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關(guān)于優(yōu)化和促進生活衛(wèi)生相關(guān)銷售管理法”的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則 昭和三十二年厚生省令第三十七號 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則 環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號)第六十五條の規(guī)定に基き、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合(第一條―第十三條) 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(第十三條の二―第十三條の四) 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(第十三條の五?第十四條) 第四章 振興計畫(第十五條―第十六條の二) 第五章 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター及び全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(第十七條―第二十條) 第六章 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款(第二十一條―第二十八條) 第七章 雑則(第二十九條―第三十三條) 附則 第一章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合 (設(shè)立の認可の申請) 第一條 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號。以下「法」という。)第二十四條第一項の規(guī)定により生活衛(wèi)生同業(yè)組合(以下「組合」という。)の設(shè)立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 定款 二 事業(yè)計畫書 三 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 四 加入申込書 五 創(chuàng)立総會の議事録の謄本 六 地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者の総數(shù)及び組合員となるべき者の數(shù)を記載した書面 七 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)に係る申請にあつては、収支予算書及び組合員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面 (定數(shù)の変更の認可の申請) 第二條 組合は、法第二十八條第三項の規(guī)定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 2 定款の変更が法第八條第一項第六號又は第七號の事業(yè)に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を提出しなければならない。 3 定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第一項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面を提出しなければならない。 4 定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第一項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。 一 法第四十九條の二第一項(法第四十九條の九第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により作成した財産目録及び貸借対照表 二 法第四十九條の二第二項(法第四十九條の九第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告又は催告をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があつたときは、法第四十九條の三第二項(法第四十九條の九第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による弁済若しくは擔(dān)保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 (定款の変更の屆出) 第二條の二 法第二十八條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、同條第一項第四號に掲げる事項の変更とする。 2 法第二十八條第五項の規(guī)定による定款の変更の屆出は、屆書に、変更の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。 (事業(yè)者臺帳の記載事項) 第二條の三 法第八條の三第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 その組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所の名稱、所在地及び営業(yè)の開始の年月日 三 その業(yè)種に屬する営業(yè)について常時使用する従業(yè)員の數(shù) 四 その組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の概要 2 理容業(yè)又は美容業(yè)に係る法第八條の三第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所ごとの次に掲げる事項とする。 一 常時業(yè)務(wù)に従事する理容師又は美容師の氏名、性別、生年月日及び給與の概況 二 営業(yè)料金 三 前事業(yè)年度における客數(shù) 3 クリーニング業(yè)に係る法第八條の三第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所ごとの次に掲げる事項とする。 一 業(yè)務(wù)の一部を委託している場合は、委託業(yè)務(wù)の內(nèi)容、委託品の種類、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう受託者にあつては、その業(yè)務(wù)に従事する者の數(shù) 二 主たる洗たく物の洗たく料金 三 前事業(yè)年度に処理した主たる洗たく物の數(shù) (適正化規(guī)程の認可の申請) 第三條 組合は、法第九條第一項の規(guī)定により適正化規(guī)程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九號。以下「令」という。)別表第七號及び第八號に掲げる業(yè)種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次條、第五條、第五條の九から第五條の十一まで、第五條の十三及び第九條の七において同じ。)に提出しなければならない。 一 適正化規(guī)程 二 適正化規(guī)程の設(shè)定の理由を記載した書面 三 適正化規(guī)程の內(nèi)容が法第九條第二項各號に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 適正化規(guī)程の設(shè)定の議決をした総會若しくは総代會又は創(chuàng)立総會の議事録の謄本 (適正化規(guī)程の変更の認可の申請) 第四條 組合は、法第九條第一項の規(guī)定により適正化規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の適正化規(guī)程の內(nèi)容が法第九條第三項に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 変更の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 (適正化規(guī)程の廃止の屆出) 第五條 法第十二條の規(guī)定による適正化規(guī)程の廃止の屆出は、屆書に、廃止の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。 (共済規(guī)程の認可の申請) 第五條の二 組合は、法第十四條の二第一項の規(guī)定により共済規(guī)程の設(shè)定の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 共済規(guī)程 二 事業(yè)開始後三事業(yè)年度の収支予算書及び事業(yè)計畫書 三 設(shè)定の議決をした総會若しくは総代會又は創(chuàng)立総會の議事録の謄本 2 組合は、法第十四條の二第三項の規(guī)定により共済規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後三事業(yè)年度の収支予算書及び事業(yè)計畫書 四 変更の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 3 組合は、法第十四條の二第三項の規(guī)定により共済規(guī)程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 廃止の理由を記載した書面 二 廃止しようとする事業(yè)に係る財産の処分方法 三 廃止の議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 (認可を受けることを要しない共済事業(yè)) 第五條の三 法第十四條の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、組合が、火災(zāi)により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業(yè)でその共済金額が共済契約者一人につき三十萬円をこえないものを行なう場合とする。 (火災(zāi)共済金額の制限) 第五條の四 法第十四條の三の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者一人につき、百五十萬円又は共済契約を締結(jié)する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度終了の日における次の各號に掲げる額の合計額(當(dāng)該事業(yè)年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した額)の百分の十五に相當(dāng)する金額に三十萬円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。 一 法第四十九條の四第一項の規(guī)定により積み立てた準(zhǔn)備金の額 二 第五條の六第二項又は第三項の規(guī)定により積み立てた異常危険準(zhǔn)備金の額 三 任意積立金の額 (支払備金) 第五條の五 法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各號に掲げる額の合計額を下らないものとする。 一 共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額 二 既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務(wù)があると認めるときは、その支払をするに足りる金額 三 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係屬中のものがあるときは、その金額 2 組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる。 (責(zé)任準(zhǔn)備金) 第五條の六 生死を共済事故とする共済事業(yè)にあつては、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第一號に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二號に掲げる額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から當(dāng)該事業(yè)年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額 2 生死を共済事故とする共済事業(yè)以外の共済事業(yè)で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準(zhǔn)備金とし、払いもどし積立金の額は第一號に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第二號又は第三號に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準(zhǔn)備金の額は第四號に掲げる額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相當(dāng)する額の合計額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相當(dāng)する額(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額 三 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相當(dāng)する額(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)の合計額から當(dāng)該共済掛金に係る共済契約に基づき當(dāng)該事業(yè)年度において支払つた共済金その他の額(當(dāng)該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、當(dāng)該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び當(dāng)該事業(yè)年度の事務(wù)費の合計額を控除した額 四 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相當(dāng)する額(當(dāng)該額と既に積み立てられた異常危険準(zhǔn)備金の額との合計額が當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、當(dāng)該額からそのこえる額を控除した額)。ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業(yè)年度については、この限りでない。 3 生死を共済事故とする共済事業(yè)以外の共済事業(yè)で前項以外のものにあつては、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準(zhǔn)備金とし、未経過共済掛金の額は第一號又は第二號に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準(zhǔn)備金の額は前項第四號に掲げる額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)の合計額から當(dāng)該共済掛金に係る共済契約に基づき當(dāng)該事業(yè)年度において支払つた共済金その他の額(當(dāng)該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、當(dāng)該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び當(dāng)該事業(yè)年度の事務(wù)費の合計額を控除した額 (財産運用の方法) 第五條の七 法第十四條の六の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 銀行、信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る。)、株式會社商工組合中央金庫、農(nóng)林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合會又は中小企業(yè)等協(xié)同組合で業(yè)として預(yù)金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預(yù)金、貯金又は金銭信託 二 國債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る。)若しくは金融債、償還及び利払いの遅延のない物上擔(dān)保付き若しくは一般擔(dān)保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得 (決算関係書類の提出) 第五條の八 共済事業(yè)を行なう組合は、毎事業(yè)年度の終了後、遅滯なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。 