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關(guān)于優(yōu)化和促進(jìn)生活衛(wèi)生相關(guān)銷售管理法”的執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則 昭和三十二年厚生省令第三十七號(hào) 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則 環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號(hào))第六十五條の規(guī)定に基き、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合(第一條―第十三條) 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(第十三條の二―第十三條の四) 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)(第十三條の五?第十四條) 第四章 振興計(jì)畫(第十五條―第十六條の二) 第五章 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター及び全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(第十七條―第二十條) 第六章 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款(第二十一條―第二十八條) 第七章 雑則(第二十九條―第三十三條) 附則 第一章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合 (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號(hào),。以下「法」という。)第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により生活衛(wèi)生同業(yè)組合(以下「組合」という,。)の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は,、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 定款 二 事業(yè)計(jì)畫書 三 役員となるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 四 加入申込書 五 創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本 六 地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者の総數(shù)及び組合員となるべき者の數(shù)を記載した書面 七 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)に係る申請(qǐng)にあつては,、収支予算書及び組合員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面 (定數(shù)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條 組合は,、法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により定款の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 2 定款の変更が法第八條第一項(xiàng)第六號(hào)又は第七號(hào)の事業(yè)に関するものであるときは,、前項(xiàng)の書類のほか,、変更後の當(dāng)該事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を提出しなければならない。 3 定款の変更が組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という,。)の出資組合への移行に係るものであるときは,、第一項(xiàng)の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面を提出しなければならない,。 4 定款の変更が出資組合の非出資組合への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは,、第一項(xiàng)の書類のほか、次の書類を提出しなければならない,。 一 法第四十九條の二第一項(xiàng)(法第四十九條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により作成した財(cái)産目録及び貸借対照表 二 法第四十九條の二第二項(xiàng)(法第四十九條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公告又は催告をしたことを証する書面 三 異議を述べた債権者があつたときは,、法第四十九條の三第二項(xiàng)(法第四十九條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による弁済若しくは擔(dān)保の提供若しくは財(cái)産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 (定款の変更の屆出) 第二條の二 法第二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、同條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更とする,。 2 法第二十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による定款の変更の屆出は,、屆書に、変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本を添え,、都道府県知事に提出して行なうものとする,。 (事業(yè)者臺(tái)帳の記載事項(xiàng)) 第二條の三 法第八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 その組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所の名稱,、所在地及び営業(yè)の開始の年月日 三 その業(yè)種に屬する営業(yè)について常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 四 その組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の概要 2 理容業(yè)又は美容業(yè)に係る法第八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)及びその組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 常時(shí)業(yè)務(wù)に従事する理容師又は美容師の氏名、性別,、生年月日及び給與の概況 二 営業(yè)料金 三 前事業(yè)年度における客數(shù) 3 クリーニング業(yè)に係る法第八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)及びその組合の地區(qū)內(nèi)の営業(yè)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 業(yè)務(wù)の一部を委託している場(chǎng)合は,、委託業(yè)務(wù)の內(nèi)容,、委託品の種類、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう受託者にあつては,、その業(yè)務(wù)に従事する者の數(shù) 二 主たる洗たく物の洗たく料金 三 前事業(yè)年度に処理した主たる洗たく物の數(shù) (適正化規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 組合は,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により適正化規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え,、都道府県知事(生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる業(yè)種に係る組合に関しては,、厚生労働大臣。