特定公共電気通信システム開発関連技術(shù)に関する研究開発の推進(jìn)に関する法律 平成十年法律第五十三號 特定公共電気通信システム開発関連技術(shù)に関する研究開発の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、國立研究開発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に,、特定公共電気通信システムの開発に必要な通信?放送技術(shù)に関する研究開発及び特定の公共分野における技術(shù)に関する研究開発の総合的な実施並びにその成果の普及の業(yè)務(wù)を行わせるための措置を講ずることにより,、特定公共電気通信システムの開発の促進(jìn)を図り、もって高度情報(bào)通信社會の構(gòu)築に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「特定公共電気通信システム」とは,、國又は地方公共団體の業(yè)務(wù)その他公共性を有する業(yè)務(wù)の用に供する電気通信システム(電気通信設(shè)備の集合體であって電気通信の業(yè)務(wù)を一體的に行うよう構(gòu)成されたものをいう。)のうち,、次に掲げる機(jī)能のうちいずれか一の機(jī)能を有するものであって,、これらの業(yè)務(wù)の利便性を効果的に高めるものをいう。 一 學(xué)校教育及び社會教育において視聴覚教育を行うための機(jī)能 二 農(nóng)業(yè)用施設(shè)の管理を行うための機(jī)能 三 陸上運(yùn)送,、海上運(yùn)送又は航空運(yùn)送に係る法令のうち國土交通省の所掌に係るものの規(guī)定に基づいてなされる申請、屆出その他の手続に係る事務(wù)(第四條第一號ニにおいて「運(yùn)送関係行政事務(wù)」という,。)を円滑に処理するための機(jī)能 四 陸上運(yùn)送,、海上運(yùn)送及び航空運(yùn)送の基盤となる施設(shè)において、攜帯して使用するための無線設(shè)備を用いて,、高齢者で日常生活又は社會生活に身體の機(jī)能上の制限を受けるもの,、身體障害者その他日常生活又は社會生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける者(第四條第一號ホにおいて「高齢者、身體障害者等」という,。)に,、運(yùn)送サービスを円滑に利用するために必要となる情報(bào)であって総務(wù)省令、國土交通省令で定めるものを提供するための機(jī)能 五 郵便物の特殊取扱を?qū)g施するための機(jī)能 六 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定に基づいてなされる無線局に係る免許の申請,、屆出その他の手続に係る事務(wù)(第四條第一號トにおいて「無線局免許関係行政事務(wù)」という,。)を円滑に処理するための機(jī)能 七 警察通信の安全を確保するための機(jī)能 八 水火災(zāi)又は地震等の災(zāi)害の狀況を把握し、及びこれらの災(zāi)害による被害を予測するための機(jī)能 九 漁船の操業(yè)の狀況,、漁況及び海況を把握し,、並びにこれらに関する情報(bào)を関係機(jī)関及び漁船に提供するための機(jī)能 十 地方公共団體に対してなされる申請,、屆出その他の手続に係る事務(wù)(第四條第一號ルにおいて「地方公共団體行政事務(wù)」という。)を円滑に処理するための機(jī)能 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は,、特定公共電気通信システムの開発に必要な技術(shù)に関する內(nèi)外における研究開発の動(dòng)向を勘案して,、機(jī)構(gòu)に行わせる次條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)について、その実施のための基本方針を定め,、これを機(jī)構(gòu)に指示するとともに,、公表しなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 (機(jī)構(gòu)による特定公共電気通信システムの開発) 第四條 機(jī)構(gòu)は、この法律の目的を達(dá)成するため,、前條の規(guī)定に基づいて主務(wù)大臣が定める基本方針に従って,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術(shù)に関する研究開発とロからルまでに掲げるそれぞれの技術(shù)に関する研究開発とを一體的に実施すること,。 イ 通信?放送技術(shù)(電気通信業(yè)及び放送業(yè)(有線放送業(yè)を含む,。以下同じ。)の技術(shù)その他電気通信に係る電波の利用の技術(shù)をいう,。) ロ 學(xué)校教育及び社會教育における學(xué)習(xí)活動(dòng)の方法に関する技術(shù) ハ 農(nóng)業(yè)に関する技術(shù)のうち農(nóng)業(yè)土木その他の農(nóng)業(yè)工學(xué)に係るもの ニ 運(yùn)送関係行政事務(wù)に関する情報(bào)の管理の技術(shù) ホ 旅客の運(yùn)送の事業(yè)において高齢者,、身體障害者等に対して提供する情報(bào)の管理の技術(shù) ヘ 郵便事業(yè)の技術(shù)のうち特殊取扱とする郵便物の処理に関するもの ト 無線局免許関係行政事務(wù)に関する情報(bào)の管理の技術(shù) チ 電気通信をその手段とする犯罪の手口に関する情報(bào)の管理の技術(shù) リ 消防情報(bào)の管理の技術(shù) ヌ 漁業(yè)活動(dòng)に関する情報(bào)の管理の技術(shù) ル 地方公共団體行政事務(wù)に関する情報(bào)の管理の技術(shù) 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果を普及すること。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (主務(wù)大臣) 第五條 この法律における主務(wù)大臣は,、前條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める大臣又は委員會とする,。 一 前條第一號イに掲げる技術(shù)及び同號ロに掲げる技術(shù)に係る業(yè)務(wù) 総務(wù)大臣及び文部科學(xué)大臣 二 前條第一號イに掲げる技術(shù)及び同號ハ又はヌに掲げる技術(shù)に係る業(yè)務(wù) 総務(wù)大臣及び農(nóng)林水産大臣 三 前條第一號イに掲げる技術(shù)及び同號ニ又はホに掲げる技術(shù)に係る業(yè)務(wù) 総務(wù)大臣及び國土交通大臣 四 前條第一號イに掲げる技術(shù)及び同號ヘ,、ト、リ又はルに掲げる技術(shù)に係る業(yè)務(wù) 総務(wù)大臣 五 前條第一號イに掲げる技術(shù)及び同號チに掲げる技術(shù)に係る業(yè)務(wù) 総務(wù)大臣及び國家公安委員會 (試験研究機(jī)関の協(xié)力等) 第六條 機(jī)構(gòu)は,、第四條第一號に掲げる業(yè)務(wù)に関し,、総務(wù)省、文部科學(xué)省,、農(nóng)林水産省若しくは國土交通?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「総務(wù)省等」という。)の試験研究機(jī)関若しくは総務(wù)省等の所管に係る獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人(研究開発の業(yè)務(wù)を行うものに限る,。)又は警察庁の附屬機(jī)関に対して,、必要な助言及び協(xié)力を求めることができる。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第七條 主務(wù)大臣は,、第三條の基本方針を定めようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (文部省設(shè)置法の一部改正) 第三條 文部省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十六號)の一部を次のように改正する,。 (農(nóng)林水産省設(shè)置法の一部改正) 第四條 農(nóng)林水産省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十三號)の一部を次のように改正する,。 (郵政省設(shè)置法の一部改正) 第五條 郵政省設(shè)置法(昭和二十三年法律第二百四十四號)の一部を次のように改正する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶乱哗柸辗傻谌颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 附 則 (平成一二年四月二一日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める,。