關(guān)于依據(jù)運輸促進項目法第3條第1款規(guī)定業(yè)務(wù)的政令
時間: 2018-06-15
運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律第三條第一項の事業(yè)を定める政令 平成二十三年政令第三百號 運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律第三條第一項の事業(yè)を定める政令 內(nèi)閣は、運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一號)第三條第一項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第三條第一項の政令で定める事業(yè)は、次に掲げる事業(yè)とする。 一 軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(yè)(以下「特定運輸事業(yè)」という。)を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業(yè) 二 特定運輸事業(yè)に係るサービスの改善及び向上に関する事業(yè) 三 特定運輸事業(yè)に係る公害の防止、地球溫暖化(地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二條第一項に規(guī)定する地球溫暖化をいう。)の防止その他の環(huán)境の保全に関する事業(yè) 四 特定運輸事業(yè)の適正化に関する事業(yè) 五 特定運輸事業(yè)を営む者の共同利用に供する施設(shè)の設(shè)置又は運営に関する事業(yè) 六 特定運輸事業(yè)を営む者が震災(zāi)その他の災(zāi)害に際し必要な物資を運送するための體制の整備に関する事業(yè) 七 特定運輸事業(yè)を営む者の経営の安定化に寄與する事業(yè)(當(dāng)該事業(yè)に要する費用に充てるための基金を設(shè)けて行われるものに限る。) 八 全國を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)第三十八條の規(guī)定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九號)第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された社団法人であったものに限る。)であって、前各號に掲げる事業(yè)を行うものに対し、當(dāng)該事業(yè)に要する資金の出えんを行う事業(yè)(當(dāng)該一般社団法人が當(dāng)該出えんを行う者を社員とする場合に限る。) 九 前各號に掲げるもののほか、特定運輸事業(yè)の振興に資する事業(yè)で國土交通大臣が総務(wù)大臣に協(xié)議して定めるもの 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する。