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關(guān)于依據(jù)工業(yè)安全和健康法計(jì)算制造檢驗(yàn)和型式試驗(yàn)的額外委托費(fèi)用的省令

時(shí)間: 2018-06-15


労働安全衛(wèi)生法に基づく製造時(shí)等検査及び型式検定の手?jǐn)?shù)料の加算額の計(jì)算に関する省令 昭和五十八年労働省令第二十五號(hào) 労働安全衛(wèi)生法に基づく製造時(shí)等検査及び型式検定の手?jǐn)?shù)料の加算額の計(jì)算に関する省令 労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令(昭和四十七年政令第三百四十五號(hào))第五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、労働安全衛(wèi)生法関係型式検定手?jǐn)?shù)料の加算額の計(jì)算に関する省令を次のように定める。 (在勤官署の所在地) 第一條 労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令(昭和四十七年政令第三百四十五號(hào)。以下「令」という。)第三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の検査旅費(fèi)相當(dāng)額(以下「検査旅費(fèi)相當(dāng)額」という。)を計(jì)算する場(chǎng)合において、同項(xiàng)の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào)。以下「旅費(fèi)法」という。)第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の在勤官署の所在地は、當(dāng)該検査の申請(qǐng)を受けた都道府県労働局の所在地とする。 2 令第五條の二第一項(xiàng)の審査旅費(fèi)相當(dāng)額(以下「審査旅費(fèi)相當(dāng)額」という。)を計(jì)算する場(chǎng)合において、同項(xiàng)の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費(fèi)法第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の在勤官署の所在地は、東京都千代田區(qū)霞ケ関一丁目二番二號(hào)とする。 (支度料の不算入) 第二條 旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の支度料の額に相當(dāng)する金額は、検査旅費(fèi)相當(dāng)額及び審査旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない。 (旅行日數(shù)) 第三條 検査を?qū)g施する日數(shù)は次の表の上欄に掲げる特定機(jī)械等(労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第三十七條第一項(xiàng)の特定機(jī)械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日數(shù)として検査旅費(fèi)相當(dāng)額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる旅行日數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を計(jì)算する。 特定機(jī)械等の種類 日數(shù) 一 移動(dòng)式クレーン (1) ジブの構(gòu)成が一種類である場(chǎng)合 三日 (2) ジブの構(gòu)成が二種類である場(chǎng)合 七日 (3) ジブの構(gòu)成が三種類である場(chǎng)合 十一日 (4) ジブの構(gòu)成が四種類である場(chǎng)合 十五日 二 移動(dòng)式クレーン以外の特定機(jī)械等 三日 2 審査を?qū)g施する日數(shù)は一日(外國(guó)において審査を?qū)g施する場(chǎng)合にあつては、三日)として審査旅費(fèi)相當(dāng)額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる旅行日數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を計(jì)算する。 (旅行雑費(fèi)) 第四條 旅費(fèi)法第六條第一項(xiàng)の旅行雑費(fèi)は、一萬(wàn)円として検査旅費(fèi)相當(dāng)額及び審査旅費(fèi)相當(dāng)額を計(jì)算する。 (調(diào)整) 第五條 厚生労働大臣が旅費(fèi)法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により、実費(fèi)を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費(fèi)を支給しない場(chǎng)合は、當(dāng)該部分に相當(dāng)する金額は、検査旅費(fèi)相當(dāng)額及び審査旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しない。 (出張する職員數(shù)) 第六條 検査又は審査のために出張をする職員の數(shù)は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。 附 則 この省令は、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百六十九號(hào))の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月二九日労働省令第二七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日労働省令第五三號(hào)) この省令は、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百一號(hào))の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。