次條,、第五條、第五條の九から第五條の十一まで,、第五條の十三及び第九條の七において同じ,。)に提出しなければならない。 一 適正化規(guī)程 二 適正化規(guī)程の設(shè)定の理由を記載した書面 三 適正化規(guī)程の內(nèi)容が法第九條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 適正化規(guī)程の設(shè)定の議決をした総會(huì)若しくは総代會(huì)又は創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本 (適正化規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 組合は,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により適正化規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の適正化規(guī)程の內(nèi)容が法第九條第三項(xiàng)に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 (適正化規(guī)程の廃止の屆出) 第五條 法第十二條の規(guī)定による適正化規(guī)程の廃止の屆出は、屆書に,、廃止の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本を添え,、都道府県知事に提出して行うものとする。 (共済規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條の二 組合は,、法第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により共済規(guī)程の設(shè)定の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 共済規(guī)程 二 事業(yè)開始後三事業(yè)年度の収支予算書及び事業(yè)計(jì)畫書 三 設(shè)定の議決をした総會(huì)若しくは総代會(huì)又は創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本 2 組合は、法第十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により共済規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後三事業(yè)年度の収支予算書及び事業(yè)計(jì)畫書 四 変更の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 3 組合は,、法第十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により共済規(guī)程の廃止の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 廃止の理由を記載した書面 二 廃止しようとする事業(yè)に係る財(cái)産の処分方法 三 廃止の議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 (認(rèn)可を受けることを要しない共済事業(yè)) 第五條の三 法第十四條の二第一項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、組合が,、火災(zāi)により生ずる財(cái)産上の損害をうめるための共済事業(yè)でその共済金額が共済契約者一人につき三十萬(wàn)円をこえないものを行なう場(chǎng)合とする,。 (火災(zāi)共済金額の制限) 第五條の四 法第十四條の三の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者一人につき,、百五十萬(wàn)円又は共済契約を締結(jié)する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度終了の日における次の各號(hào)に掲げる額の合計(jì)額(當(dāng)該事業(yè)年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは,、その金額を控除した額)の百分の十五に相當(dāng)する金額に三十萬(wàn)円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。 一 法第四十九條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てた準(zhǔn)備金の額 二 第五條の六第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により積み立てた異常危険準(zhǔn)備金の額 三 任意積立金の額 (支払備金) 第五條の五 法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき支払備金の額は,、次の各號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を下らないものとする,。 一 共済金又は返れい金を支払うべき場(chǎng)合において未だ支払わないものがあるときは、その金額 二 既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務(wù)があると認(rèn)めるときは,、その支払をするに足りる金額 三 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係屬中のものがあるときは,、その金額 2 組合は、共済契約を再共済に付した場(chǎng)合においては,、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる,。 (責(zé)任準(zhǔn)備金) 第五條の六 生死を共済事故とする共済事業(yè)にあつては、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は,、共済掛金積立金及び未経過(guò)共済掛金とし,、共済掛金積立金の額は第一號(hào)に掲げる額を下らない額、未経過(guò)共済掛金の額は第二號(hào)に掲げる額とする,。 一 當(dāng)該事業(yè)年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計(jì)算した額の合計(jì)額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金から當(dāng)該事業(yè)年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計(jì)算した額を控除した額のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過(guò)しない期間に対する部分の額の合計(jì)額 2 生死を共済事故とする共済事業(yè)以外の共済事業(yè)で契約期間が終了した場(chǎng)合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は,、払いもどし積立金,、未経過(guò)共済掛金及び異常危険準(zhǔn)備金とし、払いもどし積立金の額は第一號(hào)に掲げる額を下らない額,、未経過(guò)共済掛金の額は第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる額のうちいずれか多い額,、異常危険準(zhǔn)備金の額は第四號(hào)に掲げる額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相當(dāng)する額の合計(jì)額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相當(dāng)する額(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場(chǎng)合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い,、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過(guò)しない期間に対する部分の額の合計(jì)額 