國際信號(hào)書の使用に関する省令 昭和四十四年運(yùn)輸省令第一號(hào) 國際信號(hào)書の使用に関する省令 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第二十八條の規(guī)定に基づき、國際信號(hào)書の使用に関する省令を次のように定める。 船舶から、又は船舶に対し、信號(hào)を用いて通信しようとする者は、他の法令の定めによる場(chǎng)合を除き、政府間海事協(xié)議機(jī)関が採択した國際信號(hào)書(以下「國際信號(hào)書」という。)に定めるところによらなければならない。ただし、國際信號(hào)書に定める信號(hào)に國際信號(hào)書に定める意味と異なる意味を與え、又は國際信號(hào)書に定めのない信號(hào)を用いて通信しても、當(dāng)該信號(hào)の意味が國際信號(hào)書に定める意味と誤解され、又は當(dāng)該信號(hào)が國際信號(hào)書による信號(hào)と誤認(rèn)されるおそれがないと認(rèn)められるときは、この限りでない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 (日本船舶國際通信書使用の件の廃止) 2 昭和八年逓信省令第三十四號(hào)(日本船舶國際通信書使用の件)は、廃止する。