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關于依據船舶安全法規(guī)定商業(yè)領域認證的規(guī)則

時間: 2018-06-15


船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則 昭和四十八年運輸省令第四十九號 船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ二,、第六條ノ三,、第六條ノ四第二項,、第九條第五項,、第十二條第二項、第二十九條ノ三,、第二十九條ノ四第一項及び第二十九條ノ六の規(guī)定に基づき、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場の認定(第三條―第十二條) 第三章 整備規(guī)程の認可及び整備に係る事業(yè)場の認定(第十三條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十八條の二―第三十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號,。以下「法」という。)第六條ノ二又は第六條ノ三の規(guī)定による事業(yè)場の認定及び同條の規(guī)定による整備規(guī)程の認可に関しては,、法に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は,、法において使用する用語の例による,。 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場の認定 (認定) 第三條 法第六條ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は,、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う,。 一 小型船舶 二 鋼製船體 三 木製船體 四 強化プラスチック製船體 五 アルミニウム合金製船體 六 船尾骨材 七 かじ 八 だ頭材及びだ心材 九 倉口覆布の布地 十 水密すべり戸 十一 不燃性材料 十二 防火戸、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料 十三 火災の危険の少ない家具及び備品 十四 防火戸の動力開閉裝置 十五 冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材及び接著剤並びに表面仕上材 十六 居住區(qū)域內に設ける隔壁及び甲板の材料 十七 鋼材 十八 鋼材以外の金屬材料 十九 プラスチック樹脂 二十 ガラス繊維 二十一 ゴム布 二十二 蒸気タービン 二十三 內燃機関 二十四 船內外機 二十五 船外機 二十六 ガスタービン 二十七 ボイラ 二十八 排気タービン過給機 二十九 ポンプ(油圧ポンプを除く。) 三十 油圧ポンプ及び油圧モータ 三十一 圧力容器(熱交換器に該當するもの及び貨物タンクを除く,。) 三十二 熱交換器 三十三 內燃機関のシリンダ,、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン 三十四 空気圧縮機(手動式のものを除く,。) 三十五 縦軸推進裝置 三十六 船尾軸封裝置 三十七 ウォータージェット推進裝置 三十八 プロペラ,、中間軸、逆転機軸,、スラスト軸,、プロペラ軸及び船尾管 三十九 軸系のクラッチ、逆転機,、弾性継手及び変速裝置 四十 弁及びコック 四十一 燃料油タンク 四十二 ゴムホース 四十三 弾性體のゴムエレメント 四十四 遠隔制御裝置の制御盤及び遠隔操作裝置の制御盤 四十五 操だ裝置 四十六 膨脹式救命いかだ 四十七 救命艇及び救助艇の內燃機関 四十八 救助艇の船外機 四十九 火せん,、信號紅炎、自己點火燈,、自己発煙信號,、落下傘付信號、発煙浮信號及び救命索発射器 五十 消火器 五十一 船燈 五十二 揚貨裝置 五十三 発電機 五十四 電動機 五十五 変圧器 五十六 配電盤 五十七 制御器 五十八 定周波裝置 2 認定は、改造又は修理の工事の別,、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる,。 (認定の申請) 第四條 認定を受けようとする者は、事業(yè)場認定申請書(第一號様式)に次に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 次條第一項第一號から第六號まで及び第八號に掲げる基準に適合することを説明する書類 二 法第六條ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては,、法第六條ノ四第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類 三 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類 四 當該事業(yè)場の組織及び業(yè)務分擔の概要を説明する書類 2 國土交通大臣は,、前項に規(guī)定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め,、又は同項に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認定の基準) 第五條 認定の基準は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし,、認定に係る船舶又は物件が第三條第二項の規(guī)定により限定されること等の事由により國土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については,、この限りでない。 イ 別表第一に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備 ロ 別表第二に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の當該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という,。)に必要な設備 ハ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調整設備,、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業(yè)場 ニ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料,、部品等を保管するために適切な施設 二 次に掲げる人員を有すること,。 イ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員 ロ 次のいずれかに該當する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの (1) 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)若しくは舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學,、學校教育法による高等専門學校,、舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校又は國土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した學校において、次の表の上欄に掲げる認定に係る船舶又は物件の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる學科における所定の課程を修めて卒業(yè)し,、かつ、當該事業(yè)場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について,、學校教育法又は舊大學令による大學の卒業(yè)者(學校教育法による短期大學の卒業(yè)者を除く,。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者 認定に係る船舶又は物件 學科 一 第三條第一項第一號から第五號までに掲げるもの 造船に関する學科 二 第三條第一項第六號から第八號までに掲げるもの 造船又は機械に関する學科 三 第三條第一項第九號,、第十一號から第十三號まで,、第十五號、第十六號,、第十九號から第二十一號まで,、第四十二號又は第四十三號に掲げるもの 化學に関する學科 四 第三條第一項第十四號、第四十四號又は第五十一號から第五十八號までに掲げるもの 電気又は機械に関する學科 五 第三條第一項第十號,、第十七號,、第十八號,、第二十二號から第三十五號まで、第三十七號から第四十一號まで,、第四十五號,、第四十七號又は第四十八號に掲げるもの 機械に関する學科 六 第三條第一項第三十六號、第四十六號,、第四十九號又は第五十號に掲げるもの 化學又は機械に関する學科 (2)?。ǎ保─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉文芰Δ蛴肖工毪日Jめられる者 ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。) 三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること,。 イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から獨立していること,。 ロ 検査主任者が自主検査に責任を有すること。 四 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し,、次に掲げる事項が適切なものであること,。 イ 工程に関する管理 ロ 作業(yè)に関する管理 ハ 工作に関する基準 ニ 材料及び部品に関する管理 ホ 外注に関する管理 ヘ 自主検査に関する基準 五 第一號イ及びロに掲げる設備の較こう 正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること,。 イ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面,、規(guī)格に関する書類その他の資料 ロ 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録 ハ 前號の較こう 正に関する記録 七 當該事業(yè)場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること,。 八 事業(yè)の基礎が強固であり,、かつ、健全な経営を行つていること,。 2 第十一條第二項の規(guī)定により認定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者は、當該取消しに係る事業(yè)場について認定を受けることができない,。 (認定書の交付) 第六條 國土交通大臣は,、製造工事に係る認定をしたときは製造事業(yè)場認定書(第二號様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業(yè)場認定書(第三號様式)を交付する,。 (認定の有効期間) 第七條 認定の有効期間は,、五年以內とする。 (確認の方法等) 第八條 確認は,、第四條第一項第二號の書類に記載された方法に従つて,、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は,、確認を行つたときは,、確認日誌にその內容を記載して記名押印するとともに、當該船舶又は物件に,、法第六條ノ二の確認にあつては確認したことを証する認?。ㄑu造工事に係る船舶又は物件にあつては第四號様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五號様式)を,、法第六條ノ四第二項の確認にあつては次項に規(guī)定する標示を附さなければならない,。 3 法第九條第五項の國土交通省令で定める標示は,、第六號様式とする。 4 第二項の確認日誌は,、その記載の日から一年間保存しなければならない,。 第九條 削除 第十條 削除 (認定の失効及び取消し) 第十一條 認定を受けた者が次の各號の一に該當するときは、認定は,、その効力を失う,。 一 死亡し、又は解散したとき,。 二 認定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 三 認定を辭退したとき。 