一 共済事業(yè)に関する事業(yè)報告書 二 共済事業(yè)に関する財産目録 三 共済事業(yè)に関する貸借対照表 四 共済事業(yè)に関する損益計算書 五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類 (組合協(xié)約の認可の申請) 第五條の九 組合は、法第十四條の十第一項の規(guī)定により組合協(xié)約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 組合協(xié)約書 二 組合協(xié)約の締結(jié)の理由を記載した書面 三 組合協(xié)約の內(nèi)容が法第十四條の十第二項各號に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 組合協(xié)約を承認した総會又は総代會の議事録の謄本 (組合協(xié)約の変更の認可の申請) 第五條の十 組合は、法第十四條の十第一項の規(guī)定により組合協(xié)約の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の組合協(xié)約の內(nèi)容が法第十四條の十第二項各號に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 変更の承認をした総會又は総代會の議事録の謄本 (組合協(xié)約の廃止の屆出) 第五條の十一 法第十四條の十第三項において準(zhǔn)用する法第十二條の規(guī)定による組合協(xié)約の廃止の屆出は、屆書を都道府県知事に提出して行なうものとする。 (取引條件) 第五條の十二 法第十四條の十一第三項に規(guī)定する取引條件には、映畫フィルムの賃借料に関する事項で一の組合員のみに関するものを含まないものとする。 (組合協(xié)約に関するあつせん又は調(diào)停の申出) 第五條の十三 法第十四條の十二第一項の規(guī)定により組合協(xié)約の締結(jié)に関しあつせん又は調(diào)停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 交渉の相手方の氏名又は名稱及び住所を記載した書面 二 交渉をしようとする事項の內(nèi)容を記載した書面 三 あつせん又は調(diào)停を受けようとする理由を記載した書面 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條の十四 法第十七條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 第五條の十五 法第四十一條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、前條第二號に掲げる方法とする。 (創(chuàng)立総會の議事録) 第五條の十六 法第二十三條第七項の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 創(chuàng)立総會の議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六條第四項に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。 3 創(chuàng)立総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 創(chuàng)立総會が開催された日時及び場所 二 創(chuàng)立総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會に出席した発起人及び設(shè)立當(dāng)時の役員の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた発起人の氏名又は名稱 (理事會の議事録) 第五條の十七 法第三十一條第六項(法第五十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による理事會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 理事會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 理事會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 理事會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事が理事會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 理事會が次に掲げるいずれかのものに該當(dāng)するときは、その旨 イ 法第三十一條第七項(法第五十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百六十六條第二項の規(guī)定による理事の請求を受けて招集されたもの ロ 法第三十一條第七項(法第五十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百六十六條第三項の規(guī)定により理事が招集したもの 三 理事會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、當(dāng)該理事の氏名 五 理事會の議長が存するときは、議長の氏名 (役員の責(zé)任追及等の訴えの提起の請求方法) 第五條の十八 法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法(法第十七條第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (役員の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第五條の十九 法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 請求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場合において、責(zé)任追及等の訴え(法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由 (役員の変更の屆出) 第六條 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に屆け出なければならない。 (総會及び総代會の招集の承認の申請) 第七條 法第四十二條(法第三十八條第五項及び第五十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により総會の招集の承認を受けようとする者は、會議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定は、総代會について準(zhǔn)用する。 (議事録) 第七條の二 法第四十七條の三の規(guī)定による総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 総會の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 総會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない役員又は組合員が総會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 総會に出席した役員の氏名 四 総會の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた理事の氏名 (組合の解散決議の認可の申請) 第八條 組合は、法第五十條第二項の規(guī)定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総會の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 (組合の解散の屆出) 第九條 組合は、法第五十條第一項第二號又は第三號の規(guī)定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に屆け出なければならない。 (財産目録) 第九條の二 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録については、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第四百七十五條第一號又は第二號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする組合の會計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第九條の三 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、當(dāng)該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。 (決算報告) 第九條の四 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第五百七條第一項の規(guī)定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。この場合において、第一號及び第二號に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務(wù)の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 殘余財産の額(支払稅額がある場合には、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財産の額) (清算人の責(zé)任追及等の訴えの提起の請求方法) 第九條の五 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 (清算人の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第九條の六 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無についての判斷 三 請求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場合において、責(zé)任追及等の訴え(法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會社法第八百四十七條第一項に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由 (組合員以外の者に対する事業(yè)活動の改善の勧告に関する申出) 第九條の七 組合は、法第五十六條の六第一項の規(guī)定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 (料金等の制限に関する申出) 第十條 組合は、法第五十七條第一項の規(guī)定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (調(diào)査の申出) 第十條の二 組合は、法第六十條第四項の調(diào)査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 調(diào)査を申し出ようとする理由 二 調(diào)査事項 2 前項の申出書には、當(dāng)該申出が組合の正式?jīng)Q定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。 (調(diào)査事項) 第十條の三 法第六十條第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 組合協(xié)約の締結(jié)に関し法第十四條の十一第一項の規(guī)定により交渉しようとする場合 イ 交渉しようとする相手方が當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)に関して常時使用する従業(yè)員の員數(shù) ロ 交渉しようとする相手方の當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)の目的たる役務(wù)若しくは商品の料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法 二 組合協(xié)約の締結(jié)に関し法第十四條の十一第三項の規(guī)定により交渉しようとする場合 交渉しようとする相手方の営業(yè)の目的たる役務(wù)又は商品の料金又は販売価格その他の取引條件 (組合員の異動の報告) 第十一條 組合は、毎年一月三十一日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第一による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 (部會) 第十二條 組合は、定款の定めるところにより、部會を置くことができる。 第十三條 削除 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合 (設(shè)立の認可の申請) 第十三條の二 法第五十二條の四第一項の規(guī)定により生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(以下「小組合」という。)の設(shè)立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 定款 二 事業(yè)計畫書及び収支予算書 三 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 四 加入申込書 五 創(chuàng)立総會の議事録の謄本 六 組合員となるべき者の數(shù)及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面 七 當(dāng)該小組合の設(shè)立についての組合の総會又は総代會の議決による同意書 (合併の認可の申請) 第十三條の三 法第五十二條の七第三項の規(guī)定により小組合の合併の認可を申請しようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 合併理由書 二 合併後存続する小組合又は合併によつて設(shè)立する小組合の定款 三 合併契約書又はその謄本 四 合併後存続する小組合又は合併によつて設(shè)立する小組合の事業(yè)計畫書及び収支予算書 五 合併の當(dāng)事者たる小組合が合併に関する事項につき議決した総會の議事録の謄本 六 合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類 イ 法第五十二條の七第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條の二第一項の規(guī)定により作成した財産目録及び貸借対照表 ロ 法第五十二條の七第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條の二第二項の規(guī)定による公告又は催告をしたことを証する書面 ハ 異議を述べた債権者があつたときは、法第五十二條の七第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條の三第二項の規(guī)定による弁済若しくは擔(dān)保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 2 合併により小組合を設(shè)立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設(shè)立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二號から第五號までの書類が法第五十二條の八第一項の規(guī)定による設(shè)立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十三條の四 第二條第一項及び第二項、第二條の二、第五條の十三から第七條の二まで、第九條から第九條の六まで、第十一條並びに第十二條の規(guī)定は、小組合について準(zhǔn)用する。 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會 (組合の同意の基準(zhǔn)) 第十三條の五 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會は、定款の定めるところにより、當(dāng)該業(yè)種に係る小組合の設(shè)立に関する組合の同意の基準(zhǔn)を設(shè)けることができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十四條 第一條から第二條の二まで、第三條から第九條の六まで、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會について準(zhǔn)用する。この場合において、第一條中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者」とあるのは「會員たる資格を有する組合」と、第二條及び第二條の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三條中「都道府県知事(生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九號。以下「令」という。)別表第七號及び第八號に掲げる業(yè)種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次條、第五條、第五條の九から第五條の十一まで、第五條の十三及び第九條の七において同じ。