船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則 昭和四十八年運(yùn)輸省令第四十九號(hào) 船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ二,、第六條ノ三,、第六條ノ四第二項(xiàng),、第九條第五項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng)、第二十九條ノ三,、第二十九條ノ四第一項(xiàng)及び第二十九條ノ六の規(guī)定に基づき、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場の認(rèn)定(第三條―第十二條) 第三章 整備規(guī)程の認(rèn)可及び整備に係る事業(yè)場の認(rèn)定(第十三條―第二十八條) 第四章 雑則(第二十八條の二―第三十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào),。以下「法」という。)第六條ノ二又は第六條ノ三の規(guī)定による事業(yè)場の認(rèn)定及び同條の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可に関しては,、法に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は,、法において使用する用語の例による,。 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業(yè)場の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第三條 法第六條ノ二の認(rèn)定(以下この章において「認(rèn)定」という。)は,、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う,。 一 小型船舶 二 鋼製船體 三 木製船體 四 強(qiáng)化プラスチック製船體 五 アルミニウム合金製船體 六 船尾骨材 七 かじ 八 だ頭材及びだ心材 九 倉口覆布の布地 十 水密すべり戸 十一 不燃性材料 十二 防火戸、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料 十三 火災(zāi)の危険の少ない家具及び備品 十四 防火戸の動(dòng)力開閉裝置 十五 冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材及び接著剤並びに表面仕上材 十六 居住區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける隔壁及び甲板の材料 十七 鋼材 十八 鋼材以外の金屬材料 十九 プラスチック樹脂 二十 ガラス繊維 二十一 ゴム布 二十二 蒸気タービン 二十三 內(nèi)燃機(jī)関 二十四 船內(nèi)外機(jī) 二十五 船外機(jī) 二十六 ガスタービン 二十七 ボイラ 二十八 排気タービン過給機(jī) 二十九 ポンプ(油圧ポンプを除く。) 三十 油圧ポンプ及び油圧モータ 三十一 圧力容器(熱交換器に該當(dāng)するもの及び貨物タンクを除く,。) 三十二 熱交換器 三十三 內(nèi)燃機(jī)関のシリンダ,、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン 三十四 空気圧縮機(jī)(手動(dòng)式のものを除く,。) 三十五 縦軸推進(jìn)裝置 三十六 船尾軸封裝置 三十七 ウォータージェット推進(jìn)裝置 三十八 プロペラ,、中間軸、逆転機(jī)軸,、スラスト軸,、プロペラ軸及び船尾管 三十九 軸系のクラッチ、逆転機(jī),、弾性継手及び変速裝置 四十 弁及びコック 四十一 燃料油タンク 四十二 ゴムホース 四十三 弾性體のゴムエレメント 四十四 遠(yuǎn)隔制御裝置の制御盤及び遠(yuǎn)隔操作裝置の制御盤 四十五 操だ裝置 四十六 膨脹式救命いかだ 四十七 救命艇及び救助艇の內(nèi)燃機(jī)関 四十八 救助艇の船外機(jī) 四十九 火せん,、信號(hào)紅炎,、自己點(diǎn)火燈、自己発煙信號(hào),、落下傘付信號(hào),、発煙浮信號(hào)及び救命索発射器 五十 消火器 五十一 船燈 五十二 揚(yáng)貨裝置 五十三 発電機(jī) 五十四 電動(dòng)機(jī) 五十五 変圧器 五十六 配電盤 五十七 制御器 五十八 定周波裝置 2 認(rèn)定は、改造又は修理の工事の別,、船舶又は物件の範(fàn)囲その他の事項(xiàng)について必要な限定をして行うことができる,。 (認(rèn)定の申請) 第四條 認(rèn)定を受けようとする者は、事業(yè)場認(rèn)定申請書(第一號(hào)様式)に次に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 次條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 二 法第六條ノ二(型式承認(rèn)に係る船舶又は物件にあつては,、法第六條ノ四第二項(xiàng))の確認(rèn)(以下この章において単に「確認(rèn)」という。)の方法を記載した書類 三 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類 四 當(dāng)該事業(yè)場の組織及び業(yè)務(wù)分擔(dān)の概要を説明する書類 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか認(rèn)定のため必要な書類の提出を求め,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第五條 認(rèn)定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を有すること。ただし,、認(rèn)定に係る船舶又は物件が第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定されること等の事由により國土交通大臣が必要がないと認(rèn)める施設(shè)又は設(shè)備については,、この限りでない。 イ 別表第一に掲げる設(shè)備のうち認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設(shè)備 ロ 別表第二に掲げる設(shè)備のうち認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認(rèn)のため行う検査その他の當(dāng)該船舶又は物件の品質(zhì)の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という,。)に必要な設(shè)備 ハ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調(diào)整設(shè)備,、照明設(shè)備、運(yùn)搬設(shè)備等の設(shè)備を有する作業(yè)場 ニ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料,、部品等を保管するために適切な施設(shè) 二 次に掲げる人員を有すること,。 イ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員 ロ 次のいずれかに該當(dāng)する者であつて、認(rèn)定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの (1) 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué),、學(xué)校教育法による高等専門學(xué)校,、舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校又は國土交通大臣がこれらと同等以上と認(rèn)めて告示で指定した學(xué)校において、次の表の上欄に掲げる認(rèn)定に係る船舶又は物件の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる學(xué)科における所定の課程を修めて卒業(yè)し,、かつ、當(dāng)該事業(yè)場における認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について,、學(xué)校教育法又は舊大學(xué)令による大學(xué)の卒業(yè)者(學(xué)校教育法による短期大學(xué)の卒業(yè)者を除く,。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者 認(rèn)定に係る船舶又は物件 學(xué)科 一 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げるもの 造船に関する學(xué)科 二 第三條第一項(xiàng)第六號(hào)から第八號(hào)までに掲げるもの 造船又は機(jī)械に関する學(xué)科 三 第三條第一項(xiàng)第九號(hào),、第十一號(hào)から第十三號(hào)まで,、第十五號(hào)、第十六號(hào)、第十九號(hào)から第二十一號(hào)まで,、第四十二號(hào)又は第四十三號(hào)に掲げるもの 化學(xué)に関する學(xué)科 四 第三條第一項(xiàng)第十四號(hào),、第四十四號(hào)又は第五十一號(hào)から第五十八號(hào)までに掲げるもの 電気又は機(jī)械に関する學(xué)科 五 第三條第一項(xiàng)第十號(hào)、第十七號(hào),、第十八號(hào),、第二十二號(hào)から第三十五號(hào)まで、第三十七號(hào)から第四十一號(hào)まで,、第四十五號(hào),、第四十七號(hào)又は第四十八號(hào)に掲げるもの 機(jī)械に関する學(xué)科 六 第三條第一項(xiàng)第三十六號(hào)、第四十六號(hào),、第四十九號(hào)又は第五十號(hào)に掲げるもの 化學(xué)又は機(jī)械に関する學(xué)科 (2)?。ǎ保─藪鳏菠胝撙韧纫陨悉文芰Δ蛴肖工毪日J(rèn)められる者 ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者のうちから認(rèn)定を受ける者が確認(rèn)を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。) 三 次に掲げる基準(zhǔn)に適合する自主検査に関する制度を有すること,。 イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から獨(dú)立していること,。 ロ 検査主任者が自主検査に責(zé)任を有すること。 四 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し,、次に掲げる事項(xiàng)が適切なものであること,。 イ 工程に関する管理 ロ 作業(yè)に関する管理 ハ 工作に関する基準(zhǔn) ニ 材料及び部品に関する管理 ホ 外注に関する管理 ヘ 自主検査に関する基準(zhǔn) 五 第一號(hào)イ及びロに掲げる設(shè)備の較こう 正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること,。 イ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規(guī)格に関する書類その他の資料 ロ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録 ハ 前號(hào)の較こう 正に関する記録 七 當(dāng)該事業(yè)場における認(rèn)定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること,。 八 事業(yè)の基礎(chǔ)が強(qiáng)固であり,、かつ、健全な経営を行つていること,。 2 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者は、當(dāng)該取消しに係る事業(yè)場について認(rèn)定を受けることができない,。 (認(rèn)定書の交付) 第六條 國土交通大臣は,、製造工事に係る認(rèn)定をしたときは製造事業(yè)場認(rèn)定書(第二號(hào)様式)を、改造修理工事に係る認(rèn)定をしたときは改造修理事業(yè)場認(rèn)定書(第三號(hào)様式)を交付する,。 (認(rèn)定の有効期間) 第七條 認(rèn)定の有効期間は,、五年以內(nèi)とする。 (確認(rèn)の方法等) 第八條 確認(rèn)は,、第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の書類に記載された方法に従つて,、検査主任者に行わせなければならない。 2 検査主任者は,、確認(rèn)を行つたときは,、確認(rèn)日誌にその內(nèi)容を記載して記名押印するとともに、當(dāng)該船舶又は物件に,、法第六條ノ二の確認(rèn)にあつては確認(rèn)したことを証する認(rèn)?。ㄑu造工事に係る船舶又は物件にあつては第四號(hào)様式,、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五號(hào)様式)を、法第六條ノ四第二項(xiàng)の確認(rèn)にあつては次項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)示を附さなければならない,。 3 法第九條第五項(xiàng)の國土交通省令で定める標(biāo)示は,、第六號(hào)様式とする。 4 第二項(xiàng)の確認(rèn)日誌は,、その記載の日から一年間保存しなければならない,。 第九條 削除 第十條 削除 (認(rèn)定の失効及び取消し) 第十一條 認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、認(rèn)定は,、その効力を失う,。 一 死亡し、又は解散したとき,。 二 認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 三 認(rèn)定を辭退したとき。 2 國土交通大臣は,、認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、その認(rèn)定を取り消し、又は期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる,。 一 第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,。 二 第八條、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る,。)又は第二十八條の三(同條の表第一號(hào)から第四號(hào)までに係る部分に限る,。