船員職業(yè)安定法第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 平成十七年厚生労働省?國土交通省令第一號(hào) 船員職業(yè)安定法第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、船員職業(yè)安定法第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令を次のように定める,。 船員職業(yè)安定法第九十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令(昭和五十一年厚生省?運(yùn)輸省令第一號(hào))第三條第一號(hào)ホの規(guī)定の適用については,、同號(hào)ホ中「割増手當(dāng)、歩合金,、補(bǔ)償休日手當(dāng)」とあるのは,、「歩合金」とする。 附 則 この省令は,、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號(hào))の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。