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關(guān)于依據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)法修正案,、工傷事故賠償保險(xiǎn)法和勞動(dòng)法執(zhí)行有關(guān)征收保險(xiǎn)費(fèi)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 抄 昭和四十七年労働省令第九號(hào) 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 抄 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號(hào))及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))の施行に伴い,、並びに失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào))第七條,、第八條第二項(xiàng)第三號(hào)、第十一條,、第十四條第二號(hào)、第十五條,、第十九條第一項(xiàng),、第二十七條第四項(xiàng)及び第二十八條の規(guī)定並びに失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七號(hào))第十八條の規(guī)定に基づき、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令を次のように定める,。 (労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に係る労災(zāi)保険の任意加入の申請(qǐng)) 第一條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào),。以下「整備法」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険(以下「労災(zāi)保険」という,。)の加入の申請(qǐng)をしようとする事業(yè)主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則(昭和四十七年労働省令第八號(hào),。以下「徴収法施行規(guī)則」という,。)附則第二條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)を事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)(以下「所轄都道府県労働局長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の成立に関する経過(guò)措置) 第二條 整備法第七條の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、同法の施行の際現(xiàn)に同法第二條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))(以下「舊労災(zāi)保険法」という。)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)(失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號(hào),。以下「失業(yè)保険法等の一部改正法」という,。)附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)する事業(yè)が、整備法第二條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合とする,。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の消滅に関する経過(guò)措置) 第三條 整備法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、労災(zāi)保険に係る保険関係の消滅の申請(qǐng)をしようとする事業(yè)主は、徴収法施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)を所轄都道府県労働局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、整備法第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する労働者の同意を得たことを証明することができる書(shū)類を添えなければならない。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任) 第三條の二 整備法第五條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、所轄都道府県労働局長(zhǎng)に委任する,。 (失業(yè)保険に係る保険関係の成立に関する経過(guò)措置) 第四條 整備法第十一條の労働省令で定める場(chǎng)合は、同法の施行の際現(xiàn)に同法第三條の規(guī)定による改正前の失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號(hào))(以下「舊失業(yè)保険法」という,。)第六條各號(hào)の事業(yè)主以外の事業(yè)主の事業(yè)(失業(yè)保険法等の一部改正法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を除く,。)に該當(dāng)する事業(yè)が、整備法第三條の規(guī)定による改正後の失業(yè)保険法(以下「新失業(yè)保険法」という,。)第六條第一項(xiàng)の當(dāng)然適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合とする,。 (失業(yè)保険に係る保険関係の消滅に関する経過(guò)措置) 第五條 徴収法施行規(guī)則第五條の規(guī)定は、整備法第十三條において準(zhǔn)用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào),。以下「徴収法」という,。)第六條の規(guī)定による失業(yè)保険に係る保険関係の消滅について準(zhǔn)用する。 (有期事業(yè)に関する経過(guò)措置) 第六條 労災(zāi)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)のうち,、整備法第十四條の規(guī)定に係る事業(yè)については,、舊労災(zāi)保険法の規(guī)定による保険料及びこれに係る徴収金は、徴収法の規(guī)定によるこれらに相當(dāng)する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす,。 (特例による保険給付の申請(qǐng)) 第七條 整備法第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする事業(yè)主は,、特例による保険給付申請(qǐng)書(shū)(別記様式)を、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」という,。)に提出しなければならない,。 (特別保険料の徴収期間) 第八條 事業(yè)の期間が予定される事業(yè)(以下「有期事業(yè)」という。)