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關(guān)于依據(jù)失業(yè)保險法修正案、工傷事故賠償保險法和勞動法執(zhí)行有關(guān)征收保險費的政令

時間: 2018-06-15


失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 昭和四十七年政令第四十七號 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 內(nèi)閣は,、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三號)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)の施行に伴い,、並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (政令の廃止) 第一條 失業(yè)保険事務(wù)組合に対する報奨金に関する政令(昭和三十三年政令第二百七十四號)及び労災(zāi)保険事務(wù)組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十二年政令第二百七十五號)は,、廃止する。 (失業(yè)保険暫定任意適用事業(yè)) 第十六條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律附則第二條第一項の政令で定める事業(yè)は,、次の各號に掲げる事業(yè)であつて常時労働者を雇用するもの以外の事業(yè)とする,。 一 物の製造、改造,、加工,、修理、浄洗,、選別,、包裝、裝飾,、仕上げ,、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解體又は材料の変造の事業(yè)(電気,、ガス又は各種動力の発生,、変更若しくは伝導(dǎo)の事業(yè)及び水道の事業(yè)を含む。) 二 土木,、建築その他の工作物の建設(shè),、改造、保存、修理,、変更,、破壊若しくは解體又はその準備の事業(yè) 三 道路、鉄道,、軌道,、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(yè) 四 船きよ,、船舶,、岸壁、波止場,、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業(yè) 五 郵便,、電信又は電話の事業(yè) (労災(zāi)保険暫定任意適用事業(yè)) 第十七條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二條第一項の政令で定める事業(yè)は、次の各號に掲げる事業(yè)(都道府県,、市町村その他これらに準ずるものの事業(yè),、法人である事業(yè)主の事業(yè)、船員法(昭和二十二年法律第百號)第一條に規(guī)定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第三條に規(guī)定する場合にあつては,、同條の規(guī)定により船舶所有者とされる者)の事業(yè)及び労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第七條第一項第一號に規(guī)定する業(yè)務(wù)災(zāi)害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業(yè)を除く。)のうち,、常時五人以上の労働者を使用する事業(yè)以外の事業(yè)とする,。 一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培,、採取若しくは伐採の事業(yè)その他農(nóng)林の事業(yè) 二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養(yǎng)殖の事業(yè)その他畜産,、養(yǎng)蠶又は水産の事業(yè) (従前の保険料の労働保険料等への充當(dāng)) 第十八條 失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號。以下「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法(以下「舊労災(zāi)保険法」という,。)若しくは整備法第三條の規(guī)定による改正前の失業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百四十六號)(以下「舊失業(yè)保険法」という。)の規(guī)定又は整備法第二十六條第一項若しくは第二十七條第二項の規(guī)定により事業(yè)主が納付した保険料の額が,、その納付すべき保険料の額を超える場合には,、政府は、還付の請求があつたときを除き,、労働省令で定めるところにより,、その超える額を労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規(guī)定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充當(dāng)することができる,。 (失業(yè)保険に係る國庫負擔(dān)及び保険料率の算出方法に関する経過措置) 第十九條 整備法第二十七條第二項の規(guī)定により徴収した保険料がある會計年度については,、整備法第三條の規(guī)定による改正後の失業(yè)保険法(以下「新失業(yè)保険法」という。)