道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律 昭和三十九年法律第百九號(hào) 道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、道路交通に関する條約(以下「條約」という,。)を?qū)g施するため、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))及び道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))の特例その他必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律で「自動(dòng)車」とは,、道路運(yùn)送車両法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車をいう,。 2 この法律で「締約國登録自動(dòng)車」とは、締約國(條約の締約國であつて日本國以外のものをいう,。以下同じ,。)若しくはその下部機(jī)構(gòu)によりその法令に定める方法で登録されている自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く。)であつて次の各號(hào)の要件に該當(dāng)するもの又はこれにより?duì)郡堡?引される被牽けん 引自動(dòng)車であつて次の各號(hào)の要件に該當(dāng)するものをいう,。 一 自家用自動(dòng)車の一時(shí)輸入に関する通関條約第二條1,、自家用自動(dòng)車の一時(shí)輸入に関する通関條約の実施に伴う関稅法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一號(hào))第十條又は関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號(hào))第十七條第一項(xiàng)(第十號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用を受けて輸入されたものであること。 二 當(dāng)該自動(dòng)車を輸入した者の使用に供されるものであること,。 三 関稅法(昭和二十九年法律第六十一號(hào))第六十七條の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること,。 (締約國登録自動(dòng)車の登録証書の備付け) 第三條 締約國登録自動(dòng)車(被牽けん 引自動(dòng)車を除く,。)は,、條約第十八條2に規(guī)定する登録証書を備え付けなければ、運(yùn)行(道路運(yùn)送車両法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行をいう,。以下同じ,。)の用に供してはならない。 (道路運(yùn)送車両法等の適用除外) 第四條 締約國登録自動(dòng)車については,、道路運(yùn)送車両法第四條,、第十九條、第二十九條,、第三十一條から第三十三條まで,、第四十七條から第五十條まで、第五十四條第四項(xiàng),、第五十六條,、第五十八條、第六十三條,、第六十六條,、第七十三條第一項(xiàng)及び第九十七條の三の規(guī)定は、適用しない,。 2 締約國登録自動(dòng)車については,、道路運(yùn)送法第九十五條の規(guī)定は、適用しない,。 (登録証書の交付) 第五條 道路運(yùn)送車両法第四條の登録又は同法第六十條第一項(xiàng)後段若しくは第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による車両番號(hào)の指定を受けている自動(dòng)車の使用者は,、當(dāng)該自動(dòng)車を締約國において使用しようとするときは、國土交通大臣(軽自動(dòng)車については,、當(dāng)該車両番號(hào)の指定をした地方運(yùn)輸局長)から登録証書の交付を受けることができる,。 2 原動(dòng)機(jī)付自転車(道路運(yùn)送車両法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する原動(dòng)機(jī)付自転車をいう。)を締約國において使用しようとする者は,、國土交通省令で定める事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局長に屆け出て,、登録証書の交付を受けることができる。 (省令への委任) 第六條 前條の登録証書の記載事項(xiàng)及び様式その他當(dāng)該登録証書に関する実施細(xì)目は,、國土交通省令で定める,。 (権限の委任) 第七條 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長に委任することができる,。 2 第五條に規(guī)定する地方運(yùn)輸局長の権限及び前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任することができる,。 (罰則) 第八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、三萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の規(guī)定に違反した者 二 條約第十九條若しくは第二十條の規(guī)定による登録番號(hào)若しくは識(shí)別記號(hào)の表示をせず,、又は條約第二十一條に規(guī)定する証明記號(hào)をつけないで,、締約國登録自動(dòng)車を運(yùn)行の用に供した者 附 則 抄 1 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪臧嗽乱蝗辗傻诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律中、第一條,、次條,、附則第三條及び附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から,、第二條,、附則第四條及び附則第五條の規(guī)定は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長,、海運(yùn)監(jiān)理部長、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長,、海運(yùn)監(jiān)理部長又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運(yùn)支局長等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長,、海運(yùn)監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運(yùn)局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という,。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長,、海運(yùn)監(jiān)理部長又は海運(yùn)支局長等に対してした申請等とみなす,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第九條 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運(yùn)送法,、道路運(yùn)送車両法,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法若しくは自動(dòng)車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、この法律による改正後の道路運(yùn)送法,、道路運(yùn)送車両法、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律,、土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時(shí)措置法若しくは自動(dòng)車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴滤娜辗傻诎肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露呷辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長,、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長,、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱痪湃辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。