失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 昭和四十四年法律第八十五號(hào) 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日) 第一條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號(hào)。以下「失業(yè)保険法等の一部改正法」という,。)の規(guī)定中同法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào),。以下「徴収法」という,。)は、同條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して二年を経過(guò)した日までの間において政令で定める日から施行する,。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の成立に関する経過(guò)措置) 第五條 失業(yè)保険法等の一部改正法附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)(以下「労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)」という,。)の事業(yè)主については、その者が労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険(以下「労災(zāi)保険」という,。)の加入の申請(qǐng)をし,、厚生労働大臣の認(rèn)可があつた日に、その事業(yè)につき徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災(zāi)保険に係る保険関係」という,。)が成立する,。 2 労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)の事業(yè)主は,、その事業(yè)に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))第十七條の規(guī)定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ,。)の過(guò)半數(shù)が希望するときは,、前項(xiàng)の申請(qǐng)をしなければならない。 3 第二條の規(guī)定による改正後の労災(zāi)保険法(以下「新労災(zāi)保険法」という,。)第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つたときは,、その翌日に、その事業(yè)につき第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章の規(guī)定は、適用しない,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の労災(zāi)保険法(以下「舊労災(zāi)保険法」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)であつて、労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、この法律の施行の日に,、その事業(yè)につき前條第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第九條の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)であつて,、労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、この法律の施行の日に、その事業(yè)につき前條第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第十一條の二の承認(rèn)に係る二以上の事業(yè)が徴収法第九條の労働省令で定める要件に該當(dāng)しない場(chǎng)合における當(dāng)該承認(rèn)に係る各事業(yè)のうち,、労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)については、この法律の施行の日に,、その事業(yè)につき前條第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 第七條 労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が新労災(zāi)保険法第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合その他厚生労働省令で定める場(chǎng)合における徴収法第三條の規(guī)定の適用については、同條中「その事業(yè)が開(kāi)始された日」とあるのは,、「その事業(yè)が開(kāi)始された日又はその事業(yè)が同項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた日」とする,。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の消滅に関する経過(guò)措置) 第八條 第五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第六條の規(guī)定により労災(zāi)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)主については、徴収法第五條の規(guī)定によるほか,、その者が當(dāng)該保険関係の消滅の申請(qǐng)をし,、厚生労働大臣の認(rèn)可があつた日の翌日に、その事業(yè)についての當(dāng)該保険関係が消滅する,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、次の各號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合でなければ行なうことができない。 一 當(dāng)該事業(yè)に使用される労働者の過(guò)半數(shù)の同意を得ること,。 二 第五條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により労災(zāi)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係が成立した後一年を経過(guò)していること。 三 第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十八條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業(yè)にあつては、第十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間を経過(guò)していること,。 3 第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に関する前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用については,、舊労災(zāi)保険法の規(guī)定により保険関係が成立していた期間は、労災(zāi)保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす,。 4 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (労災(zāi)保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任) 第八條の二 第五條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その全部又は一部を都道府県労働局長(zhǎng)に委任することができる。 (失業(yè)保険に係る保険関係の成立等に関する経過(guò)措置) 第九條 第三條の規(guī)定による改正後の失業(yè)保険法(以下「新失業(yè)保険法」という,。)第六條第一項(xiàng)の當(dāng)然適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が失業(yè)保険法等の一部改正法附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)(以下「失業(yè)保険暫定任意適用事業(yè)」という,。)に該當(dāng)するに至つたときは、その翌日に,、その事業(yè)につき徴収法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の失業(yè)保険法(以下「舊失業(yè)保険法」という。)