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關(guān)于依據(jù)日本電報(bào)電話公司法第2條第3項(xiàng)第1項(xiàng)號規(guī)定范圍的省令

時(shí)間: 2018-06-15


日本電信電話株式會社等に関する法律第二條第三項(xiàng)第一號の區(qū)域を定める省令 平成十一年郵政省令第二十四號 日本電信電話株式會社等に関する法律第二條第三項(xiàng)第一號の區(qū)域を定める省令 日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)第二條第三項(xiàng)第一號の規(guī)定に基づき、日本電信電話株式會社等に関する法律第二條第三項(xiàng)第一號の區(qū)域を定める省令を次のように定める,。 日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)第二條第三項(xiàng)第一號の総務(wù)省令で定める?yún)^(qū)域は,、北海道、巖手県,、福井県,、鳥取県、徳島県,、高知県及び沖縄県以外の都道府県の區(qū)域について,、東日本電信電話株式會社にあっては別表第一、西日本電信電話株式會社にあっては別表第二に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 附 則 この省令は,、日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、使用することができる。この場合,、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して,、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書,、カード、払戻証書,、郵便貯金本人票,、郵便為替証書、払出書,、郵便振替払出証書,、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露湃站t務(wù)省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第一第十五號ハの改正規(guī)定は、平成十六年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露站t務(wù)省令第七九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉乱黄呷站t務(wù)省令第一五三號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 別表第二第二十號の改正規(guī)定 平成十八年一月一日 二 別表第一第十一號ロの改正規(guī)定 平成十八年三月二十日 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八號の規(guī)定の適用については,、同號ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原,、矢納及び渡瀬に限る,。)」とあるのは、「,、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする,。 2 この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二號の規(guī)定の適用については、同號イ中「及び南牟婁郡紀(jì)寶町」とあるのは,、「並びに南牟婁郡紀(jì)寶町及び鵜殿村」とする,。 附 則 (平成一八年六月二日総務(wù)省令第九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年二月三日総務(wù)省令第四號) この省令は,、平成二十一年三月一日から施行する,。 別表第一 一 青森県の區(qū)域に、秋田県の區(qū)域のうち鹿角郡小坂町大字十和田湖(字生出,、字大川岱,、字銀山、字中ノ平,、字滝ノ沢の一部,、字鉛山の一部、字休平及び字発荷の一部に限る,。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 二 宮城県の區(qū)域(第五號の區(qū)域のうち宮城県に係るものを除く,。)に、福島県の區(qū)域のうち相馬市初野字內(nèi)沢の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 三 秋田県の區(qū)域(第一號の區(qū)域のうち秋田県に係るものを除く,。) 四 山形県の區(qū)域に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 福島県の區(qū)域のうち福島市大字大笹生の區(qū)域 ロ 新潟県の區(qū)域のうち巖船郡山北町大字中浜の一部の區(qū)域 五 福島県の區(qū)域(第二號の區(qū)域のうち福島県に係るもの及び前號イの區(qū)域を除く。)に,、宮城県の區(qū)域のうち伊具郡丸森町筆甫字下南山の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 六 茨城県の區(qū)域(次號イの區(qū)域及び第十號の區(qū)域のうち茨城県に係るものを除く,。)に、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 栃木県の區(qū)域のうち小山市(大字東野田の一部,、下生井,、中河原、中島の一部,、福良の一部及び梁の一部に限る,。),、芳賀郡二宮町根小屋の一部並びに下都賀郡野木町及び藤岡町下宮の區(qū)域 ロ 埼玉県の區(qū)域のうち幸手市西関宿の一部及び北埼玉郡北川辺町の區(qū)域 七 栃木県の區(qū)域(前號イ及び次號イの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 茨城県の區(qū)域のうち結(jié)城市大字小田林の一部の區(qū)域 ロ 群馬県の區(qū)域のうち太田市(市場町,、高瀬町、植木野町の一部及び?xùn)|新町の一部に限る,。)