生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律 昭和三十二年法律第百六十四號 生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合 第一節(jié) 通則(第三條―第七條) 第二節(jié) 事業(yè)(第八條―第十四條の十二) 第三節(jié) 組合員(第十五條―第二十一條の五) 第四節(jié) 設(shè)立(第二十二條―第二十七條) 第五節(jié) 管理(第二十八條―第四十九條の七) 第五節(jié)の二 移行(第四十九條の八?第四十九條の九) 第六節(jié) 解散及び清算(第五十條―第五十二條) 第七節(jié) 監(jiān)督(第五十二條の二?第五十二條の三) 第二章の二 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(第五十二條の四―第五十二條の十一) 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(第五十三條―第五十六條) 第三章の二 振興指針及び振興計畫(第五十六條の二―第五十六條の五) 第四章 料金等の規(guī)制措置(第五十六條の六―第五十七條の二) 第四章の二 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(第五十七條の三―第五十七條の八) 第四章の三 全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(第五十七條の九―第五十七條の十一) 第四章の四 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款(第五十七條の十二―第五十七條の十五) 第五章 審議會等(第五十八條?第五十九條) 第六章 雑則(第六十條―第六十五條) 第七章 罰則(第六十五條の二―第七十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地から國民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛(wèi)生関係の営業(yè)について、衛(wèi)生施設(shè)の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛(wèi)生水準(zhǔn)の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業(yè)者の組織の自主的活動を促進するとともに、當(dāng)該営業(yè)における過度の競爭がある等の場合における料金等の規(guī)制,、當(dāng)該営業(yè)の振興の計畫的推進、當(dāng)該営業(yè)に関する経営の健全化の指導(dǎo),、苦情処理等の業(yè)務(wù)を適正に処理する體制の整備,、営業(yè)方法又は取引條件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に資し,、並びに國民生活の安定に寄與することを目的とする,。 (適用営業(yè)及び営業(yè)者の定義) 第二條 この法律は、次に掲げる営業(yè)につき適用する,。 一 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)の規(guī)定により許可を受けて営む同法第五十一條に規(guī)定する営業(yè)のうち,、飲食店営業(yè),、喫茶店営業(yè)、食肉販売業(yè)及び氷雪販売業(yè) 二 理容業(yè)(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)の規(guī)定により屆出をして理容所を開設(shè)することをいう,。) 三 美容業(yè)(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)の規(guī)定により屆出をして美容所を開設(shè)することをいう,。) 四 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七號)に規(guī)定する興行場営業(yè)のうち映畫、演劇又は演蕓に係るもの 五 旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號)に規(guī)定する旅館業(yè) 六 公衆(zhòng)浴場法(昭和二十三年法律第百三十九號)に規(guī)定する浴場業(yè) 七 クリーニング業(yè)法(昭和二十五年法律第二百七號)に規(guī)定するクリーニング業(yè) 2 この法律で「営業(yè)者」とは,、前項各號に掲げる営業(yè)を営む者をいう,。 第二章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合 第一節(jié) 通則 (生活衛(wèi)生同業(yè)組合) 第三條 営業(yè)者は、自主的に,、衛(wèi)生措置の基準(zhǔn)を遵守し,、及び衛(wèi)生施設(shè)の改善向上を図るため、政令で定める業(yè)種ごとに,、生活衛(wèi)生同業(yè)組合(以下「組合」という,。)を組織することができる,。 (法人格及び住所) 第四條 組合は,、法人とする。 2 組合の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする,。 (原則) 第五條 組合は、次の要件を備えなければならない,。 一 営利を目的としないこと,。 二 組合員が任意に加入し,、又は脫退することができること,。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。 (地區(qū)) 第六條 組合は,、都道府県ごとに一箇とし,、その地區(qū)は,、都道府県の區(qū)域による。 (登記) 第七條 組合は,、政令の定めるところにより,、その設(shè)立、従たる事務(wù)所の新設(shè),、事務(wù)所の移転,、解散、清算人の就任,、清算の結(jié)了等の各場合に,、登記をしなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記をしなければならない事項は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 第二節(jié) 事業(yè) (事業(yè)) 第八條 組合は、第一條の目的を達成するため,、次に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 當(dāng)該業(yè)種における過度の競爭により、組合員が適正な衛(wèi)生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり,、又は組合員の営業(yè)の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合における料金又は販売価格の制限 二 政令で定める業(yè)種につき,、前號に規(guī)定する事態(tài)が存する場合における営業(yè)方法の制限 三 政令で定める業(yè)種につき、第一號に規(guī)定する事態(tài)が存する場合における営業(yè)施設(shè)の配置の基準(zhǔn)の設(shè)定 四 組合員に対する衛(wèi)生施設(shè)の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導(dǎo) 五 組合員の営業(yè)に関する食品等の規(guī)格又は基準(zhǔn)に関する検査 六 組合員の営業(yè)に関する共同施設(shè) 七 組合員に対する構(gòu)造設(shè)備又は営業(yè)施設(shè)の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む,。) 八 組合員の営業(yè)に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養(yǎng)成に関する施設(shè) 九 組合員の福利厚生に関する事業(yè) 十 組合員の共済に関する事業(yè) 十一 第一號又は第二號に掲げる事業(yè)に関する組合協(xié)約及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協(xié)約の締結(jié) 十二 組合員の営業(yè)に係る老人の福祉その他の地域社會の福祉の増進に関する事業(yè)についての組合員に対する指導(dǎo)その他當(dāng)該事業(yè)の実施に資する事業(yè) 十三 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という,。)は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項第六號,、第七號又は第十號に掲げる事業(yè)を行なうことができない。 3 組合は,、組合員の利用に支障がない限り,、組合員以外の者に第一項第四號から第六號まで、第八號から第十號まで,、第十二號及び第十三號に掲げる事業(yè)を利用させることができる,。ただし、一事業(yè)年度における組合員以外の者の事業(yè)の利用分量の総額は,、その事業(yè)年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない,。 4 第一項第九號又は第十號に掲げる事業(yè)の利用に関する前項ただし書の規(guī)定の適用については、組合員の親族又は使用人は,、これを組合員とみなす,。 (行政庁への協(xié)力) 第八條の二 行政庁は、この法律及び第二條第一項各號に掲げる法律の円滑な実施を図るため,、屆出又は申請に関する指導(dǎo),、健康診斷の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事項について,、組合をして協(xié)力させることができる,。 (事業(yè)者臺帳の作成) 第八條の三 組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について,、厚生労働省令で定める事項を記載した事業(yè)者臺帳の作成に努めなければならない,。 2 組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業(yè)者臺帳の作成に協(xié)力しなければならない,。 (適正化規(guī)程の設(shè)定及び認(rèn)可) 第九條 組合は,、第八條第一項第一號又は第二號に掲げる事業(yè)を行おうとするときは、適正化規(guī)程(制限の內(nèi)容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ,。)を定めて厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様である。 2 適正化規(guī)程は,、第五十四條第一號に規(guī)定する適正化基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠し,、當(dāng)該地區(qū)における賃金その他の経費の水準(zhǔn)等を勘案して定めるものとする。 3 厚生労働大臣は,、第一項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、當(dāng)該適正化規(guī)程の內(nèi)容が次の各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、認(rèn)可をしてはならない,。 一 第八條第一項第一號に規(guī)定する事態(tài)を克服するための必要かつ最少限度の範(fàn)囲を超えているものであること,。 二 不當(dāng)に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。 三 利用者又は消費者の利益を不當(dāng)に害するものであること,。 4 厚生労働大臣は,、第八條第一項第一號に規(guī)定する事態(tài)が生じているかどうかについて、第一項の認(rèn)可に関する処分をする場合における判斷の基準(zhǔn)を定め,、これを告示するものとする,。 5 厚生労働大臣は、第一項の認(rèn)可の申請があつたときは,、二箇月以內(nèi)に同項の認(rèn)可に関する処分をするように努めなければならない,。 (私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 第十條 私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)の規(guī)定は,、適正化規(guī)程及び適正化規(guī)程に基づいてする行為には,、適用しない。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない。 一 不公正な取引方法を用いるとき,、又は組合員に不公正な取引方法に該當(dāng)する行為をさせるようにするとき,。 二 第十三條第四項の規(guī)定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同條第三項の規(guī)定による請求に応じ、次條第一項の規(guī)定による処分があつた場合を除く,。),。 2 第十三條第三項の規(guī)定による請求が適正化規(guī)程の定めの一部について行われたときは、その適正化規(guī)程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に関しては,、前項ただし書(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定にかかわらず、同項本文の規(guī)定の適用があるものとする,。 (適正化規(guī)程の変更命令及び認(rèn)可の取消し) 第十一條 厚生労働大臣は,、適正化規(guī)程の內(nèi)容が第九條第三項各號の一に該當(dāng)するに至つたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該組合に対し,、これを変更すべきことを命じ,、又は同條第一項の認(rèn)可を取り消さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、組合が前項の規(guī)定による命令に従わないときは,、第九條第一項の認(rèn)可を取り消さなければならない,。 (適正化規(guī)程の廃止) 第十二條 組合は、適正化規(guī)程を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (公正取引委員會との関係) 第十三條 厚生労働大臣は,、第九條第一項の認(rèn)可又は第十一條第一項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、公正取引委員會に協(xié)議しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、第十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認(rèn)可の取消をしたとき,、又は前條の規(guī)定による屆出があつたときは、遅滯なく,、その旨を公正取引委員會に通知しなければならない,。 3 公正取引委員會は、適正化規(guī)程の內(nèi)容が第九條第三項各號の一に該當(dāng)するに至つたと認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣に対し,、第十一條第一項の規(guī)定による処分をすべき旨を請求することができる。 4 公正取引委員會は,、前項の規(guī)定による請求をしたときは,、遅滯なく、その旨を官報で公示しなければならない,。 (適正化規(guī)程の設(shè)定等に関する決議) 第十四條 適正化規(guī)程の設(shè)定は,、総會又は創(chuàng)立総會の、適正化規(guī)程の変更又は廃止は,、総會の決議によらなければならない,。 (共済規(guī)程の設(shè)定、認(rèn)可等) 第十四條の二 組合は,、第八條第一項第十號に掲げる事業(yè)(以下「共済事業(yè)」という,。)を行なおうとするときは、共済規(guī)程を定めて,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし、厚生労働省令で定める場合は,、この限りでない,。 2 前項の共済規(guī)程には、共済事業(yè)の種類ごとに、その実施の方法,、共済契約並びに共済掛金及び責(zé)任準(zhǔn)備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない,。 3 共済規(guī)程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規(guī)定する場合を除き,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 (火災(zāi)共済金額の制限) 第十四條の三 火災(zāi)により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業(yè)を行なう組合は,、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結(jié)してはならない,。 (共済事業(yè)の支払備金及び責(zé)任準(zhǔn)備金) 第十四條の四 共済事業(yè)を行なう組合は、毎事業(yè)年度末において,、その事業(yè)の種類ごとに,、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てなければならない,。 (區(qū)分経理) 第十四條の五 共済事業(yè)を行なう組合は,、共済事業(yè)に係る會計を他の事業(yè)に係る會計と區(qū)分し、かつ,、共済事業(yè)の種類ごとに経理しなければならない,。 (共済事業(yè)の財産運用の制限) 第十四條の六 共済事業(yè)を行なう組合の財産で前條の規(guī)定により共済事業(yè)に係るものとして區(qū)分された會計に屬するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか,、これを運用してはならない,。 (共済規(guī)程の設(shè)定等に関する決議) 第十四條の七 共済規(guī)程の設(shè)定は、総會又は創(chuàng)立総會の,、共済規(guī)程の変更又は廃止は,、総會の決議によらなければならない。 (省令への委任) 第十四條の八 前六條に定めるもののほか,、共済事業(yè)に係る財務(wù)その他共済事業(yè)に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (組合協(xié)約の効力) 第十四條の九 第八條第一項第十一號の組合協(xié)約(以下「組合協(xié)約」という,。)は、あらかじめ総會の承認(rèn)を得て,、書面をもつてすることにより,、その効力を生ずる。 2 組合協(xié)約は,、直接に組合員に対してその効力を生ずる,。 3 組合員が組合協(xié)約の相手方と締結(jié)した契約でその內(nèi)容が組合協(xié)約に定める基準(zhǔn)に違反するものについては、その基準(zhǔn)に違反する契約の部分は,、その基準(zhǔn)によつて契約したものとみなす,。 (組合協(xié)約の認(rèn)可等) 第十四條の十 組合が第八條第一項第一號又は第二號に掲げる事業(yè)に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結(jié)する組合協(xié)約は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。これを変更しようとするときも同様である,。 2 厚生労働大臣は、前項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、當(dāng)該組合協(xié)約の內(nèi)容が次の各號の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、認(rèn)可をしてはならない。 一 第八條第一項第一號に規(guī)定する事態(tài)を克服するための必要かつ最少限度の範(fàn)囲をこえているものであること,。 二 利用者又は消費者の利益を不當(dāng)に害するものであること,。 三 その組合協(xié)約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規(guī)程により遵守すべき事項と同一でないこと。 3 第九條第五項の規(guī)定は第一項の認(rèn)可の申請があつた場合について,、第十條の規(guī)定は同項の認(rèn)可があつた組合協(xié)約及びこれに基づいて行う行為について,、第十一條及び第十二條の規(guī)定は同項の認(rèn)可があつた組合協(xié)約について、第十三條の規(guī)定は同項の認(rèn)可又はこの項において準(zhǔn)用する第十一條の規(guī)定による命令若しくは認(rèn)可の取消しについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十一條第一項及び第十三條第三項中「第九條第三項各號」とあるのは、「第十四條の十第二項各號」と読み替えるものとする,。 (組合協(xié)約に関する交渉の応諾) 第十四條の十一 組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち,、當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)について常時使用する従業(yè)員(政令で定める業(yè)種にあつては、當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者の當(dāng)該営業(yè)に係る業(yè)務(wù)を取次店その他の名稱で取り扱う者又はその者が常時使用する従業(yè)員で,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事するものを含む,。)の數(shù)が三十人(政令で定める業(yè)種にあつては、業(yè)種ごとに政令で定める員數(shù))をこえるものは,、組合の代表者(その組合が會員となつている生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會の代表者でその組合から委任を受けたものを含む,。以下同じ。)が,、政令の定めるところにより,、適正化規(guī)程又はその案を示してその適正化規(guī)程による第八條第一項第一號又は第二號に掲げる事業(yè)に関し組合協(xié)約を締結(jié)するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正當(dāng)な理由がない限り,、その交渉に応じなければならない,。 2 前項の従業(yè)員の員數(shù)を定める政令においては、地域における當(dāng)該業(yè)種の営業(yè)の実態(tài)を勘案して,、人口密度による地域の態(tài)様に応じて,、その員數(shù)を定めることができる。 3 組合の組合員と取引関係がある事業(yè)者のうち大企業(yè)者等である者は,、政令の定めるところにより,、その取引條件について、組合の代表者が組合協(xié)約を締結(jié)するため交渉をしたい旨を申し出たときは,、正當(dāng)な理由がない限り,、その交渉に応ずるものとする,。 4 前項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する事業(yè)者の事業(yè)活動を不當(dāng)に拘束するような申出を認(rèn)める趣旨のものと解釈してはならない,。 (組合協(xié)約に関するあつせん及び調(diào)停) 第十四條の十二 組合の代表者が前條第一項又は第三項の申出をした場合において,、その交渉の當(dāng)事者の雙方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は,、第八條第一項第一號に規(guī)定する事態(tài)を克服するため,、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、速やかに,、當(dāng)該組合協(xié)約の締結(jié)に関しあつせん又は調(diào)停を行うものとする,。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により調(diào)停を行う場合においては,、調(diào)停案を作成してこれを関係當(dāng)事者に示し,、その受諾を勧告するとともに、當(dāng)該調(diào)停案を理由を付して公表することができる,。 第三節(jié) 組合員 (資格) 第十五條 組合の組合員たる資格を有する者は,、その地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者で定款で定めるものとする。 (加入の自由) 第十六條 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは,、組合は,、正當(dāng)な理由がないのに、その加入を拒み,、又はその加入につき現(xiàn)在の組合員が加入の際につけられたよりも困難な條件をつけてはならない,。 (出資) 第十六條の二 組合は、定款の定めるところにより,、組合員に出資をさせることができる,。 2 前項の規(guī)定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は,、出資一口以上を有しなければならない,。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない,。 4 一組合員の有することのできる出資口數(shù)の最高限度は,、組合員の総出資口數(shù)の四分の一をこえない範(fàn)囲內(nèi)において、定款で定めなければならない,。 5 出資組合の組合員の責(zé)任は,、第十八條の規(guī)定による経費の負(fù)擔(dān)のほか、その出資額を限度とする,。 6 組合員は、出資の払込みについて,、相殺をもつて出資組合に対抗することができない,。 (持分の譲渡) 第十六條の三 出資組合の組合員は,、出資組合の承認(rèn)を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない,。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは,、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は,、その持分について,、譲渡人の権利義務(wù)を承継する。 4 組合員は,、持分を共有することができない,。 (非出資組合の組合員の責(zé)任) 第十六條の四 非出資組合の組合員の責(zé)任は、第十八條の規(guī)定による経費の負(fù)擔(dān)に限る,。 (議決権及び選挙権) 第十七條 組合員は,、各々一個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は,、定款の定めるところにより,、第四十三條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて,、議決権又は選挙権を行うことができる,。ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ,、代理人となることができない,。 3 組合員は、定款の定めるところにより,、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて,、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ,。)により行うことができる,。 4 前二項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす,。 5 代理人は,、十人以上の組合員を代理することができない。 6 代理人は,、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない,。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當(dāng)該書面の提出に代えて,、代理権を當(dāng)該電磁的方法により証明することができる。 (経費の賦課) 第十八條 組合は,、定款の定めるところにより,、組合員に経費を賦課することができる,。 2 組合員は、前項の経費の支払について,、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 (使用料及び手?jǐn)?shù)料) 第十九條 組合は、定款の定めるところにより,、使用料及び手?jǐn)?shù)料を徴収することができる,。 (過怠金) 第二十條 組合は、定款の定めるところにより,、當(dāng)該適正化規(guī)程に違反した組合員に対し,、過怠金を課することができる。 (法定脫退) 第二十一條 組合員は,、次の事由によつて脫退する,。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名 2 除名は、次の各號の一に該當(dāng)する組合員につき,、総會の議決によつてすることができる,。この場合において、組合は,、その総會の會日の一週間前までに,、當(dāng)該組合員に対してその旨を通知し、かつ,、総會において弁明する機會を與えなければならない,。 一 適正化規(guī)程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員 二 出資の払込み,、経費の支払その他組合に対する義務(wù)を怠つた組合員 三 その他定款で定める事由に該當(dāng)する組合員 3 除名は,、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない,。 (脫退者の持分の払いもどし) 第二十一條の二 出資組合の組合員は,、脫退したときは、定款の定めるところにより,、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる,。 2 前項の持分は、脫退した事業(yè)年度の終りにおける當(dāng)該出資組合の財産によつて定める,。 3 前項の持分を計算するにあたり,、組合の財産をもつてその債務(wù)を完済するに足りないときは、組合は,、定款の定めるところにより,、脫退した組合員に対し、その負(fù)擔(dān)に帰すべき損失額の払込みを請求することができる,。 (時効) 第二十一條の三 前條第一項又は第三項の規(guī)定による請求権は,、脫退の時から二年間行なわないときは,、時効によつて消滅する,。 (払いもどしの停止) 第二十一條の四 脫退した組合員が出資組合に対する債務(wù)を完済するまでは,、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる,。 (出資口數(shù)の減少) 第二十一條の五 出資組合の組合員は,、定款の定めるところにより、その出資口數(shù)を減少することができる,。 2 前項の場合には,、第二十一條の二及び第二十一條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 設(shè)立 (発起人) 第二十二條 組合を設(shè)立するには,、その組合員になろうとする二十人以上の者が,、発起人になることを要する。 2 組合は,、その組合員の総數(shù)がその地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者の総數(shù)の三分の二以上でなければ設(shè)立することができない,。 (創(chuàng)立総會) 第二十三條 発起人は、定款を作成し,、創(chuàng)立総會の日時及び場所とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない。 