2 國土交通大臣は,、認定を受けた者が次の各號の一に該當するときは,、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる,。 一 第五條第一項に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき,。 二 第八條、第二十八條の二(同條第一項の表第一號及び第二號に係る部分に限る,。)又は第二十八條の三(同條の表第一號から第四號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に,、第八條第二項に規(guī)定する認印又は同條第三項に規(guī)定する標示を付したとき,。 四 國土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて,、その職員に,、本邦外にある認定に係る事業(yè)場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ,、妨げられ,、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず,、若しくは虛偽の陳述がされたとき,。 (告示) 第十二條 國土交通大臣は、次に掲げる場合は,、その旨(第一號に掲げる場合において第三條第二項の規(guī)定による限定をしたときは,、その旨)を告示する。 一 認定をしたとき,。 二 第二十八條の二(同條第一項の表第一號に係る部分に限る,。)の承認をしたとき。 三 前條第一項の規(guī)定により認定がその効力を失つたとき,。 四 前條第二項の規(guī)定により認定を取り消し,、又はその効力を停止したとき,。 第三章 整備規(guī)程の認可及び整備に係る事業(yè)場の認定 (整備規(guī)程の認可) 第十三條 法第六條ノ三の規(guī)定による整備規(guī)程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について,、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う,。 一 小型船舶 二 小型船舶の船體 三 內燃機関 四 船內外機 五 船外機 六 ガスタービン 七 排気タービン過給機 八 膨脹式救命いかだ 九 膨脹式救命浮器 十 膨脹型救助艇 十一 複合型救助艇 十二 膨脹式救命胴衣 十三 イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る。) 十四 非常用位置指示無線標識裝置 十五 浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置 十六 非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置 十七 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置 十八 レーダー?トランスポンダー 十九 捜索救助用位置指示送信裝置 二十 小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 二十一 遭難信號自動発信器 二十二 持運び式雙方向無線電話裝置 二十三 固定式雙方向無線電話裝置 二十四 降下式乗込裝置 2 整備規(guī)程には,、船舶又は物件の要目,、寸法及び性能を記載し、かつ,、その主要部の構造(船舶にあつては,、法第二條第一項各號に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 分解及び組立の方法並びに使用治工具 二 部品又は部材ごとの點検及び整備の方法 三 部品又は部材ごとの使用時間,、損傷の程度等による使用限度の判定基準 四 組立後の調整の方法 五 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲 3 整備規(guī)程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規(guī)程三部及び次に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 整備規(guī)程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規(guī)程の內容が妥當なものであることを説明する書類 二 整備規(guī)程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類 (整備規(guī)程の変更の認可) 第十四條 整備規(guī)程の認可を受けた者は,、整備規(guī)程を変更しようとするときは、申請書に整備規(guī)程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前條第三項各號に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出し,、その認可を受けなければならない,。 (変更命令) 第十五條 國土交通大臣は、認可をした整備規(guī)程に係る船舶又は物件に関する法第二條第一項の國土交通省令又は國土交通省令?農林水産省令の改正その他の事由により當該整備規(guī)程が整備の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、その整備規(guī)程の変更を命ずることができる,。 第十六條 削除 (整備規(guī)程の認可の失効及び取消し) 第十七條 整備規(guī)程の認可を受けた者が,、死亡し,、若しくは解散したとき、又は整備規(guī)程の認可に係る事業(yè)を廃止したときは,、整備規(guī)程の認可は,、その効力を失う。 2 國土交通大臣は,、整備規(guī)程の認可を受けた者が次の各號の一に該當するときは,、整備規(guī)程の認可を取り消すことができる。 一 第十四條の規(guī)定による変更の認可を受けないで,、第二十七條第一項の規(guī)定により法第六條ノ三の認定(以下この章において「認定」という,。)を受けた者に供與した整備規(guī)程を改訂したとき。 二 第十五條の規(guī)定による命令に従わなかつたとき,。 三 第二十七條第一項又は第二項の規(guī)定に違反したとき,。 四 認可を受けていない整備規(guī)程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供與したとき,。 (告示) 第十八條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合は,、その旨を告示する。 一 整備規(guī)程の認可をしたとき,。 二 第十四條の規(guī)定による整備規(guī)程の変更の認可をしたとき,。 三 前條第一項の規(guī)定により整備規(guī)程の認可がその効力を失つたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により整備規(guī)程の認可を取り消したとき,。 (認定) 第十九條 認定は,、認可を受けた整備規(guī)程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う,。 2 認定は,、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。 (認定の申請) 第二十條 認定を受けようとする者は,、事業(yè)場認定申請書に次に掲げる書類を添付して,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)(認定に係る事業(yè)場が本邦にある場合にあつては當該事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長,、認定に係る事業(yè)場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ,。)に提出しなければならない,。 一 認定に係る整備規(guī)程を當該整備規(guī)程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供與することを承諾したことを証する書類 二 次條第一項第二號から第七號まで及び第九號に掲げる基準に適合することを説明する書類 三 法第六條ノ三の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類 四 認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類 五 當該事業(yè)場の組織及び業(yè)務分擔の概要を説明する書類 2 地方運輸局長は,、前項に規(guī)定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め,、又は同項に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認定の基準) 第二十一條 認定の基準は,、次のとおりとする,。 一 認定に係る整備規(guī)程の認可を受けた者から當該整備規(guī)程の供與を受けていること。 二 次に掲げる施設及び設備を有すること,。ただし,、認定に係る船舶又は物件が第十九條第二項の規(guī)定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない,。 イ 別表第三に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備 ロ 別表第四に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備 ハ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調整設備,、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業(yè)場 ニ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料,、部品等を保管するために適切な施設 三 次に掲げる人員を有すること,。 イ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員 ロ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて,、當該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という,。) 四 整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。 五 認定に係る船舶又は物件の整備に関し,、次に掲げる事項が適切なものであること,。 イ 作業(yè)に関する管理 ロ 材料及び部品に関する管理 ハ 確認のため行う検査に関する基準 六 第二號イ及びロに掲げる設備の較こう 正に関する制度を有すること,。 七 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 整備規(guī)程 ロ 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料 ハ 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録 ニ 前號の較こう 正に関する記録 八 當該事業(yè)場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること,。 九 事業(yè)の基礎が強固であり,、かつ、健全な経営を行つていること,。 2 第二十八條第二項の規(guī)定により認定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者は、當該取消しに係る事業(yè)場について認定を受けることができない,。 (認定書の交付) 第二十二條 地方運輸局長は,、認定をしたときは、整備事業(yè)場認定書(第七號様式)を交付する,。 (認定の有効期間) 第二十三條 認定の有効期間は,、五年以內とする。 (確認の方法等) 第二十四條 確認は,、第二十條第一項第三號の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない,。 