三 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相當(dāng)する額(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場(chǎng)合は、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い,、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)の合計(jì)額から當(dāng)該共済掛金に係る共済契約に基づき當(dāng)該事業(yè)年度において支払つた共済金その他の額(當(dāng)該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場(chǎng)合は,、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払いを受け,、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、當(dāng)該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び當(dāng)該事業(yè)年度の事務(wù)費(fèi)の合計(jì)額を控除した額 四 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計(jì)額の百分の三以上に相當(dāng)する額(當(dāng)該額と既に積み立てられた異常危険準(zhǔn)備金の額との合計(jì)額が當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計(jì)額をこえる場(chǎng)合には、當(dāng)該額からそのこえる額を控除した額),。ただし,、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業(yè)年度については、この限りでない,。 3 生死を共済事故とする共済事業(yè)以外の共済事業(yè)で前項(xiàng)以外のものにあつては,、法第十四條の四の規(guī)定により積み立てるべき責(zé)任準(zhǔn)備金の種類は、未経過(guò)共済掛金及び異常危険準(zhǔn)備金とし,、未経過(guò)共済掛金の額は第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる額のうちいずれか多い額,、異常危険準(zhǔn)備金の額は前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる額とする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場(chǎng)合は,、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)のうち當(dāng)該事業(yè)年度末において未だ経過(guò)しない期間に対する部分の額の合計(jì)額 二 當(dāng)該事業(yè)年度において収入し,、又は収入すべきことの確定した共済掛金(當(dāng)該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場(chǎng)合は,、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相當(dāng)する額を控除した額)の合計(jì)額から當(dāng)該共済掛金に係る共済契約に基づき當(dāng)該事業(yè)年度において支払つた共済金その他の額(當(dāng)該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場(chǎng)合は,、當(dāng)該再共済契約に基づいて當(dāng)該事業(yè)年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額),、當(dāng)該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び當(dāng)該事業(yè)年度の事務(wù)費(fèi)の合計(jì)額を控除した額 (財(cái)産運(yùn)用の方法) 第五條の七 法第十四條の六の厚生労働省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 銀行,、信託會(huì)社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第三條又は第五十三條第一項(xiàng)の免許を受けたものに限る,。)、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù),、農(nóng)林中央金庫(kù),、信用金庫(kù)、信用金庫(kù)連合會(huì)又は中小企業(yè)等協(xié)同組合で業(yè)として預(yù)金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預(yù)金,、貯金又は金銭信託 二 國(guó)債,、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る,。)若しくは金融債,、償還及び利払いの遅延のない物上擔(dān)保付き若しくは一般擔(dān)保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得 (決算関係書類の提出) 第五條の八 共済事業(yè)を行なう組合は、毎事業(yè)年度の終了後,、遅滯なく,、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 共済事業(yè)に関する事業(yè)報(bào)告書 二 共済事業(yè)に関する財(cái)産目録 三 共済事業(yè)に関する貸借対照表 四 共済事業(yè)に関する損益計(jì)算書 五 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類 (組合協(xié)約の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條の九 組合は、法第十四條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により組合協(xié)約の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 組合協(xié)約書 二 組合協(xié)約の締結(jié)の理由を記載した書面 三 組合協(xié)約の內(nèi)容が法第十四條の十第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 組合協(xié)約を承認(rèn)した総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 (組合協(xié)約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條の十 組合は,、法第十四條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により組合協(xié)約の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更後の組合協(xié)約の內(nèi)容が法第十四條の十第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを明らかにする書類 四 変更の承認(rèn)をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 (組合協(xié)約の廃止の屆出) 第五條の十一 法第十四條の十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條の規(guī)定による組合協(xié)約の廃止の屆出は,、屆書を都道府県知事に提出して行なうものとする,。 (取引條件) 第五條の十二 法第十四條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する取引條件には、映畫フィルムの賃借料に関する事項(xiàng)で一の組合員のみに関するものを含まないものとする,。 (組合協(xié)約に関するあつせん又は調(diào)停の申出) 第五條の十三 法第十四條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定により組合協(xié)約の締結(jié)に関しあつせん又は調(diào)停の申出をしようとする者は,、申出書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 交渉の相手方の氏名又は名稱及び住所を記載した書面 二 交渉をしようとする事項(xiàng)の內(nèi)容を記載した書面 三 あつせん又は調(diào)停を受けようとする理由を記載した書面 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條の十四 法第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうち,、送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 第五條の十五 法第四十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、前條第二號(hào)に掲げる方法とする。 (創(chuàng)立総會(huì)の議事録) 第五條の十六 法第二十三條第七項(xiàng)の規(guī)定による創(chuàng)立総會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ,。)をもつて作成しなければならない。 3 創(chuàng)立総會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 創(chuàng)立総會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所 二 創(chuàng)立総會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 創(chuàng)立総會(huì)に出席した発起人及び設(shè)立當(dāng)時(shí)の役員の氏名又は名稱 四 創(chuàng)立総會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは、議長(zhǎng)の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた発起人の氏名又は名稱 (理事會(huì)の議事録) 第五條の十七 法第三十一條第六項(xiàng)(法第五十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による理事會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる。 2 理事會(huì)の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 3 理事會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 理事會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない理事が理事會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 理事會(huì)が次に掲げるいずれかのものに該當(dāng)するときは,、その旨 イ 法第三十一條第七項(xiàng)(法第五十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第三百六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による理事の請(qǐng)求を受けて招集されたもの ロ 法第三十一條第七項(xiàng)(法第五十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により理事が招集したもの 三 理事會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 四 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する理事があるときは,、當(dāng)該理事の氏名 五 理事會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは、議長(zhǎng)の氏名 (役員の責(zé)任追及等の訴えの提起の請(qǐng)求方法) 第五條の十八 法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法(法第十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下同じ。)による提供とする,。 一 被告となるべき者 二 請(qǐng)求の趣旨及び請(qǐng)求を特定するのに必要な事実 (役員の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第五條の十九 法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む,。) 二 請(qǐng)求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無(wú)についての判斷 三 請(qǐng)求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において,、責(zé)任追及等の訴え(法第三十九條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは,、その理由 (役員の変更の屆出) 第六條 組合は,、役員に変更があつたときは、すみやかに,、その旨,、その年月日及びその事由を都道府県知事に屆け出なければならない。 (総會(huì)及び総代會(huì)の招集の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第七條 法第四十二條(法第三十八條第五項(xiàng)及び第五十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により総會(huì)の招集の承認(rèn)を受けようとする者は,、會(huì)議の目的たる事項(xiàng)、招集の理由及び承認(rèn)申請(qǐng)の理由を記載した申請(qǐng)書に,、総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、総代會(huì)について準(zhǔn)用する。 (議事録) 第七條の二 法第四十七條の三の規(guī)定による総會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 総會(huì)の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない,。 3 総會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 総會(huì)が開催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない役員又は組合員が総會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 総會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 総會(huì)に出席した役員の氏名 四 総會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは,、議長(zhǎng)の氏名 五 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた理事の氏名 (組合の解散決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 組合は,、法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定により解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書に,、解散の議決をした総會(huì)の議事録の謄本を添え,、都道府県知事に提出しなければならない。 (組合の解散の屆出) 第九條 組合は,、法第五十條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により解散したときは,、すみやかに、その旨,、その年月日及びその事由を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (財(cái)産目録) 第九條の二 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき財(cái)産目録については、この條の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の財(cái)産目録に計(jì)上すべき財(cái)産については,、その処分価格を付すことが困難な場(chǎng)合を除き、法第五十二條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百七十五條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた日における処分価格を付さなければならない,。この場(chǎng)合において,、清算をする組合の會(huì)計(jì)帳簿については、財(cái)産目録に付された価格を取得価額とみなす,。 3 第一項(xiàng)の財(cái)産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 (清算開始時(shí)の貸借対照表) 第九條の三 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については,、この條の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の貸借対照表は、財(cái)産目録に基づき作成しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)の貸借対照表には,、當(dāng)該資産に係る財(cái)産評(píng)価の方針を注記しなければならない。 (決算報(bào)告) 第九條の四 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百七條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき決算報(bào)告は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、適切な項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。 一 債権の取立て,、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務(wù)の弁済、清算に係る費(fèi)用の支払その他の行為による費(fèi)用の額 三 殘余財(cái)産の額(支払稅額がある場(chǎng)合には,、その稅額及び當(dāng)該稅額を控除した後の財(cái)産の額) (清算人の責(zé)任追及等の訴えの提起の請(qǐng)求方法) 第九條の五 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請(qǐng)求の趣旨及び請(qǐng)求を特定するのに必要な事実 (清算人の責(zé)任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法) 第九條の六 法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める方法は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出又は當(dāng)該事項(xiàng)の電磁的方法による提供とする,。 一 組合が行つた調(diào)査の內(nèi)容(次號(hào)の判斷の基礎(chǔ)とした資料を含む。) 二 請(qǐng)求対象者の責(zé)任又は義務(wù)の有無(wú)についての判斷 三 請(qǐng)求対象者に責(zé)任又は義務(wù)があると判斷した場(chǎng)合において,、責(zé)任追及等の訴え(法第五十二條において読み替えて準(zhǔn)用する會(huì)社法第八百四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任追及等の訴えをいう,。)を提起しないときは、その理由 (組合員以外の者に対する事業(yè)活動(dòng)の改善の勧告に関する申出) 第九條の七 組合は,、法第五十六條の六第一項(xiàng)の規(guī)定により申出をしようとするときは,、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 (料金等の制限に関する申出) 第十條 組合は、法第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により申出をしようとするときは,、申出書に,、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (調(diào)査の申出) 第十條の二 組合は,、法第六十條第四項(xiàng)の調(diào)査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 調(diào)査を申し出ようとする理由 二 調(diào)査事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申出書には,、當(dāng)該申出が組合の正式?jīng)Q定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。 (調(diào)査事項(xiàng)) 第十條の三 法第六十條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 組合協(xié)約の締結(jié)に関し法第十四條の十一第一項(xiàng)の規(guī)定により交渉しようとする場(chǎng)合 イ 交渉しようとする相手方が當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)に関して常時(shí)使用する従業(yè)員の員數(shù) ロ 交渉しようとする相手方の當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)の目的たる役務(wù)若しくは商品の料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法 二 組合協(xié)約の締結(jié)に関し法第十四條の十一第三項(xiàng)の規(guī)定により交渉しようとする場(chǎng)合 交渉しようとする相手方の営業(yè)の目的たる役務(wù)又は商品の料金又は販売価格その他の取引條件 (組合員の異動(dòng)の報(bào)告) 第十一條 組合は、毎年一月三十一日までに,、前年における組合員の異動(dòng)に関し,、様式第一による報(bào)告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない,。 (部會(huì)) 第十二條 組合は、定款の定めるところにより,、部會(huì)を置くことができる,。 第十三條 削除 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合 (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條の二 法第五十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(以下「小組合」という。)