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認(rèn)定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に,、第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)印又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)示を付したとき,。 四 國土交通大臣又は関東運(yùn)輸局長が、必要があると認(rèn)めて,、その職員に,、本邦外にある認(rèn)定に係る事業(yè)場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ,、妨げられ,、若しくは忌避され、又はその質(zhì)問に対して陳述がされず,、若しくは虛偽の陳述がされたとき,。 (告示) 第十二條 國土交通大臣は、次に掲げる場合は,、その旨(第一號(hào)に掲げる場合において第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による限定をしたときは,、その旨)を告示する。 一 認(rèn)定をしたとき。 二 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)に係る部分に限る,。)の承認(rèn)をしたとき,。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定がその効力を失つたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消し,、又はその効力を停止したとき,。 第三章 整備規(guī)程の認(rèn)可及び整備に係る事業(yè)場の認(rèn)定 (整備規(guī)程の認(rèn)可) 第十三條 法第六條ノ三の規(guī)定による整備規(guī)程の認(rèn)可は、次に掲げる船舶又は物件について,、その整備の方法がおおむね同一であると認(rèn)められる類型ごとに行う,。 一 小型船舶 二 小型船舶の船體 三 內(nèi)燃機(jī)関 四 船內(nèi)外機(jī) 五 船外機(jī) 六 ガスタービン 七 排気タービン過給機(jī) 八 膨脹式救命いかだ 九 膨脹式救命浮器 十 膨脹型救助艇 十一 複合型救助艇 十二 膨脹式救命胴衣 十三 イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る。) 十四 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 十五 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 十六 非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 十七 小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置 十八 レーダー?トランスポンダー 十九 捜索救助用位置指示送信裝置 二十 小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置 二十一 遭難信號(hào)自動(dòng)発信器 二十二 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置 二十三 固定式雙方向無線電話裝置 二十四 降下式乗込裝置 2 整備規(guī)程には,、船舶又は物件の要目,、寸法及び性能を記載し、かつ,、その主要部の構(gòu)造(船舶にあつては,、法第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る物件の構(gòu)造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 分解及び組立の方法並びに使用治工具 二 部品又は部材ごとの點(diǎn)検及び整備の方法 三 部品又は部材ごとの使用時(shí)間,、損傷の程度等による使用限度の判定基準(zhǔn) 四 組立後の調(diào)整の方法 五 臨時(shí)検査を受けなければならないこととなる修理の範(fàn)囲 3 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者は、申請書に整備規(guī)程三部及び次に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 整備規(guī)程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規(guī)程の內(nèi)容が妥當(dāng)なものであることを説明する書類 二 整備規(guī)程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類 (整備規(guī)程の変更の認(rèn)可) 第十四條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は,、整備規(guī)程を変更しようとするときは、申請書に整備規(guī)程の変更部分の抜すい三部及び変更に係る前條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添附して國土交通大臣に提出し,、その認(rèn)可を受けなければならない,。 (変更命令) 第十五條 國土交通大臣は、認(rèn)可をした整備規(guī)程に係る船舶又は物件に関する法第二條第一項(xiàng)の國土交通省令又は國土交通省令?農(nóng)林水産省令の改正その他の事由により當(dāng)該整備規(guī)程が整備の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、その整備規(guī)程の変更を命ずることができる,。 第十六條 削除 (整備規(guī)程の認(rèn)可の失効及び取消し) 第十七條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が,、死亡し,、若しくは解散したとき、又は整備規(guī)程の認(rèn)可に係る事業(yè)を廃止したときは,、整備規(guī)程の認(rèn)可は,、その効力を失う。 2 國土交通大臣は,、整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、整備規(guī)程の認(rèn)可を取り消すことができる。 一 第十四條の規(guī)定による変更の認(rèn)可を受けないで,、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第六條ノ三の認(rèn)定(以下この章において「認(rèn)定」という,。)を受けた者に供與した整備規(guī)程を改訂したとき。 二 第十五條の規(guī)定による命令に従わなかつたとき。 三 第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 四 認(rèn)可を受けていない整備規(guī)程に認(rèn)可を受けた旨を記載して,、認(rèn)定を受けた者に供與したとき。 (告示) 第十八條 國土交通大臣は,、次に掲げる場合は,、その旨を告示する。 一 整備規(guī)程の認(rèn)可をしたとき,。 二 第十四條の規(guī)定による整備規(guī)程の変更の認(rèn)可をしたとき,。 三 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の認(rèn)可がその効力を失つたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の認(rèn)可を取り消したとき,。 (認(rèn)定) 第十九條 認(rèn)定は,、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う,。 2 認(rèn)定は,、船舶又は物件の範(fàn)囲について必要な限定をして行うことができる。 (認(rèn)定の申請) 第二十條 認(rèn)定を受けようとする者は,、事業(yè)場認(rèn)定申請書に次に掲げる書類を添付して,、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ,。)(認(rèn)定に係る事業(yè)場が本邦にある場合にあつては當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長,、認(rèn)定に係る事業(yè)場が本邦外にある場合にあつては関東運(yùn)輸局長。以下この章において同じ,。)に提出しなければならない,。 一 認(rèn)定に係る整備規(guī)程を當(dāng)該整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者が認(rèn)定を受けようとする者に供與することを承諾したことを証する書類 二 次條第一項(xiàng)第二號(hào)から第七號(hào)まで及び第九號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することを説明する書類 三 法第六條ノ三の確認(rèn)(以下この章において単に「確認(rèn)」という。)の方法を記載した書類 四 認(rèn)定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類 五 當(dāng)該事業(yè)場の組織及び業(yè)務(wù)分擔(dān)の概要を説明する書類 2 地方運(yùn)輸局長は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか認(rèn)定のため必要な書類の提出を求め,、又は同項(xiàng)に規(guī)定する書類の一部についてその提出を免除することができる。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第二十一條 認(rèn)定の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 認(rèn)定に係る整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者から當(dāng)該整備規(guī)程の供與を受けていること。 二 次に掲げる施設(shè)及び設(shè)備を有すること,。ただし,、認(rèn)定に係る船舶又は物件が第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定をされること等の事由により地方運(yùn)輸局長が必要がないと認(rèn)める施設(shè)又は設(shè)備については、この限りでない,。 イ 別表第三に掲げる設(shè)備のうち認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備に必要な設(shè)備 ロ 別表第四に掲げる設(shè)備のうち認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備について確認(rèn)のため行う検査に必要な設(shè)備 ハ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に必要な面積並びに溫度及び濕度の調(diào)整設(shè)備,、照明設(shè)備、運(yùn)搬設(shè)備等の設(shè)備を有する作業(yè)場 ニ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料,、部品等を保管するために適切な施設(shè) 三 次に掲げる人員を有すること,。 イ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査を適正に行うことができる人員 ロ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関し必要な知識(shí),、経験及び技量を有すると認(rèn)められる者であつて、當(dāng)該認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査を行う人員を直接監(jiān)督するもの ハ 二年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者のうちから認(rèn)定を受ける者が確認(rèn)を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という,。) 四 整備主任者が整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関し責(zé)任を有する制度を有すること,。 五 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項(xiàng)が適切なものであること,。 イ 作業(yè)に関する管理 ロ 材料及び部品に関する管理 ハ 確認(rèn)のため行う検査に関する基準(zhǔn) 六 第二號(hào)イ及びロに掲げる設(shè)備の較こう 正に関する制度を有すること,。 七 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 イ 整備規(guī)程 ロ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料 ハ 認(rèn)定に係る船舶又は物件の整備及びその確認(rèn)のため行う検査に関する記録 ニ 前號(hào)の較こう 正に関する記録 八 當(dāng)該事業(yè)場における認(rèn)定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること,。 九 事業(yè)の基礎(chǔ)が強(qiáng)固であり,、かつ、健全な経営を行つていること,。 2 第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者は、當(dāng)該取消しに係る事業(yè)場について認(rèn)定を受けることができない,。 (認(rèn)定書の交付) 第二十二條 地方運(yùn)輸局長は,、認(rèn)定をしたときは、整備事業(yè)場認(rèn)定書(第七號(hào)様式)を交付する,。 (認(rèn)定の有効期間) 第二十三條 認(rèn)定の有効期間は,、五年以內(nèi)とする。 (確認(rèn)の方法等) 第二十四條 確認(rèn)は,、第二十條第一項(xiàng)第三號(hào)の書類に記載された方法に従つて整備主任者に行わせなければならない,。 2 整備主任者は、確認(rèn)を行つたときは,、確認(rèn)日誌にその內(nèi)容を記載して記名押印するとともに,、當(dāng)該船舶又は物件に確認(rèn)したことを証する認(rèn)印(第八號(hào)様式)を附し,、整備済証明書(第九號(hào)様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない,。 3 前項(xiàng)の確認(rèn)日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない,。 