關(guān)于依據(jù)工作環(huán)境測(cè)量法第二十條第二項(xiàng)所規(guī)定的指定考試機(jī)關(guān)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
作業(yè)環(huán)境測(cè)定法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 平成十三年厚生労働省令第七十號(hào) 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法(昭和五十年法律第二十八號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、作業(yè)環(huán)境測(cè)定法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関の指定に関する省令を次のように定める。 作業(yè)環(huán)境測(cè)定法第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関は、次のとおりとする。 一 指定試験機(jī)関の名稱 公益財(cái)団法人安全衛(wèi)生技術(shù)試験協(xié)會(huì) 二 指定試験機(jī)関の住所 東京都千代田區(qū)西神田三丁目八番一號(hào) 三 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 東京都千代田區(qū)西神田三丁目八番一號(hào) 四 試験事務(wù)の開始の日 昭和五十一年四月十二日 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。