の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとする者は、申請(qǐng)書に,、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 定款 二 事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 三 役員となるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 四 加入申込書 五 創(chuàng)立総會(huì)の議事録の謄本 六 組合員となるべき者の數(shù)及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口數(shù)を記載した書面 七 當(dāng)該小組合の設(shè)立についての組合の総會(huì)又は総代會(huì)の議決による同意書 (合併の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條の三 法第五十二條の七第三項(xiàng)の規(guī)定により小組合の合併の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者は,、申請(qǐng)書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 合併理由書 二 合併後存続する小組合又は合併によつて設(shè)立する小組合の定款 三 合併契約書又はその謄本 四 合併後存続する小組合又は合併によつて設(shè)立する小組合の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 五 合併の當(dāng)事者たる小組合が合併に関する事項(xiàng)につき議決した総會(huì)の議事録の謄本 六 合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類 イ 法第五十二條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した財(cái)産目録及び貸借対照表 ロ 法第五十二條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による公告又は催告をしたことを証する書面 ハ 異議を述べた債権者があつたときは、法第五十二條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十九條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による弁済若しくは擔(dān)保の提供若しくは財(cái)産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 2 合併により小組合を設(shè)立しようとする場(chǎng)合にあつては,、前項(xiàng)の書類のほか,、合併によつて設(shè)立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までの書類が法第五十二條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による設(shè)立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十三條の四 第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二條の二,、第五條の十三から第七條の二まで、第九條から第九條の六まで,、第十一條並びに第十二條の規(guī)定は,、小組合について準(zhǔn)用する。 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì) (組合の同意の基準(zhǔn)) 第十三條の五 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)は,、定款の定めるところにより,、當(dāng)該業(yè)種に係る小組合の設(shè)立に関する組合の同意の基準(zhǔn)を設(shè)けることができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十四條 第一條から第二條の二まで,、第三條から第九條の六まで,、第十一條及び第十二條の規(guī)定は、生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一條中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者」とあるのは「會(huì)員たる資格を有する組合」と,、第二條及び第二條の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第三條中「都道府県知事(生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる業(yè)種に係る組合に関しては,、厚生労働大臣。次條,、第五條,、第五條の九から第五條の十一まで、第五條の十三及び第九條の七において同じ,。)」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第四條から第五條の二まで,、第五條の八から第五條の十一まで、第五條の十三,、第六條,、第七條、第八條,、第九條及び第十一條中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする,。 第四章 振興計(jì)畫 (振興計(jì)畫に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十五條 組合又は小組合は、法第五十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとするときは,、振興計(jì)畫及び次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 振興計(jì)畫の概要 二 當(dāng)該地區(qū)における當(dāng)該業(yè)種の営業(yè)の概況 三 振興事業(yè)に參加する者及び當(dāng)該組合又は小組合の組合員數(shù) 四 振興事業(yè)の効果 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の書類を添付しなければならない,。 一 振興計(jì)畫についての議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 二 定款及び規(guī)約(規(guī)約については、振興計(jì)畫に関する事項(xiàng)を定めているものに限る,。) 三 前事業(yè)年度の事業(yè)概要報(bào)告書及び収支決算書 四 前事業(yè)年度末の貸借対照表 五 當(dāng)該振興事業(yè)に係る各事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 3 第一項(xiàng)の認(rèn)定申請(qǐng)書類には,、副本二通を添付するものとする。 (振興計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十六條 組合又は小組合は,、令第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 変更の理由 二 変更事項(xiàng)の內(nèi)容 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該変更についての議決をした総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の謄本 二 當(dāng)該振興事業(yè)の実施狀況を記載した書面 三 當(dāng)該変更に伴い前條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第五號(hào)に掲げる書類の內(nèi)容に変更があつたときは,、その変更に係る書類 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書について準(zhǔn)用する。 (振興計(jì)畫の認(rèn)定等の報(bào)告) 第十六條の二 令第九條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 一 振興計(jì)畫の認(rèn)定をし,、振興計(jì)畫の変更の認(rèn)定をし,、又は振興計(jì)畫の認(rèn)定を取り消した組合又は小組合の名稱 二 振興計(jì)畫の認(rèn)定をし、振興計(jì)畫の変更の認(rèn)定をし,、又は振興計(jì)畫の認(rèn)定を取り消した年月日 三 振興計(jì)畫の変更の認(rèn)定をしたときは,、変更事項(xiàng)の內(nèi)容 四 振興計(jì)畫の認(rèn)定を取り消したときは、その理由 第五章 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター及び全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター (都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの指定の申請(qǐng)) 第十七條 法第五十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする一般財(cái)団法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 三 資産の総額 2 前項(xiàng)の指定申請(qǐng)書には、次の書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 法第五十七條の四第一項(xiàng)に掲げる事業(yè)の実施に関する基本的な計(jì)畫 五 資産の種類及びこれを証する書類 (都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターの業(yè)務(wù)の一部委任の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十八條 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「都道府県指導(dǎo)センター」という,。)