第二十五條 削除 第二十六條 削除 (整備規(guī)程の供與等) 第二十七條 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は,、當(dāng)該整備規(guī)程に係る認(rèn)定を受けた者に対し、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程である旨を記載し,、かつ,、記名押印した整備規(guī)程を供與しなければならない,。 2 整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者は,、第十四條の規(guī)定による変更の認(rèn)可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けたときは、直ちに前項(xiàng)の規(guī)定により供與した整備規(guī)程を改訂しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により整備規(guī)程の供與を受けた者は,、當(dāng)該整備規(guī)程を認(rèn)定に係る事業(yè)場に備えておくとともに,、供與を受けた後一年ごとに、當(dāng)該整備規(guī)程が,、認(rèn)可を受けた整備規(guī)程(第十四條の規(guī)定による変更の認(rèn)可又は第十五條の規(guī)定による命令を受けて當(dāng)該整備規(guī)程が変更されたときは,、當(dāng)該変更後の整備規(guī)程)と相違ないことについて當(dāng)該整備規(guī)程の認(rèn)可を受けた者の検認(rèn)を受けなければならない。 (認(rèn)定の失効及び取消し) 第二十八條 認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、認(rèn)定はその効力を失う,。 一 死亡し、又は解散したとき,。 二 認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 三 認(rèn)定を辭退したとき。 四 認(rèn)定に係る整備規(guī)程の認(rèn)可が効力を失い,、又は取り消されたとき,。 2 地方運(yùn)輸局長は、認(rèn)定を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、その認(rèn)定を取り消し,、又は期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる。 一 第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,。 二 第二十四條,、前條第三項(xiàng)、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)又は第二十八條の三(同條の表第七號(hào)から第十號(hào)までに係る部分に限る,。)の規(guī)定に違反したとき。 三 認(rèn)定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)印を附し,、又は認(rèn)定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項(xiàng)の整備済証明書を交付したとき,。 四 國土交通大臣又は関東運(yùn)輸局長が、必要があると認(rèn)めて,、その職員に,、本邦外にある認(rèn)定に係る事業(yè)場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ,、妨げられ,、若しくは忌避され、又はその質(zhì)問に対して陳述がされず,、若しくは虛偽の陳述がされたとき,。 第四章 雑則 (承認(rèn)) 第二十八條の二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には,、同表の下欄に掲げる者の承認(rèn)を受けなければならない,。 一 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により限定をされた事項(xiàng)を変更しようとするとき。 國土交通大臣 二 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該認(rèn)定に係る船舶又は物件について法第六條ノ四第一項(xiàng)の規(guī)定による型式承認(rèn)を受けたこと等により,、確認(rèn)の方法を新たに定め,、又はこれを変更しようとするとき,。 國土交通大臣 三 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該認(rèn)定に係る船舶又は物件の範(fàn)囲を変更しようとするとき。 地方運(yùn)輸局長 四 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 當(dāng)該認(rèn)定に係る確認(rèn)の方法を変更しようとするとき,。 地方運(yùn)輸局長 2 前項(xiàng)の表第一號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)を受けようとするときは,、変更承認(rèn)申請書(第十號(hào)様式)を提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の変更承認(rèn)申請書には,、第一項(xiàng)の表第一號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)にあつては第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを,、同表第三號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)にあつては第二十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のうち當(dāng)該変更に係るものを添付しなければならない。 4 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に係る承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。 (屆出) 第二十八條の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には,、速やかに(第一號(hào)又は第七號(hào)の場合にあつては,、あらかじめ)、その旨を(第一號(hào),、第二號(hào),、第七號(hào)又は第八號(hào)の場合にあつては、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に屆け出なければならない,。 一 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる事項(xiàng)について変更しようとする場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) (1) 第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる施設(shè)及び設(shè)備 (2) 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する制度 (4) 第五條第一項(xiàng)第四號(hào)イからヘまでに掲げる事項(xiàng) (5) 第五條第一項(xiàng)第五號(hào)又は第六號(hào)に規(guī)定する制度 國土交通大臣 二 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 天災(zāi)その他の事由により前號(hào)中欄に掲げる事項(xiàng)について変更が生じた場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) 國土交通大臣 三 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき,。 (2) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 國土交通大臣 四 法第六條ノ二の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が死亡し,、又は解散したとき。 國土交通大臣 五 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當(dāng)該認(rèn)可を受けた者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき,。 (2) 當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)を廃止したとき,。 國土交通大臣 六 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)可を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)可を受けた者が死亡し、又は解散したとき,。 國土交通大臣 七 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる事項(xiàng)について変更しようとする場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) (1) 第二十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる施設(shè)及び設(shè)備 (2) 整備主任者 (3) 第二十一條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する制度 (4) 第二十一條第一項(xiàng)第五號(hào)イからハまでに掲げる事項(xiàng) (5) 第二十一條第一項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)に規(guī)定する制度 地方運(yùn)輸局長 八 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 天災(zāi)その他の事由により前號(hào)中欄に掲げる事項(xiàng)に変更が生じた場合((1),、(4)又は(5)に掲げる事項(xiàng)についての軽微な変更であつて、當(dāng)該事業(yè)場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く,。) 地方運(yùn)輸局長 九 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱に変更があつたとき,。 (2) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場の名稱又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)を廃止したとき,。 地方運(yùn)輸局長 十 法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受けた者の相続人又は清算人 當(dāng)該認(rèn)定を受けた者が死亡し,、又は解散したとき。 地方運(yùn)輸局長 (職権の委任) 第二十九條 法第六條ノ三の認(rèn)定に係る國土交通大臣の職権は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)場の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては,、関東運(yùn)輸局長。次條第一項(xiàng)において同じ,。)が行う,。 (経由機(jī)関) 第三十條 第四條、第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る,。)及び第二十八條の三(同條の表第一號(hào)から第四號(hào)までに係る部分に限る,。)の規(guī)定による國土交通大臣に対する書類の提出は、當(dāng)該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業(yè)場の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して行うものとする,。 2 第十三條第三項(xiàng),、第十四條及び第二十八條の三(同條の表第五號(hào)及び第六號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による國土交通大臣に対する書類の提出は,、當(dāng)該書類を提出する者の住所を管轄する地方運(yùn)輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては,、関東運(yùn)輸局長)を経由して行うものとする。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十一條 次の表の上欄に掲げる者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 手?jǐn)?shù)料を納付すべき者 金額 一 製造工事に係る法第六條ノ二の認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二萬百円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して(以下この條において「電子情報(bào)処理組織により」という,。)認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、五十一萬九千九百円)。ただし,、同時(shí)に別表第一の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認(rèn)定の申請をする場合における當(dāng)該二以上の物件のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の物件については,、一件につき十一萬千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては、十一萬八百円) ロ 認(rèn)定の申請に係る物件と別表第一の區(qū)分が同一である他の物件について認(rèn)定を受けている場合は,、一件につき十一萬千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) 二 改造修理工事に係る法第六條ノ二の認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十萬七千四百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、四十萬七千二百円),。