以外の事業(yè)に係る整備法第十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、療養(yǎng)補(bǔ)償給付,、休業(yè)補(bǔ)償給付、療養(yǎng)給付又は休業(yè)給付に係る特別保険料については當(dāng)該保険給付が行われる期間(傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金の支給を受ける者に対して行われる療養(yǎng)補(bǔ)償給付又は療養(yǎng)給付については,、當(dāng)該傷病に係る療養(yǎng)の開(kāi)始後三年を経過(guò)する日の屬する月の末日までの期間),、障害補(bǔ)償年金、遺族補(bǔ)償年金,、傷病補(bǔ)償年金,、障害年金、遺族年金又は傷病年金に係る特別保険料については十三年(療養(yǎng)の開(kāi)始後三年を経過(guò)していない者に傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金が支給されることとなつた場(chǎng)合には、當(dāng)該傷病補(bǔ)償年金又は傷病年金が支給されることとなつた日から當(dāng)該療養(yǎng)の開(kāi)始後十六年を経過(guò)する日の屬する月の末日までの期間),、介護(hù)補(bǔ)償給付又は介護(hù)給付に係る特別保険料については當(dāng)該介護(hù)補(bǔ)償給付に係る障害補(bǔ)償年金若しくは傷病補(bǔ)償年金又は當(dāng)該介護(hù)給付に係る障害年金若しくは傷病年金に係る特別保険料の徴収期間,、障害補(bǔ)償一時(shí)金、遺族補(bǔ)償一時(shí)金,、葬祭料,、障害一時(shí)金、遺族一時(shí)金又は葬祭給付に係る特別保険料については當(dāng)該保険給付が行われることとなつた日の屬する保険年度の末日までとする,。 2 有期事業(yè)に係る整備法第十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、同法第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行われることとなつた日以後の當(dāng)該事業(yè)の期間とする。 (特別保険料の徴収方法) 第九條 徴収法施行規(guī)則第二十四條から第三十條まで,、第三十二條から第三十四條まで及び第三十六條から第三十八條までの規(guī)定は,、整備法第十九條の特別保険料について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、徴収法施行規(guī)則第二十七條及び第二十八條中「保険関係が成立した」とあるのは「失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào),。以下「整備法」という。)第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行なわれることとなつた」と,、「保険関係成立の日」とあるのは「當(dāng)該保険給付が行なわれることとなつた日」と,、徴収法施行規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)中「全期間」とあるのは「整備法第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行なわれることとなつた日以後の期間(事業(yè)の終了する日前に失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九號(hào)。以下「整備省令」という,。)第八條の期間が経過(guò)するときは,、その経過(guò)する日の前日までの期間)」と、徴収法施行規(guī)則第三十二條中「第二十七條から前條まで」とあるのは「第二十七條から第三十條まで」と,、「法第十五條から法第十七條まで」とあるのは「法第十五條及び第十六條」と,、「その事業(yè)の期間」とあるのは「整備法第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行なわれることとなつた日以後のその事業(yè)の期間(事業(yè)の終了する日前に整備省令第八條の期間が経過(guò)するときは、その経過(guò)する日の前日までの期間)」と読み替えるものとする,。 (失業(yè)保険の特定賃金月額に係る被保険者についての賃金日額の特例に関する経過(guò)措置) 第十條 整備法の施行の日以後に離職した者であつて舊失業(yè)保険法の規(guī)定による特定賃金月額に係るものに関する新失業(yè)保険法第十七條の二の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月內(nèi)に當(dāng)該特定賃金月額に係る月の末日がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該特定賃金月額を當(dāng)該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎(chǔ)となつた日がなかつた月を除く,。)の末日がある一箇月內(nèi)にその者に支払われた賃金の総額とみなす。ただし,、當(dāng)該特定賃金月額に係る月のうち被保険者の資格の得喪のあつた月に係る同條の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該月に係る特定賃金月額を三十で除して得た額に當(dāng)該月內(nèi)において被保険者が當(dāng)該特定賃金月額に係る被保険者として雇用された期間の日數(shù)を乗じて得た額を當(dāng)該期間內(nèi)にその者に支払われた賃金の総額とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者についての新失業(yè)保険法第十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該特定賃金月額は,、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす,。 (失業(yè)保険の特別保険料に関する経過(guò)措置) 第十一條 舊失業(yè)保険法第三十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)所に係る同項(xiàng)の短期離職者の數(shù)は,、すべて新失業(yè)保険法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る同項(xiàng)の短期離職者の數(shù)とみなす。 (従前の保険料の充當(dāng)に関する経過(guò)措置) 第十二條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七號(hào),。以下「整備令」という,。)第十八條の規(guī)定による充當(dāng)は,、徴収法の施行の日の屬する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規(guī)定による徴収金についてすることができる。 2 都道府県労働基準(zhǔn)局労働保険特別會(huì)計(jì)歳入徴収官(以下「都道府県労働基準(zhǔn)局歳入徴収官」という,。)又は都道府県労働保険特別會(huì)計(jì)歳入徴収官(以下「都道府県歳入徴収官」という,。)は、前項(xiàng)の規(guī)定により充當(dāng)したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)主に通知しなければならない,。 一 充當(dāng)した額 二 充當(dāng)後における徴収法の施行の日の屬する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規(guī)定による徴収金の額 (帳簿の備付けに関する暫定措置) 第十二條の二 労働保険事務(wù)組合のうちその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)の定めるところにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者に関する書(shū)類を保管する労働保険事務(wù)組合は、徴収法施行規(guī)則第六十八條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該保管する書(shū)類に係る被保険者が雇用される事業(yè)については,、當(dāng)分の間、同條第三號(hào)の帳簿を備えておくことを要しない,。 (管轄の特例等に関する暫定措置) 第十三條 労働保険事務(wù)組合が都道府県労働局長(zhǎng)に対して行う徴収法施行規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)の任意加入申請(qǐng)書(shū)及び徴収法施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六號(hào),。次條において「雇用保険整備省令」という。)第十九條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の保険関係消滅申請(qǐng)書(shū)の提出は,、徴収法施行規(guī)則第六十九條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県労働局長(zhǎng)に対して行うことができる,。 