は、法第五十七條の四第二項(xiàng)の規(guī)定によりその事業(yè)の一部を他の者に委託しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した委託承認(rèn)申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする事業(yè)內(nèi)容及び範(fàn)囲 四 委託の期間 (都道府県指導(dǎo)センターの事業(yè)計(jì)畫の屆出等) 第十九條 法第五十七條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する屆出は,、毎事業(yè)年度開始前に,、事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を都道府県知事に提出して行うものとする。 2 法第五十七條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)狀況等の報(bào)告は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を都道府県知事に提出して行うものとする。 (全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターへの準(zhǔn)用) 第二十條 前三條の規(guī)定は,、全國(guó)生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「全國(guó)指導(dǎo)センター」という,。)に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第十七條中「第五十七條の三第一項(xiàng)」とあるのは「第五十七條の九第一項(xiàng)」と、「第五十七條の四第一項(xiàng)」とあるのは「第五十七條の十」と読み替えるものとする,。 (全國(guó)指導(dǎo)センターの指定の基準(zhǔn)) 第二十條の二 厚生労働大臣は,、法第五十七條の九の規(guī)定により指定の申出をした一般財(cái)団法人が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、その指定をしてはならない,。 一 前條において読み替えて準(zhǔn)用する第十七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる計(jì)畫について,、法第五十七條の十各號(hào)に掲げる事業(yè)(以下「全國(guó)指導(dǎo)センターの事業(yè)」という。)の適確な実施のために適切なものを作成していること,。 二 全國(guó)指導(dǎo)センターの事業(yè)を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものであること,。 三 全國(guó)指導(dǎo)センターの事業(yè)以外の事業(yè)を行っている場(chǎng)合は、その事業(yè)を行うことによって全國(guó)指導(dǎo)センターの事業(yè)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 第六章 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に関する処分の告示) 第二十一條 法第五十七條の十二第三項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の認(rèn)可又は取消しの告示事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 認(rèn)可又は取消しがあつた旨 二 認(rèn)可又は取消しの年月日 三 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る業(yè)種の種類 四 認(rèn)可の告示の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の內(nèi)容 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の廃止の屆出) 第二十二條 法第五十七條の十五において準(zhǔn)用する法第十二條の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の廃止の屆出は,、屆書に,、廃止の議決をした理事會(huì)の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を告示しなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る登録) 第二十三條 都道府県指導(dǎo)センターは,、法第五十七條の十三第一項(xiàng)の申出があつたときは、次項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか,、営業(yè)所ごとに,、登録すべき営業(yè)者に係る次に掲げる事項(xiàng)を,、業(yè)種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。 一 登録の年月日及び登録番號(hào) 二 氏名又は名稱及び住所 三 営業(yè)所の名稱及び所在地 四 當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に従つた営業(yè)の開始予定日 2 都道府県指導(dǎo)センターは,、登録の申出者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その登録を拒否することができる。 一 第二十五條の規(guī)定による登録の取消しを受け,、その取消しの日から一年を経過(guò)していない者 二 最近一年間に営業(yè)に関し不正な行為をした者 (変更の屆出等) 第二十四條 法第五十七條の十三第一項(xiàng)の登録を受けた者(以下「登録営業(yè)者」という,。)は、前條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき又は當(dāng)該登録に係る営業(yè)を廃止したときは,、その日から十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県指導(dǎo)センターに屆け出なければならない。 (登録の取消し) 第二十五條 都道府県指導(dǎo)センターは,、登録営業(yè)者が法第五十七條の十三第二項(xiàng)の掲示をせず若しくは虛偽の掲示をしたとき,、當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に従つて営業(yè)を行つていないとき又は當(dāng)該営業(yè)に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる,。 (登録の有効期間) 第二十六條 法第五十七條の十三第一項(xiàng)の登録の有効期間は,、三年を下らない範(fàn)囲において、業(yè)種ごとに,、全國(guó)指導(dǎo)センターが定める期間とする,。 2 全國(guó)指導(dǎo)センターは、前項(xiàng)の期間を定めたときは,、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (標(biāo)識(shí)の様式に関する公告) 第二十七條 法第五十七條の十三第三項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)に掲載して行うものとする,。 