ただし、同時(shí)に別表第一の同一區(qū)分に屬する二以上の物件について認(rèn)定の申請をする場合における當(dāng)該二以上の物件のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の物件については,、一件につき十一萬千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) ロ 認(rèn)定の申請に係る物件と別表第一の區(qū)分が同一である他の物件について認(rèn)定を受けている場合は、一件につき十一萬千円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) 三 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第一號(hào)及び第二號(hào)に係る部分に限る,。)の承認(rèn)を受けようとする者 一件につき十一萬千円(電子情報(bào)処理組織により承認(rèn)の申請をする場合にあつては,、十一萬八百円) 四 法第六條ノ三の整備規(guī)程の認(rèn)可を受けようとする者 一件につき三十七萬九千七百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)可の申請をする場合にあつては、三十七萬九千五百円) 五 第十四條の変更の認(rèn)可を受けようとする者 一件につき九萬四百円(電子情報(bào)処理組織により変更の認(rèn)可の申請をする場合にあつては,、九萬二百円) 六 法第六條ノ三の認(rèn)定を受けようとする者 イ ロに掲げる場合以外の場合は,、一件につき十三萬七千二百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては、十三萬七千円),。ただし,、同時(shí)に別表第三の同一區(qū)分に屬する船舶又は物件の二以上の類型について認(rèn)定の申請をする場合における當(dāng)該二以上の類型のうちその個(gè)數(shù)より一を減じた個(gè)數(shù)の類型については、一件につき三萬七千八百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては,、三萬七千六百円) ロ 認(rèn)定の申請に係る船舶又は物件と別表第三の區(qū)分が同一である船舶又は物件の類型について認(rèn)定を受けている場合は,、一件につき三萬七千八百円(電子情報(bào)処理組織により認(rèn)定の申請をする場合にあつては、三萬七千六百円) 七 第二十八條の二(同條第一項(xiàng)の表第三號(hào)及び第四號(hào)に係る部分に限る,。)の承認(rèn)を受けようとする者 一件につき三萬六千九百円(電子情報(bào)処理組織により承認(rèn)の申請をする場合にあつては,、三萬六千七百円) 2 外國において法第六條ノ二及び法第六條ノ三の規(guī)定による認(rèn)定を受ける場合における手?jǐn)?shù)料の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額に十一萬三千七百円を加算した額とする,。 3 前二項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は、収入印紙を手?jǐn)?shù)料納付書(第十一號(hào)様式)にはり付けて納付するものとする,。ただし,、電子情報(bào)処理組織により第一項(xiàng)の表各號(hào)の認(rèn)定、承認(rèn)若しくは認(rèn)可又は前項(xiàng)の認(rèn)定の申請をする場合において,、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 附 則 この省令は,、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十號(hào))の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する,。 附 則 (昭和四九年七月二五日運(yùn)輸省令第三二號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十九年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷者\(yùn)輸省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露呷者\(yùn)輸省令第八號(hào)) 1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年一一月二二日運(yùn)輸省令第六一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年十二月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露迦者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四臧嗽露娜者\(yùn)輸省令第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第二條中船舶安全法施行規(guī)則第一條,、第六十六條,、別表第一及び第十五號(hào)様式別表の改正規(guī)定並びに第三條及び第四條の規(guī)定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第三條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ二の規(guī)定により受けた認(rèn)定は,、第一條の規(guī)定による改正後の同令第三條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる物件に係る同法第六條ノ二の規(guī)定により受けた認(rèn)定であつて、物件の範(fàn)囲をプロペラ軸系の逆転機(jī)又は減速裝置に限定されたものとみなす,。この場合において,、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間は、當(dāng)該認(rèn)定に係る製造事業(yè)場認(rèn)定書又は改造修理事業(yè)場認(rèn)定書に記載されている有効期間によるものとする,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱痪湃者\(yùn)輸省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 第三條 この省令の施行前に海運(yùn)局支局長が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に海運(yùn)局支局長に対してした申請等は、相當(dāng)の地方運(yùn)輸局又は海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露呷者\(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\(yùn)輸省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、船舶安全法及び道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に指定検定機(jī)関又は小型船舶検査機(jī)構(gòu)に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱灰蝗者\(yùn)輸省令第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成四年二月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪晡逶乱痪湃者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、第一條中小型船舶安全規(guī)則第四十八條の改正規(guī)定(海面著色剤に係る部分に限る,。),、同令第五十八條第一項(xiàng)第九號(hào)及び第十號(hào)の改正規(guī)定、同條第二項(xiàng)に三號(hào)を加える改正規(guī)定(同項(xiàng)に第九號(hào)及び第十號(hào)を加える部分に限る,。),、同令第六十三條の改正規(guī)定並びに同令第八十四條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第二條,、第三條中船舶安全法施行規(guī)則第六十條の五の改正規(guī)定並びに第四條並びに附則第二條第二項(xiàng)並びに附則第三條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は,、平成六年十一月四日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\(yùn)輸省令第八三號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱蝗者\(yùn)輸省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露者\(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の船員法施行規(guī)則第十七號(hào)書式による災(zāi)害補(bǔ)償審査(仲裁)申請書、水先法施行規(guī)則第一號(hào)様式による水先人免許申請書,、第三號(hào)様式による水先免狀再交付申請書,、第四號(hào)様式による水先人免許更新申請書、第五號(hào)様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二號(hào)様式による納付書,、自動(dòng)車登録番號(hào)標(biāo)交付代行者規(guī)則別記様式による標(biāo)識(shí),、自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第一號(hào)様式による自動(dòng)車整備士技能検定申請書、自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則別記様式による自動(dòng)車事故報(bào)告書,、道路運(yùn)送車両法施行規(guī)則第一號(hào)様式の三による封印取付受託者の標(biāo)識(shí),、第四號(hào)様式による回送運(yùn)行許可証、第十二號(hào)様式の三による検査標(biāo)章,、第十五號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出書,、第十六號(hào)様式による軽自動(dòng)車屆出済証、第十七號(hào)様式の二による臨時(shí)運(yùn)転番號(hào)標(biāo)貸與証並びに第十七號(hào)様式の三による軽自動(dòng)車屆出済証記入申請書,、船舶職員法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年運(yùn)輸省令第四號(hào))別記様式による海技免狀引換え申請書,、第二號(hào)様式による海技従事者免許申請書、第三號(hào)様式による限定解除申請書,、第六號(hào)様式による登録事項(xiàng)(海技免狀)訂正申請書,、第七號(hào)様式による海技免狀更新申請書、第九號(hào)様式による海技免狀再交付申請書,、第十一號(hào)様式その一による海技士(航海)?海技士(機(jī)関)?海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者國家試験申請書(一),、第十一號(hào)様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者國家試験申請書、第十三號(hào)様式による船舶職員養(yǎng)成の実施狀況報(bào)告書,、第十五號(hào)様式による乗組み基準(zhǔn)特例許可申請書,、第十五號(hào)様式の二による締約國資格受有者承認(rèn)申請書?登録事項(xiàng)(承認(rèn)証)訂正申請書?承認(rèn)証再交付申請書,、第十六號(hào)様式その一による納付書並びに第十六號(hào)様式その二による納付書、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令第一號(hào)様式による衛(wèi)生管理者資格認(rèn)定申請書,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運(yùn)送車両法の特例等に関する法律施行規(guī)則第三號(hào)様式による登録証書,、自動(dòng)車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十號(hào)様式による登録事項(xiàng)等通知書、第十一號(hào)様式による抹消登録証明書,、第十二號(hào)様式から第十四號(hào)様式までによる登録事項(xiàng)等証明書,、第十五號(hào)様式による自動(dòng)車検査証、第十六號(hào)様式による自動(dòng)車検査証返納証明書,、第十七號(hào)様式による自動(dòng)車予備検査証並びに第十八號(hào)様式による限定自動(dòng)車検査証,、旅行業(yè)法施行規(guī)則第一號(hào)様式による新規(guī)登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書,、第三號(hào)様式による旅行業(yè)者登録簿及び旅行業(yè)者代理業(yè)者登録簿,、第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)変更屆出書、第五號(hào)様式による変更屆出添付書類,、第六號(hào)様式による取引額報(bào)告書,、第十一號(hào)様式及び第十二號(hào)様式による旅行業(yè)登録票並びに第十三號(hào)様式及び第十四號(hào)様式による旅行業(yè)者代理業(yè)登録票、船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第十號(hào)様式による変更承認(rèn)申請書並びに船舶料理士に関する省令第一號(hào)様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三號(hào)様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は,、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柫?hào)) この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘?hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月二二日國土交通省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第四條のうち船舶救命設(shè)備規(guī)則第二十八條,、第二十九條、第二十九條の二,、第二十九條の三及び第九十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は,、同年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露諊两煌ㄊ×畹谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條の改正規(guī)定は,、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍臧嗽乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒陌颂?