2 整備主任者は、確認を行つたときは,、確認日誌にその內容を記載して記名押印するとともに,、當該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第八號様式)を附し,、整備済証明書(第九號様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない,。 3 前項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない,。 第二十五條 削除 第二十六條 削除 (整備規(guī)程の供與等) 第二十七條 整備規(guī)程の認可を受けた者は,、當該整備規(guī)程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規(guī)程である旨を記載し,、かつ,、記名押印した整備規(guī)程を供與しなければならない,。 2 整備規(guī)程の認可を受けた者は,、第十四條の規(guī)定による変更の認可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けたときは、直ちに前項の規(guī)定により供與した整備規(guī)程を改訂しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により整備規(guī)程の供與を受けた者は,、當該整備規(guī)程を認定に係る事業(yè)場に備えておくとともに、供與を受けた後一年ごとに,、當該整備規(guī)程が,、認可を受けた整備規(guī)程(第十四條の規(guī)定による変更の認可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けて當該整備規(guī)程が変更されたときは、當該変更後の整備規(guī)程)と相違ないことについて當該整備規(guī)程の認可を受けた者の検認を受けなければならない,。 (認定の失効及び取消し) 第二十八條 認定を受けた者が次の各號の一に該當するときは,、認定はその効力を失う,。 一 死亡し、又は解散したとき,。 二 認定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 三 認定を辭退したとき。 四 認定に係る整備規(guī)程の認可が効力を失い,、又は取り消されたとき,。 2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各號の一に該當するときは,、その認定を取り消し,、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 一 第二十一條第一項に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき,。 二 第二十四條,、前條第三項、第二十八條の二(同條第一項の表第三號及び第四號に係る部分に限る,。)又は第二十八條の三(同條の表第七號から第十號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第二十四條第二項に規(guī)定する認印を附し,、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき,。 四 國土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて,、その職員に,、本邦外にある認定に係る事業(yè)場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ,、妨げられ,、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず,、若しくは虛偽の陳述がされたとき,。 第四章 雑則 (承認) 第二十八條の二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には,、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない,。 一 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者 第三條第二項の規(guī)定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 國土交通大臣 二 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者 當該認定に係る船舶又は物件について法第六條ノ四第一項の規(guī)定による型式承認を受けたこと等により,、確認の方法を新たに定め,、又はこれを変更しようとするとき。 國土交通大臣 三 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者 當該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき,。 地方運輸局長 四 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者 當該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき,。 地方運輸局長 2 前項の表第一號又は第三號の規(guī)定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十號様式)を提出しなければならない。 3 前項の変更承認申請書には,、第一項の表第一號の規(guī)定に係る承認にあつては第四條第一項各號に掲げる書類のうち當該変更に係るものを,、同表第三號の規(guī)定に係る承認にあつては第二十條第一項各號に掲げる書類のうち當該変更に係るものを添付しなければならない。 4 第四條第二項の規(guī)定は,、第一項の表第一號及び第二號の規(guī)定に係る承認について準用する,。 (屆出) 第二十八條の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には,、速やかに(第一號又は第七號の場合にあつては,、あらかじめ)、その旨を(第一號,、第二號,、第七號又は第八號の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に屆け出なければならない,。 一 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、當該事業(yè)場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) (1) 第五條第一項第一號に掲げる施設及び設備 (2) 第五條第一項第二號ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第五條第一項第三號に規(guī)定する制度 (4) 第五條第一項第四號イからヘまでに掲げる事項 (5) 第五條第一項第五號又は第六號に規(guī)定する制度 國土交通大臣 二 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者 天災その他の事由により前號中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、當該事業(yè)場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) 國土交通大臣 三 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當該認定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき,。 (2) 當該認定に係る事業(yè)場の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當該認定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 國土交通大臣 四 法第六條ノ二の規(guī)定による認定を受けた者の相続人又は清算人 當該認定を受けた者が死亡し,、又は解散したとき。 國土交通大臣 五 法第六條ノ三の規(guī)定による認可を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當該認可を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき,。 (2) 當該認可に係る事業(yè)を廃止したとき,。 國土交通大臣 六 法第六條ノ三の規(guī)定による認可を受けた者の相続人又は清算人 當該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき,。 國土交通大臣 七 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、當該事業(yè)場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) (1) 第二十一條第一項第二號に掲げる施設及び設備 (2) 整備主任者 (3) 第二十一條第一項第四號に規(guī)定する制度 (4) 第二十一條第一項第五號イからハまでに掲げる事項 (5) 第二十一條第一項第六號又は第七號に規(guī)定する制度 地方運輸局長 八 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者 天災その他の事由により前號中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、當該事業(yè)場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) 地方運輸局長 九 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當該認定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき,。 (2) 當該認定に係る事業(yè)場の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當該認定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 地方運輸局長 十 法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受けた者の相続人又は清算人 當該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運輸局長 (職権の委任) 第二十九條 法第六條ノ三の認定に係る國土交通大臣の職権は,、當該認定に係る事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては,、関東運輸局長。次條第一項において同じ,。)が行う,。 (経由機関) 第三十條 第四條、第二十八條の二(同條第一項の表第一號及び第二號に係る部分に限る,。)及び第二十八條の三(同條の表第一號から第四號までに係る部分に限る,。)の規(guī)定による國土交通大臣に対する書類の提出は、當該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業(yè)場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする,。 2 第十三條第三項,、第十四條及び第二十八條の三(同條の表第五號及び第六號に係る部分に限る。)の規(guī)定による國土交通大臣に対する書類の提出は,、當該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては,、関東運輸局長)を経由して行うものとする。 (手數料) 第三十一條 次の表の上欄に掲げる者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手數料を納付しなければならない,。 手數料を納付すべき者 金額 一 製造工事に係る法第六條ノ二の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二萬百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して(以下この條において「電子情報処理組織により」という,。)認定の申請をする場合にあつては,、五十一萬九千九百円)。