關(guān)于依據(jù)職業(yè)安全健康法第85條第1項所規(guī)定指定注冊組織的省令
時間: 2018-06-15
労働安全衛(wèi)生法第八十五條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関の指定に関する省令 平成十三年厚生労働省令第六十九號 労働安全衛(wèi)生法第八十五條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関の指定に関する省令 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)を?qū)g施するため、労働安全衛(wèi)生法第八十五條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関の指定に関する省令を次のように定める。 労働安全衛(wèi)生法第八十五條の二第一項に規(guī)定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛(wèi)生技術(shù)試験協(xié)會とし、その者が行うことができる登録事務(wù)は、同項に規(guī)定する登録事務(wù)とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二二日厚生労働省令第三二號) 抄 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九號) この省令は、公布の日から施行する。