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の船舶安全法の規(guī)定に基づく事業(yè)場の認(rèn)定に関する規(guī)則第三條第一項(xiàng)に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第六條ノ二の規(guī)定により受けた認(rèn)定は,、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の同令第三條第一項(xiàng)に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第六條ノ二の規(guī)定により受けた認(rèn)定とみなす,。この場合において、當(dāng)該認(rèn)定の有効期間は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る製造事業(yè)場認(rèn)定書又は改造修理事業(yè)場認(rèn)定書に記載されている有効期間によるものとする,。 蒸気機(jī)関の循環(huán)ポンプ及び復(fù)水ポンプ、內(nèi)燃機(jī)関の冷卻ポンプ及び潤滑油ポンプ,、ボイラの給水ポンプ及び噴燃ポンプ,、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ,、消火ポンプ,、バラストポンプ並びに貨物油ポンプ ポンプ(油圧ポンプを除く。) 內(nèi)燃機(jī)関の油冷卻器及び水冷卻器並びに排気タービン過給機(jī)の空気冷卻器 熱交換器 別表第一(第5條関係) 區(qū)分 設(shè)備 小型船舶 1 鋼製船體,、木製船體,、強(qiáng)化プラスチック製船體又はアルミニウム合金製船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 次のイ、ロ又はハに掲げる設(shè)備 イ 內(nèi)燃機(jī)関,、プロペラ,、中間軸、逆転機(jī)軸,、スラスト軸,、プロペラ軸,、船尾管、プロペラ軸系の逆転機(jī)及び減速裝置に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 ロ 船內(nèi)外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 ハ 船外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る小型船舶の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 鋼製船體 1 現(xiàn)図作業(yè)のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設(shè)備 2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設(shè)備 イ ひずみ取り機(jī)械 ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設(shè)備 ハ ロータリーシャーその他の切斷機(jī)械 ニ 拡大型切斷機(jī),、フレームプレーナその他の自動(dòng)ガス切斷機(jī) ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機(jī)械 ヘ 水圧機(jī)その他の曲げ加工に必要な機(jī)械 ト ポンチングマシンその他の打抜き機(jī)械 チ 旋盤その他の工作機(jī)械 3 組立て及び船臺(tái)作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) ロ 溶接用材料の乾燥設(shè)備 ハ ウインチ?クランピングガーダーその他組立てに必要な補(bǔ)助設(shè)備 ニ 進(jìn)水臺(tái)その他進(jìn)水作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る鋼製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 木製船體 1 現(xiàn)図作業(yè)及び組立作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 2 進(jìn)水臺(tái)その他進(jìn)水作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る木製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 強(qiáng)化プラスチック製船體 1 現(xiàn)図作業(yè)及び木型組立作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 2 樹脂を調(diào)合するために必要な次の設(shè)備 イ 調(diào)合臺(tái) ロ かくはん機(jī) ハ 計(jì)量器具 ニ 冷蔵庫 3 ガラス繊維を裁斷するために必要な次の設(shè)備 イ 裁斷臺(tái) ロ 裁斷機(jī) 4 積層作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 集じん機(jī)設(shè)備 ロ 乾燥裝置 ハ 治具その他積層に必要な補(bǔ)助設(shè)備 5 強(qiáng)化プラスチックの加工に必要な次の設(shè)備 イ ジグソーその他切斷機(jī)械 ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機(jī)械 ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機(jī)械 ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機(jī)械 6 その他認(rèn)定に係る強(qiáng)化プラスチック製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 アルミニウム合金製船體 1 現(xiàn)図作業(yè)に必要な設(shè)備 2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設(shè)備 イ 表面処理に必要な設(shè)備 ロ ソーイングマシンその他の切斷機(jī)械 ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機(jī)械 ニ 油圧機(jī)その他の曲げ加工に必要な機(jī)械 ホ 旋盤その他の工作機(jī)械 3 組立て及び船臺(tái)作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) ロ 溶接用材料の乾燥設(shè)備 ハ びよう接作業(yè)に必要な機(jī)械 ニ 治具その他組立てに必要な補(bǔ)助設(shè)備 ホ 進(jìn)水臺(tái)その他進(jìn)水作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るアルミニウム合金製船體の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 船尾骨材,、かじ、だ頭材,、だ心材,、水密すべり戸又は燃料油タンク 1 板材の加工に必要な次の設(shè)備 イ 表面処理に必要な設(shè)備 ロ ソーイングマシンその他の切斷機(jī)械 ハ フレームプレーナその他の自動(dòng)ガス切斷機(jī) ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機(jī)械 ホ 水圧機(jī)その他の曲げ加工に必要な機(jī)械 ヘ 旋盤その他の工作機(jī)械 2 組立て作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) ロ 溶接用材料の乾燥設(shè)備 ハ ウインチ?クランピングガーダーその他の組立てに必要な補(bǔ)助設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 倉口覆布の布地 1 製織の準(zhǔn)備作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 合糸機(jī) ロ 撚ねん 糸機(jī) ハ 整経機(jī) ニ 管巻機(jī) 2 織機(jī)その他の製織作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 不燃性材料 1 配合作業(yè)に必要な設(shè)備 2 成型作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る不燃性材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動(dòng)力開閉裝置又は居住區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける隔壁若しくは甲板の材料 1 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ プレス機(jī)械 ロ シャーその他のせん斷加工機(jī)械 2 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)ガス切斷機(jī) ロ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) 3 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 4 その他認(rèn)定に係る防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動(dòng)力開閉裝置又は居住區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 火災(zāi)の危険の少ない家具及び備品 1 製織の準(zhǔn)備作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 合糸機(jī) ロ 撚ねん 糸機(jī) ハ 整経機(jī) ニ 管巻機(jī) 2 織機(jī)その他の製織作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る火災(zāi)の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材 1 調(diào)合作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ かくはん機(jī) ロ 計(jì)量器具 2 その他認(rèn)定に係る冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 鋼材又は鋼材以外の金屬材料 1 溶解作業(yè)に必要な設(shè)備 2 圧延作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る鋼材又は鋼材以外の金屬材料の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 プラスチック樹脂 1 エステル化を行うために必要な設(shè)備 2 調(diào)合作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ かくはん機(jī) ロ 計(jì)量器具 3 その他認(rèn)定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 ガラス繊維 1 配合作業(yè)に必要な設(shè)備 2 溶解作業(yè)に必要な設(shè)備 3 成型作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るガラス繊維の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 ゴム布、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメント 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設(shè)備 イ ゴム切斷機(jī) ロ ゴム混合を行うための設(shè)備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 加硫を行うために必要な設(shè)備 3 成型作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメントの製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 蒸気タービン,、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī) 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機(jī)械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ アーク爐その他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 チ 精密鋳造に必要な設(shè)備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設(shè)備 3 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造機(jī)械 ロ プレス機(jī)械 4 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 5 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 6 その他認(rèn)定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī)の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī),、船外機(jī)、ウォータージェット推進(jìn)裝置,、救命艇若しくは救助艇の內(nèi)燃機(jī)関又は救助艇の船外機(jī) 1 鋳造作業(yè)に必要な設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機(jī)械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設(shè)備 3 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造機(jī)械 ロ プレス機(jī)械 ハ パイプベンダー 4 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)ガス切斷機(jī) ロ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) 5 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ ブローチ盤 ト 歯切り盤 チ 研削盤 6 洗浄作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 蒸気洗浄裝置 ロ 軽油洗浄裝置 7 船內(nèi)外機(jī),、船外機(jī)又は救助艇の船外機(jī)にあつては、プロペラの製造に必要な設(shè)備 8 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、ウォータージェット推進(jìn)裝置,、救命艇若しくは救助艇の內(nèi)燃機(jī)関又は救助艇の船外機(jī)の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當(dāng)するもの及び貨物タンクを除く。) 