ただし,、同時に別表第一の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認定の申請をする場合における當該二以上の物件のうちその個數より一を減じた個數の物件については,、一件につき十一萬千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一萬八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の區(qū)分が同一である他の物件について認定を受けている場合は,、一件につき十一萬千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) 二 改造修理工事に係る法第六條ノ二の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十萬七千四百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては,、四十萬七千二百円),。ただし、同時に別表第一の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認定の申請をする場合における當該二以上の物件のうちその個數より一を減じた個數の物件については,、一件につき十一萬千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の區(qū)分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一萬千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) 三 第二十八條の二(同條第一項の表第一號及び第二號に係る部分に限る,。)の承認を受けようとする者 一件につき十一萬千円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、十一萬八百円) 四 法第六條ノ三の整備規(guī)程の認可を受けようとする者 一件につき三十七萬九千七百円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあつては,、三十七萬九千五百円) 五 第十四條の変更の認可を受けようとする者 一件につき九萬四百円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあつては,、九萬二百円) 六 法第六條ノ三の認定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三萬七千二百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十三萬七千円),。ただし,、同時に別表第三の同一區(qū)分に屬する船舶又は物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における當該二以上の類型のうちその個數より一を減じた個數の類型については、一件につき三萬七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては,、三萬七千六百円) ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の區(qū)分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は,、一件につき三萬七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三萬七千六百円) 七 第二十八條の二(同條第一項の表第三號及び第四號に係る部分に限る,。)の承認を受けようとする者 一件につき三萬六千九百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては,、三萬六千七百円) 2 外國において法第六條ノ二及び法第六條ノ三の規(guī)定による認定を受ける場合における手數料の額は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による手數料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする,。 3 前二項の手數料は、収入印紙を手數料納付書(第十一號様式)にはり付けて納付するものとする,。ただし,、電子情報処理組織により第一項の表各號の認定、承認若しくは認可又は前項の認定の申請をする場合において,、當該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは,、現金をもつてすることができる。 附 則 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年七月二五日運輸省令第三二號) 1 この省令は,、昭和四十九年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷者\輸省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露呷者\輸省令第八號) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉露者\輸省令第六一號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年十二月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆乱痪湃者\輸省令第六號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露迦者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽露娜者\輸省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第二條中船舶安全法施行規(guī)則第一條,、第六十六條,、別表第一及び第十五號様式別表の改正規(guī)定並びに第三條及び第四條の規(guī)定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露者\輸省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則第三條第一項第十七號に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ二の規(guī)定により受けた認定は,、第一條の規(guī)定による改正後の同令第三條第一項第十七號に掲げる物件に係る同法第六條ノ二の規(guī)定により受けた認定であつて、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速裝置に限定されたものとみなす,。この場合において,、當該認定の有効期間は、當該認定に係る製造事業(yè)場認定書又は改造修理事業(yè)場認定書に記載されている有効期間によるものとする,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\輸省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 第三條 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相當の地方運輸局又は海運監(jiān)理部の海運支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\輸省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗者\輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃者\輸省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條中小型船舶安全規(guī)則第四十八條の改正規(guī)定(海面著色剤に係る部分に限る,。),、同令第五十八條第一項第九號及び第十號の改正規(guī)定、同條第二項に三號を加える改正規(guī)定(同項に第九號及び第十號を加える部分に限る,。),、同令第六十三條の改正規(guī)定並びに同令第八十四條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條,、第三條中船舶安全法施行規(guī)則第六十條の五の改正規(guī)定並びに第四條並びに附則第二條第二項並びに附則第三條第一項,、第二項、第七項及び第八項の規(guī)定は,、平成六年十一月四日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第八三號) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗者\輸省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規(guī)則第一號様式による水先人免許申請書,、第三號様式による水先免狀再交付申請書,、第四號様式による水先人免許更新申請書、第五號様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二號様式による納付書,、自動車登録番號標交付代行者規(guī)則別記様式による標識,、自動車整備士技能検定規(guī)則第一號様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規(guī)則別記様式による自動車事故報告書,、道路運送車両法施行規(guī)則第一號様式の三による封印取付受託者の標識,、第四號様式による回送運行許可証、第十二號様式の三による検査標章,、第十五號様式による軽自動車屆出書,、第十六號様式による軽自動車屆出済証、第十七號様式の二による臨時運転番號標貸與証並びに第十七號様式の三による軽自動車屆出済証記入申請書,、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四號)別記様式による海技免狀引換え申請書,、第二號様式による海技従事者免許申請書、第三號様式による限定解除申請書,、第六號様式による登録事項(海技免狀)訂正申請書,、第七號様式による海技免狀更新申請書、第九號様式による海技免狀再交付申請書,、第十一號様式その一による海技士(航海)?海技士(機関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験申請書(一),、第十一號様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國家試験申請書、第十三號様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報告書,、第十五號様式による乗組み基準特例許可申請書,、第十五號様式の二による締約國資格受有者承認申請書?登録事項(承認証)訂正申請書?承認証再交付申請書、第十六號様式その一による納付書並びに第十六號様式その二による納付書,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號様式による衛(wèi)生管理者資格認定申請書,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號様式による登録事項等通知書,、第十一號様式による抹消登録証明書,、第十二號様式から第十四號様式までによる登録事項等証明書,、第十五號様式による自動車検査証、第十六號様式による自動車検査証返納証明書,、第十七號様式による自動車予備検査証並びに第十八號様式による限定自動車検査証,、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號様式による新規(guī)登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書,、第三號様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿,、第四號様式による登録事項変更屆出書、第五號様式による変更屆出添付書類,、第六號様式による取引額報告書,、第十一號様式及び第十二號様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號様式及び第十四號様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則第十號様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一號様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三號様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は,、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず,、當分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柫枺?