關(guān)于以現(xiàn)金支付工業(yè)所有權(quán)費(fèi)用的手續(xù)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令 平成八年通商産業(yè)省令第六十四號 工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令 特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第百七條第三項(xiàng)ただし書、第百十二條第三項(xiàng)ただし書若しくは第百九十五條第五項(xiàng)ただし書(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)第十八條第四項(xiàng)及び特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十三年通商産業(yè)省令第三十四號)第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第三十一條第三項(xiàng)ただし書、第三十三條第三項(xiàng)ただし書若しくは第五十四條第四項(xiàng)ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)第四十二條第四項(xiàng)ただし書、第四十四條第三項(xiàng)ただし書若しくは第六十七條第四項(xiàng)ただし書、商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)第四十條第四項(xiàng)ただし書(商標(biāo)法第六十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第七十六條第四項(xiàng)ただし書又は工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)第四十條第四項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき、工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令を次のように定める。 (工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付できる場合) 第一條 特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第百七條第五項(xiàng)ただし書、第百十二條第三項(xiàng)ただし書若しくは第百九十五條第八項(xiàng)ただし書(特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號。以下「國際出願法」という。)第十八條第三項(xiàng)及び特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(昭和五十三年通商産業(yè)省令第三十四號。以下「國際出願法施行規(guī)則」という。)第八十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第三十一條第五項(xiàng)ただし書、第三十三條第三項(xiàng)ただし書若しくは第五十四條第七項(xiàng)ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)第四十二條第五項(xiàng)ただし書、第四十四條第三項(xiàng)ただし書若しくは第六十七條第六項(xiàng)ただし書、商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)第四十條第六項(xiàng)ただし書、第四十三條第四項(xiàng)ただし書若しくは第七十六條第六項(xiàng)ただし書又は工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號。以下「特例法」という。)第四十條第六項(xiàng)ただし書の規(guī)定(以下「現(xiàn)金納付関連規(guī)定」という。)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める場合は、第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により識別番號が付與されている場合とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、特許法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第百七條第五項(xiàng)ただし書に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める場合は、在外納付者が同條第一項(xiàng)の規(guī)定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。 3 商標(biāo)法第四十一條の二第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)、第六十五條の七第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號)附則第十五條第二項(xiàng)の登録料、同項(xiàng)の割増登録料又は同法附則第十九條の手?jǐn)?shù)料は、第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により識別番號が付與されている場合には、現(xiàn)金をもって納めることができる。 (識別番號の付與) 第二條 現(xiàn)金納付関連規(guī)定又は前條第三項(xiàng)の規(guī)定により、特許法第百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特許料、第百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する割増?zhí)卦S料若しくは第百九十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號。以下「特例法施行規(guī)則」という。)第十條第五十四號から第五十六號までに規(guī)定する手続であって特例法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録料、第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する割増登録料若しくは第五十四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料(特例法施行規(guī)則第十條第五十四號から第五十六號までに規(guī)定する手続であって特例法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録料、第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する割増登録料若しくは第六十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料(特例法施行規(guī)則第十條第五十四號から第五十六號までに規(guī)定する手続であって特例法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標(biāo)法第四十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する登録料、第四十一條の二第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)に規(guī)定する登録料、第四十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する割増登録料、第六十五條の七第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する登録料若しくは第七十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料(特例法施行規(guī)則第十條第五十四號から第五十六號までに規(guī)定する手続であって特例法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料(特例法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、國際出願法第八條第四項(xiàng)、第十二條第三項(xiàng)若しくは第十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料又は國際出願法施行規(guī)則第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料その他工業(yè)所有権に関する事務(wù)に係る手?jǐn)?shù)料(以下「現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等」という。)を現(xiàn)金により納付しようとする者(その者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「國內(nèi)納付者」という。)が識別番號の付與を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。 2 特許庁長官は、國內(nèi)納付者から前項(xiàng)の規(guī)定による請求があった場合には、その者に識別番號を付與し、これを通知しなければならない。 3 特許庁長官は、第一項(xiàng)の規(guī)定による請求があった場合において、その者が特例法施行規(guī)則第三條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により既に識別番號を付與されているときは、その番號を付與することとする。 (氏名変更等の屆出) 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による請求をした者がその氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、特例法施行規(guī)則様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滯なく、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤贰⑻乩ㄊ┬幸?guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の內(nèi)容の変更を?qū)盲背訾皮い雸龊悉稀ⅳ长蜗蓼辘扦悉胜ぁ?2 前項(xiàng)の規(guī)定により、氏名若しくは名稱、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑の変更を?qū)盲背訾雸龊悉摔い啤ⅳ长问×瞍我?guī)定により付與された識別番號を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。 3 特許庁長官は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について必要があると認(rèn)めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 (代理権の証明) 第三條の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。 一 識別番號の付與の請求 二 氏名又は名稱の変更の屆出 三 住所又は居所の変更の屆出 四 印鑑の変更の屆出 2 特許庁長官は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認(rèn)めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 (納付書の交付) 第四條 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により識別番號を付與された國內(nèi)納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番號が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による識別番號の付與の請求と同時(shí)に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。 2 特許庁長官は、識別番號を付與されている者から第一項(xiàng)の規(guī)定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務(wù)規(guī)程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一號)で定める様式による納付書を交付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の請求書(同項(xiàng)ただし書に規(guī)定するものを除く。)