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關(guān)于依據(jù)勞工標(biāo)準(zhǔn)法第18條第(4)款的規(guī)定雇主接受工人存款所確立利率的省令

時(shí)間: 2018-06-15


労働基準(zhǔn)法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき使用者が労働者の預(yù)金を受け入れる場(chǎng)合の利率を定める省令 昭和二十七年労働省令第二十四號(hào) 労働基準(zhǔn)法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき使用者が労働者の預(yù)金を受け入れる場(chǎng)合の利率を定める省令 労働基準(zhǔn)法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定に基き使用者が労働者の預(yù)金を受け入れる場(chǎng)合の利率を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 下限利率 労働基準(zhǔn)法第十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関の受け入れる預(yù)金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。 二 定期預(yù)金平均利率 特定の月において全國(guó)の銀行が新規(guī)に受け入れる定期預(yù)金(預(yù)入金額が三百萬円未満であるものに限る。)について、當(dāng)該定期預(yù)金に係る契約において定める預(yù)入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。 三 端數(shù)処理 一未満の端數(shù)がある數(shù)について、小數(shù)點(diǎn)以下三位未満を切り捨て、小數(shù)點(diǎn)以下三位の數(shù)字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの數(shù)であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。 四 年度 毎年四月から翌年三月までの期間をいう。 (一の年度における下限利率) 第二條 一の年度における下限利率は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める利率とする。 一 當(dāng)該年度の前年度の十月における定期預(yù)金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場(chǎng)合 當(dāng)該定期預(yù)金平均利率に端數(shù)処理をして得た利率 二 當(dāng)該年度の前年度の十月における定期預(yù)金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場(chǎng)合 當(dāng)該下限利率と同一の利率 (年度の途中における下限利率の変更) 第三條 毎年度の四月における定期預(yù)金平均利率及び前條の規(guī)定により同月において適用される下限利率の差が一分以上であるときは、當(dāng)該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、前條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該定期預(yù)金平均利率に端數(shù)処理をして得た利率とする。 (下限利率の下限) 第四條 前二條の規(guī)定による下限利率が五厘未満であるときは、これらの規(guī)定にかかわらず、下限利率は五厘とする。 (下限利率の告示) 第五條 厚生労働大臣は、前三條の規(guī)定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。 (利子の計(jì)算) 第六條 利子は、預(yù)入の月から付けなければならない。ただし、月の十六日以後に預(yù)入された場(chǎng)合には、その預(yù)入の月の利子を付けることを要しない。 ○2 払戻金に相當(dāng)する預(yù)金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預(yù)入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。 ○3 十円未満の預(yù)金の端數(shù)には、利子を付けることを要しない。 ○4 利子の計(jì)算においては、円未満の端數(shù)は切り捨てることができる。 附 則 この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する。 附 則 (平成七年七月一七日労働省令第三三號(hào)) この省令は、平成七年八月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月一六日労働省令第一號(hào)) この省令は、平成九年二月一日から施行する。 附 則 (平成一一年二月一五日労働省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一四日労働省令第四三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二條の規(guī)定の適用については、同條中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。 2 平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五條の規(guī)定の適用については、同條中「前三條の規(guī)定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三條の規(guī)定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。