の區(qū)域 八 群馬県の區(qū)域(前號ロの區(qū)域,、次號の區(qū)域のうち群馬県に係るもの及び第十五號イの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 栃木県の區(qū)域のうち足利市小俁町の一部及び佐野市船津川町の一部の區(qū)域 ロ 埼玉県の區(qū)域のうち熊谷市妻沼小島の一部,、秩父市吉田太田部及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原,、矢納及び渡瀬に限る,。)の區(qū)域 ハ 長野県の區(qū)域のうち佐久市田口の一部の區(qū)域 九 埼玉県の區(qū)域(第六號ロ、前號ロ及び第十一號イの區(qū)域を除く,。)に,、群馬県の區(qū)域のうち太田市前小屋町の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 十 千葉県の區(qū)域に、茨城県の區(qū)域のうち取手市(大字小堀及び大字取手(甲)の一部に限る,。),、潮來市潮來の一部及び神棲市(太田、太田新町,、須田,、砂山、土合北,、土合中央,、土合西、土合東,、土合本町,、土合南、波崎新港,、矢田部,、柳川、柳川中央及び若松中央に限る,。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 十一 東京都の區(qū)域(次號イの區(qū)域を除く,。)に、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 埼玉県の區(qū)域のうち新座市(あたごの一部,、新堀の一部,、石神の一部、栗原の一部,、野寺の一部及び西堀の一部に限る,。)の區(qū)域 ロ 神奈川県の區(qū)域のうち相模原市(相模湖町小原,、相模湖町寸沢嵐の一部、相模湖町寸沢嵐新戸,、相模湖町千木良,、相模湖町與瀬、相模湖町與瀬本町及び相模湖町若柳に限る,。)及び津久井郡藤野町(小渕(第十四號イの區(qū)域を除く,。),、佐野川,、沢井、名倉,、日連,、牧野の一部及び吉野に限る。)の區(qū)域 ハ 山梨県の區(qū)域のうち北都留郡小菅村及び丹波山村の區(qū)域 十二 神奈川県の區(qū)域(前號ロ及び第十四號イの區(qū)域を除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 東京都の區(qū)域のうち町田市及び稲城市(矢野口の一部、坂浜の一部及び平尾の一部に限る,。)の區(qū)域 ロ 山梨県の區(qū)域のうち南都留郡道志村月夜野の一部の區(qū)域 ハ 靜岡県の區(qū)域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の區(qū)域 十三 新潟県の區(qū)域(第四號ロ及び第十五號ロの區(qū)域を除く,。)に、長野県の區(qū)域のうち北安曇郡小谷村(北小谷,、北小谷戸土,、北小谷大網(wǎng)、北小谷臺所及び北小谷姫川溫泉に限る,。),、上水內(nèi)郡信濃町大字野尻の一部及び下水內(nèi)郡栄村(大字堺上ノ原、大字堺小赤沢,、大字堺五寶木,、大字堺屋敷、大字堺和山及び大字堺切明に限る,。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 十四 山梨県の區(qū)域(第十一號ハ,、第十二號ロ及び次號ハの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 神奈川県の區(qū)域のうち津久井郡藤野町小渕の一部の區(qū)域 ロ 長野県の區(qū)域のうち南佐久郡南牧村平?jīng)gの區(qū)域 十五 長野県の區(qū)域(第八號ハの區(qū)域,、第十三號の區(qū)域のうち長野県に係るもの、前號ロの區(qū)域及び別表第二第三號の區(qū)域のうち長野県に係るものを除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 群馬県の區(qū)域のうち安中市松井田町峠の一部及び吾妻郡嬬戀村大字鎌原字橫笹の一部の區(qū)域 ロ 新潟県の區(qū)域のうち妙高市大字樽本(丙)の一部の區(qū)域 ハ 山梨県の區(qū)域のうち北杜市白州町大武川の區(qū)域 ニ 富山県の區(qū)域のうち中新川郡立山町蘆峅寺ブナ坂外の一部の區(qū)域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は、平成十八年三月三十一日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域によつて表示されたものとする,。 別表第二 一 富山県の區(qū)域(別表第一第十五號ニの區(qū)域を除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 石川県の區(qū)域のうち羽咋市菅池町の一部及び羽咋郡寶達(dá)志水町沢川の一部の區(qū)域 ロ 岐阜県の區(qū)域のうち大野郡白川村大字小白川の一部の區(qū)域 二 石川県の區(qū)域(前號イの區(qū)域を除く。) 三 岐阜県の區(qū)域(第一號ロ及び第五號イの區(qū)域を除く,。)に,、長野県の區(qū)域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 四 靜岡県の區(qū)域(別表第一第十二號ハの區(qū)域を除く,。) 五 愛知県の區(qū)域に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 岐阜県の區(qū)域のうち各務(wù)原市(川島小網(wǎng)町、川島松倉町,、川島河田町,、川島松原町、川島渡町,、川島北山町,、川島笠田町、川島竹早町及び川島緑町に限る,。)の區(qū)域 ロ 三重県の區(qū)域のうち桑名郡木曽岬町の區(qū)域 六 三重県の區(qū)域(前號ロ,、第十一號イ及び第十二號イの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 奈良県の區(qū)域のうち宇陀郡御杖村大字神末の一部の區(qū)域 ロ 和歌山県の區(qū)域のうち新宮市熊野川町嶋津及び?xùn)|牟婁郡北山村大字小松の區(qū)域 七 滋賀県の區(qū)域に,、京都府の區(qū)域のうち京都市伏見區(qū)(醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町及び醍醐三ノ切に限る,。