí)効の中斷) 第十六條 前條の規(guī)定によりあっせんが打ち切られた場合において、當(dāng)該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以內(nèi)にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時(shí)効の中斷に関しては、あっせんの申請の時(shí)に、訴えの提起があったものとみなす。 (資料提供の要求等) 第十七條 委員會は、當(dāng)該委員會に係屬している事件の解決のために必要があると認(rèn)めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (あっせん狀況の報(bào)告) 第十八條 委員會は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの狀況について報(bào)告しなければならない。 (厚生労働省令への委任) 第十九條 この法律に定めるもののほか、委員會及びあっせんの手続に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (地方公共団體の施策等) 第二十條 地方公共団體は、國の施策と相まって、當(dāng)該地域の実情に応じ、個(gè)別労働関係紛爭を未然に防止し、及び個(gè)別労働関係紛爭の自主的な解決を促進(jìn)するため、労働者、求職者又は事業(yè)主に対する情報(bào)の提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進(jìn)するように努めるものとする。 2 國は、地方公共団體が実施する前項(xiàng)の施策を支援するため、情報(bào)の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 第一項(xiàng)の施策として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第百八十條の二の規(guī)定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員會が行う場合には、中央労働委員會は、當(dāng)該都道府県労働委員會に対し、必要な助言又は指導(dǎo)をすることができる。 (船員に関する特例) 第二十一條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員及び同項(xiàng)に規(guī)定する船員になろうとする者に関しては、第三條、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五條第一項(xiàng)中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)」と、同項(xiàng)中「紛爭調(diào)整委員會」とあるのは「第二十一條第三項(xiàng)のあっせん員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名を受けてあっせん員が行うあっせんについては、第六條から第十九條までの規(guī)定は、適用しない。 3 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)は、第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、學(xué)識経験を有する者のうちからあっせん員候補(bǔ)者三人以上を委囑し、あっせん員候補(bǔ)者名簿を作成しておかなければならない。 4 第九條及び第十二條から第十九條までの規(guī)定は、第二項(xiàng)のあっせんについて準(zhǔn)用する。この場合において、第九條第一項(xiàng)中「委員」とあるのは「あっせん員候補(bǔ)者」と、同條第二項(xiàng)中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補(bǔ)者」と、「當(dāng)然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第十二條から第十五條までの規(guī)定中「あっせん委員」とあり、並びに第十二條第一項(xiàng)、第十八條及び第十九條中「委員會」とあるのは「あっせん員」と、第十二條第一項(xiàng)中「委員の」とあるのは「あっせん員候補(bǔ)者名簿に記載されている者の」と、「會長」とあるのは「當(dāng)該あっせん員候補(bǔ)者名簿を作成した地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)」と、第十四條中「當(dāng)該委員會が置かれる都道府県労働局」とあるのは「當(dāng)該あっせん員を指名した地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)が置かれる地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む。)」と、第十七條中「委員會は」とあるのは「あっせん員は」と、「當(dāng)該委員會に係屬している」とあるのは「當(dāng)該あっせん員が取り扱っている」と、第十八條中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)」と、同條及び第十九條中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と読み替えるものとする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第三條、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第五條第一項(xiàng)並びに前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される第十八條に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)の権限は、國土交通省令で定めるところにより、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長に委任することができる。 (適用除外) 第二十二條 この法律は、國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員については、適用しない。ただし、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律第二條第二號の職員、地方公営企業(yè)法(昭和二十七年法律第二百九十二號)第十五條第一項(xiàng)の企業(yè)職員、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第四十七條の職員及び地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第五十七條に規(guī)定する?yún)g純な労務(wù)に雇用される一般職に屬する地方公務(wù)員であって地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)第三條第四號の職員以外のものの勤務(wù)條件に関する事項(xiàng)についての紛爭については、この限りでない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三條第二項(xiàng)並びに第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運(yùn)輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項(xiàng)に掲げる場合を除く。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (船員労働委員會の廃止に伴う経過措置) 第五條  2 第十一條の規(guī)定による改正後の個(gè)別労働関係紛爭の解決の促進(jìn)に関する法律第二十一條第三項(xiàng)に規(guī)定するあっせん員候補(bǔ)者の委囑及びあっせん員候補(bǔ)者名簿の作成のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會の機(jī)能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。