旅客鉄道株式會社が建設(shè)主體とされている新幹線鉄道の建設(shè)に関する事業(yè)の日本鉄道建設(shè)公団への引継ぎに関する法律 昭和六十二年法律第百四號 旅客鉄道株式會社が建設(shè)主體とされている新幹線鉄道の建設(shè)に関する事業(yè)の日本鉄道建設(shè)公団への引継ぎに関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、新幹線鉄道の建設(shè)に関しその効率的かつ円滑な実施の體制を整備するため,、旅客鉄道株式會社が建設(shè)主體とされている新幹線鉄道の建設(shè)に関する事業(yè)について日本鉄道建設(shè)公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。 (事業(yè)の引継ぎ) 第二條 日本鉄道建設(shè)公団(以下「公団」という,。)は、この法律の施行の際現(xiàn)に旅客鉄道株式會社(日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)第六條第二項の旅客鉄道株式會社をいう,。以下同じ,。)が全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號,。以下「整備法」という。)の規(guī)定により建設(shè)主體とされている新幹線鉄道の建設(shè)に関する事業(yè)を,、當(dāng)該旅客鉄道株式會社の同意を得て引き継ぐものとする,。 (建設(shè)主體の指名等) 第三條 前條の規(guī)定により新幹線鉄道の建設(shè)に関する事業(yè)を公団が引き継ぐ場合には、當(dāng)該新幹線鉄道の路線について日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號,。以下「施行法」という,。)附則第三十二條第五項の規(guī)定により前條の旅客鉄道株式會社に対し行われたものとみなされた整備法第六條第一項の規(guī)定による建設(shè)主體の指名及び整備法第八條の規(guī)定による建設(shè)の指示は、公団に対し行われたものとみなす,。 2 前項に規(guī)定する場合には,、當(dāng)該新幹線鉄道の路線について施行法附則第三十二條第七項の規(guī)定により前條の旅客鉄道株式會社が行つたものとみなされた整備法第九條第一項の規(guī)定による工事実施計畫の認(rèn)可の申請は、公団が行つたものとみなす,。 (事務(wù)の引継ぎ等) 第四條 前條第一項に規(guī)定する場合には,、第二條の旅客鉄道株式會社は、遅滯なく,、同條の事業(yè)に関する事務(wù)を公団に引き継ぐものとする,。 2 前條第一項に規(guī)定する場合には、第二條の事業(yè)に関し同條の旅客鉄道株式會社が有する権利及び義務(wù)は,、公団が承継するものとする,。 3 前項の規(guī)定により公団が承継する旅客鉄道株式會社の権利及び義務(wù)の細(xì)目並びに當(dāng)該承継の実施については、公団及び當(dāng)該旅客鉄道株式會社が協(xié)議して定めるものとする,。 附 則 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次條,、附則第四條、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。