の規(guī)定による被保険者となつた労働者を使用している事業(yè)主の事業(yè)であつて,、新失業(yè)保険法第六條第二項(xiàng)の任意適用事業(yè)に該當(dāng)するものについては,、この法律の施行の日に、徴収法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす,。 第十一條 失業(yè)保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が新失業(yè)保険法第六條第一項(xiàng)の當(dāng)然適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合その他労働省令で定める場(chǎng)合における徴収法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「その事業(yè)が開(kāi)始された日」とあるのは、「その事業(yè)が開(kāi)始された日又はその事業(yè)が同項(xiàng)の當(dāng)然適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた日」とする,。 第十二條 第九條又は第十條の規(guī)定により徴収法第四條に規(guī)定する失業(yè)保険に係る保険関係(以下「失業(yè)保険に係る保険関係」という,。)が成立している事業(yè)に関する新失業(yè)保険法第五條及び第八條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「第四條」とあるのは「第四條又は失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào))第九條若しくは第十條」と,、同法第八條中「同法第八條第一項(xiàng)」とあるのは「徴収法第八條第一項(xiàng)」とする。 (失業(yè)保険に係る保険関係の消滅に関する経過(guò)措置) 第十三條 徴収法第六條の規(guī)定は,、第九條又は第十條の規(guī)定により失業(yè)保険に係る保険関係が成立している事業(yè)に関する當(dāng)該保険関係の消滅について準(zhǔn)用する,。 (有期事業(yè)に関する経過(guò)措置) 第十四條 事業(yè)の期間が予定される事業(yè)であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)については,、次に定めるところによる,。 一 當(dāng)該事業(yè)を労災(zāi)保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個(gè)の事業(yè)とみなして徴収法を適用する。 二 當(dāng)該事業(yè)に係る徴収法第十條第二項(xiàng)の労働保険料(以下「労働保険料」という,。)の納付については,、労働省令で別段の定めをすることができる。 (継続事業(yè)の一括に関する経過(guò)措置) 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第十一條の二の承認(rèn)に係る二以上の事業(yè)が徴収法第九條の労働省令で定める要件に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、この法律の施行の日に,、當(dāng)該二以上の事業(yè)について、同條の認(rèn)可があつたものとみなす。この場(chǎng)合において,、舊労災(zāi)保険法第十一條の二の規(guī)定により政府が指定した一の事業(yè)は,、徴収法第九條の規(guī)定により労働大臣が指定した一の事業(yè)とみなす。 (一般保険料率の特例に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法の規(guī)定により保険関係が成立している事業(yè)に関する徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、舊労災(zāi)保険法第二十七條に規(guī)定する保険関係の成立後の経過(guò)期間,、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る保険関係が成立した後の経過(guò)期間,、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす,。 2 第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業(yè)に関する徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「年金たる保険給付」とあるのは,、「失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào))第十八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による保険給付の額を除くものとし,、年金たる保険給付」とする。 (労災(zāi)保険の保険給付の特例に関する経過(guò)措置) 第十八條 政府は,、當(dāng)分の間,、事業(yè)主の申請(qǐng)により、その者が労災(zāi)保険に係る保険関係の成立前に発生した業(yè)務(wù)上の負(fù)傷又は疾病につき労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第七十五條の療養(yǎng)補(bǔ)償を行つている労働者に関しても,、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が労災(zāi)保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號(hào))による改正後の労災(zāi)保険法(以下「改正労災(zāi)保険法」という。)第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により,、保険給付を行うことができる,。 2 政府は、當(dāng)分の間,、事業(yè)主の申請(qǐng)により,、その者が労災(zāi)保険に係る保険関係の成立前に発生した業(yè)務(wù)上の負(fù)傷又は疾病につき労働基準(zhǔn)法第七十五條の療養(yǎng)補(bǔ)償を行つている労働者に対しても、當(dāng)該療養(yǎng)補(bǔ)償を改正労災(zāi)保険法の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付とみなして,、同法第三章第一節(jié)及び第二節(jié)の規(guī)定により,、傷病補(bǔ)償年金を支給することができる。 3 事業(yè)主は,、その使用する労働者の過(guò)半數(shù)が希望する場(chǎng)合には,、前二項(xiàng)の申請(qǐng)をしなければならない。 第十八條の二 政府は,、當(dāng)分の間,、事業(yè)主の申請(qǐng)により、當(dāng)該事業(yè)主の事業(yè)についての労災(zāi)保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(改正労災(zāi)保険法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の通勤をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)による負(fù)傷又は疾病(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號(hào))の施行の日以後に発生した事故に起因する負(fù)傷又は疾病に限る,。次項(xiàng)において同じ,。)につき療養(yǎng)を必要とすると認(rèn)められる労働者であつて,、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病の原因である事故の発生した時(shí)において當(dāng)該事業(yè)に使用されていたものに関しても、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が労災(zāi)保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして,、改正労災(zāi)保険法第三章第一節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定により保険給付を行うことができる,。 