には、第九條本文において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號)第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。 (納付) 第五條 國內(nèi)納付者は、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百號)第一條に規(guī)定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。 2 一の手続に係る現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の納付は、現(xiàn)金による納付及び特許印紙による納付(特例法第十五條第一項(xiàng)(特例法第十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する予納した見込額からの納付を含む。)によりすることはできない。 3 一の手続に係る現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等は、一の納付書により納付しなければならない。ただし、手?jǐn)?shù)料等の補(bǔ)正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項(xiàng)の數(shù)を増加する補(bǔ)正を手続補(bǔ)正書の提出により同時(shí)に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補(bǔ)正及び特許出願に係る請求項(xiàng)の數(shù)を増加する補(bǔ)正を誤訳訂正書の提出により同時(shí)に行う場合、実用新案登録出願及び當(dāng)該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を?qū)g用新案登録願の提出により同時(shí)に行う場合、意匠登録出願及び當(dāng)該意匠登録に係る意匠法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項(xiàng)において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時(shí)に行う場合、同法第四十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時(shí)に行う場合、手?jǐn)?shù)料の補(bǔ)正及び商標(biāo)登録出願に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)を増加する補(bǔ)正を手続補(bǔ)正書の提出により同時(shí)に行う場合並びに特許法施行規(guī)則第十二條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第二十三條第一項(xiàng)及び意匠法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號)第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、商標(biāo)法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十三號)第九條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)及び特許登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十三號)第十條の二第一項(xiàng)(実用新案登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十四號)第三條第三項(xiàng)、意匠登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十五號)第六條第三項(xiàng)及び商標(biāo)登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十六號)第十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により二以上の屆出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を一の納付書により納付しなければならない。 4 在外納付者は、特許料を現(xiàn)金により納付する場合には、出納官吏事務(wù)規(guī)程(昭和二十二年大蔵省令第九十五號)第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する?yún)牍倮簦ㄌ卦S庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 (出願等の手続) 第六條 國內(nèi)納付者は、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務(wù)規(guī)程別紙第四號の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次條第一項(xiàng)において単に「納付済証」という。)を添えて、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。 2 在外納付者は、前條第四項(xiàng)の規(guī)定により特許料を同項(xiàng)に規(guī)定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規(guī)則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。 (現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の納付日の特例) 第七條 特許法、実用新案法、意匠法、商標(biāo)法、特例法、國際出願法その他工業(yè)所有権に係る法令に基づき、國內(nèi)納付者が現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付した場合であって、特許庁長官が前條第一項(xiàng)又は特例法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)若しくは第二十九條の規(guī)定により提出された納付済証によりその納付を確認(rèn)したときは、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の現(xiàn)金による日本銀行への納付及びその現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。 2 在外納付者が、第五條第四項(xiàng)の規(guī)定により特許料を現(xiàn)金により納付した場合であって、特許庁長官が前條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された書面によりその納付を確認(rèn)したときは、當(dāng)該特許料の現(xiàn)金による第五條第四項(xiàng)に規(guī)定する口座への払込み及び前條第二項(xiàng)の規(guī)定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。 3 國內(nèi)納付者又は在外納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一條第一項(xiàng)(意匠法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第百九十五條第十一項(xiàng)(特例法第四十條第七項(xiàng)、國際出願法第十八條第三項(xiàng)及び國際出願法施行規(guī)則第八十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、実用新案法第三十四條第一項(xiàng)若しくは第五十四條の二第十項(xiàng)、意匠法第六十七條第七項(xiàng)又は商標(biāo)法第四十二條第一項(xiàng)若しくは第七十六條第七項(xiàng)の規(guī)定により、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一條第二項(xiàng)(意匠法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第百九十五條第十二項(xiàng)(特例法第四十條第七項(xiàng)、國際出願法第十八條第三項(xiàng)及び國際出願法施行規(guī)則第八十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、実用新案法第三十四條第二項(xiàng)及び第五十四條の二第十一項(xiàng)、意匠法第六十七條第八項(xiàng)並びに商標(biāo)法第四十二條第二項(xiàng)若しくは第七十六條第八項(xiàng)に規(guī)定する納付した日は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、現(xiàn)金納付に係る工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等が現(xiàn)金により日本銀行へ納付された日とする。 (特許法の準(zhǔn)用) 第八條 特許法第十七條第三項(xiàng)(第三號を除く。)及び第四項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)並びに第十八條の二の規(guī)定は、この省令の規(guī)定による手続に準(zhǔn)用する。 (特許法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第九條 特許法施行規(guī)則第一條、第二條、第七條、第十條及び第十一條の三の規(guī)定は、この省令の規(guī)定による手続に準(zhǔn)用する。ただし、特許法施行規(guī)則第二條、第七條及び第十條の規(guī)定は、第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による納付に係る手続については、準(zhǔn)用しない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九條の規(guī)定は、平成九年一月一日から、第二條、第四條、第十三條、第十五條及び附則第十一條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年五月二九日通商産業(yè)省令第八八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に、改正前の省令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書は、當(dāng)分の間使用することができる。 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業(yè)省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 (工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令の改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年六月六日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業(yè)省令第一〇一號) この省令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 (工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第五條の規(guī)定による改正後の工業(yè)所有権の手?jǐn)?shù)料等を現(xiàn)金により納付する場合における手続に関する省令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行後にする國際出願について適用し、この省令の施行前にした國際出願については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月二〇日経済産業(yè)省令第六一號) この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號) この省令は、平成十七年十月三日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業(yè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年九月八日経済産業(yè)省令第九〇號) この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。 様式第1(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第4條関係) [別畫面で表示]