1 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ プレス用加熱爐 ロ 焼鈍爐 2 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ プレス機(jī)械 ロ パイプベンダー 3 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)ガス切斷機(jī) ロ パイプ切斷機(jī) ハ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) ニ 溶接用材料の乾燥設(shè)備 4 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ ボール盤 5 その他認(rèn)定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當(dāng)するもの及び貨物タンクを除く,。)の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 ポンプ(油圧ポンプを除く,。)、油圧ポンプ,、油圧モータ,、弁,、コック又は操だ裝置 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ 鋳型乾燥爐 ホ キュポラその他の溶解爐 ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 2 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤 ト 歯切盤 3 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。),、油圧ポンプ,、油圧モータ、弁,、コック又は操だ裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関のシリンダ,、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機(jī)又は船尾管 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機(jī)械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 2 加熱作業(yè)に必要な熱処理爐 3 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤及びプラノミラー ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤及び中ぐり盤 ヘ 研削盤,、ラップ盤及びとぎ上げ盤 4 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関のシリンダ、シリンダライナ,、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機(jī)又は船尾管の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 熱交換器 1 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 2 その他認(rèn)定に係る熱交換器の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 縦軸推進(jìn)裝置 1 プロペラの項(xiàng)に定める設(shè)備 2 中間軸、逆転機(jī)軸,、スラスト軸又はプロペラ軸□の項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る縦軸推進(jìn)裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 船尾軸封裝置 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設(shè)備 イ ゴム切斷機(jī) ロ ゴム混合を行うための設(shè)備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 加硫を行うために必要な設(shè)備 3 成型作業(yè)に必要な設(shè)備 4 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ サンドストリンガーその他の造型機(jī)械 ホ 鋳型乾燥爐 ヘ キュポラその他の溶解爐 ト サンドブラストその他砂落としに必要な設(shè)備 5 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 6 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 7 その他認(rèn)定に係る船尾軸封裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 プロペラ 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ キュポラその他の溶解爐 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 2 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 立削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認(rèn)定に係るプロペラの製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 中間軸,、逆転機(jī)軸、スラスト軸又はプロペラ軸 1 焼きばめに必要な設(shè)備 2 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 3 その他認(rèn)定に係る中間軸,、逆転機(jī)軸,、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 軸系のクラッチ、逆転機(jī),、弾性継手又は変速裝置 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ キュポラその他の溶解爐 ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設(shè)備 2 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼きばめに必要な設(shè)備 3 塑性加工に必要な鍛造機(jī)械 4 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤及び中ぐり盤 ニ 歯切り盤 ホ 研削盤 5 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 6 その他認(rèn)定に係る軸系のクラッチ,、逆転機(jī)、弾性継手又は変速裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 膨脹式救命いかだ 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設(shè)備 イ ゴム切斷機(jī) ロ ゴム混合を行うための設(shè)備 ハ 予熱用オープンロール ニ ストレーナー 2 ゴムのりを作るために必要な次の設(shè)備 イ ゴム切斷機(jī) ロ ゴム溶解機(jī) ハ のりろ過裝置 3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設(shè)備 イ ゴムのり塗布裝置 ロ カレンダーロール 4 加硫を行うために必要な設(shè)備 5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設(shè)備 イ 金屬部品研磨裝置 ロ 金屬部品洗じよう裝置 ハ 金屬部品乾燥裝置 ニ 接著剤塗布裝置 ホ ホットプレス 6 その他認(rèn)定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 火せん,、信號(hào)紅炎,、自己點(diǎn)火燈、自己発煙信號(hào),、落下さん付信號(hào),、発煙浮信號(hào)又は救命索発射器 1 火薬の配合作業(yè)に必要な設(shè)備 2 火薬の成型作業(yè)又は充てん作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る火せん、信號(hào)紅炎,、自己點(diǎn)火燈,、自己発煙信號(hào)、落下さん付信號(hào),、発煙浮信號(hào)又は救命索発射器の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 消火器 1 消火器筒體を組み立てるために必要な次の設(shè)備 イ ロール機(jī)械 ロ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) 2 消火器部品を加工するために必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤 ホ 歯切り盤 ヘ 研削盤 ト 金切りのこ盤 チ プレス機(jī)械 リ ホースプレス機(jī)械 ヌ 空気圧縮機(jī) 3 その他認(rèn)定に係る消火器の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 船燈 1 塑性加工に必要な設(shè)備 2 切斷作業(yè)に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る船燈の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 揚(yáng)貨裝置 1 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 ハ 滲しん 炭爐又は窒化爐 ニ 焼ばめに必要な設(shè)備 2 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)ガス切斷機(jī) ロ パイプ切斷機(jī) ハ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) ニ 溶接用材料の乾燥設(shè)備 3 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 形削り盤及び立削り盤 ハ 旋盤 ニ フライス盤 ホ ボール盤 ヘ 歯切り盤 ト 研削盤 4 その他認(rèn)定に係る揚(yáng)貨裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 発電機(jī)又は電動(dòng)機(jī) 1 鋳造作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 木材の乾燥設(shè)備 ロ 木工機(jī)械 ハ サンドミルその他の砂処理裝置 ニ 鋳型乾燥爐 ホ キュポラその他の溶解爐 2 加熱作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 鍛造用加熱爐 ロ 熱処理爐 3 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ プレス機(jī)械 ロ シャーその他せん斷加工に必要な機(jī)械 4 切斷作業(yè)及び溶接作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 自動(dòng)ガス切斷機(jī) ロ 自動(dòng)溶接機(jī)及び手動(dòng)アーク溶接機(jī) 5 切削作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 平削り盤 ロ 旋盤 ハ フライス盤 ニ ボール盤及び中ぐり盤 ホ 研削盤 6 巻線作業(yè)及び成型作業(yè)に必要な設(shè)備 7 絶縁処理作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 真空乾燥爐その他の乾燥爐 ロ 真空含浸裝置その他の含浸裝置 8 その他認(rèn)定に係る発電機(jī)又は電動(dòng)機(jī)の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 遠(yuǎn)隔制御裝置の制御盤,、遠(yuǎn)隔操作裝置の制御盤、変圧器,、配電盤,、制御器又は定周波裝置 1 塑性加工に必要な次の設(shè)備 イ プレス機(jī)械 ロ シャーその他せん斷加工に必要な機(jī)械 2 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ フライス盤 ハ ボール盤 3 巻線作業(yè)及び成形作業(yè)に必要な設(shè)備 4 絶縁処理作業(yè)に必要な次の設(shè)備 イ 真空乾燥爐その他の乾燥爐 ロ 真空含浸裝置その他の含浸裝置 5 その他認(rèn)定に係る遠(yuǎn)隔制御裝置の制御盤、遠(yuǎn)隔操作裝置の制御盤,、変圧器,、配電盤,、制御器又は定周波裝置の製造工事のための作業(yè)に必要な設(shè)備 別表第二(第5條関係) 區(qū)分 設(shè)備 小型船舶 1 鋼製船體、木製船體,、強(qiáng)化プラスチック製又はアルミニウム合金製船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 次のイ,、ロ又はハに掲げる設(shè)備 イ 內(nèi)燃機(jī)関、プロペラ,、中間軸,、逆転機(jī)軸、スラスト軸,、プロペラ軸,、船尾管、プロペラ軸系の逆転機(jī)及び減速裝置に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 ロ 船內(nèi)外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 ハ 