この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手數料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第四條のうち船舶救命設備規(guī)則第二十八條,、第二十九條、第二十九條の二,、第二十九條の三及び第九十七條第二項の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は,、同年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露諊两煌ㄊ×畹谖迦枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條の改正規(guī)定は,、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍臧嗽乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒陌颂枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認定に関する規(guī)則第三條第一項に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る船舶安全法(昭和八年法律第十一號)第六條ノ二の規(guī)定により受けた認定は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の同令第三條第一項に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第六條ノ二の規(guī)定により受けた認定とみなす,。この場合において、當該認定の有効期間は,、當該認定に係る製造事業(yè)場認定書又は改造修理事業(yè)場認定書に記載されている有効期間によるものとする,。 蒸気機関の循環(huán)ポンプ及び復水ポンプ、內燃機関の冷卻ポンプ及び潤滑油ポンプ,、ボイラの給水ポンプ及び噴燃ポンプ,、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ,、消火ポンプ,、バラストポンプ並びに貨物油ポンプ ポンプ(油圧ポンプを除く。) 內燃機関の油冷卻器及び水冷卻器並びに排気タービン過給機の空気冷卻器 熱交換器 別表第一(第5條関係) 區(qū)分 設備 小型船舶 1 鋼製船體,、木製船體,、強化プラスチック製船體又はアルミニウム合金製船體の項に定める設備 2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備 イ 內燃機関,、プロペラ,、中間軸、逆転機軸,、スラスト軸,、プロペラ軸、船尾管,、プロペラ軸系の逆転機及び減速裝置に係る項に定める設備 ロ 船內外機に係る項に定める設備 ハ 船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 鋼製船體 1 現図作業(yè)のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備 2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備 イ ひずみ取り機械 ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備 ハ ロータリーシャーその他の切斷機械 ニ 拡大型切斷機,、フレームプレーナその他の自動ガス切斷機 ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械 ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ト ポンチングマシンその他の打抜き機械 チ 旋盤その他の工作機械 3 組立て及び船臺作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ ウインチ?クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備 ニ 進水臺その他進水作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係る鋼製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 木製船體 1 現図作業(yè)及び組立作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 2 進水臺その他進水作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る木製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 強化プラスチック製船體 1 現図作業(yè)及び木型組立作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 2 樹脂を調合するために必要な次の設備 イ 調合臺 ロ かくはん機 ハ 計量器具 ニ 冷蔵庫 3 ガラス繊維を裁斷するために必要な次の設備 イ 裁斷臺 ロ 裁斷機 4 積層作業(yè)に必要な次の設備 イ 集じん機設備 ロ 乾燥裝置 ハ 治具その他積層に必要な補助設備 5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備 イ ジグソーその他切斷機械 ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械 ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械 ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械 6 その他認定に係る強化プラスチック製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 アルミニウム合金製船體 1 現図作業(yè)に必要な設備 2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備 イ 表面処理に必要な設備 ロ ソーイングマシンその他の切斷機械 ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械 ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ホ 旋盤その他の工作機械 3 組立て及び船臺作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ びよう接作業(yè)に必要な機械 ニ 治具その他組立てに必要な補助設備 ホ 進水臺その他進水作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係るアルミニウム合金製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 船尾骨材、かじ、だ頭材,、だ心材,、水密すべり戸又は燃料油タンク 1 板材の加工に必要な次の設備 イ 表面処理に必要な設備 ロ ソーイングマシンその他の切斷機械 ハ フレームプレーナその他の自動ガス切斷機 ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械 ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械 ヘ 旋盤その他の工作機械 2 組立て作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ロ 溶接用材料の乾燥設備 ハ ウインチ?クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備 3 その他認定に係る船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業(yè)に必要な設備 倉口覆布の布地 1 製織の準備作業(yè)に必要な次の設備 イ 合糸機 ロ 撚ねん 糸機 ハ 整経機 ニ 管巻機 2 織機その他の製織作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 不燃性材料 1 配合作業(yè)に必要な設備 2 成型作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉裝置又は居住區(qū)域內に設ける隔壁若しくは甲板の材料 1 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他のせん斷加工機械 2 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動ガス切斷機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 3 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 4 その他認定に係る防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉裝置又は居住區(qū)域內に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 火災の危険の少ない家具及び備品 1 製織の準備作業(yè)に必要な次の設備 イ 合糸機 ロ 撚ねん 糸機 ハ 整経機 ニ 管巻機 2 織機その他の製織作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材 1 調合作業(yè)に必要な次の設備 イ かくはん機 ロ 計量器具 2 その他認定に係る冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 鋼材又は鋼材以外の金屬材料 1 溶解作業(yè)に必要な設備 2 圧延作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金屬材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 プラスチック樹脂 1 エステル化を行うために必要な設備 2 調合作業(yè)に必要な次の設備 イ かくはん機 ロ 計量器具 3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 ガラス繊維 1 配合作業(yè)に必要な設備 2 溶解作業(yè)に必要な設備 3 成型作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 ゴム布、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメント 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備 イ ゴム切斷機 ロ ゴム混合を行うための設備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 加硫を行うために必要な設備 3 成型作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係るゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメントの製造工事のための作業(yè)に必要な設備 蒸気タービン,、ガスタービン又は排気タービン過給機 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ アーク爐その他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 チ 精密鋳造に必要な設備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な次の設備 イ 鍛造機械 ロ プレス機械 4 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 5 洗浄作業(yè)に必要な設備 6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 內燃機関,、船內外機,、船外機、ウォータージェット推進裝置,、救命艇若しくは救助艇の內燃機関又は救助艇の船外機 1 鋳造作業(yè)に必要な設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な次の設備 イ 鍛造機械 ロ プレス機械 ハ パイプベンダー 4 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動ガス切斷機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 5 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 6 洗浄作業(yè)に必要な次の設備 イ 蒸気洗浄裝置 ロ 軽油洗浄裝置 7 船內外機,、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備 8 その他認定に係る內燃機関,、船內外機、船外機,、ウォータージェット推進裝置,、救命艇若しくは救助艇の內燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當するもの及び貨物タンクを除く。) 