2 前項の公告は,、會日の二週間前までにしなければならない,。 3 発起人が作成した定款の承認(rèn)その他設(shè)立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない,。 4 創(chuàng)立総會においては,、前項の定款を修正することができる。ただし,、組合員たる資格に関する規(guī)定については,、この限りでない。 5 創(chuàng)立総會の議事は,、組合員たる資格を有する者でその會日までに発起人に対し設(shè)立の同意を申し出た者の半數(shù)以上が出席して,、その議決権の三分の二以上で決する。 6 創(chuàng)立総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には,、第一項の規(guī)定による公告をすることを要しない,。 7 創(chuàng)立総會の議事については、厚生労働省令で定めるところにより,、議事録を作成しなければならない,。 8 創(chuàng)立総會については第十七條の規(guī)定を、創(chuàng)立総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについては會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百三十條,、第八百三十一條,、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る,。)、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條、第八百三十八條並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く,。)を準(zhǔn)用する,。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第二十四條 発起人は、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、設(shè)立しようとする組合が次の各號に適合していると認(rèn)めるときは、設(shè)立の認(rèn)可をしなければならない,。 一 第五條各號の要件を備えていること,。 二 第二十二條第二項に規(guī)定する設(shè)立要件を備えていること。 三 設(shè)立の手続及び定款の內(nèi)容が法令に違反していないこと,。 四 出資組合にあつては,、事業(yè)を行うために必要な経営的基礎(chǔ)を有すること。 (理事への事務(wù)引継) 第二十五條 設(shè)立の認(rèn)可があつたときは,、発起人は,、遅滯なく、その事務(wù)を理事に引き継がなければならない,。 (出資の第一回の払込み) 第二十五條の二 理事は,、前條の規(guī)定により引継ぎを受けたときは、遅滯なく,、出資の第一回の払込みをさせなければならない,。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき,、その金額の四分の一を下つてはならない,。 3 現(xiàn)物出資者は、第一回の払込みの期日に,、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない,。ただし、登記,、登録その他権利の設(shè)定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は,、組合の成立の後にすることを妨げない。 (成立の時期) 第二十六條 組合は、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 (會社法の準(zhǔn)用) 第二十七條 組合の設(shè)立の無効の訴えについては,、會社法第八百二十八條第一項(第一號に係る部分に限る。)及び第二項(第一號に係る部分に限る,。),、第八百三十四條(第一號に係る部分に限る。),、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條から第八百三十九條まで並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く,。)を準(zhǔn)用する。 第五節(jié) 管理 (定款) 第二十八條 組合の定款には,、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつては,、第七號、第九號及び第十號の事項を除く,。)を記載しなければならない,。 一 事業(yè) 二 名稱 三 地區(qū) 四 事務(wù)所の所在地 五 組合員たる資格に関する規(guī)定 六 組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 七 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口數(shù)の最高限度 八 経費の分擔(dān)に関する規(guī)定 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規(guī)定 十 準(zhǔn)備金の額及びその積立ての方法 十一 総會又は総代會に関する規(guī)定 十二 役員の定數(shù)及び選挙又は選任に関する規(guī)定 十三 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する規(guī)定 十四 事業(yè)年度 十五 公告の方法 2 組合の定款には、前項の事項のほか,、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期又は事由を,、現(xiàn)物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して與えられる出資口數(shù)を,、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産,、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。 3 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く,。)は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 4 前項の認(rèn)可については,、第二十四條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 組合は,、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (役員) 第二十九條 組合に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 理事の定數(shù)は,、三人以上とし,、監(jiān)事の定數(shù)は、一人以上とする。 3 役員は,、定款の定めるところにより,、総會において選挙する。ただし,、設(shè)立當(dāng)時の役員は,、創(chuàng)立総會において選挙する。 4 理事の定數(shù)の少くとも三分の二は,、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない,。ただし、設(shè)立當(dāng)時の理事の定數(shù)の少くとも三分の二は,、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない,。 5 理事又は監(jiān)事のうち、その定數(shù)の三分の一をこえるものが欠けたときは,、三箇月以內(nèi)に補充しなければならない,。 6 役員の選挙は、無記名投票によつて行う,。 7 投票は,、一人につき一票とする。 8 役員は,、第三項の規(guī)定にかかわらず,、定款の定めるところにより、組合員が総會において選任することができる,。ただし,、設(shè)立當(dāng)時の役員は、創(chuàng)立総會において選任することができる,。 (組合と役員との関係) 第二十九條の二 組合と役員との関係は,、委任に関する規(guī)定に従う。 (役員の任期) 第三十條 役員の任期は,、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 2 補欠役員の任期は、前項の規(guī)定にかかわらず,、前任者の殘任期間とする,。 3 設(shè)立當(dāng)時の役員の任期は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、創(chuàng)立総會において定める期間とする,。ただし、その期間は,、一年をこえてはならない,。 (役員に欠員を生じた場合の措置) 第三十條の二 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員數(shù)が欠けた場合には、任期の満了又は辭任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで,、なお役員としての権利義務(wù)を有する,。 (忠実義務(wù)) 第三十條の三 理事は、法令及び定款並びに総會の決議を遵守し,、組合のため忠実にその職務(wù)を行わなければならない,。 (理事會) 第三十一條 組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行は、理事會が決する,。 2 理事會の議事は,、理事の過半數(shù)が出席し、その過半數(shù)で決する,。 3 組合は,、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事會の議決に加わることができるものとすることができる,。 4 理事會の決議について特別の利害関係を有する理事は,、議決に加わることができない。 5 前項の規(guī)定により議決に加わることができない理事の數(shù)は,、第二項の理事の數(shù)に算入しない。 6 理事會の議事については,、厚生労働省令で定めるところにより,、議事録を作成し、出席した理事は,、これに署名し,、又は記名押印しなければならない。 7 理事會の招集については,、會社法第三百六十六條及び第三百六十八條(監(jiān)査役に係る部分を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (監(jiān)事の兼職の禁止) 第三十二條 監(jiān)事は,、當(dāng)該組合の理事又は職員と兼ねてはならない,。 (理事の自己契約) 第三十三條 理事は、理事會の承認(rèn)を受けた場合に限り,、組合と契約することができる,。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九號)第百八條(自己契約及び雙方代理)の規(guī)定を適用しない,。 (理事の責(zé)任) 第三十四條 理事がその任務(wù)を怠つたときは,、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる,。 2 理事がその職務(wù)を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは,、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責(zé)に任ずる。重要な事項につき第三十六條第一項に掲げる書類に虛偽の記載をし,、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも同様である,。 3 第一項の行為が理事會の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は,、その行為をしたものとみなす,。 4 前項の決議に參加した理事であつて第三十一條第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する,。 5 第一項の理事の責(zé)任は,、総組合員の同意がなければ免除することができない。 (組合を代表する理事) 第三十四條の二 理事會は,、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない,。 2 組合を代表する理事は、組合の業(yè)務(wù)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する,。 3 前項の権限に加えた制限は,、善意の第三者に対抗することができない。 4 組合を代表する理事は,、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 5 組合を代表する理事については,、第三十條の二,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條並びに會社法第三百五十三條、第三百五十四條及び第三百六十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同法第三百五十三條中「第三百四十九條第四項」とあるのは、「生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四號)第三十四條の二第二項」と読み替えるものとする,。 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 第三十五條 理事は,、定款及び適正化規(guī)程を各事務(wù)所に、組合員名簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 理事は,、総會及び理事會の議事録を十年間主たる事務(wù)所に、その謄本を五年間従たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 3 組合員名簿には,、各組合員について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 加入の年月日 4 組合員及び組合の債権者は,、何時でも,、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には,、理事は,、正當(dāng)な理由がないのに拒んではならない,。 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 第三十六條 理事は,、通常総會の會日の一週間前までに,、事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表及び収支決算書を監(jiān)事に提出し,、かつ、これらの書類を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 理事は,、監(jiān)事の意見書を添えて前項の書類を通常総會に提出し、その承認(rèn)を求めなければならない,。 3 組合員及び組合の債権者は,、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる,。この場合には,、理事は、正當(dāng)な理由がないのに拒んではならない,。 4 第二項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當(dāng)該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる,。この場合において、理事は,、當(dāng)該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす,。 (會計帳簿等の閲覧) 第三十七條 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て,、何時でも,、理事に対し會計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には,、理事は,、正當(dāng)な理由がないのに拒んではならない。 (役員の解任) 第三十八條 組合員は,、総組合員の五分の一以上の連署をもつて,、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総會において出席者の過半數(shù)の同意があつたときは,、その請求に係る役員は,、その職を失う,。 2 前項の規(guī)定による解任の請求は、理事の全員又は監(jiān)事の全員について,、同時にしなければならない,。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは,、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による解任の請求があつたときは,、理事は、その請求を総會の議に付し,、かつ,、総會の會日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し,、かつ,、総會において弁明する機會を與えなければならない。 5 第四十一條第二項及び第四十二條の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する,。 (會社法等の準(zhǔn)用) 第三十九條 理事及び監(jiān)事については會社法第四百三十條及び第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二,、第八百四十七條の三,、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで,、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定を、理事については同法第三百六十條第一項の規(guī)定を,、監(jiān)事については第三十四條並びに同法第三百八十九條第四項(第二號を除く,。)及び第五項(子會社に係る部分を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同法第四百三十條中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監(jiān)事も」と,、同法第八百四十七條第一項及び第四項中「法務(wù)省令」とあるのは「厚生労働省令」と,、同法第八百五十條第四項中「第五十五條、第百二條の二第二項,、第百三條第三項,、第百二十條第五項、第二百十三條の二第二項,、第二百八十六條の二第二項,、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る,。),、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四條第五項」と読み替えるものとする。 (通常総會の招集) 第四十條 通常総會は,、定款の定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回招集しなければならない。 (臨時総會の招集) 第四十一條 臨時総會は,、必要があるときは,、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる,。 2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て,、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総會の招集を請求したときは、理事會は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に臨時総會を招集すべきことを決しなければならない,。 3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當(dāng)該書面の提出に代えて,、當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由を當(dāng)該電磁的方法により提供することができる。この場合において,、當(dāng)該組合員は,、當(dāng)該書面を提出したものとみなす。 4 前項前段の電磁的方法(厚生労働省令で定める方法を除く,。)により行われた當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由の提供は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該理事に到達したものとみなす。 (組合員による総會招集) 第四十二條 前條第二項の規(guī)定による請求をした組合員は,、同項の請求をした日から十日以內(nèi)に理事が総會招集の手続をしないときは,、厚生労働大臣の承認(rèn)を得て総會を招集することができる。理事の職務(wù)を行う者がない場合において,、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。 (総會招集の決定) 第四十二條の二 総會の招集は,、この法律に別段の定めがある場合を除き,、理事會が決定する。 (総會招集の手続) 第四十三條 総會の招集は,、會日の一週間前までに,、會議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない,。 (通知又は催告) 第四十四條 組合が組合員に対してする通知又は催告は,、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは,、その場所)にあてればよい。 2 前項の通知又は催告は,、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす,。 (総會の議決事項) 第四十五條 次の事項は、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 毎事業(yè)年度の収支予算及び事業(yè)計畫の設(shè)定又は変更 三 経費の賦課及び徴収の方法 四 その他定款で定める事項 (総會の議事) 第四十六條 総會の議事は,、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半數(shù)で決する,。 2 総會においては,、第四十三條の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし,、定款で別段の定をしたときは,、この限りでない。 (特別の議決) 第四十七條 次の事項は,、総組合員の半數(shù)以上が出席し,、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 適正化規(guī)程の設(shè)定,、変更又は廃止 三 解散 四 組合員の除名 (延期又は続行の決議) 第四十七條の二 総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には,、第四十三條の規(guī)定は、適用しない,。 (議事録) 第四十七條の三 総會の議事については,、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない,。 (會社法の準(zhǔn)用) 第四十八條 総會の決議の不存在若しくは無効の確認(rèn)又は取消しの訴えについては,、會社法第八百三十條、第八百三十一條,、第八百三十四條(第十六號及び第十七號に係る部分に限る,。)、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條第一項及び第三項,、第八百三十七條、第八百三十八條並びに第八百四十六條の規(guī)定(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く,。)を準(zhǔn)用する,。 (総代會) 第四十九條 組合員の総數(shù)が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより,、総會に代わるべき総代會を設(shè)けることができる,。 2 総代は、組合員でなければならない,。 3 総代の定數(shù)は,、その選挙又は選任の時における組合員の総數(shù)の十分の一(組合員の総數(shù)が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない,。 4 総代の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める期間とする,。 5 総代には,、第二十九條第三項本文、第六項,、第七項及び第八項本文の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 6 総代會については、総會に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十七條第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同條第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする,。 7 総代會においては,、前項の規(guī)定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く,。)をし,、又は解散について議決することができない。 (出資一口の金額の減少) 第四十九條の二 出資組合は,、出資一口の金額の減少を議決したときは,、その議決の日から二週間以內(nèi)に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。 2 出資組合は,、前項の期間內(nèi)に,、債権者に対して、異議があれば一定の期間內(nèi)にこれを述べるべき旨を公告し,、かつ,、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない,。 3 前項の一定の期間は,、三十日を下つてはならない。 第四十九條の三 債権者が前條第二項の一定の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは,、出資一口の金額の減少を承認(rèn)したものとみなす,。 2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は,、弁済し,、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機関に相當(dāng)の財産を信託しなければならない,。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは,、この限りでない,。 3 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては,、會社法第八百二十八條第一項(第五號に係る部分に限る。)及び第二項(第五號に係る部分に限る,。),、第八百三十四條(第五號に係る部分に限る。),、第八百三十五條第一項,、第八百三十六條から第八百三十九條まで並びに第八百四十六條(これらの規(guī)定中監(jiān)査役に係る部分を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)備金) 第四十九條の四 出資組合は,、定款で定める額に達するまでは、毎事業(yè)年度の剰余金の十分の一以上を準(zhǔn)備金として積み立てなければならない,。 2 前項の定款で定める準(zhǔn)備金の額は,、出資総額の二分の一を下つてはならない。 3 第一項の準(zhǔn)備金は,、損失のてん補に充てる場合を除いては,、取りくずしてはならない。 (剰余金の配當(dāng)) 第四十九條の五 出資組合は,、損失をてん補し,、前條第一項の準(zhǔn)備金を控除した後でなければ、剰余金の配當(dāng)をしてはならない,。 2 剰余金の配當(dāng)は,、定款の定めるところにより、組合の事業(yè)を利用した分量に応じ,、又は年一割をこえない範(fàn)囲內(nèi)において払込済出資額に応じてしなければならない,。 第四十九條の六 出資組合は、定款の定めるところにより,、組合員が払込みを終わるまでは,、その組合員に配當(dāng)する剰余金をその払込みに充てることができる。 (出資組合の持分取得の禁止) 第四十九條の七 出資組合は,、組合員の持分を取得し,、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けることができない。 第五節(jié)の二 移行 (出資組合への移行) 第四十九條の八 非出資組合であつて,、第八條第一項第六號,、第七號又は第十號の事業(yè)を行なおうとするものは、定款を変更して,、出資組合に移行することができる,。 2 理事は、前項の規(guī)定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八條第三項の認(rèn)可があつたときは、遅滯なく,、出資の第一回の払込みをさせなければならない,。 3 総代會においては、第四十九條第六項の規(guī)定にかかわらず,、第一項の規(guī)定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない,。 4 第一項の規(guī)定による出資組合への移行は、主たる事務(wù)所の所在地において,、登記をすることによつてその効力を生ずる,。 5 第一項の規(guī)定による出資組合への移行については、第二十五條の二第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (非出資組合への移行) 第四十九條の九 出資組合は,、定款を変更して、非出資組合に移行することができる,。 2 前項の規(guī)定による非出資組合への移行については,、第二十一條の二から第二十一條の四まで、第四十九條の二,、第四十九條の三並びに前條第三項及び第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第一項の規(guī)定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該出資組合は,、當(dāng)該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。 第六節(jié) 解散及び清算 (解散の事由) 第五十條 組合は,、次の事由によつて解散する,。 一 総會の決議 二 破産手続開始の決定 三 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生 四 第五十二條の三の規(guī)定による解散の命令 2 共済事業(yè)を行う組合における前項第一號の総會の決議は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (清算人) 第五十一條 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,、理事が,、その清算人となる。ただし,、総會において他人を選任したときは,、この限りでない。 (會社法等の準(zhǔn)用) 第五十二條 組合の解散及び清算については會社法第四百七十五條(第三號を除く,。),、第四百七十六條、第四百七十八條第二項及び第四項,、第四百七十九條第一項及び第二項(各號列記以外の部分に限る,。),、第四百八十一條、第四百八十三條第四項及び第五項,、第四百八十四條,、第四百八十五條、第四百九十二條第一項から第三項まで,、第四百九十九條から第五百三條まで、第五百七條,、第八百六十八條第一項,、第八百六十九條、第八百七十條第一項(第一號及び第二號に係る部分に限る,。),、第八百七十一條、第八百七十二條(第四號に係る部分に限る,。),、第八百七十四條(第一號及び第四號に係る部分に限る。),、第八百七十五條並びに第八百七十六條の規(guī)定を,、組合の清算人については第二十九條の二、第三十條の二から第三十七條まで,、第四十一條第二項,、第四十二條及び第四十二條の二並びに同法第三百六十條第一項及び第七編第二章第二節(jié)(第八百四十七條第二項、第八百四十七條の二,、第八百四十七條の三,、第八百四十九條第二項、第三項第二號及び第三號並びに第六項から第十一項まで,、第八百五十一條並びに第八百五十三條第一項第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第三十六條第一項中「事業(yè)報告書,、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務(wù)報告書,、財産目録及び貸借対照表」と,、同法第四百七十八條第二項中「前項」とあるのは「生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律第五十一條」と、同法第四百七十九條第二項各號列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と,、同法第四百九十二條第一項,、第五百七條第一項並びに第八百四十七條第一項及び第四項中「法務(wù)省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九條第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と,、同法第八百五十條第四項中「第五十五條,、第百二條の二第二項、第百三條第三項、第百二十條第五項,、第二百十三條の二第二項,、第二百八十六條の二第二項、第四百二十四條(第四百八十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四百六十二條第三項(同項ただし書に規(guī)定する分配可能額を超えない部分について負(fù)う義務(wù)に係る部分に限る。),、第四百六十四條第二項及び第四百六十五條第二項」とあるのは「生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律第五十二條において準(zhǔn)用する同法第三十四條第五項」と読み替えるものとする,。 第七節(jié) 監(jiān)督 (役員の解任の勧告) 第五十二條の二 組合の役員が、法令の規(guī)定,、法令の規(guī)定に基づく処分又は定款に違反したときは,、厚生労働大臣は、組合に対し,、その役員の解任を勧告することができる,。 (解散命令) 第五十二條の三 組合が次の各號の一に該當(dāng)するときは、厚生労働大臣は,、組合の解散を命ずることができる,。 一 第五條各號に適合するものでなくなつたこと。 二 第二十二條第二項に規(guī)定する設(shè)立要件を欠くに至つたこと,。 三 その業(yè)務(wù)が法令の規(guī)定,、法令の規(guī)定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不當(dāng)であると認(rèn)められること,。 第二章の二 生活衛(wèi)生同業(yè)小組合 (生活衛(wèi)生同業(yè)小組合) 第五十二條の四 政令で定める業(yè)種に係る組合の組合員は,、その営業(yè)に関する共同施設(shè)を行うため、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、組合の地區(qū)內(nèi)の一部の區(qū)域を地區(qū)とする生活衛(wèi)生同業(yè)小組合(以下「小組合」という,。)を組織することができる。 2 小組合を設(shè)立しようとする発起人は,、前項の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該小組合の設(shè)立について、あらかじめ,、その屬する組合の同意を得なければならない,。この場合において、組合は,、正當(dāng)な理由がないのに同意を拒んではならない,。 (事業(yè)) 第五十二條の五 小組合は、次に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 第八條第一項第六號に掲げる事業(yè) 二 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協(xié)約の締結(jié) 三 前二號の事業(yè)に附帯する事業(yè) (出資) 第五十二條の六 小組合は,、定款の定めるところにより,、その組合員に出資をさせなければならない。 (合併) 第五十二條の七 小組合が合併するには,、総會の議決を経なければならない,。 2 小組合の合併については、第四十九條の二及び第四十九條の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 合併は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 4 前項の認(rèn)可については,、第二十四條第二項(第二號を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十二條の八 合併によつて小組合を設(shè)立するには、各小組合がそれぞれ総會において組合員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して定款を作成し,、役員を選任し,、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規(guī)定による役員の任期は,、最初の通常総會の日までとする,。 3 第一項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任については、第四十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 第一項の規(guī)定による役員の選任については,、第二十九條第四項本文の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五十二條の九 小組合の合併は,、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が,、その主たる事務(wù)所の所在地において、次條第一項において準(zhǔn)用する第七條に規(guī)定する登記をすることによつてその効力を生ずる,。 2 合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は,、合併によつて消滅した小組合の権利義務(wù)を承継する。 (準(zhǔn)用) 第五十二條の十 第四條,、第五條,、第七條、第八條第三項,、第十四條の九,、第十四條の十一第三項及び第四項、第十四條の十二,、第十五條,、第十六條、第十六條の二(第一項を除く,。),、第十六條の三,、第十七條から第十九條まで、第二十一條から第四十九條の七まで,、第五十條第一項,、第五十一條から第五十二條の二まで並びに第五十二條の三(第二號を除く。)の規(guī)定は,、小組合に準(zhǔn)用する,。この場合において、第七條第一項中「解散」とあるのは「解散,、合併」と,、第八條第三項中「第一項第四號から第六號まで、第八號から第十號まで,、第十二號及び第十三號」とあるのは「第五十二條の五第一號及び第三號」と,、第十四條の九第一項中「第八條第一項第十一號」とあるのは「第五十二條の五第二號」と、第十七條第五項中「十人」とあるのは「五人」と,、第二十一條第二項第一號中「適正化規(guī)定に違反し,、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十二條第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて,、當(dāng)該小組合の組合員になろうとする五人」と,、同條第二項中「総數(shù)がその地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者の総數(shù)の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八條第四項中「第二十四條第二項」とあるのは「第二十四條第二項(第二號を除く,。)」と,、第四十七條第三號中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九條第七項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と,、第五十條第一項中「一 総會の決議」とあるのは「一 総會の決議/一の二 合併 」と,、第五十一條中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。 2 小組合の合併の無効の訴えについては會社法第八百二十八條第一項(第七號及び第八號に係る部分に限る,。)及び第二項(第七號及び第八號に係る部分に限る,。)、第八百三十四條(第七號及び第八號に係る部分に限る,。),、第八百三十五條第一項、第八百三十六條から第八百三十九條まで,、第八百四十三條(第一項第三號及び第四號並びに第二項ただし書を除く,。)並びに第八百四十六條の規(guī)定を、この項において準(zhǔn)用する同法第八百四十三條第四項の申立てについては同法第八百六十八條第六項,、第八百七十條第二項(第六號に係る部分に限る,。)、第八百七十條の二,、第八百七十一條本文,、第八百七十二條(第五號に係る部分に限る,。)、第八百七十二條の二,、第八百七十三條本文,、第八百七十五條及び第八百七十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (援助及び助言) 第五十二條の十一 組合は,、當(dāng)該業(yè)種に係るその地區(qū)內(nèi)の小組合の事業(yè)の運営について,、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる,。 第三章 生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會 (生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會) 第五十三條 同一の業(yè)種に係る組合は,、生活衛(wèi)生同業(yè)組合連合會(以下「連合會」という。)を組織することができる,。 2 連合會は,、同一の業(yè)種については、全國を通じて一箇とする,。 3 連合會が成立したときは,、當(dāng)該業(yè)種に係る組合は、すべてその會員となる,。連合會が成立した後において成立した當(dāng)該業(yè)種に係る組合についても同様である。 4 連合會の會員たる組合は,、當(dāng)該組合の解散によつて連合會から脫退する,。 (事業(yè)) 第五十四條 連合會は、第一條の目的を達成するため,、次に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 適正化基準(zhǔn)(適正化規(guī)程の基本となるものをいう。以下同じ,。)の設(shè)定 二 會員に対する適正化規(guī)程若しくは第八條第一項第三號に規(guī)定する基準(zhǔn)の設(shè)定又は第五十六條の三に規(guī)定する振興計畫の作成に関する指導(dǎo) 三 會員に対する衛(wèi)生施設(shè)の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導(dǎo) 三の二 會員に対する第五十二條の十一の援助又は助言に関する指導(dǎo) 四 會員たる組合の組合員の営業(yè)に関する共同施設(shè) 五 會員に対する第八條第一項第七號に掲げる資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の會員に対する貸付けを含む,。) 六 會員たる組合の組合員の営業(yè)に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養(yǎng)成に関する施設(shè) 七 會員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業(yè) 八 會員たる組合の組合員の共済に関する事業(yè) 九 會員たる組合が共済事業(yè)を行うことによつて負(fù)う共済責(zé)任の再共済に関する事業(yè) 十 會員たる組合の行う第八條第一項第一號又は第二號に掲げる事業(yè)に関する組合協(xié)約及び會員たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協(xié)約の締結(jié) 十一 會員たる組合の組合員の営業(yè)に係る老人の福祉その他の地域社會の福祉の増進に関する事業(yè)についての會員に対する指導(dǎo)その他當(dāng)該事業(yè)の実施に資する事業(yè) 十二 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) (適正化基準(zhǔn)の認(rèn)可) 第五十五條 連合會は、適正化基準(zhǔn)の設(shè)定について,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。その変更についても同様である。 (準(zhǔn)用) 第五十六條 第四條,、第五條(第二號を除く,。)、第七條,、第八條第二項から第四項まで,、第八條の二、第九條第三項及び第五項,、第十條から第十四條の十二まで,、第十六條の二から第十九條まで,、第二十一條の五第一項、第二十二條から第二十七條まで,、第二十八條(第一項第三號及び第六號を除く,。)、第二十九條から第四十六條まで,、第四十七條(第四號を除く,。)、第四十七條の二から第四十八條まで並びに第四十九條の二から第五十二條の三までの規(guī)定は,、連合會に準(zhǔn)用する,。この場合において、第八條第二項中「前項」とあるのは「第五十四條」と,、「同項第六號,、第七號又は第十號」とあるのは「同條第四號、第五號,、第八號又は第九號」と,、同條第三項中「第一項第四號から第六號まで、第八號から第十號まで,、第十二號及び第十三號」とあるのは「第五十四條第三號,、第四號、第六號から第九號まで,、第十一號及び第十二號」と,、同條第四項中「第一項第九號又は第十號」とあるのは「第五十四條第七號又は第八號」と、第九條第三項及び第五項中「第一項」とあり,、第十一條第一項中「同條第一項」とあり,、第十一條第二項及び第十三條第一項中「第九條第一項」とあるのは「第五十五條」と、第九條第五項中「同項」とあるのは「同條」と,、第十四條の二第一項中「第八條第一項第十號に掲げる事業(yè)」とあるのは「第五十四條第八號又は第九號に掲げる事業(yè)」と,、第十四條の九第一項中「第八條第一項第十一號」とあるのは「第五十四條第十號」と、同條第二項及び第三項中「組合員」とあるのは「會員たる組合及びその組合員」と,、第十四條の十第一項中「その組合の組合員」とあり,、同條同項及び同條第二項第三號中「組合員」とあるのは「會員たる組合の組合員」と、第十四條の十一第一項中「組合の組合員」とあり,、又は「組合員」とあるのは「會員たる組合の組合員」と,、同條第三項中「組合の組合員」とあるのは「會員たる組合又はその組合員」と、第十七條第五項中「十人」とあるのは「二」と,、第二十二條第一項中「二十人」とあるのは「五」と,、同條第二項中「その地區(qū)內(nèi)において當(dāng)該業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者」とあるのは「會員たる資格を有する組合」と、第五十條第二項中「共済事業(yè)を行う組合」とあるのは「第五十四條第八號又は第九號の事業(yè)を行う連合會」と読み替えるものとする。 第三章の二 振興指針及び振興計畫 (振興指針) 第五十六條の二 厚生労働大臣は,、業(yè)種を指定して,、當(dāng)該業(yè)種に係る営業(yè)の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる,。 2 振興指針には,、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 目標(biāo)年度における衛(wèi)生施設(shè)の水準(zhǔn),、役務(wù)の內(nèi)容又は商品の品質(zhì),、経営內(nèi)容その他の振興の目標(biāo)及び役務(wù)又は商品の供給の見通しに関する事項 二 施設(shè)の整備、技術(shù)の開発,、経営管理の近代化,、事業(yè)の共同化、役務(wù)又は商品の提供方法の改善,、従事者の技能の改善向上,、取引関係の改善その他の振興の目標(biāo)の達成に必要な事項 三 従業(yè)員の福祉の向上、環(huán)境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項 3 振興指針は,、公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進を図り,、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。 (振興計畫の認(rèn)定) 第五十六條の三 組合又は小組合は,、組合員たる営業(yè)者の営業(yè)の振興を図るために必要な事業(yè)(以下「振興事業(yè)」という,。)に関する計畫(以下「振興計畫」という。)(小組合にあつては,、當(dāng)該小組合の行う共同施設(shè)に係るものに限る,。)を作成し、當(dāng)該振興計畫が振興指針に適合し,、かつ、政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとして適當(dāng)である旨の厚生労働大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 振興計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 振興事業(yè)の目標(biāo) 二 振興事業(yè)の內(nèi)容及び実施時期 三 振興事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 3 前二項に規(guī)定するもののほか,、振興計畫の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項は,、政令で定める。 4 第一項の認(rèn)定を受けた組合又は小組合は,、毎事業(yè)年度経過後三箇月以內(nèi)に,、當(dāng)該計畫の実施狀況について厚生労働大臣に報告しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による認(rèn)定の申請及び前項の規(guī)定による報告は,、都道府県知事を経由してするものとする,。 (資金の確保) 第五十六條の四 政府は、前條第一項の規(guī)定による認(rèn)定を受けた振興計畫(以下「認(rèn)定計畫」という,。)に基づく振興事業(yè)の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする,。 (減価償卻の特例) 第五十六條の五 第五十六條の三第一項の規(guī)定による認(rèn)定を受けた組合又は小組合は,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)で定めるところにより、當(dāng)該認(rèn)定計畫に係る共同施設(shè)について特別償卻をすることができる,。 第四章 料金等の規(guī)制措置 (組合員以外の者に対する事業(yè)活動の改善の勧告) 第五十六條の六 第九條の規(guī)定による適正化規(guī)程が実施された場合において,、當(dāng)該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は,、當(dāng)該組合の地區(qū)內(nèi)において,、當(dāng)該営業(yè)者で當(dāng)該適正化規(guī)程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業(yè)活動により,、當(dāng)該営業(yè)の健全な経営が阻害されている事態(tài)が存し,、かつ、このような事態(tài)を放置しては適正な衛(wèi)生措置の確保又は當(dāng)該営業(yè)の経営の維持に支障を生ずると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、當(dāng)該組合員以外の者に対し、當(dāng)該適正化規(guī)程の內(nèi)容を參酌して,、當(dāng)該営業(yè)について,、料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法を改めるよう勧告することができる。この場合において,、當(dāng)該組合員以外の者がもつぱら特定の事業(yè)所又は事務(wù)所の従業(yè)員の福利厚生を図るための施設(shè)であつて現(xiàn)に當(dāng)該従業(yè)員以外の者の利用に供していないものに係る営業(yè)を営む者であり,、かつ、當(dāng)該施設(shè)に係る當(dāng)該組合員以外の者の事業(yè)活動がこの條に定める事態(tài)の生じたことについて関係がないものであるときは,、それらの者に限り,、料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法に関する勧告の全部又は一部を受けないものとすることができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の申出があつたときは,、遅滯なく、同項の勧告をするかどうかを決定し,、その申出をした組合にその結(jié)果を通知しなければならない,。 (料金等の制限に関する命令) 第五十七條 第九條の規(guī)定による適正化規(guī)程が実施された場合において、當(dāng)該組合の申出があつたときは,、厚生労働大臣は,、當(dāng)該組合の地區(qū)內(nèi)において、次の各號の一に該當(dāng)する事態(tài)が存し,、かつ,、このような事態(tài)を放置しては適正な衛(wèi)生措置の確保又は當(dāng)該営業(yè)の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認(rèn)めるときに限り、當(dāng)該適正化規(guī)程の內(nèi)容を參酌して,、厚生労働省令をもつて,、當(dāng)該営業(yè)について、料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法の制限を定め、當(dāng)該営業(yè)者のすべてに対し,、これに従うべきことを命ずることができる,。この場合において、厚生労働大臣は,、當(dāng)該営業(yè)者がもつぱら特定の事業(yè)所又は事務(wù)所の従業(yè)員の福利厚生を図るための施設(shè)であつて現(xiàn)に當(dāng)該従業(yè)員以外の者の利用に供していないものに係る営業(yè)を営む者であり,、かつ、當(dāng)該施設(shè)に係る當(dāng)該営業(yè)者の事業(yè)活動がこの條に定める事態(tài)の生じたことについて関係がないと認(rèn)めるときは,、それらの者に限り,、料金若しくは販売価格又は営業(yè)方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。 一 組合員以外の者の事業(yè)活動により,、當(dāng)該営業(yè)の健全な経営を阻害していること,。 二 當(dāng)該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業(yè)の健全な経営を確保することができないこと,。 2 第十三條第一項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する。 3 第一項の申出は,、都道府県知事を経由してするものとする,。この場合において、都道府県知事は,、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない,。 4 前條第二項の規(guī)定は、第一項の申出があつた場合に準(zhǔn)用する,。 (営業(yè)停止命令) 第五十七條の二 厚生労働大臣は,、営業(yè)者が前條第一項の規(guī)定による命令に違反したときは、二箇月以內(nèi)の期間を定めて,、その営業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 第四章の二 都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター (指定等) 第五十七條の三 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の生活衛(wèi)生関係営業(yè)(第二條第一項各號に掲げる営業(yè)をいう,。以下同じ,。)の経営の健全化を通じてその衛(wèi)生水準(zhǔn)の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて,、次條第一項に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申出により,、當(dāng)該都道府県に一を限つて,、都道府県生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「都道府県指導(dǎo)センター」という。)として指定することができる,。 2 都道府県指導(dǎo)センターは,、その名稱中に生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターという文字を用いなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは,、當(dāng)該都道府県指導(dǎo)センターの名稱及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 4 都道府県指導(dǎo)センターは、事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめその旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 5 都道府県知事は、前項の屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (事業(yè)) 第五十七條の四 都道府県指導(dǎo)センターは、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における生活衛(wèi)生関係営業(yè)について,、次の各號に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する衛(wèi)生施設(shè)の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導(dǎo)を行うこと,。 二 生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し,、又は當(dāng)該苦情に関し営業(yè)者及び組合を指導(dǎo)すること。 三 第五十七條の十二に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に関し営業(yè)者の登録を行うこと,。 四 生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する講習(xí)會,、講演會若しくは展示會を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと,。 五 生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する情報又は資料を収集し,、及び提供すること。 六 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 都道府県指導(dǎo)センターは,、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県知事の承認(rèn)を受けて、その事業(yè)の一部を他の者に委託することができる,。 3 都道府県指導(dǎo)センターは,、都道府県知事の承認(rèn)を受けて、手?jǐn)?shù)料を徴収することができる,。 (事業(yè)計畫の屆出等) 第五十七條の五 都道府県指導(dǎo)センターは,、毎事業(yè)年度、厚生労働省令で定めるところにより,、事業(yè)計畫及び収支予算を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 都道府県指導(dǎo)センターは、厚生労働省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後,、都道府県知事に対し事業(yè)狀況等を報告しなければならない。 (役員の解任の勧告) 第五十七條の六 都道府県指導(dǎo)センターの役員が,、法令の規(guī)定,、法令の規(guī)定に基づく処分又は定款に違反したときは,、都道府県知事は、都道府県指導(dǎo)センターに対し,、その役員の解任を勧告することができる,。 (改善命令) 第五十七條の七 都道府県知事は、都道府県指導(dǎo)センターの財産の狀況又はその事業(yè)の運営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、都道府県指導(dǎo)センターに対し,、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第五十七條の八 都道府県知事は,、都道府県指導(dǎo)センターが前條の命令に違反したときは,、第五十七條の三第一項の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 第四章の三 全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター (指定等) 第五十七條の九 厚生労働大臣は,、都道府県指導(dǎo)センター及び連合會の健全な発達を図るとともに,、衛(wèi)生水準(zhǔn)の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛(wèi)生関係営業(yè)全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを,、その申出により,、全國に一を限つて、全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター(以下「全國指導(dǎo)センター」という,。)として指定することができる,。 2 全國指導(dǎo)センターは、その名稱中に全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センターという文字を用いなければならない,。 (事業(yè)) 第五十七條の十 全國指導(dǎo)センターは,、生活衛(wèi)生関係営業(yè)について、次の各號に掲げる事業(yè)を行うものとする,。 一 生活衛(wèi)生関係営業(yè)全般に関する情報又は資料を収集し,、及び提供すること。 二 生活衛(wèi)生関係営業(yè)全般に関する調(diào)査研究を行うこと,。 三 都道府県指導(dǎo)センターの事業(yè)について,、連絡(luò)調(diào)整を図り、及び指導(dǎo)すること,。 四 連合會相互の連絡(luò)調(diào)整を図り,、及びその事業(yè)について指導(dǎo)すること。 五 第五十七條の十二第一項に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款を作成すること,。 六 都道府県指導(dǎo)センターの行う生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する衛(wèi)生施設(shè)の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談若しくは指導(dǎo)又は苦情処理に係る業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する者を養(yǎng)成すること,。 七 連合會の行う生活衛(wèi)生関係営業(yè)に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養(yǎng)成の事業(yè)に関し技術(shù)的指導(dǎo)を行うこと。 