船外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る小型船舶の検査に必要な設(shè)備 鋼製船體又はアルミニウム合金製船體 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī),、衝撃試験機(jī),、硬度計(jì)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 2 非破壊検査に必要な設(shè)備 3 溶接検査に必要な次の設(shè)備 イ 表面溫度計(jì) ロ 溶接用電流計(jì) ハ 水分測定裝置 4 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 水密試験に必要な設(shè)備 ハ 油圧試験に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る鋼製船體又はアルミニウム合金製船體の検査に必要な設(shè)備 木製船體 1 材料試験のための萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 2 圧力試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る木製船體の検査に必要な設(shè)備 強(qiáng)化プラスチック製船體 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)、衝撃試験機(jī),、硬度計(jì)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ ガラス含有率,、空洞率の測定に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な設(shè)備 3 船體の強(qiáng)度試験に必要な次の設(shè)備 イ 落下試験に必要な設(shè)備 ロ ひずみ測定裝置 4 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 水密試験に必要な設(shè)備 ハ 油圧試験に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る強(qiáng)化プラスチック製船體の検査に必要な設(shè)備 船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸,、燃料油タンク又は揚(yáng)貨裝置 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī),、衝撃試験機(jī)、硬度計(jì)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 2 非破壊検査に必要な設(shè)備 3 溶接検査に必要な次の設(shè)備 イ 表面溫度計(jì) ロ 溶接用電流計(jì) ハ 水分測定裝置 4 かじ,、水密すべり戸又は燃料油タンクにあつては,、圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 水密試験に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る船尾骨材、かじ,、だ頭材,、だ心材、水密すべり戸,、燃料油タンク又は揚(yáng)貨裝置の検査に必要な設(shè)備 倉口覆布の布地 1 撚ねん 糸の撚ねん 數(shù)の検査に必要な設(shè)備 2 布の外観検査に必要な設(shè)備 3 布の物性検査に必要な次の設(shè)備 イ 引張?jiān)囼Y機(jī) ロ 重量測定機(jī) ハ 恒溫恒濕槽 4 その他認(rèn)定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設(shè)備 不燃性材料 1 不燃性試験に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係る不燃性材料の検査に必要な設(shè)備 防火戸,、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動(dòng)力開閉裝置 1 不燃性試験に必要な設(shè)備 2 煙及び毒性試験に必要な設(shè)備 3 標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験に必要な設(shè)備 4 表面火炎伝搬試験に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る防火戸,、防火窓,、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動(dòng)力開閉裝置の検査に必要な設(shè)備 火災(zāi)の危険の少ない家具及び備品 1 表面火炎伝搬試験に必要な設(shè)備 2 燃焼性試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る火災(zāi)の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設(shè)備 冷卻裝置の管裝置の防熱材、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材 1 煙及び毒性試験に必要な設(shè)備 2 表面火炎伝搬試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る冷卻裝置の管裝置の防熱材,、冷卻裝置の防熱材の防濕用表面材若しくは接著剤又は表面仕上材の検査に必要な設(shè)備 居住區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける隔壁又は甲板の材料 1 遮音性試験に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係る居住區(qū)域內(nèi)に設(shè)ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設(shè)備 鋼材又は鋼材以外の金屬材料 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)、衝撃試験機(jī),、硬度計(jì)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 2 その他認(rèn)定に係る鋼材又は鋼材以外の金屬材料の検査に必要な設(shè)備 プラスチック樹脂又はガラス繊維 1 材料試験のための萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設(shè)備 ゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメント 1 材料試験のための粘度計(jì),、ゴム硬度計(jì)、引張り試験機(jī)その他ゴムパウンドの検査に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係るゴム布,、ゴムホース又は弾性體のゴムエレメントの検査に必要な設(shè)備 蒸気タービン,、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī) 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)、高溫引張り試験機(jī),、衝撃試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ エックス線検査設(shè)備 ロ 磁気探傷裝置 ハ けい光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設(shè)備 4 部品検査に必要な次の設(shè)備 イ バランシングマシン ロ スピンテスター 5 陸上試験運(yùn)転に必要な次の設(shè)備 イ 動(dòng)力計(jì),、振動(dòng)計(jì)、その他測定に必要な機(jī)械 ロ 燃焼ガス発生裝置 ハ ボイラ 6 その他認(rèn)定に係る蒸気タービン,、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī)の検査に必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、救命艇若しくは救助艇の內(nèi)燃機(jī)関又は救助艇の船外機(jī) 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī),、衝撃試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ エックス線検査設(shè)備 ロ 磁気探傷裝置 ハ 超音波探傷器 ニ けい光探傷裝置 3 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 油圧試験に必要な設(shè)備 4 陸上試運(yùn)転のための動(dòng)力計(jì)、振動(dòng)計(jì)その他測定に必要な機(jī)械 5 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī),、船外機(jī)、救命艇若しくは救助艇の內(nèi)燃機(jī)関又は救助艇の船外機(jī)の検査に必要な設(shè)備 ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當(dāng)するもの及び貨物タンクを除く,。) 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ エックス線検査設(shè)備 ロ けい光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該當(dāng)するもの及び貨物タンクを除く,。)の検査を行うために必要な設(shè)備 ポンプ(油圧ポンプを除く。),、油圧ポンプ,、油圧モータ又はウォータージェット推進(jìn)裝置 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ロ 定量分析裝置 ハ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 水圧試験に必要な設(shè)備 3 性能試験に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。),、油圧ポンプ,、油圧モータ又はウォータージェット推進(jìn)裝置の検査に必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関のシリンダ、シリンダライナ,、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機(jī)、船尾管,、弁又はコック 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 水圧試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関のシリンダ,、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン,、空気圧縮機(jī),、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設(shè)備 熱交換器 1 水圧試験に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係る熱交換器の検査に必要な設(shè)備 縦軸推進(jìn)裝置 1 プロペラの項(xiàng)に定める設(shè)備 2 中間軸,、逆転機(jī)軸,、スラスト軸又はプロペラ軸の項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る縦軸推進(jìn)裝置の検査に必要な設(shè)備 船尾軸封裝置 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 粘度計(jì)、ゴム硬度計(jì)、引張り試験機(jī)その他ゴムパウンドの検査に必要な設(shè)備 ロ 萬能試験機(jī),、衝撃試験機(jī),、硬度計(jì)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ハ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ニ 定量分析裝置 ホ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 水圧試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る船尾軸封裝置の検査のために必要な設(shè)備 プロペラ 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 油圧試験に必要な設(shè)備 3 バランス試験に必要なバランシングマシン 4 その他認(rèn)定に係るプロペラの検査に必要な設(shè)備 中間軸、逆転機(jī)軸,、スラスト軸又はプロペラ軸 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ けい光探傷裝置 3 その他認(rèn)定に係る中間軸,、逆転機(jī)軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設(shè)備 軸系のクラッチ,、逆転機(jī),、弾性継手又は変速裝置 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)、衝撃試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ 蛍光探傷裝置 3 水圧試験に必要な設(shè)備 4 陸上試運(yùn)転のための動(dòng)力計(jì)その他測定に必要な機(jī)械 5 その他認(rèn)定に係る軸系のクラッチ,、逆転機(jī),、弾性継手又は変速裝置の検査に必要な設(shè)備 膨脹式救命いかだ 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 粘度計(jì)、ゴム硬度計(jì),、引張り試験機(jī),、低溫脆ぜい化試験機(jī)、熱老化試験裝置その他ゴム?