1 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ プレス用加熱爐 ロ 焼鈍爐 2 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ パイプベンダー 3 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動ガス切斷機 ロ パイプ切斷機 ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ニ 溶接用材料の乾燥設備 4 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ ボール盤 5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當するもの及び貨物タンクを除く,。)の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 ポンプ(油圧ポンプを除く,。)、油圧ポンプ,、油圧モータ,、弁、コック又は操だ裝置 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ 鋳型乾燥爐 ホ キュポラその他の溶解爐 ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤 ト 歯切盤 3 洗浄作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く,。),、油圧ポンプ、油圧モータ、弁,、コック又は操だ裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 內燃機関のシリンダ,、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機又は船尾管 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業(yè)に必要な熱処理爐 3 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤,、ラップ盤及びとぎ上げ盤 4 洗浄作業(yè)に必要な設備 5 その他認定に係る內燃機関のシリンダ、シリンダライナ,、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 熱交換器 1 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 縦軸推進裝置 1 プロペラの項に定める設備 2 中間軸、逆転機軸,、スラスト軸又はプロペラ軸□の項に定める設備 3 その他認定に係る縦軸推進裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 船尾軸封裝置 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備 イ ゴム切斷機 ロ ゴム混合を行うための設備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 加硫を行うために必要な設備 3 成型作業(yè)に必要な設備 4 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備 5 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 6 洗浄作業(yè)に必要な設備 7 その他認定に係る船尾軸封裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 プロペラ 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ キュポラその他の溶解爐 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 立削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業(yè)に必要な設備 中間軸,、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 1 焼きばめに必要な設備 2 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認定に係る中間軸,、逆転機軸,、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 軸系のクラッチ、逆転機,、弾性継手又は変速裝置 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ キュポラその他の溶解爐 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼きばめに必要な設備 3 塑性加工に必要な鍛造機械 4 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 ニ 歯切り盤 ホ 研削盤 5 洗浄作業(yè)に必要な設備 6 その他認定に係る軸系のクラッチ,、逆転機、弾性継手又は変速裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 膨脹式救命いかだ 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備 イ ゴム切斷機 ロ ゴム混合を行うための設備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 ゴムのりを作るために必要な次の設備 イ ゴム切斷機 ロ ゴム溶解機 ハ のりろ過裝置 3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備 イ ゴムのり塗布裝置 ロ カレンダーロール 4 加硫を行うために必要な設備 5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備 イ 金屬部品研磨裝置 ロ 金屬部品洗じよう裝置 ハ 金屬部品乾燥裝置 ニ 接著剤塗布裝置 ホ ホットプレス 6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業(yè)に必要な設備 火せん,、信號紅炎,、自己點火燈、自己発煙信號,、落下さん付信號,、発煙浮信號又は救命索発射器 1 火薬の配合作業(yè)に必要な設備 2 火薬の成型作業(yè)又は充てん作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る火せん、信號紅炎,、自己點火燈,、自己発煙信號、落下さん付信號,、発煙浮信號又は救命索発射器の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 消火器 1 消火器筒體を組み立てるために必要な次の設備 イ ロール機械 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 2 消火器部品を加工するために必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 ホ 歯切り盤 ヘ 研削盤 ト 金切りのこ盤 チ プレス機械 リ ホースプレス機械 ヌ 空気圧縮機 3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 船燈 1 塑性加工に必要な設備 2 切斷作業(yè)に必要な設備 3 その他認定に係る船燈の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 揚貨裝置 1 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設備 2 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動ガス切斷機 ロ パイプ切斷機 ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 ニ 溶接用材料の乾燥設備 3 切削加工に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤 ヘ 歯切り盤 ト 研削盤 4 その他認定に係る揚貨裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 発電機又は電動機 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設備 イ 木材の乾燥設備 ロ 木工機械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ 鋳型乾燥爐 ホ キュポラその他の溶解爐 2 加熱作業(yè)に必要な次の設備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 3 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他せん斷加工に必要な機械 4 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設備 イ 自動ガス切斷機 ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機 5 切削作業(yè)に必要な次の設備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 ホ 研削盤 6 巻線作業(yè)及び成型作業(yè)に必要な設備 7 絶縁処理作業(yè)に必要な次の設備 イ 真空乾燥爐その他の乾燥爐 ロ 真空含浸裝置その他の含浸裝置 8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 遠隔制御裝置の制御盤,、遠隔操作裝置の制御盤、変圧器,、配電盤,、制御器又は定周波裝置 1 塑性加工に必要な次の設備 イ プレス機械 ロ シャーその他せん斷加工に必要な機械 2 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 3 巻線作業(yè)及び成形作業(yè)に必要な設備 4 絶縁処理作業(yè)に必要な次の設備 イ 真空乾燥爐その他の乾燥爐 ロ 真空含浸裝置その他の含浸裝置 5 その他認定に係る遠隔制御裝置の制御盤、遠隔操作裝置の制御盤,、変圧器,、配電盤、制御器又は定周波裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設備 別表第二(第5條関係) 區(qū)分 設備 小型船舶 1 鋼製船體,、木製船體,、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船體の項に定める設備 2 次のイ,、ロ又はハに掲げる設備 