中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律附則第十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體等を定める省令 平成十一年労働省令第四十七號 中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律附則第十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體等を定める省令 中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六號)附則第十條第一項の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律附則第十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體等を定める省令を次のように定める,。 (退職金共済事業(yè)を行う団體で労働省令で定めるもの) 第一條 中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という,。)附則第十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體で労働省令で定めるものは,、所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第七十三條第一項に規(guī)定する特定退職金共済団體である団體(以下「特定退職金共済団體」という,。)とする,。 (法附則第十條第一項の労働省令で定める事項) 第二條 法附則第十條第一項の労働省令で定める事項は,、特定退職金共済団體との間で法附則第十條第一項に規(guī)定する退職金共済に関する契約(以下「退職金共済に関する契約」という,。)を締結(jié)していた中小企業(yè)者であって同項に規(guī)定する中小企業(yè)退職金共済契約(以下「中小企業(yè)退職金共済契約」という,。)の共済契約者となったもの(以下「中小企業(yè)退職金共済契約者」という。)が,、同項に規(guī)定する引渡金額を當該特定退職金共済団體から勤労者退職金共済機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、當該特定退職金共済団體が,、當該金額を一括して,、遅滯なく、機構(gòu)に引き渡すこととする,。 (法附則第十條第一項の金額の引渡しの申出) 第三條 中小企業(yè)退職金共済契約者は,、前條の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構(gòu)に提出しなければならない,。 一 中小企業(yè)退職金共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 中小企業(yè)退職金共済契約の被共済者となった者(以下「中小企業(yè)退職金共済契約被共済者」という,。)の氏名 三 中小企業(yè)退職金共済契約の効力が生じた日 四 前號の日における掛金月額 2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特定退職金共済団體の共済契約者であったことを証する書類 二 中小企業(yè)退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約に基づき特定退職金共済団體に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む,。)を証する書類 三 中小企業(yè)退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月數(shù)を証する書類 (掛金納付月數(shù)の通算) 第四條 法附則第十條第一項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は、中小企業(yè)退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から當該通算する月數(shù)分さかのぼった月における同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日)の屬する月から當該中小企業(yè)退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの間,、當該中小企業(yè)退職金共済契約の効力が生じた日における當該中小企業(yè)退職金共済契約被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとした場合における當該期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(掛金月額を千円ごとに順次區(qū)分した場合における各區(qū)分ごとの當該區(qū)分に係る掛金の納付があった月數(shù)をいう。以下この項において同じ,。)と當該中小企業(yè)退職金共済契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする,。 2 法附則第十條第一項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合における中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十條第二項(同法第十三條第三項において準用する場合を含む。),、同法第二十一條の五第二項(同條第三項第二號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)、中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號,。以下この項において「令」という,。)第七條第一項第三號、同條第六項及び中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號,。以下「規(guī)則」という,。)第二十八條第一項の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロ(規(guī)則第二十八條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を除く,。) 効力を生じた日 効力を生じた日の屬する月から掛金納付月數(shù)に通算した月數(shù)分さかのぼつた月における同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日) 中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロ(規(guī)則第二十八條の規(guī)定により読み替えて適用する場合に限る,。) 効力を生じた日 効力を生じた日(當該退職金共済契約が中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六號)附則第十條第一項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われたものである場合には、當該退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から掛金納付月數(shù)に通算した月數(shù)分さかのぼつた月における同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日)) 中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の五第二項第二號ロ 第十條第二項の規(guī)定により 第十條第二項第三號ロ中「効力を生じた日」とあるのは,、「効力を生じた日の屬する月から掛金納付月數(shù)に通算した月數(shù)分さかのぼつた月における同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては、その月の末日)」として同項の規(guī)定により 令第七條第一項第三號 効力が生じた日の屬する月から 効力が生じた日の屬する月から中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六號)附則第十條第一項の規(guī)定により掛金納付月數(shù)に通算した月數(shù)分さかのぼつた月における同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日,。以下「経過措置みなし加入日」という。)の屬する月から 現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日 経過措置みなし加入日 令第七條第六項 現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日 経過措置みなし加入日 規(guī)則第二十八條第一項 區(qū)分掛金納付月數(shù) 區(qū)分掛金納付月數(shù)(中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律附則第十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體等を定める省令(平成十一年労働省令第四十七號)第四條第一項の規(guī)定により通算された區(qū)分掛金納付月數(shù)を含む,。) (支給率に関する特例) 第五條 法附則第十條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する引渡金額が機構(gòu)に引き渡された中小企業(yè)退職金共済契約被共済者(第七條において「通算被共済者」という,。)であって、前條第一項の応當する日が平成十一年四月一日前の日である者に係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項第三號ロの支給率は,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十號)附則第十一條の規(guī)定により定められた支給率とする。 (退職金共済契約の申込みに関する特例) 第六條 法附則第十條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する引渡金額を機構(gòu)に引き渡すことを希望する中小企業(yè)退職金共済契約被共済者に係る中小企業(yè)退職金共済契約の申込みは,、規(guī)則第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、退職金共済に関する契約を締結(jié)していた特定退職金共済団體を経由して、機構(gòu)に提出してすることができる,。 (加入促進のための掛金負擔軽減措置に関する特例) 第七條 通算被共済者について納付された掛金に係る規(guī)則第三十二條の二の規(guī)定の適用については,、同條中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び中小企業(yè)基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六號)第十條第一項の規(guī)定により掛金納付月數(shù)が通算されることとなる共済契約の共済契約者であるもの」とする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。