バウンドの検査に必要な設(shè)備 ロ 検反機(jī)その他布の検査に必要な設(shè)備 ハ はく離試験機(jī)その他ゴムのりの検査に必要な設(shè)備 2 ゴム布の検査に必要な次の設(shè)備 イ 気密試験機(jī) ロ 耐揉じゆう 試験機(jī) ハ 水圧試験機(jī) ニ 熱老化試験裝置 ホ 耐候性試験裝置 ヘ 耐寒試験裝置 3 部品及び附屬品類の検査に必要な次の設(shè)備 イ 引張り試験機(jī) ロ 塩水噴霧試験機(jī) ハ ボンベ封板気密試験裝置 4 気密試験に必要な次の設(shè)備 イ 充気裝置 ロ マノメーター ハ 気圧計(jì)及び溫度計(jì) 5 その他認(rèn)定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設(shè)備 火せん,、信號(hào)紅炎,、自己點(diǎn)火燈、自己発煙信號(hào),、落下さん付信號(hào),、発煙浮信號(hào)又は救命索発射器 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 定量分析裝置 ロ 定性分析裝置 2 効力試験に必要な設(shè)備 3 耐食試験に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る火せん、信號(hào)紅炎,、自己點(diǎn)火燈,、自己発煙信號(hào)、落下さん付信號(hào),、発煙浮信號(hào)又は救命索発射器の検査に必要な設(shè)備 消火器 1 水圧試験に必要な設(shè)備 2 効力試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る消火器の検査に必要な設(shè)備 船燈 1 材料試験に必要な設(shè)備 2 耐食試験に必要な設(shè)備 3 完成試験に必要な次の設(shè)備 イ 光度測定裝置 ロ 配光測定設(shè)備 ハ 防水試験設(shè)備 ニ 振動(dòng)試験裝置 ホ 絶縁抵抗試験裝置 4 その他認(rèn)定に係る船燈の検査に必要な設(shè)備 発電機(jī)又は電動(dòng)機(jī) 1 材料試験に必要な次の設(shè)備 イ 萬能試験機(jī)その他機(jī)械試験に必要な設(shè)備 ロ 金屬組織の検査に必要な設(shè)備 ハ 定量分析裝置 ニ 鋳物砂の試験に必要な設(shè)備 2 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ エックス線検査設(shè)備 ロ 磁気探傷裝置 ハ けい光探傷裝置 3 部品検査に必要な次の設(shè)備 イ バランシングマシン ロ 耐圧試験器,、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設(shè)備 4 完成試験に必要な次の設(shè)備 イ 原動(dòng)機(jī)動(dòng)力計(jì)その他試運(yùn)転に必要な設(shè)備 ロ 振動(dòng)計(jì)、電磁オツシロその他測定に必要な機(jī)械 5 その他認(rèn)定に係る発電機(jī)又は電動(dòng)機(jī)の検査に必要な設(shè)備 遠(yuǎn)隔制御裝置の制御盤,、遠(yuǎn)隔操作裝置の制御盤,、変圧器、配電盤,、制御器又は定周波裝置 1 部品検査のための耐圧試験器,、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設(shè)備 2 その他認(rèn)定に係る遠(yuǎn)隔制御裝置の制御盤、遠(yuǎn)隔操作裝置の制御盤,、変圧器,、配電盤、制御器又は定周波裝置の検査に必要な設(shè)備 備考 不燃性試験,、煙及び毒性試験,、標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)試験,、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための國際條約附屬書第II―2章第3規(guī)則第34項(xiàng)に規(guī)定する火災(zāi)試験方法コードに従つて行うものとする,。 別表第三(第21條関係) 區(qū)分 設(shè)備 小型船舶 1 船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)又は船外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る小型船舶について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 船體 1 次のいずれかの設(shè)備 イ 鋼製船體の整備に必要なガス切斷機(jī),、ドリリングマシン,、旋盤、手動(dòng)アーク溶接機(jī)その他鋼製船體の整備に必要な設(shè)備 ロ 強(qiáng)化プラスチック製船體の整備に必要な樹脂調(diào)合用器材,、ガラス繊維裁斷器具,、集じん器、切斷機(jī)械,、サンダー,、ドリリングマシンその他強(qiáng)化プラスチック製船體の整備に必要な設(shè)備 ハ アルミニウム合金製船體の整備に必要なガス切斷機(jī)、ドリリングマシン,、旋盤,、アーク溶接機(jī)その他アルミニウム合金製船體の整備に必要な設(shè)備 2 上架設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る船體について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関、船內(nèi)外機(jī),、船外機(jī),、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī) 1 切削加工に必要な次の設(shè)備 イ 旋盤 ロ ボール盤 ハ 內(nèi)燃機(jī)関、船內(nèi)外機(jī)及び船外機(jī)にあつては,、弁及び弁座の削整器具 2 焼きばめ作業(yè)に必要な設(shè)備 3 洗浄作業(yè)に必要な設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī)について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置 1 點(diǎn)検に必要な次の器具 イ ブラシその他の洗浄用具 ロ ボンベの取外し用工具 ハ 充気裝置分解用工具 ニ 手持燈又は懐中電燈 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ 皿ばかり、ロール,、その他接著加工に必要な用具 ロ 工業(yè)用ミシンその他の縫製用具 ハ 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具 3 その他認(rèn)定に係る膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 1 複合型救助艇にあつては,、船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 內(nèi)燃機(jī)関、船內(nèi)外機(jī)又は船外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 3 膨脹式救命いかだ,、膨張式救命浮器,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置、遭難信號(hào)自動(dòng)発信器,、持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置 1 點(diǎn)検に必要な次の器具 イ ワイヤブラシその他のさび落し用具 ロ 電池,、ボンベ等の取外し用工具 ハ 回路點(diǎn)検用手袋 ニ 部分照明器具 2 保守又は修理に必要な次の器具 イ はけその他塗裝に必要な用具 ロ ロープ加工用具(持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置及び固定式雙方向無線電話裝置を除く。)及びはんだ加工用具 3 その他認(rèn)定に係る非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、レーダー?トランスポンダー,、遭難信號(hào)自動(dòng)発信器、持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置について整備規(guī)程に従い整備を行うために必要な設(shè)備 別表第四(第21條関係) 區(qū)分 設(shè)備 小型船舶 1 船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)又は船外機(jī)に係る項(xiàng)に定める設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る小型船舶について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 船體 1 非破壊検査に必要な設(shè)備 2 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 水密試験に必要な設(shè)備 ハ 油圧試験に必要な設(shè)備 3 その他認(rèn)定に係る船體について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī) 1 非破壊検査に必要な次の設(shè)備 イ 磁気探傷裝置 ロ 超音波探傷器 ハ 浸透探傷の設(shè)備 2 圧力試験に必要な次の設(shè)備 イ 水圧試験に必要な設(shè)備 ロ 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、ガスタービンにあつては,、油圧試験に必要な設(shè)備 3 ガスタービン又は排気タービン過給機(jī)にあつては、バランス試験に必要なバランシングマシン 4 內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī),、船外機(jī)、ガスタービンにあつては,、陸上試運(yùn)転に必要な設(shè)備 5 その他認(rèn)定に係る內(nèi)燃機(jī)関,、船內(nèi)外機(jī)、船外機(jī),、ガスタービン又は排気タービン過給機(jī)について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置 1 漏えい試験に必要な次の設(shè)備 イ 圧力計(jì) ロ 溫度計(jì) ハ 気圧計(jì) ニ 小型コンプレッサー ホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては,、電動(dòng)送排風(fēng)器 2 ガスボンベの検査に必要な次の設(shè)備 イ はかり ロ 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器又は降下式乗込裝置にあつては,、溫水試験用水槽 3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあつては、自動(dòng)離脫裝置の試験設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、膨脹式救命胴衣、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る,。)又は降下式乗込裝置について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 膨脹型救助艇又は複合型救助艇 1 複合型救助艇にあつては,、船體の項(xiàng)に定める設(shè)備 2 內(nèi)燃機(jī)関、船內(nèi)外機(jī)又は船外機(jī)の項(xiàng)に定める設(shè)備 3 膨脹式救命いかだ,、膨脹式救命浮器,、イマーション?スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込裝置の項(xiàng)に定める設(shè)備 4 その他認(rèn)定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、レーダー?トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置,、遭難信號(hào)自動(dòng)発信器、持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置 1 作動(dòng)試験に必要な次の設(shè)備 イ 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置、遭難信號(hào)自動(dòng)発信器,、持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置にあつては,、周波數(shù)測定器及び擬似負(fù)荷抵抗 ロ レーダー?トランスポンダーにあつては、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)発生裝置,、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計(jì) ハ 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、レーダー?トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號(hào)自動(dòng)発信器にあつては,、シンクロスコープ ニ 直流電圧計(jì) ホ 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號(hào)自動(dòng)発信器にあつては、受信機(jī) ヘ 非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置,、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置又は遭難信號(hào)自動(dòng)発信器にあつては、ストップウオッチ ト テスター チ 遭難信號(hào)自動(dòng)発信器にあつては,、モールス符號(hào)レコーダ リ 浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、捜索救助用位置指示送信裝置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置にあつては,、信號(hào)レコーダ ヌ 持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置にあつては、放電器及び充電器 2 その他認(rèn)定に係る非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、非浮揚(yáng)型極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置、小型船舶用極軌道衛(wèi)星利用非常用位置指示無線標(biāo)識(shí)裝置,、レーダー?トランスポンダー,、捜索救助用位置指示送信裝置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信裝置,、遭難信號(hào)自動(dòng)発信器,、持運(yùn)び式雙方向無線電話裝置又は固定式雙方向無線電話裝置について整備規(guī)程に従い整備が行われたことの確認(rèn)に必要な設(shè)備 第1號(hào)様式(第4條関係) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第3號(hào)様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第4號(hào)様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)様式(第8條関係) [別畫面で表示] 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