イ 內燃機関、プロペラ,、中間軸,、逆転機軸、スラスト軸,、プロペラ軸,、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速裝置に係る項に定める設備 ロ 船內外機に係る項に定める設備 ハ 船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備 鋼製船體又はアルミニウム合金製船體 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機,、衝撃試験機,、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 2 非破壊検査に必要な設備 3 溶接検査に必要な次の設備 イ 表面溫度計 ロ 溶接用電流計 ハ 水分測定裝置 4 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 5 その他認定に係る鋼製船體又はアルミニウム合金製船體の検査に必要な設備 木製船體 1 材料試験のための萬能試験機その他機械試験に必要な設備 2 圧力試験に必要な設備 3 その他認定に係る木製船體の検査に必要な設備 強化プラスチック製船體 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機、衝撃試験機,、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ ガラス含有率,、空洞率の測定に必要な設備 2 非破壊検査に必要な設備 3 船體の強度試験に必要な次の設備 イ 落下試験に必要な設備 ロ ひずみ測定裝置 4 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 5 その他認定に係る強化プラスチック製船體の検査に必要な設備 船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸,、燃料油タンク又は揚貨裝置 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機,、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 2 非破壊検査に必要な設備 3 溶接検査に必要な次の設備 イ 表面溫度計 ロ 溶接用電流計 ハ 水分測定裝置 4 かじ,、水密すべり戸又は燃料油タンクにあつては,、圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 5 その他認定に係る船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸,、燃料油タンク又は揚貨裝置の検査に必要な設備 倉口覆布の布地 1 撚ねん 糸の撚ねん 數の検査に必要な設備 2 布の外観検査に必要な設備 3 布の物性検査に必要な次の設備 イ 引張試験機 ロ 重量測定機 ハ 恒溫恒濕槽 4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備 不燃性材料 1 不燃性試験に必要な設備 2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備 防火戸,、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉裝置 1 不燃性試験に必要な設備 2 煙及び毒性試験に必要な設備 3 標準火災試験に必要な設備 4 表面火炎伝搬試験に必要な設備 5 その他認定に係る防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉裝置の検査に必要な設備 火災の危険の少ない家具及び備品 1 表面火炎伝搬試験に必要な設備 2 燃焼性試験に必要な設備 3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備 冷卻裝置の管裝置の防熱材、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材 1 煙及び毒性試験に必要な設備 2 表面火炎伝搬試験に必要な設備 3 その他認定に係る冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材の検査に必要な設備 居住區(qū)域內に設ける隔壁又は甲板の材料 1 遮音性試験に必要な設備 2 その他認定に係る居住區(qū)域內に設ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設備 鋼材又は鋼材以外の金屬材料 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機、衝撃試験機,、硬度計その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金屬材料の検査に必要な設備 プラスチック樹脂又はガラス繊維 1 材料試験のための萬能試験機その他機械試験に必要な設備 2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備 ゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメント 1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計,、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備 2 その他認定に係るゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメントの検査に必要な設備 蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機、高溫引張り試験機,、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷裝置 ハ けい光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設備 4 部品検査に必要な次の設備 イ バランシングマシン ロ スピンテスター 5 陸上試験運転に必要な次の設備 イ 動力計,、振動計、その他測定に必要な機械 ロ 燃焼ガス発生裝置 ハ ボイラ 6 その他認定に係る蒸気タービン,、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備 內燃機関,、船內外機、船外機,、救命艇若しくは救助艇の內燃機関又は救助艇の船外機 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機,、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷裝置 ハ 超音波探傷器 ニ けい光探傷裝置 3 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 油圧試験に必要な設備 4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械 5 その他認定に係る內燃機関,、船內外機,、船外機、救命艇若しくは救助艇の內燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備 ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當するもの及び貨物タンクを除く,。) 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ けい光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設備 4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當するもの及び貨物タンクを除く,。)の検査を行うために必要な設備 ポンプ(油圧ポンプを除く。),、油圧ポンプ,、油圧モータ又はウォータージェット推進裝置 1 材料試験に必要な次の設備 イ 金屬組織の検査に必要な設備 ロ 定量分析裝置 ハ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 水圧試験に必要な設備 3 性能試験に必要な設備 4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く,。),、油圧ポンプ,、油圧モータ又はウォータージェット推進裝置の検査に必要な設備 內燃機関のシリンダ,、シリンダライナ,、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機,、船尾管,、弁又はコック 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 水圧試験に必要な設備 3 その他認定に係る內燃機関のシリンダ,、シリンダライナ,、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機,、船尾管,、弁又はコックの検査に必要な設備 熱交換器 1 水圧試験に必要な設備 2 その他認定に係る熱交換器の検査に必要な設備 縦軸推進裝置 1 プロペラの項に定める設備 2 中間軸、逆転機軸,、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備 3 その他認定に係る縦軸推進裝置の検査に必要な設備 船尾軸封裝置 1 材料試験に必要な次の設備 イ 粘度計,、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備 ロ 萬能試験機,、衝撃試験機,、硬度計その他機械試験に必要な設備 ハ 金屬組織の検査に必要な設備 ニ 定量分析裝置 ホ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 水圧試験に必要な設備 3 その他認定に係る船尾軸封裝置の検査のために必要な設備 プロペラ 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 油圧試験に必要な設備 3 バランス試験に必要なバランシングマシン 4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備 中間軸、逆転機軸,、スラスト軸又はプロペラ軸 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ けい光探傷裝置 3 その他認定に係る中間軸,、逆転機軸,、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備 軸系のクラッチ、逆転機,、弾性継手又は変速裝置 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機,、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ 蛍光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設備 4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械 5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機,、弾性継手又は変速裝置の検査に必要な設備 膨脹式救命いかだ 1 材料試験に必要な次の設備 イ 粘度計,、ゴム硬度計、引張り試験機,、低溫脆ぜい化試験機,、熱老化試験裝置その他ゴム?