八 前各號の事業(yè)に附帯する事業(yè) (準(zhǔn)用) 第五十七條の十一 第五十七條の三第三項から第五項まで,、第五十七條の四第二項及び第五十七條の五から第五十七條の八までの規(guī)定は,、全國指導(dǎo)センターに準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と,、第五十七條の三第三項中「第一項」とあり、第五十七條の八中「第五十七條の三第一項」とあるのは「第五十七條の九第一項」と読み替えるものとする,。 第四章の四 標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の認(rèn)可) 第五十七條の十二 全國指導(dǎo)センターは,、厚生労働大臣が指定する業(yè)種について、當(dāng)該業(yè)種ごとに,、利用者又は消費者の選択の利便を図るため,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、當(dāng)該業(yè)種に係る営業(yè)方法又は取引條件に関しおおむね次の各號に掲げる事項を內(nèi)容とする約款(以下「標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款」という,。)を定めることができる,。これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 役務(wù)の內(nèi)容又は商品の品質(zhì)の表示の適正化に関する事項 二 施設(shè)又は設(shè)備の表示の適正化に関する事項 三 損害賠償の実施の確保に関する事項 2 厚生労働大臣は,、前項の標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款が次の各號に適合すると認(rèn)めるときでなければ、これを認(rèn)可してはならない,。 一 利用者又は消費者の選択を容易にするものであること,。 二 利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不當(dāng)に害するおそれがないこと,。 三 不當(dāng)に差別的でないこと,。 四 當(dāng)該業(yè)種において適正な衛(wèi)生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。 五 當(dāng)該業(yè)種の営業(yè)の健全な経営が阻害されるおそれがないこと,。 3 厚生労働大臣は,、第一項の認(rèn)可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、告示しなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る営業(yè)者の登録) 第五十七條の十三 都道府県指導(dǎo)センターは、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において前條第一項の認(rèn)可を受けた標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に係る業(yè)種に屬する営業(yè)を営む者から當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に従つて営業(yè)を行おうとする旨の申出があつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、その者について登録を行うことができる。 2 前項の登録を受けた者は,、その営業(yè)を行う施設(shè)において,、全國指導(dǎo)センターが定める様式の標(biāo)識及び當(dāng)該登録に係る標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款の要旨を掲示するものとする。 3 全國指導(dǎo)センターは,、前項の標(biāo)識の様式を定め,、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、これを公告するとともに,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 第一項の登録を受けていない者は,、第二項の標(biāo)識又はこれに類似する標(biāo)識を掲げてはならない,。 5 都道府県指導(dǎo)センターは,、第一項の登録に係る業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たつては、全國指導(dǎo)センターが厚生労働大臣の承認(rèn)を得て定める基準(zhǔn)に従わなければならない,。 6 都道府県指導(dǎo)センターは,、毎事業(yè)年度経過後三箇月以內(nèi)に、第一項の登録に係る事業(yè)の実施の狀況について全國指導(dǎo)センターに報告しなければならない,。 7 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標(biāo)識に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (情報の提供) 第五十七條の十四 厚生労働大臣は,、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため,、標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。 (準(zhǔn)用) 第五十七條の十五 第十一條及び第十二條の規(guī)定は,、標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十一條第一項中「第九條第三項各號の一に該當(dāng)するに至つた」とあるのは「第五十七條の十二第二項各號に適合するものでなくなつた」と,、第十一條第一項中「當(dāng)該組合」とあり,、同條第二項及び第十二條中「組合」とあるのは「全國生活衛(wèi)生営業(yè)指導(dǎo)センター」と、第十一條第一項中「同條第一項」とあり,、同條第二項中「第九條第一項」とあるのは「第五十七條の十二第一項」と読み替えるものとする,。 第五章 審議會等 (審議會等) 第五十八條 都道府県は、第六十四條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)の一部を都道府県知事が行うこととされたときは,、當(dāng)該事務(wù)に係るこの法律の施行に関する重要事項を調(diào)査審議させるため,、生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する審議會その他の合議制の機関(以下「都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會」という。)を置くものとする,。 2 厚生労働大臣は,、第九條第一項、第五十五條若しくは第五十七條の十二第一項の認(rèn)可に関する処分,、第九條第四項の基準(zhǔn)の設(shè)定,、第十一條第一項(第五十六條及び前條において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第五十七條第一項の規(guī)定による命令,、第十一條第一項若しくは第二項(これらを第五十六條及び前條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)可の取消し、第五十六條の二第一項の規(guī)定による振興指針の設(shè)定又は第五十六條の六第一項の規(guī)定による料金若しくは販売価格に係る勧告をしようとするときは,、厚生科學(xué)審議會に諮問しなければならない,。 3 前項の規(guī)定は、都道府県知事が第六十四條第一項の規(guī)定により行うこととされた前項に規(guī)定する処分をしようとする場合に準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「厚生科學(xué)審議會」とあるのは、「都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會」と読み替えるものとする,。 4 都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會は,、関係各行政機関及び厚生科學(xué)審議會に,、この法律の施行に関する事項について建議することができる。 第五十九條 前條に定めるもののほか,、都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會の組織及び運営に関し必要な事項は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い、條例で定める,。 第六章 雑則 (報告、検査等) 第六十條 厚生労働大臣(都道府県指導(dǎo)センターに係るものにあつては,、都道府県知事)は,、この法律(第五項を除く。)に規(guī)定する権限を?qū)g施するため必要な限度において,、営業(yè)者,、組合、小組合,、連合會,、都道府県指導(dǎo)センター若しくは全國指導(dǎo)センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業(yè)所若しくは事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 4 組合は,、次の各號のいずれかの場合において、必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調(diào)査するよう申し出ることができる,。 一 組合協(xié)約の締結(jié)に関し第十四條の十一第一項又は第三項の規(guī)定により交渉しようとする場合 二 第五十六條の六第一項に規(guī)定する勧告又は第五十七條の命令について申出をしようとする場合 5 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による申出があつた場合において、當(dāng)該申出に相當(dāng)の理由があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該申出に係る事項について必要な調(diào)査を行い,、その結(jié)果を當(dāng)該組合に通知するものとする。 (利用者又は消費者の意見の具申) 第六十一條 利用者又は消費者は,、何時でも,、適正化規(guī)程、適正化基準(zhǔn),、第五十六條の六第一項の規(guī)定による勧告,、第五十七條第一項の規(guī)定による命令,、標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣,、都道府県知事,、厚生科學(xué)審議會又は都道府県生活衛(wèi)生適正化審議會に対し、意見を述べることができる,。 (意見の聴?。?第六十二條 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二條の二(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第五十七條の六(第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、當(dāng)事者(當(dāng)該解任に係る役員を含む,。次項及び第三項において同じ,。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない,。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規(guī)定する勧告の原因と認(rèn)められる事実又は違反行為並びに意見の聴取の期日及び場所を,、その期日の一週間前までに當(dāng)事者に通知しなければならない,。 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、當(dāng)事者又はその代理人が,、正當(dāng)な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは,、意見の聴取を行わないで第一項に規(guī)定する勧告をすることができる。 (聴聞等の方法の特例) 第六十二條の二 第五十二條の三(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)、第五十七條の二又は第五十七條の八(第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には,、その日時)の一週間前までにしなければならない,。 2 第五十二條の三又は第五十七條の八の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない,。 (助成等) 第六十三條 國は,、都道府県が、都道府県指導(dǎo)センターの行う事業(yè)に要する経費について補助する場合には,、當(dāng)該都道府県に対し,、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該補助に要する経費の一部を補助することができる,。 2 國は,、全國指導(dǎo)センターに対し、政令で定めるところにより,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、その行う事業(yè)に要する経費の一部を補助することができる。 第六十三條の二 國及び地方公共団體は,、営業(yè)者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛(wèi)生関係営業(yè)の衛(wèi)生水準(zhǔn)の維持向上を図り,、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合,、小組合及び連合會に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第六十四條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県知事が第五十六條の六第一項の規(guī)定による勧告をする場合においては,、同項中「厚生労働省令」とあるのは,、「規(guī)則」と読み替えるものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第六十四條の二 第五十六條の三第五項及び第五十七條第三項前段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第六十四條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (実施規(guī)定) 第六十五條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第七章 罰則 第六十五條の二 第五十七條の二の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 第六十六條 第五十七條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 第六十七條 第九條第一項又は第五十五條の認(rèn)可を受けないで適正化規(guī)程又は適正化基準(zhǔn)を?qū)g施した組合又は連合會の理事は,、十五萬円以下の罰金に処する,。 第六十七條の二 第五十七條の十二第一項の認(rèn)可を受けないで標(biāo)準(zhǔn)営業(yè)約款を?qū)g施した全國指導(dǎo)センターの理事は、十五萬円以下の罰金に処する,。 第六十七條の三 第五十七條の七(第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者は、十萬円以下の罰金に処する。 第六十八條 第六十條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者は,、十萬円以下の罰金に処する。 