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四條から第五條の二まで、第五條の八から第五條の十一まで、第五條の十三、第六條、第七條、第八條、第九條及び第十一條中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 第四章 振興計畫 (振興計畫に係る認定の申請) 第十五條 組合又は小組合は、法第五十六條の三第一項の規(guī)定により振興計畫の認定を受けようとするときは、振興計畫及び次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。 一 振興計畫の概要 二 當(dāng)該地區(qū)における當(dāng)該業(yè)種の営業(yè)の概況 三 振興事業(yè)に參加する者及び當(dāng)該組合又は小組合の組合員數(shù) 四 振興事業(yè)の効果 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 振興計畫についての議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 二 定款及び規(guī)約(規(guī)約については、振興計畫に関する事項を定めているものに限る。) 三 前事業(yè)年度の事業(yè)概要報告書及び収支決算書 四 前事業(yè)年度末の貸借対照表 五 當(dāng)該振興事業(yè)に係る各事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 3 第一項の認定申請書類には、副本二通を添付するものとする。 (振興計畫の変更に係る認定の申請) 第十六條 組合又は小組合は、令第六條第一項の規(guī)定により振興計畫の変更に係る認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更の理由 二 変更事項の內(nèi)容 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該変更についての議決をした総會又は総代會の議事録の謄本 二 當(dāng)該振興事業(yè)の実施狀況を記載した書面 三 當(dāng)該変更に伴い前條第二項第二號又は第五號に掲げる書類の內(nèi)容に変更があつたときは、その変更に係る書類 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の申請書について準(zhǔn)用する。 (振興計畫の認定等の報告) 第十六條の二 令第九條第四項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 一 振興計畫の認定をし、振興計畫の変更の認定をし、又は振興計畫の認定を取り消した組合又は小組合の名稱 二 振興計畫の認定をし、振興計畫の変更の認定をし、又は振興計畫の認定を取り消した年月日 三 振興計畫の変更の認定をしたときは、変更事項の內(nèi)容 四 振興計畫の認定を取り消したときは、その理由 第五章 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター及び全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター (都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの指定の申請) 第十七條 法第五十七條の三第一項の規(guī)定により指定を受けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 三 資産の総額 2 前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第五十七條の四第一項に掲げる事業(yè)の実施に関する基本的な計畫 五 資産の種類及びこれを証する書類 (都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの業(yè)務(wù)の一部委任の承認の申請) 第十八條 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「都道府県指導(dǎo)センター」という。)は、法第五十七條の四第二項の規(guī)定によりその事業(yè)の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする事業(yè)內(nèi)容及び範(fàn)囲 四 委託の期間 (都道府県指導(dǎo)センターの事業(yè)計畫の屆出等) 第十九條 法第五十七條の五第一項に規(guī)定する屆出は、毎事業(yè)年度開始前に、事業(yè)計畫書及び収支予算書を都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第五十七條の五第二項に規(guī)定する事業(yè)狀況等の報告は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、事業(yè)報告書及び収支決算書を都道府県知事に提出して行うものとする。 (全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターへの準(zhǔn)用) 第二十條 前三條の規(guī)定は、全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「全國指導(dǎo)センター」という。)に準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十七條中「第五十七條の三第一項」とあるのは「第五十七條の九第一項」と、「第五十七條の四第一項」とあるのは「第五十七條の十」と読み替えるものとする。 (全國指導(dǎo)センターの指定の基準(zhǔn)) 第二十條の二 厚生労働大臣は、法第五十七條の九の規(guī)定により指定の申出をした一般財団法人が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 前條において読み替えて準(zhǔn)用する第十七條第二項第四號に掲げる計畫について、法第五十七條の十各號に掲げる事業(yè)(以下「全國指導(dǎo)センターの事業(yè)」という。)の適確な実施のために適切なものを作成していること。 二 全國指導(dǎo)センターの事業(yè)を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものであること。 三 全國指導(dǎo)センターの事業(yè)以外の事業(yè)を行っている場合は、その事業(yè)を行うことによって全國指導(dǎo)センターの事業(yè)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 第六章 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に関する処分の告示) 第二十一條 法第五十七條の十二第三項の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の認可又は取消しの告示事項は、次に掲げる事項とする。 一 認可又は取消しがあつた旨 二 認可又は取消しの年月日 三 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る業(yè)種の種類 四 認可の告示の場合にあつては當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の內(nèi)容 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の廃止の屆出) 第二十二條 法第五十七條の十五において準(zhǔn)用する法第十二條の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の廃止の屆出は、屆書に、廃止の議決をした理事會の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の屆出があつたときは、その旨を告示しなければならない。 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る登録) 第二十三條 都道府県指導(dǎo)センターは、法第五十七條の十三第一項の申出があつたときは、次項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、営業(yè)所ごとに、登録すべき営業(yè)者に係る次に掲げる事項を、業(yè)種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。 一 登録の年月日及び登録番號 二 氏名又は名稱及び住所 三 営業(yè)所の名稱及び所在地 四 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に従つた営業(yè)の開始予定日 2 都道府県指導(dǎo)センターは、登録の申出者が次の各號の一に該當(dāng)する場合には、その登録を拒否することができる。 