船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 平成十七年厚生労働省?國土交通省令第一號 船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第九十二條第四項の規(guī)定に基づき,、船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替えに関する省令を次のように定める,。 船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定による船員に係る未払賃金の額の確認(rèn)等に関する省令(昭和五十一年厚生省?運輸省令第一號)第三條第一號ホの規(guī)定の適用については、同號ホ中「割増手當(dāng),、歩合金,、補償休日手當(dāng)」とあるのは,、「歩合金」とする。 附 則 この省令は,、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。