2 労働保険事務(wù)組合が都道府県労働局長(zhǎng)に対して行う徴収法施行規(guī)則第六十四條第一項(xiàng)の労働保険事務(wù)処理委託屆及び同條第二項(xiàng)の労働保険事務(wù)処理委託解除屆の提出は、徴収法施行規(guī)則第七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)を経由して行うことができる。 3 労働保険事務(wù)組合が公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に対して行なう徴収法施行規(guī)則第四條の保険関係成立屆,、徴収法施行規(guī)則第五條の名稱,、所在地等変更屆及び徴収法施行規(guī)則第七十三條第二項(xiàng)の代理人選任?解任屆の提出は、徴収法施行規(guī)則第六十九條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所長(zhǎng)に対して行なうことができる。 (申請(qǐng)書(shū)の提出の経由等) 第十四條 徴収法施行規(guī)則第七十八條第一項(xiàng)及び第八十條の規(guī)定は,、第一條及び第三條第一項(xiàng)並びに雇用保険整備省令第十九條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法施行規(guī)則附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の提出について準(zhǔn)用する,。 (従前の労災(zāi)保険の保険料等に関する事務(wù)の所轄) 第十五條 整備法第十九條第一項(xiàng)の特別保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務(wù)は、都道府県労働局歳入徴収官が行う,。 2 整備法第二十六條の規(guī)定により従前の例によることとされる保険料,、特別保険料その他の徴収金の徴収に関する事務(wù)は、都道府県労働局歳入徴収官が行う,。 3 整備法第三十四條の規(guī)定により従前の例によることとされる報(bào)奨金の交付の決定に関する事務(wù)は,、舊労災(zāi)保険法第三十四條の七第三項(xiàng)の労災(zāi)保険事務(wù)組合であつた徴収法第三十三條第三項(xiàng)の労働保険事務(wù)組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)が行なう。 (従前の失業(yè)保険の保険料等に関する事務(wù)の所轄) 第十六條 整備法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務(wù)は、都道府県歳入徴収官が行なう,。 2 整備法第三十二條の規(guī)定により従前の例によることとされる報(bào)奨金の交付の決定に関する事務(wù)は,、舊失業(yè)保険法第三十八條の二十五第三項(xiàng)の失業(yè)保険事務(wù)組合であつた徴収法第三十三條第三項(xiàng)の労働保険事務(wù)組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事が行なう。 (一般保険料の額の算定等に関する特例) 第十七條 徴収法第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)以外の事業(yè)であつて,、雇用保険法の適用を受けない者又は徴収法第十一條の二に規(guī)定する高年齢労働者のうち雇用保険法第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては,、當(dāng)該事業(yè)を労災(zāi)保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個(gè)の事業(yè)とみなして一般保険料の額を算定するものとする。 2 前項(xiàng)の事業(yè)に係る一般保険料の納付については,、當(dāng)該事業(yè)であつて労災(zāi)保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び當(dāng)該事業(yè)であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を,、それぞれ、一の事業(yè)についての一般保険料のうち,、徴収法第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の労災(zāi)保険率に応ずる部分及び同號(hào)の雇用保険率(その率が徴収法第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは,、その変更された率)に応ずる部分とみなす。 3 徴収法施行規(guī)則第七十一條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の事業(yè)に使用される労働者について準(zhǔn)用する,。 (事務(wù)の所轄に関する経過(guò)措置) 第十八條 徴収法施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)第一號(hào)の一元適用事業(yè)であつて労働保険事務(wù)組合に労働保険事務(wù)の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係が成立しているが,、これに対応すべき労災(zāi)保険に係る保険関係が成立せず,、又は確認(rèn)されない事業(yè)についての一般保険料の徴収に関する事務(wù)は、同項(xiàng)第二號(hào)の事務(wù)とみなす,。 別記様式?。祝?[別畫面で表示] 別記様式 (乙) [別畫面で表示] 附 則 1 この省令は,、徴収法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する,。 2 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第十二條第五項(xiàng)」とあるのは,、「附則第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する徴収法第十二條第五項(xiàng)」とする,。 附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年三月二六日労働省令第四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉露談簝P省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號(hào))の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露迦談簝P省令第六號(hào)) この省令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第六號(hào)) この省令は,、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日労働省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年三月一日労働省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長(zhǎng)若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働局長(zhǎng)が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長(zhǎng)がした処分等の行為又は都道府県労働局長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng)等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二二年九月二九日厚生労働省令第一〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一月三一日厚生労働省令第一二號(hào)) この省令は,、平成二十三年二月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。