航空法の一部を改正する法律附則第三條第二項及び第五條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額を定める政令 平成九年政令第五十四號 航空法の一部を改正する法律附則第三條第二項及び第五條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額を定める政令 內(nèi)閣は、航空法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十五號)附則第三條第二項及び第五條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (改正法附則第三條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額) 第一條 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は,、五百円とする,。 (改正法附則第五條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額) 第二條 改正法附則第五條第二項の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は、次のとおりとする,。 一 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設(shè)計について承認(rèn)を申請する場合 八萬五千五百円,。ただし、騒音の実測を行う場合は十一萬九百円を,、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五萬五千二百円を,、八萬五千五百円に加算した額 二 最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設(shè)計について承認(rèn)を申請する場合 十三萬七千円。ただし,、騒音の実測を行う場合は三十四萬八千円を,、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五萬五千二百円を、十三萬七千円に加算した額 附 則 この政令は,、改正法の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定は,、改正法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。