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關(guān)于依據(jù)船員法第一百四條第一項規(guī)定市町村處理事務(wù)的政令

時間: 2018-06-15


船員法第百四條第一項の規(guī)定により市町村が処理する事務(wù)に関する政令 昭和二十八年政令第二百六十號 船員法第百四條第一項の規(guī)定により市町村が処理する事務(wù)に関する政令 內(nèi)閣は,、船員法(昭和二十二年法律第百號)第百四條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 1 船員法(以下「法」という,。)の規(guī)定による事務(wù)で、次に掲げるものは,、國土交通大臣のほか、法第百四條第一項に規(guī)定する市町村長も行うこととする,。この場合においては,、法中前段に規(guī)定する事務(wù)に係る國土交通大臣に関する規(guī)定は、法第百四條第一項に規(guī)定する市町村長に関する規(guī)定として當(dāng)該市町村長に適用があるものとする,。 一 法第十九條の規(guī)定による報告の受理に関すること,。 二 法第三十七條の雇入契約の成立等の屆出の受理及び法第三十八條の雇入契約の確認(rèn)に関すること。 三 法第五十條第四項の規(guī)定に基づく船員手帳(外國人に係るものを除く,。)の交付,、再交付、訂正,、書換え及び返還に関すること,。 四 法第八十五條第三項の認(rèn)証に関すること。 2 法第百四條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の指定は,、地方運輸局(運輸監(jiān)理部,、運輸支局及び地方運輸局、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務(wù)所を含む,。)との交通が不便であり,、かつ、出入する船舶が相當(dāng)に多いと認(rèn)められる港に接続する地域を區(qū)域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする,。 3 前項の規(guī)定の沖縄県の區(qū)域についての適用については,、同項中「地方運輸局(運輸監(jiān)理部、運輸支局及び地方運輸局,、運輸監(jiān)理部又は運輸支局の事務(wù)所を含む,。)」とあるのは、「沖縄総合事務(wù)局(內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第四十七條第一項の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第二百十二條第二項に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む,。)」とする,。 4 第一項の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 附 則 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱晃迦照畹诙栁逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪暌灰辉乱黄呷照畹谌逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝痪农柼枺?この政令中,、第一條及び第二條の規(guī)定は公布の日から、第三條の規(guī)定は沖縄開発庁設(shè)置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩枺?(施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露呷照畹谌枺?(施行期日) 1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號)(これらの法律に基づく政令を含む,。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂枺?この政令は、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝哗柼枺?この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。