第二十八條第二項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額との合計額に失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十七條第二項の規(guī)定により徴収した保険料であつて第三十八條の五の日雇労働被保険者以外の被保険者に係るものの額を加えた額」と,、同條第三項中「當(dāng)該印紙保険料の額との合計額」とあるのは「當(dāng)該印紙保険料の額との合計額に失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十七條第二項の規(guī)定により徴収した保険料であつて第三十八條の五の日雇労働被保険者に係るものの額を加えた額」と,、徴収法第十二條第四項中「特別保険料の額」とあるのは「特別保険料の額及び失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號)第二十七條第二項の規(guī)定により徴収した保険料の額」とする。 (一人親方等の特別加入等に関する経過措置) 第二十條 徴収法の施行の際現(xiàn)に舊労災(zāi)保険法第三十四條の十三第一項の承認を受けている団體は、徴収法の施行の日に,、整備法第二條の規(guī)定による改正後の労働者災(zāi)害補償保険法(以下「新労災(zāi)保険法」という,。)第二十九條第一項の承認を受けたものとみなす。 第二十一條 船員法第一條第一項の船舶に含まれる総トン數(shù)三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百四十六號)附則第五項の規(guī)定により舊労災(zāi)保険法第三十四條の十一第一號から第四號までに掲げる者に該當(dāng)するとみなされた者であつて,、整備法第二十一條第一項又は前條の規(guī)定により受けたものとみなされる新労災(zāi)保険法の承認に係るものは,、同法及び徴収法の適用については、新労災(zāi)保険法第二十七條第一號から第四號までに該當(dāng)する者とみなす,。 (日雇労働被保険者に関する経過措置) 第二十二條 徴収法の施行の際現(xiàn)に舊失業(yè)保険法第三十八條の三第二項の規(guī)定による屆出を行なつている者は,、徴収法の施行の日に、新失業(yè)保険法第三十八條の三第二項の規(guī)定による屆出を行なつたものとみなす,。 2 徴収法の施行の際現(xiàn)に舊失業(yè)保険法第三十八條の三第一項各號の一に該當(dāng)するに至つていた者(前項に規(guī)定する者を除く,。)に係る當(dāng)該各號の一に該當(dāng)することの屆出については、なお従前の例による,。 3 前項の規(guī)定による屆出を行なつた者は,、當(dāng)該屆出を行なつた日に、新失業(yè)保険法第三十八條の三第二項の規(guī)定による屆出を行なつたものとみなす,。 4 新失業(yè)保険法第三十八條の五第二項,、第三十八條の六第二項、第三十八條の九の二第三項及び第三十八條の十一第一項の規(guī)定の適用については,、舊失業(yè)保険法の規(guī)定による日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業(yè)主の事業(yè)は,、それぞれ新失業(yè)保険法の規(guī)定による日雇労働被保険者であつた者及び適用事業(yè)とみなす。 5 整備法第二十七條第一項の規(guī)定は,、新失業(yè)保険法第三十八條の九の三の規(guī)定の適用について準用する,。 6 第四項の規(guī)定により新失業(yè)保険法の規(guī)定による日雇労働被保険者であつた者とみなされる者に対する同法第三十八條の十一第二項の規(guī)定の適用については、その者について舊失業(yè)保険法又は整備法第二十七條第二項の規(guī)定により納付された保険料は,、印紙保険料とみなす,。 (不服申立て等に関する経過措置) 第二十三條 舊労災(zāi)保険法の規(guī)定(これらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)による保険料その他の徴収金に関する処分に対する不服申立て及び當(dāng)該処分の取消しの訴えについては,、なお従前の例による,。 2 舊失業(yè)保険法の規(guī)定(これらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)による処分に対する不服申立て及び當(dāng)該処分の取消しの訴えについては,、なお従前の例による,。 (不利益な取扱いの禁止に関する経過措置) 第二十四條 舊失業(yè)保険法第八條の規(guī)定による被保険者となることを希望し、又は同法第十三條の四の規(guī)定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については,、なお従前の例による,。 (報告等に関する経過措置) 第二十五條 舊労災(zāi)保険法の規(guī)定(これらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災(zāi)害補償保険の施行に関し必要な同法第四十六條から第四十九條までの規(guī)定に係る事項については,、なお従前の例による,。 2 舊失業(yè)保険法の規(guī)定(これらの規(guī)定の例によることとされる場合を含む,。)に係る失業(yè)保険の施行に関し必要な同法第四十九條から第五十一條までの規(guī)定に係る事項については、なお従前の例による,。 (保険関係の消滅に係る認可に関する経過措置) 第二十六條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六號)第二條第二項の規(guī)定は,、整備法第十三條において準用する徴収法第六條第一項の規(guī)定による労働大臣の認可に関する権限について準用する。 附 則 この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六號) この政令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。