船員法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理する事務(wù)に関する政令 昭和二十八年政令第二百六十號(hào) 船員法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理する事務(wù)に関する政令 內(nèi)閣は,、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第百四條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 1 船員法(以下「法」という,。)の規(guī)定による事務(wù)で,、次に掲げるものは,、國(guó)土交通大臣のほか、法第百四條第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村長(zhǎng)も行うこととする,。この場(chǎng)合においては,、法中前段に規(guī)定する事務(wù)に係る國(guó)土交通大臣に関する規(guī)定は、法第百四條第一項(xiàng)に規(guī)定する市町村長(zhǎng)に関する規(guī)定として當(dāng)該市町村長(zhǎng)に適用があるものとする,。 一 法第十九條の規(guī)定による報(bào)告の受理に関すること,。 二 法第三十七條の雇入契約の成立等の屆出の受理及び法第三十八條の雇入契約の確認(rèn)に関すること。 三 法第五十條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく船員手帳(外國(guó)人に係るものを除く,。)の交付,、再交付、訂正,、書(shū)換え及び返還に関すること,。 四 法第八十五條第三項(xiàng)の認(rèn)証に関すること,。 2 法第百四條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の指定は、地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部,、運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所を含む。)との交通が不便であり,、かつ,、出入する船舶が相當(dāng)に多いと認(rèn)められる港に接続する地域を區(qū)域とする市町村の長(zhǎng)について、関係者の利便を考慮して行うものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定の沖縄県の區(qū)域についての適用については,、同項(xiàng)中「地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部、運(yùn)輸支局及び地方運(yùn)輸局,、運(yùn)輸監(jiān)理部又は運(yùn)輸支局の事務(wù)所を含む,。)」とあるのは、「沖縄総合事務(wù)局(內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國(guó)土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するものを含む,。)」とする,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 附 則 この政令は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱晃迦照畹诙栁逄?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪暌灰辉乱黄呷照畹谌逄?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝痪农柼?hào)) この政令中,、第一條及び第二條の規(guī)定は公布の日から、第三條の規(guī)定は沖縄開(kāi)発庁設(shè)置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩?hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三六號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))又は旅行業(yè)法(昭和二十七年法律第二百三十九號(hào))(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては,、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌颂?hào)) この政令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露照畹谝哗柼?hào)) この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。