バウンドの検査に必要な設備 ロ 検反機その他布の検査に必要な設備 ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備 2 ゴム布の検査に必要な次の設備 イ 気密試験機 ロ 耐揉じゆう 試験機 ハ 水圧試験機 ニ 熱老化試験裝置 ホ 耐候性試験裝置 ヘ 耐寒試験裝置 3 部品及び附屬品類の検査に必要な次の設備 イ 引張り試験機 ロ 塩水噴霧試験機 ハ ボンベ封板気密試験裝置 4 気密試験に必要な次の設備 イ 充気裝置 ロ マノメーター ハ 気圧計及び溫度計 5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備 火せん、信號紅炎,、自己點火燈,、自己発煙信號、落下さん付信號,、発煙浮信號又は救命索発射器 1 材料試験に必要な次の設備 イ 定量分析裝置 ロ 定性分析裝置 2 効力試験に必要な設備 3 耐食試験に必要な設備 4 その他認定に係る火せん,、信號紅炎、自己點火燈,、自己発煙信號,、落下さん付信號、発煙浮信號又は救命索発射器の検査に必要な設備 消火器 1 水圧試験に必要な設備 2 効力試験に必要な設備 3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備 船燈 1 材料試験に必要な設備 2 耐食試験に必要な設備 3 完成試験に必要な次の設備 イ 光度測定裝置 ロ 配光測定設備 ハ 防水試験設備 ニ 振動試験裝置 ホ 絶縁抵抗試験裝置 4 その他認定に係る船燈の検査に必要な設備 発電機又は電動機 1 材料試験に必要な次の設備 イ 萬能試験機その他機械試験に必要な設備 ロ 金屬組織の検査に必要な設備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設備 2 非破壊検査に必要な次の設備 イ エックス線検査設備 ロ 磁気探傷裝置 ハ けい光探傷裝置 3 部品検査に必要な次の設備 イ バランシングマシン ロ 耐圧試験器,、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備 4 完成試験に必要な次の設備 イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備 ロ 振動計,、電磁オツシロその他測定に必要な機械 5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備 遠隔制御裝置の制御盤、遠隔操作裝置の制御盤,、変圧器,、配電盤、制御器又は定周波裝置 1 部品検査のための耐圧試験器,、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備 2 その他認定に係る遠隔制御裝置の制御盤,、遠隔操作裝置の制御盤、変圧器,、配電盤,、制御器又は定周波裝置の検査に必要な設備 備考 不燃性試験、煙及び毒性試験,、標準火災試験,、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための國際條約附屬書第II―2章第3規(guī)則第34項に規(guī)定する火災試験方法コードに従つて行うものとする,。 別表第三(第21條関係) 區(qū)分 設備 小型船舶 1 船體の項に定める設備 2 內燃機関,、船內外機又は船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 船體 1 次のいずれかの設備 イ 鋼製船體の整備に必要なガス切斷機、ドリリングマシン,、旋盤,、手動アーク溶接機その他鋼製船體の整備に必要な設備 ロ 強化プラスチック製船體の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁斷器具,、集じん器,、切斷機械、サンダー,、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船體の整備に必要な設備 ハ アルミニウム合金製船體の整備に必要なガス切斷機,、ドリリングマシン、旋盤,、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船體の整備に必要な設備 2 上架設備 3 その他認定に係る船體について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 內燃機関,、船內外機、船外機,、ガスタービン又は排気タービン過給機 1 切削加工に必要な次の設備 イ 旋盤 ロ ボール盤 ハ 內燃機関,、船內外機及び船外機にあつては、弁及び弁座の削整器具 2 焼きばめ作業(yè)に必要な設備 3 洗浄作業(yè)に必要な設備 4 その他認定に係る內燃機関,、船內外機,、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置 1 點検に必要な次の器具 イ ブラシその他の洗浄用具 ロ ボンベの取外し用工具 ハ 充気裝置分解用工具 ニ 手持燈又は懐中電燈 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ 皿ばかり,、ロール、その他接著加工に必要な用具 ロ 工業(yè)用ミシンその他の縫製用具 ハ 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては,、ロープ加工用具及びはんだ加工用具 3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込裝置について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 1 複合型救助艇にあつては,、船體の項に定める設備 2 內燃機関,、船內外機又は船外機に係る項に定める設備 3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置に係る項に定める設備 4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 非常用位置指示無線標識裝置、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置,、遭難信號自動発信器、持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置 1 點検に必要な次の器具 イ ワイヤブラシその他のさび落し用具 ロ 電池,、ボンベ等の取外し用工具 ハ 回路點検用手袋 ニ 部分照明器具 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ はけその他塗裝に必要な用具 ロ ロープ加工用具(持運び式雙方向無線電話裝置及び固定式雙方向無線電話裝置を除く,。)及びはんだ加工用具 3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識裝置、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、レーダー?トランスポンダー,、遭難信號自動発信器,、持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設備 別表第四(第21條関係) 區(qū)分 設備 小型船舶 1 船體の項に定める設備 2 內燃機関、船內外機又は船外機に係る項に定める設備 3 その他認定に係る小型船舶について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 船體 1 非破壊検査に必要な設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 水密試験に必要な設備 ハ 油圧試験に必要な設備 3 その他認定に係る船體について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 內燃機関,、船內外機,、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機 1 非破壊検査に必要な次の設備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ 浸透探傷の設備 2 圧力試験に必要な次の設備 イ 水圧試験に必要な設備 ロ 內燃機関,、船內外機,、船外機、ガスタービンにあつては,、油圧試験に必要な設備 3 ガスタービン又は排気タービン過給機にあつては,、バランス試験に必要なバランシングマシン 4 內燃機関、船內外機,、船外機,、ガスタービンにあつては、陸上試運転に必要な設備 5 その他認定に係る內燃機関,、船內外機,、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置 1 漏えい試験に必要な次の設備 イ 圧力計 ロ 溫度計 ハ 気圧計 ニ 小型コンプレッサー ホ 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては、電動送排風器 2 ガスボンベの検査に必要な次の設備 イ はかり ロ 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては,、溫水試験用水槽 3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動離脫裝置の試験設備 4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込裝置について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 1 複合型救助艇にあつては,、船體の項に定める設備 2 內燃機関,、船內外機又は船外機の項に定める設備 3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置の項に定める設備 4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 非常用位置指示無線標識裝置、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置,、遭難信號自動発信器,、持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置 1 作動試験に必要な次の設備 イ 非常用位置指示無線標識裝置、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置,、遭難信號自動発信器、持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置にあつては,、周波數測定器及び擬似負荷抵抗 ロ レーダー?トランスポンダーにあつては,、標準信號発生裝置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計 ハ 非常用位置指示無線標識裝置,、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號自動発信器にあつては,、シンクロスコープ ニ 直流電圧計 ホ 非常用位置指示無線標識裝置,、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號自動発信器にあつては、受信機 ヘ 非常用位置指示無線標識裝置,、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號自動発信器にあつては,、ストップウオッチ ト テスター チ 遭難信號自動発信器にあつては、モールス符號レコーダ リ 浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、捜索救助用位置指示送信裝置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置にあつては,、信號レコーダ ヌ 持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置にあつては,、放電器及び充電器 2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識裝置、浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、非浮揚型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標識裝置、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置、遭難信號自動発信器,、持運び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備 第1號様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第5號様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第6號様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第7號様式(第22條関係) [別畫面で表示] 第8號様式(第24條関係) [別畫面で表示] 第9號様式(第24條関係) [別畫面で表示] 第10號様式(第28條の2関係) [別畫面で表示] 第11號様式(第31條関係) [別畫面で表示]