國(guó)際信號(hào)書(shū)の使用に関する省令 昭和四十四年運(yùn)輸省令第一號(hào) 國(guó)際信號(hào)書(shū)の使用に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二十八條の規(guī)定に基づき,、國(guó)際信號(hào)書(shū)の使用に関する省令を次のように定める,。 船舶から、又は船舶に対し,、信號(hào)を用いて通信しようとする者は,、他の法令の定めによる場(chǎng)合を除き、政府間海事協(xié)議機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書(shū)(以下「國(guó)際信號(hào)書(shū)」という,。)に定めるところによらなければならない,。ただし、國(guó)際信號(hào)書(shū)に定める信號(hào)に國(guó)際信號(hào)書(shū)に定める意味と異なる意味を與え,、又は國(guó)際信號(hào)書(shū)に定めのない信號(hào)を用いて通信しても,、當(dāng)該信號(hào)の意味が國(guó)際信號(hào)書(shū)に定める意味と誤解され、又は當(dāng)該信號(hào)が國(guó)際信號(hào)書(shū)による信號(hào)と誤認(rèn)されるおそれがないと認(rèn)められるときは,、この限りでない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 (日本船舶國(guó)際通信書(shū)使用の件の廃止) 2 昭和八年逓信省令第三十四號(hào)(日本船舶國(guó)際通信書(shū)使用の件)は,、廃止する。