薬物犯罪等に係る沒収保全等を請(qǐng)求することができる司法警察員の指定に関する規(guī)則 平成四年國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第十二號(hào) 薬物犯罪等に係る沒収保全等を請(qǐng)求することができる司法警察員の指定に関する規(guī)則 國(guó)際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長(zhǎng)する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、沒収保全等を請(qǐng)求することができる司法警察員の指定に関する規(guī)則を次のように定める,。 (沒収保全等を請(qǐng)求することができる司法警察員) 第一條 警察庁の警察官のうち、國(guó)際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長(zhǎng)する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第十九條第三項(xiàng)の國(guó)家公安委員會(huì)が指定する警部以上の者は,、次に掲げるものとする。 一 警察庁長(zhǎng)官又は警察庁次長(zhǎng)の職にある者 二 生活安全局,、刑事局,、交通局又は警備局の警部以上の階級(jí)にある警察官 三 管區(qū)警察局長(zhǎng)の職にある者 四 管區(qū)警察局(東北管區(qū)警察局,、中部管區(qū)警察局、中國(guó)管區(qū)警察局及び四國(guó)管區(qū)警察局を除く,。)の広域調(diào)整部の警部以上の階級(jí)にある警察官 五 東北管區(qū)警察局,、中部管區(qū)警察局、中國(guó)管區(qū)警察局及び四國(guó)管區(qū)警察局の総務(wù)監(jiān)察?広域調(diào)整部の部長(zhǎng),、高速道路管理官及び災(zāi)害対策官の職にある者並びに広域調(diào)整第一課及び広域調(diào)整第二課の警部以上の階級(jí)にある警察官 (証票) 第二條 前條各號(hào)に掲げる者は,、法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する処分の請(qǐng)求をするに當(dāng)たり、裁判官の要求があったときは,、國(guó)家公安委員會(huì)が交付する別記様式の証票を提示しなければならない,。 附 則 この規(guī)則は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年六月二四日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第一三號(hào)) この規(guī)則は,、平成六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月一日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第八號(hào)) この規(guī)則は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第九號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月一日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第八號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日國(guó)家公安委員會(huì)規(guī)則第八號(hào)) この規(guī)則は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]