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 八 京都府の區(qū)域(前號の區(qū)域のうち京都府に係るもの並びに次號イ及び第十一號ロの區(qū)域を除く,。)に、大阪府の區(qū)域のうち三島郡島本町の區(qū)域を併せた區(qū)域 九 大阪府の區(qū)域(前號の區(qū)域のうち大阪府に係るもの並びに第十一號ハ及び第十二號ロの區(qū)域を除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 京都府の區(qū)域のうち京都市西京區(qū)大原野出灰町及び八幡市巖田大谷の一部の區(qū)域 ロ 兵庫県の區(qū)域のうち尼崎市、伊丹市,、寶塚市(切畑長尾山の一部,、長尾臺の一部、花屋敷荘園の一部,、花屋敷つつじガ丘,、花屋敷松ガ丘、雲(yún)雀丘の一部,、雲(yún)雀丘山手の一部,、ふじガ丘及び南ひばりガ丘の一部に限る。),、川西市及び川辺郡豬名川町の區(qū)域 ハ 奈良県の區(qū)域のうち御所市大字高天の一部の區(qū)域 十 兵庫県の區(qū)域(前號ロの區(qū)域を除く,。) 十一 奈良県の區(qū)域(第六號イ、第九號ハ及び次號ハの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 三重県の區(qū)域のうち伊賀市白樫の一部及び名張市葛尾の一部の區(qū)域 ロ 京都府の區(qū)域のうち相楽郡笠置町及び南山城村の區(qū)域 ハ 大阪府の區(qū)域のうち東大阪市(山手町の一部,、東豊浦町の一部及び上石切町の一部に限る。)及び四條畷市(上田原の一部,、下田原の一部及び田原臺に限る,。)の區(qū)域 十二 和歌山県の區(qū)域(第六號ロの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 三重県の區(qū)域のうち熊野市(紀(jì)和町小船,、紀(jì)和町花井、紀(jì)和町楊枝及び紀(jì)和町和気に限る,。)及び南牟婁郡紀(jì)寶町の區(qū)域 ロ 大阪府の區(qū)域のうち和泉市父鬼町の一部の區(qū)域 ハ 奈良県の區(qū)域のうち吉野郡十津川村(大字杉瀬の一部,、七色及び竹筒に限る。)の區(qū)域 十三 島根県の區(qū)域(第十五號の區(qū)域のうち島根県に係るものを除く,。) 十四 岡山県の區(qū)域に,、広島県の區(qū)域のうち福山市山野町大字山野の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 十五 広島県の區(qū)域(前號及び次號の區(qū)域のうち広島県に係るものを除く。)に,、島根県の區(qū)域のうち邑智郡邑南町上田の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 十六 山口県の區(qū)域に、広島県の區(qū)域のうち大竹市(元町,、大竹町大竹,、大竹町油見、大竹町木野,、玖波町及び栗谷町広原を除く,。)及び廿日市市(淺原の一部、豬ノ打の一部,、経小屋の一部,、下灘及び鳴川に限る。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 十七 香川県の區(qū)域(次號の區(qū)域のうち香川県に係るものを除く,。) 十八 愛媛県の區(qū)域に,、香川県の區(qū)域のうち観音寺市豊浜町箕浦の一部の區(qū)域を併せた區(qū)域 十九 福岡県の區(qū)域(第二十三號イの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 佐賀県の區(qū)域のうち鳥棲市,、神埼市脊振町服巻の一部、神埼郡吉野ヶ里町松隈の一部及び三養(yǎng)基郡(上峰町を除く,。)の區(qū)域 ロ 熊本県の區(qū)域のうち荒尾市(上井手の一部及び本井手の一部に限る,。)の區(qū)域 ハ 大分県の區(qū)域のうち日田市前津江町柚木の一部の區(qū)域 二十 佐賀県の區(qū)域(前號イの區(qū)域を除く。)に,、長崎県の區(qū)域のうち松浦市(福島町及び鷹島町に限る,。)の區(qū)域を併せた區(qū)域 二十一 長崎県の區(qū)域(前號の區(qū)域のうち長崎県に係るものを除く。) 二十二 熊本県の區(qū)域(第十九號ロ,、次號ロ及び第二十四號イの區(qū)域を除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 大分県の區(qū)域のうち玖珠郡九重町大字湯坪の一部の區(qū)域 ロ 宮崎県の區(qū)域のうち児湯郡西米良村板谷の一部の區(qū)域 二十三 大分県の區(qū)域(第十九號ハ、前號イ及び次號ロの區(qū)域を除く,。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 福岡県の區(qū)域のうち豊前市並びに築上郡吉富町及び上毛町の區(qū)域 ロ 熊本県の區(qū)域のうち阿蘇郡小國町大字黒渕の一部の區(qū)域 二十四 宮崎県の區(qū)域(第二十二號ロの區(qū)域を除く。)に,、次に掲げる?yún)^(qū)域を併せた區(qū)域 イ 熊本県の區(qū)域のうち阿蘇郡高森町大字永野原の一部の區(qū)域 ロ 大分県の區(qū)域のうち佐伯市宇目大字南田原の一部の區(qū)域 ハ 鹿児島県の區(qū)域のうち?xí)妒校ㄘ?cái)部町及び末吉町(巖崎の一部を除く,。)に限る。)の區(qū)域 二十五 鹿児島県の區(qū)域(前號ハの區(qū)域を除く,。) 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は,、平成十八年三月三十一日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域によつて表示されたものとする。