一 第二十五條の規(guī)定による登録の取消しを受け、その取消しの日から一年を経過していない者 二 最近一年間に営業(yè)に関し不正な行為をした者 (変更の屆出等) 第二十四條 法第五十七條の十三第一項の登録を受けた者(以下「登録営業(yè)者」という。)は、前條第一項第二號から第四號までに掲げる事項に変更があつたとき又は當(dāng)該登録に係る営業(yè)を廃止したときは、その日から十日以內(nèi)に、その旨を都道府県指導(dǎo)センターに屆け出なければならない。 (登録の取消し) 第二十五條 都道府県指導(dǎo)センターは、登録営業(yè)者が法第五十七條の十三第二項の掲示をせず若しくは虛偽の掲示をしたとき、當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に従つて営業(yè)を行つていないとき又は當(dāng)該営業(yè)に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。 (登録の有効期間) 第二十六條 法第五十七條の十三第一項の登録の有効期間は、三年を下らない範(fàn)囲において、業(yè)種ごとに、全國指導(dǎo)センターが定める期間とする。 2 全國指導(dǎo)センターは、前項の期間を定めたときは、遅滯なく、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (標(biāo)識の様式に関する公告) 第二十七條 法第五十七條の十三第三項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 業(yè)種の種類 二 様式 三 実施時期 (標(biāo)識の様式に関する屆出) 第二十八條 法第五十七條の十三第三項の規(guī)定による屆出は、法第五十七條の十三第二項の標(biāo)識の様式を定め、又は変更した日から三十日以內(nèi)に、前條第一號から第三號までに掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 第七章 雑則 (身分を示す証票) 第二十九條 法第六十條第二項の規(guī)定により職員が攜帯すべき証票は、様式第二による。 (フレキシブルディスクによる手続) 第三十條 次の各號に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者、屆出者又は申出者の名稱及び住所並びに申請、屆出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第五條の九に規(guī)定する申請書 二 第五條の十に規(guī)定する申請書 三 第五條の十一に規(guī)定する屆書 四 第五條の十三(第十三條の四及び第十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する申出書 五 第二十條において準(zhǔn)用する第十七條第一項に規(guī)定する申請書 六 第二十二條第一項に規(guī)定する屆書 七 第二十八條に規(guī)定する屆書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十一條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第三十二條 第三十條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十三條 第三十條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者、屆出者又は申出者の名稱 二 申請年月日、屆出年月日又は申出年月日 附 則 この省令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。 附 則 (昭和三六年一二月二八日厚生省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一月二六日厚生省令第二號) この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行前にされた改正前の第三條若しくは第四條の規(guī)定による申請又は改正前の第九條の二若しくは第十條の規(guī)定による申出は、それぞれ改正後の第三條若しくは第四條の規(guī)定による申請又は改正後の第九條の二若しくは第十條の規(guī)定による申出とみなす。 附 則 (昭和三九年一二月二八日厚生省令第四八號) この省令は、昭和三十九年十二月二十九日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日厚生省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月一〇日厚生省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二六日厚生省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年一一月一一日厚生省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年七月一八日厚生省令第五七號) この省令は、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則 (平成九年九月三〇日厚生省令第七六號) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に第五條の規(guī)定による改正前の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律施行規(guī)則第五條の四第一項及び第十四條の規(guī)定により火災(zāi)共済金額の許可を受けている生活衛(wèi)生同業(yè)組合及び生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會については、第五條の規(guī)定による改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律施行規(guī)則第五條の四及び第十四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該生活衛(wèi)生同業(yè)組合及び生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會の火災(zāi)共済金額は、當(dāng)分の間、當(dāng)該許可を受けた金額とすることができる。 附 則 (平成一二年四月七日厚生省令第八九號) この省令は、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省令第一四六號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三號) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年五月九日厚生労働省令第八三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)の様式により使用されている職員が攜帯する証票は、この省令による改正後の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (消費生活協(xié)同組合財務(wù)処理規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第五條 舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう。)は、第七條及び第九條の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、銀行への預(yù)金とみなす。 一 略 二 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則第五條の七第一號 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第六〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則第二十條の二の規(guī)定は、この省令の施行の日以後に生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號)第五十七條の九の規(guī)定により指定の申出をした一般財団法人について適用する。 附 則 (平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一 [別畫面で表示] 様式第二 [別畫面で表示]