地域雇用開発促進法第五條第六項及び第六條第六項の審議會を定める政令 平成十三年政令第三百十九號 地域雇用開発促進法第五條第六項及び第六條第六項の審議會を定める政令 內(nèi)閣は、地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三號)第五條第五項(同條第八項において準用する場合を含む,。),、第六條第五項(同條第八項において準用する場合を含む。),、第七條第五項(同條第八項において準用する場合を含む,。)及び第八條第五項(同條第八項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 地域雇用開発促進法第五條第六項(同條第九項において準用する場合を含む。)及び第六條第六項(同條第九項において準用する場合を含む,。)の政令で定める審議會は,、地方労働審議會とする。 附 則 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二八〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。