一 業(yè)種の種類 二 様式 三 実施時(shí)期 (標(biāo)識(shí)の様式に関する屆出) 第二十八條 法第五十七條の十三第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、法第五十七條の十三第二項(xiàng)の標(biāo)識(shí)の様式を定め,、又は変更した日から三十日以內(nèi)に,、前條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 第七章 雑則 (身分を示す証票) 第二十九條 法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により職員が攜帯すべき証票は,、様式第二による,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第三十條 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請(qǐng)者,、屆出者又は申出者の名稱及び住所並びに申請(qǐng),、屆出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。 一 第五條の九に規(guī)定する申請(qǐng)書 二 第五條の十に規(guī)定する申請(qǐng)書 三 第五條の十一に規(guī)定する屆書 四 第五條の十三(第十三條の四及び第十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する申出書 五 第二十條において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書 六 第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する屆書 七 第二十八條に規(guī)定する屆書 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第三十一條 前條のフレキシブルディスクは,、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第三十二條 第三十條のフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十三條 第三十條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 申請(qǐng)者,、屆出者又は申出者の名稱 二 申請(qǐng)年月日、屆出年月日又は申出年月日 附 則 この省令は,、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露巳蘸裆×畹谖迤咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣暌辉露蘸裆×畹诙?hào)) この省令は,、昭和三十七年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱蝗蘸裆×畹谒乃奶?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行前にされた改正前の第三條若しくは第四條の規(guī)定による申請(qǐng)又は改正前の第九條の二若しくは第十條の規(guī)定による申出は,、それぞれ改正後の第三條若しくは第四條の規(guī)定による申請(qǐng)又は改正後の第九條の二若しくは第十條の規(guī)定による申出とみなす,。 附 則 (昭和三九年一二月二八日厚生省令第四八號(hào)) この省令は,、昭和三十九年十二月二十九日から施行する,。 附 則 (昭和四七年七月一日厚生省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年九月一〇日厚生省令第三六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年三月二六日厚生省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年一一月一一日厚生省令第七五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年七月一八日厚生省令第五七號(hào)) この省令は,、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する,。 附 則 (平成九年九月三〇日厚生省令第七六號(hào)) この省令は,、平成九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に第五條の規(guī)定による改正前の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律施行規(guī)則第五條の四第一項(xiàng)及び第十四條の規(guī)定により火災(zāi)共済金額の許可を受けている生活衛(wèi)生同業(yè)組合及び生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)については、第五條の規(guī)定による改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律施行規(guī)則第五條の四及び第十四條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該生活衛(wèi)生同業(yè)組合及び生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(huì)の火災(zāi)共済金額は,、當(dāng)分の間、當(dāng)該許可を受けた金額とすることができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑缕呷蘸裆×畹诎司盘?hào)) この省令は,、環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露迦蘸裆×畹谝凰牧?hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蘸裆鷦簝P省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號(hào)) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶戮湃蘸裆鷦簝P省令第八三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)の様式により使用されている職員が攜帯する証票は、この省令による改正後の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊規(guī)則の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (消費(fèi)生活協(xié)同組合財(cái)務(wù)処理規(guī)則等の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三條第十號(hào)に規(guī)定する舊郵便貯金をいう,。)は,、第七條及び第九條の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、銀行への預(yù)金とみなす,。 一 略 二 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則第五條の七第一號(hào) 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二四號(hào)) この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第六〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律施行規(guī)則第二十條の二の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運(yùn)営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號(hào))第五十七條の九の規(guī)定により指定の申出をした一般財(cái)団法人について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露湃蘸裆鷦簝P省令第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 様式第一 [別畫面で表示] 様式第二 [別畫面で表示]