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關(guān)于依據(jù)勞動財產(chǎn)形成促進法施行令第三十六條第二項及第三項規(guī)定的省令

時間: 2018-06-15


勤労者財産形成促進法施行令第三十六條第二項及び第三項の基準を定める省令 平成十九年厚生労働省?國土交通省令第一號 勤労者財産形成促進法施行令第三十六條第二項及び第三項の基準を定める省令 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)第三十七條第三項及び第四項の規(guī)定に基づき、勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第三項及び第四項の基準を定める省令を次のように定める。 第一條 勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六條第二項の厚生労働省令?國土交通省令で定める基準は、次の各號に掲げるものとする。 一 次のいずれかに該當するものであること。 イ 主要構(gòu)造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第五號に規(guī)定する主要構(gòu)造部をいう。)を耐火構(gòu)造(同條第七號に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう。)とした住宅であること。 ロ 準耐火構(gòu)造の住宅(建築基準法第二條第九號の二イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該當するものをいう。)であること。 (1) 建築基準法第二條第九號の三イ又はロのいずれかに該當する住宅 (2) 次に掲げる耐火性能を有する構(gòu)造の住宅に該當する住宅 (i) 外壁及び軒裏が、建築基準法第二條第八號に規(guī)定する防火構(gòu)造であること。 (ii) 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十六條の二の二各號に掲げる技術(shù)的基準に適合するものであること。 (iii) 天井及び壁の室內(nèi)に面する部分が、通常の火災(zāi)時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 (iv) (i)から(iii)までに定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構(gòu)造であること。 ハ 次に掲げる基準に該當する住宅であること。 (1) 構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一條第三號に規(guī)定する構(gòu)造耐力上主要な部分をいう。次號において同じ。)である壁、柱及び橫架材は、木造とすること。 (2) 地盤面から基礎(chǔ)の上端までの高さは四十センチメートル以上であること。 (3) 小屋裏(屋根斷熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室內(nèi)と同等の溫熱環(huán)境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次のいずれかの方法により換気を行うものであること。 (i) 小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に二以上の換気口が設(shè)けられ、かつ、當該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が三百分の一以上であること。 (ii) 軒裏の換気上有効な位置に二以上の換気口が設(shè)けられ、かつ、當該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が二百五十分の一以上であること。 (iii) 軒裏に給気口が設(shè)けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに排気口が當該給気口と垂直距離で九十センチメートル以上離して設(shè)けられ、かつ、當該給気口及び當該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合がそれぞれ九百分の一以上であること。 (iv) 軒裏に給気口が設(shè)けられ、小屋裏の頂部に排気塔その他の器具を用いて排気口が設(shè)けられ、かつ、當該給気口の有効面積の天井の面積に対する割合が九百分の一以上であり、當該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合が千六百分の一以上であること。 (4) 床下が次に掲げる基準に適合するものであること。 (i) 厚さ六十ミリメートル以上のコンクリート、厚さ〇?一ミリメートル以上の防濕フィルムその他これらと同等の防濕性能を有すると認められる材料で覆われていること。 (ii) 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気口が設(shè)けられ、壁の全周にわたって、壁の長さ一メートルにつき有効面積七十五平方センチメートル以上の換気口が設(shè)けられ、又は同等の換気性能を有すると認められる措置が講じられていること。 (5) (1)から(4)までに定めるもののほか、住宅の各部分は、住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一號)第三條の二第一項に規(guī)定する評価方法基準を勘案して獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)が定める耐久上支障のない措置が講じられていること。 二 構(gòu)造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設(shè)備及び電気設(shè)備が、安全上、衛(wèi)生上及び耐久上支障のない狀態(tài)であること。 三 地上階數(shù)三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物內(nèi)の住宅にあっては、當該共同住宅に係る維持管理に関する規(guī)約及び修繕に関する計畫が定められていること。 2 建築材料又は構(gòu)造方法により、前項の規(guī)定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該當する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)は、令第三十六條第二項の厚生労働省令?國土交通省令で定める基準に該當する耐久性を有する住宅とすることができる。 第二條 令第三十六條第三項の厚生労働省令?國土交通省令で定める基準は、前條第一項第一號イからハまでのいずれかに該當するものであることとする。 2 建築材料又は構(gòu)造方法により、前項の規(guī)定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該當する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)は、令第三十六條第三項の厚生労働省令?國土交通省令で定める基準に該當する耐久性を有する住宅とすることができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)が平成十九年四月一日前に申込みを受理した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第八十七條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付けについては、なお従前の例による。 (勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第三項の基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第四項の基準を定める省令の廃止) 第三條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第三項の基準を定める省令(平成二年労働省?建設(shè)省令第一號) 二 勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第四項の基準を定める省令(平成十二年労働省?建設(shè)省令第一號) 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省?國土交通省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月三一日厚生労働省?國土交通省令第三號) この省令は、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省?國土交通省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六條第二項及び第三項の基準を定める省令の規(guī)定は、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する貸付け(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項の貸付けをいう。以下同じ。)について適用し、廃止法附則第二條第一項の規(guī)定による解散前の獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)が同日前に申込みを受理した貸付けについては、なお従前の例による。