2 政府は、當(dāng)分の間,、事業(yè)主の申請(qǐng)により,、當(dāng)該事業(yè)主の事業(yè)についての労災(zāi)保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負(fù)傷又は疾病につき療養(yǎng)を必要とする狀態(tài)が當(dāng)該申請(qǐng)前に一年六箇月以上継続しており、かつ,、改正労災(zāi)保険法第十二條の八第三項(xiàng)第二號(hào)の厚生労働省令で定める傷病等級(jí)に該當(dāng)すると認(rèn)められる労働者であつて,、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時(shí)において當(dāng)該事業(yè)に使用されていたものに対しても、當(dāng)該負(fù)傷又は疾病が労災(zāi)保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして,、改正労災(zāi)保険法第三章第一節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定により,、傷病年金を支給することができる。 3 事業(yè)主は,、その使用する労働者の過(guò)半數(shù)が希望する場(chǎng)合には,、前二項(xiàng)の申請(qǐng)をしなければならない。 第十九條 政府は,、第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により保険給付を行うこととなつた場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定める期間、當(dāng)該事業(yè)主から,、労働保険料のほか,、特別保険料を徴収する。 2 前項(xiàng)の特別保険料の額は,、賃金総額に當(dāng)該保険給付に要する費(fèi)用その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする,。 3 徴収法第十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十五條(第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)を除く,。),、第十六條、第十七條,、第十八條,、第十九條(第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)を除く,。),、第二十一條、第二十七條から第三十條まで,、第三十七條,、第四十一條から第四十三條まで並びに附則第十二條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の特別保険料について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる徴収法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第十一條第二項(xiàng) 前項(xiàng)の「賃金総額」 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào),。以下「整備法」という,。)第十九條第二項(xiàng)の「賃金総額」 第十五條第一項(xiàng) 保険関係が成立したものについては、當(dāng)該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第三種特別加入保険料に関しては,、それぞれ當(dāng)該承認(rèn)があつた日) 整備法第十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という,。)が始まつたものについては、その始まつた日 次號(hào)及び第三號(hào)の事業(yè)以外の事業(yè)にあつては,、その保険年度 その保険年度 保険関係が成立したものについては,、當(dāng)該保険関係が成立した日から 徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から 第十五條第二項(xiàng) 保険関係が成立した日(當(dāng)該保険関係が成立した日の翌日以後に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第一種特別加入保険料に関しては,、當(dāng)該承認(rèn)があつた日) 徴収期間が始まつた日 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係に係る全期間 徴収期間 第十九條第一項(xiàng) 保険関係が消滅したものについては、當(dāng)該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第三種特別加入保険料に関しては,、それぞれ當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日,。第三項(xiàng)において同じ。) 徴収期間が経過(guò)したものについては,、その経過(guò)した日 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては,、その保険年度 その保険年度 保険関係が成立し、又は消滅したものについては,、その保険年度において,、當(dāng)該保険関係が成立していた期間 徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過(guò)したものについては,、當(dāng)該徴収期間に係る期間 第十九條第二項(xiàng) 保険関係が消滅した日(當(dāng)該保険関係が消滅した日前に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料に関しては,、當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日。次項(xiàng)において同じ,。) 徴収期間が経過(guò)した日 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係に係る全期間 徴収期間 第十九條第三項(xiàng) 保険関係が消滅したものについては、當(dāng)該保険関係が消滅した日 徴収期間が経過(guò)したものについては,、その経過(guò)した日 あつては保険関係が消滅した日 あつては徴収期間が経過(guò)した日 第四十二條 第四十三條第一項(xiàng) この法律 整備法第十八條,、第十八條の二及び第十九條の規(guī)定 附則第十二條 第二十八條第一項(xiàng) 整備法第十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十八條第一項(xiàng) 第二十條 事業(yè)主が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、六箇月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第四十二條の規(guī)定による命令に違反して報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は文書(shū)を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした文書(shū)を提出した場(chǎng)合 二 前條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし,、又は検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場(chǎng)合 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同項(xiàng)の罰金刑を科する。 (中小事業(yè)主等の特別加入に関する経過(guò)措置) 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第三十四條の十二第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けている事業(yè)主は,、この法律の施行の日に,、新労災(zāi)保険法第二十八條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けたものとみなす。 2 労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)の事業(yè)主に関する改正労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)及び第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、改正労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)中「成立する保険関係」とあり,、及び改正労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)中「保険関係」とあるのは、「失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號(hào))第五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第六條の規(guī)定により成立する同法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る保険関係」とする,。 (労働保険事務(wù)組合に関する経過(guò)措置) 第二十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第三十四條の七第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている事業(yè)主の団體若しくはその連合団體又は舊失業(yè)保険法第三十八條の二十五第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けている事業(yè)主の団體は,、この法律の施行の日に、徴収法第三十三條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 (労働保険事務(wù)組合に対する報(bào)奨金) 第二十三條 政府は,、當(dāng)分の間、政令で定めるところにより,、徴収法第三十三條第一項(xiàng)の委託に基づき同條第三項(xiàng)の労働保険事務(wù)組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき,、その他その納付の狀況が著しく良好であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該労働保険事務(wù)組合に対して,、予算の範(fàn)囲內(nèi)で,、報(bào)奨金を交付することができる。 (被保険者に関する屆出等に関する経過(guò)措置) 第二十四條 舊失業(yè)保険法の規(guī)定による被保険者(以下「舊被保険者」という,。)であつて,、引き続き新失業(yè)保険法第五條に規(guī)定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては,、この法律の施行の日に,、同法第八條の規(guī)定による屆出がなされ、かつ,、同法第十條の確認(rèn)がなされたものとみなす,。 2 舊被保険者の資格の取得及び喪失の確認(rèn)については、なお従前の例による,。 (被保険者期間等の計(jì)算に関する経過(guò)措置) 第二十五條 舊被保険者であつた者に関する新失業(yè)保険法の規(guī)定の適用については,、舊失業(yè)保険法の規(guī)定による被保険者期間及び舊被保険者であつた期間は,、それぞれ新失業(yè)保険法の規(guī)定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす,。この場(chǎng)合において,、舊被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る當(dāng)該舊被保険者の資格の取得の日から當(dāng)該新被保険者でなくなつた日までの期間については、當(dāng)該新被保険者でなくなつた日まで當(dāng)該舊被保険者であつたものとみなして舊失業(yè)保険法第十四條及び失業(yè)保険法等の一部改正法附則第三條の規(guī)定により算定した被保険者期間を,、新失業(yè)保険法の規(guī)定による被保険者期間とみなす,。 2 舊被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業(yè)保険法第二十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該舊被保険者の資格の取得の日を當(dāng)該新被保険者となつた日とみなす,。 (従前の労災(zāi)保険の保険料,、保険給付等に関する経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行前の期間に係る舊労災(zāi)保険法の規(guī)定による保険料及び當(dāng)該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災(zāi)保険の保険給付及び當(dāng)該保険給付に係る徴収金については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に舊労災(zāi)保険法第三十四條の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については,、なお従前の例による,。 (従前の失業(yè)保険の保険料、保険給付等に関する経過(guò)措置) 第二十七條 舊失業(yè)保険法の規(guī)定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業(yè)保険法第三十八條の九の規(guī)定の適用については,、舊失業(yè)保険法の規(guī)定により納付された保険料は,、徴収法の規(guī)定により納付された印紙保険料とみなし、舊失業(yè)保険法の規(guī)定により納付された第一級(jí)の保険料は,、同條第二項(xiàng)の第一級(jí)の保険料とみなす,。 2 この法律の施行前の期間に係る舊失業(yè)保険法の規(guī)定による保険料並びに當(dāng)該保険料に係る徴収金及び保険料の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による,。 3 舊失業(yè)保険法第十五條第一項(xiàng)に該當(dāng)するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する當(dāng)該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 4 この法律の施行後に離職した者であつて,、舊失業(yè)保険法の規(guī)定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計(jì)算については,、別に労働省令で定めるところによる。 (失業(yè)保険の特別保険料に関する経過(guò)措置) 第二十八條 舊失業(yè)保険法第三十七條の三第一項(xiàng)の短期離職者の數(shù)は,、労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該短期離職者の數(shù)に係る同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)所に対応する新失業(yè)保険法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る同項(xiàng)の短期離職者の數(shù)とみなす。 (従前の失業(yè)保険に係る認(rèn)可等に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行の際現(xiàn)になされている舊失業(yè)保険法第三十八條の四第一項(xiàng)の認(rèn)可は,、新失業(yè)保険法第三十八條の四第一項(xiàng)の認(rèn)可とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)になされている舊失業(yè)保険法第三十八條の五第二項(xiàng)ただし書(shū)の認(rèn)可は、新失業(yè)保険法第三十八條の五第二項(xiàng)ただし書(shū)の認(rèn)可とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)になされている舊失業(yè)保険法第三十八條の十二の二第一項(xiàng)の承認(rèn)は,、徴収法第二十三條第三項(xiàng)の承認(rèn)とみなす。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三十條 この法律に規(guī)定するもののほか,、失業(yè)保険法等の一部改正法の規(guī)定中同法附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定及び徴収法の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十四條 前條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律附則第十三條の規(guī)定に基づく報(bào)奨金の交付については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる事項(xiàng)に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則 この法律(第一條を除く,。)