關于依據(jù)海員就業(yè)保障法第92條第4款規(guī)定相關省令適用未支付工資替代方式的省令
時間: 2018-06-15
船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定等による未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規(guī)定の適用に関する省令 平成十七年厚生労働省令第十九號 船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定等による未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規(guī)定の適用に関する省令 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第九十二條第四項、第九十三條第二項及び第九十四條第二項の規(guī)定に基づき、船員職業(yè)安定法第九十二條第四項の規(guī)定等による未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規(guī)定の適用に関する省令を次のように定める。 (未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規(guī)定を適用する場合の読替え) 第一條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號。以下「法」という。)第九十二條第四項の規(guī)定による未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七號)の規(guī)定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 未払賃金の立替払事業(yè)に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條及び第五條第二項第四號ヘ 割増手當、歩合金、補償休日手當 歩合金 (船員保険法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場合の読替え) 第二條 法第九十三條第一項の規(guī)定により船員保険法施行規(guī)則(昭和十五年厚生省令第五號)の規(guī)定を適用する場合における同條第二項の規(guī)定による技術的読替えは、船員保険法施行規(guī)則第四條第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三號及び第四號に掲げるものを除く。)」とする。 (厚生年金保険法施行規(guī)則の規(guī)定を適用する場合の読替え等) 第三條 法第九十四條第一項の規(guī)定により厚生年金保険法施行規(guī)則(昭和二十九年厚生省令第三十七號)の規(guī)定を適用する場合における同條第二項の規(guī)定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 厚生年金保険法施行規(guī)則の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十三條第三項 次の各號に掲げる事項 次の各號に掲げる事項(第三號及び第四號に掲げるものを除く。) 第二十九條の三第二項第三號 所有船舶又は被保険者 被保険者 船舶の名稱又は被保険者の氏名 被保険者の氏名 2 法第九十四條第一項の規(guī)定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第六條第一項第三號に規(guī)定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、同令第十一條第二項第三號に規(guī)定する船舶に使用される被保険者とみなす。 附 則 この省令は、海上運送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。