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關(guān)于依據(jù)工業(yè)安全和健康法計算制造檢驗和型式試驗的額外委托費用的省令

時間: 2018-06-15


労働安全衛(wèi)生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手數(shù)料の加算額の計算に関する省令 昭和五十八年労働省令第二十五號 労働安全衛(wèi)生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手數(shù)料の加算額の計算に関する省令 労働安全衛(wèi)生法関係手數(shù)料令(昭和四十七年政令第三百四十五號)第五條の二第二項の規(guī)定に基づき,、労働安全衛(wèi)生法関係型式検定手數(shù)料の加算額の計算に関する省令を次のように定める,。 (在勤官署の所在地) 第一條 労働安全衛(wèi)生法関係手數(shù)料令(昭和四十七年政令第三百四十五號。以下「令」という,。)第三條の二第一項第一號の検査旅費相當(dāng)額(以下「検査旅費相當(dāng)額」という。)を計算する場合において,、同項の検査(以下「検査」という,。)のため出張をする者の國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費法」という,。)第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は,、當(dāng)該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。 2 令第五條の二第一項の審査旅費相當(dāng)額(以下「審査旅費相當(dāng)額」という,。)を計算する場合において,、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二條第一項第六號の在勤官署の所在地は,、東京都千代田區(qū)霞ケ関一丁目二番二號とする,。 (支度料の不算入) 第二條 旅費法第六條第一項の支度料の額に相當(dāng)する金額は、検査旅費相當(dāng)額及び審査旅費相當(dāng)額に算入しない,。 (旅行日數(shù)) 第三條 検査を?qū)g施する日數(shù)は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第三十七條第一項の特定機械等をいう。以下同じ,。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日數(shù)として検査旅費相當(dāng)額の計算の基礎(chǔ)となる旅行日數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を計算する,。 特定機械等の種類 日數(shù) 一 移動式クレーン (1) ジブの構(gòu)成が一種類である場合 三日 (2) ジブの構(gòu)成が二種類である場合 七日 (3) ジブの構(gòu)成が三種類である場合 十一日 (4) ジブの構(gòu)成が四種類である場合 十五日 二 移動式クレーン以外の特定機械等 三日 2 審査を?qū)g施する日數(shù)は一日(外國において審査を?qū)g施する場合にあつては、三日)として審査旅費相當(dāng)額の計算の基礎(chǔ)となる旅行日數(shù)に相當(dāng)する數(shù)を計算する,。 (旅行雑費) 第四條 旅費法第六條第一項の旅行雑費は,、一萬円として検査旅費相當(dāng)額及び審査旅費相當(dāng)額を計算する。 (調(diào)整) 第五條 厚生労働大臣が旅費法第四十六條第一項の規(guī)定により,、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は,、當(dāng)該部分に相當(dāng)する金額は、検査旅費相當(dāng)額及び審査旅費相當(dāng)額に算入しない,。 (出張する職員數(shù)) 第六條 検査又は審査のために出張をする職員の數(shù)は二人とする,。ただし、特別の事情があるときは,、一人とする,。 附 則 この省令は、労働安全衛(wèi)生法関係手數(shù)料令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百六十九號)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌哗栐露湃談簝P省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗談簝P省令第五三號) この省令は、労働安全衛(wèi)生法関係手數(shù)料令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百一號)の施行の日(平成七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で,、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関又は職員に対して報告、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。