は,、徴収法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露蝗辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳辗傻谝灰黄咛?hào)) この法律は,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法目次及び第一條の改正規(guī)定,、同法第二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第三章の二の改正規(guī)定,、第二條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律附則第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(労働福祉事業(yè)に係る部分に限る,。)及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第九條及び附則第十五條の規(guī)定,、附則第二十一條中炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第二十四條中労働保険特別會(huì)計(jì)法第四條の改正規(guī)定並びに附則第二十九條及び附則第三十條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第三十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹?hào)) この法律は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯蝗辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六條,、第四十七條及び附則第七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條中雇用保険法第八十三條から第八十五條までの改正規(guī)定並びに附則第十條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過(guò)した日 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十一條 附則第三條から第七條まで及び第九條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露辗傻谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰哗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條,、第六條,、第十三條,、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條,、第二十五條、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第八條,、第十八條及び第二十條から第二十三條まで並びに附則第七條から第九條まで,、第十三條、第十六條及び第二十四條の規(guī)定 平成二十一年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。次條において同じ,。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第二十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號(hào),。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號(hào),。以下「厚生年金特例法」という,。)第二條第八項(xiàng)、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第五條第八項(xiàng)若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第八項(xiàng)又は児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づきこれらの規(guī)定の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。),、國(guó)民年金法第九十七條第一項(xiàng)(第百三十四條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び附則第九條の二の五,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の九第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の十三第三項(xiàng)及び附則第三十四條の二,、私立學(xué)校教職員共済法第三十條第三項(xiàng)及び附則第三十五項(xiàng),、石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という,。)附則第五十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四,、獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法第五十六條第一項(xiàng)及び附則第三條の二、健康保険法第百八十一條第一項(xiàng)及び附則第九條,、船員保険法第百三十三條第一項(xiàng)及び附則第十條,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という,。)第十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條の規(guī)定は,、それぞれ,、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到來(lái)する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三條第十二號(hào)に規(guī)定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による徴収金を含む。),、厚生年金特例法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例納付保険料,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する未納掛金に相當(dāng)する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例掛金、児童手當(dāng)法第二十條第一項(xiàng)の拠出金,、國(guó)民年金の保険料及び國(guó)民年金基金の掛金,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負(fù)擔(dān)金,、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する団體が納付すべき掛金及び負(fù)擔(dān)金、私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による掛金,、石炭鉱業(yè)年金基金の掛金,、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)金、農(nóng)業(yè)者年金の保険料,、健康保険の保険料,、船員保険の保険料、徴収法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料,、整備法第十九條第一項(xiàng)の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般拠出金(以下「保険料等」という,。)に係る延滯金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到來(lái)する保険料等に係る延滯金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし、第一條中雇用保険法第十條の四第三項(xiàng)及び第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第三十一條第二項(xiàng)ただし書(shū)の改正規(guī)定を除く,。),、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國(guó)民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める。