第六十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第六十五條の二,、第六十六條,、第六十七條の三又は前條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して,、各本條の刑を科する。 第七十條 次の場合には,、組合,、小組合又は連合會の発起人、理事若しくは監(jiān)事又は清算人は,、十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定に基づいて組合、小組合又は連合會が行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき,。 二 第七條第一項(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。 二の二 第十四條の二第一項又は第十四條の四から第十四條の六まで(これらを第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十六條(第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき,。 四 第二十一條第二項後段(第五十二條の十第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は第三十八條第四項(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき,。 五 第二十三條第七項(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第三十一條第六項(第五十二條(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ,。)、第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第四十七條の三(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十二條第一項の規(guī)定に違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をしたとき,。 五の二 第二十八條第五項(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 六 第二十九條第五項(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 七 第三十二條(第五十二條,、第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 八 第三十五條又は第三十六條(これらを第五十二條,、第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。 九 第三十七條(第五十二條,、第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第三十九條(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第四項(第二號を除く,。)の規(guī)定に違反して正當(dāng)な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧を拒んだとき,。 十 第三十九條(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する會社法第三百八十九條第五項又は第五十二條において準(zhǔn)用する同法第四百九十二條第一項の規(guī)定による調(diào)査を妨げたとき,。 十一 第四十條(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したとき,。 十一の二 第四十九條の二又は第四十九條の三第二項(これらを第五十二條の七第二項,、第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して出資一口の金額を減少したとき,。 十一の三 第四十九條の四又は第四十九條の五(これらを第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 十一の四 第四十九條の七(第五十二條の十第一項及び第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して組合員又は會員の持分を取得し,、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けたとき。 十二 第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十九條第一項の規(guī)定による公告をすることを怠つたとき,、又は不正の公告をしたとき,。 十三 第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第四百九十九條第一項の期間を不當(dāng)に定めたとき。 十四 第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第五百條第一項の規(guī)定に違反して債務(wù)の弁済をしたとき,。 十五 第五十二條において準(zhǔn)用する會社法第五百二條の規(guī)定に違反して組合,、小組合又は連合會の財産を処分したとき。 十六 第五十六條の三第四項の規(guī)定に違反して報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 第七十一條 次の場合には,、都道府県指導(dǎo)センター又は全國指導(dǎo)センターの理事は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第五十七條の三第四項又は第五十七條の五第一項(これらを第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき,。 二 第五十七條の四第二項(第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して事業(yè)の委託をしたとき。 三 第五十七條の四第三項の規(guī)定に違反して手?jǐn)?shù)料を徴収したとき,。 四 第五十七條の五第二項(第五十七條の十一において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 五 第五十七條の十三第三項の規(guī)定に違反して屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 六 第五十七條の十三第五項の業(yè)務(wù)の基準(zhǔn)を厚生労働大臣の承認(rèn)を得ないで定めたとき,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 (営業(yè)を営む者の特例) 2 クリーニング業(yè)法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三號)附則第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にクリーニング業(yè)法に規(guī)定するクリーニング業(yè)を営む者が同條の規(guī)定の施行の日以後において同法第二條第二項に規(guī)定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業(yè)とする者となつた場合における當(dāng)該営業(yè)とする者(同法第五條の三第一項の規(guī)定によりその地位を承継した者を含む,。)は,、當(dāng)分の間、第二條第一項第七號に掲げる営業(yè)を営む者とする,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱涣辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律(以下「法」という,。)第八條第一項第六號若しくは第七號に掲げる事業(yè)若しくは改正前の法第八條第二項に規(guī)定する事業(yè)を行なつている環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合又は改正前の法第五十四條第一項第四號に掲げる事業(yè)若しくは改正前の法第五十四條第二項に規(guī)定する事業(yè)を行なつている環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合連合會は、改正後の法第八條第二項及び第十四條の二から第十四條の八まで(これらを第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行の日から起算して六箇月間は、なお當(dāng)該事業(yè)を行なうことができる,。 3 前項に規(guī)定する環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合又は環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合連合會のうち改正前の法第八條第二項又は第五十四條第二項の規(guī)定により共済に関する事業(yè)を行なつているものが,、前項の期間內(nèi)に改正後の法第四十九條の八(第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により出資組合に移行した場合には,、この法律の施行前になされた當(dāng)該事業(yè)に係る認(rèn)可は,、改正後の法第十四條の二(第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によりなされた認(rèn)可とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃辗傻谝涣枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅氯柸辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第十五條 附則第一條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱晃迦辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑露辗傻诙枺〕?この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑乱灰蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正前の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第六十一條の役員の解任の勧告,、舊法第六十二條の解散命令又は舊法第六十二條の二の営業(yè)停止命令の原因と認(rèn)められる事実又は違反行為がこの法律の施行前にあつた場合における當(dāng)該役員の解任の勧告、解散命令又は営業(yè)停止命令については,、なお従前の例による,。 3 前項に規(guī)定する場合を除き,、この法律の施行前に舊法の規(guī)定によりなされた勧告,、認(rèn)可その他の処分又は申請、申出その他の手続は,、それぞれこの法律による改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律の相當(dāng)規(guī)定に基づいてなされた勧告,、処分又は手続とみなす。 4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規(guī)定により従前の例によることとされる解散命令又は営業(yè)停止命令に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (都道府県中小企業(yè)団體中央會の會員たる資格) 5 環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)組合及び環(huán)境衛(wèi)生同業(yè)小組合は、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第七十六條第一項に規(guī)定する都道府県中小企業(yè)団體中央會の會員たる資格を有する者とする,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅戮湃辗傻谄呶逄枺〕?この法律は,、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律第五十七條の十三第二項の規(guī)定による承認(rèn)を得ている者又はその申請を行っている者は,、當(dāng)該承認(rèn)又は申請に係る標(biāo)識の様式につき、第六條の規(guī)定による改正後の環(huán)境衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化に関する法律第五十七條の十三第三項の規(guī)定による公告及び屆出又は同項の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成九年六月六日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅露辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑缕呷辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二條並びに次條並びに附則第四條,、第五條,、第七條,、第九條、第十條,、第十二條,、第十四條、第十六條,、第十七條,、第十九條及び第二十一條の規(guī)定は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎拴柼枺?この法律は,、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで,、第八條,、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで,、第三十一條,、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一六年四月一六日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項、第四條,、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗辗傻诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三號)の公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑氯柸辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。 (生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九條の八第一項の規(guī)定により移行が行われた場合の事業(yè)年度については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百一條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の生活衛(wèi)生関係営業(yè)の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九條の八第一項の規(guī)定により移行が行われた場合の事業(yè)年度については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置) 第百十九條の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定の適用に関し必要な事項(この附則の規(guī)定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。