關(guān)于產(chǎn)業(yè)競爭力強化法第五十六條第一項的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省令·內(nèi)閣府令決定的基準的命令
時間: 2018-06-15
産業(yè)競爭力強化法第五十六條第一項の経済産業(yè)省令?內(nèi)閣府令で定める基準を定める命令 平成二十六年內(nèi)閣府?経済産業(yè)省令第一號 産業(yè)競爭力強化法第五十六條第一項の経済産業(yè)省令?內(nèi)閣府令で定める基準を定める命令 産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第五十六條第一項の規(guī)定に基づき、産業(yè)競爭力強化法第五十六條第一項の経済産業(yè)省令?內(nèi)閣府令で定める基準を定める命令を次のように定める。 (用語の定義) 第一條 この命令において使用する用語は、産業(yè)競爭力強化法(以下「法」という。)及び経済産業(yè)省関係産業(yè)競爭力強化法施行規(guī)則(平成二十六年経済産業(yè)省令第一號)において使用する用語の例による。 (償還すべき社債の金額の減額に関する基準) 第二條 法第五十六條第一項の社債権者集會の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、特定認証紛爭解決手続により事業(yè)再生を図ろうとする事業(yè)者の事業(yè)再生に欠くことができないものとして経済産業(yè)省令?內(nèi)閣府令で定める基準は、次の各號のいずれにも該當することとする。 一 當該減額の目的が、當該減額に係る確認を求めた事業(yè)者の事業(yè)再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。 二 當該減額に係る確認を求めた事業(yè)者を當該確認時點で清算した場合の當該社債の償還すべき金額を、當該減額を行った場合の當該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、當該減額が、當該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。 (特定認証紛爭解決事業(yè)者が考慮する事項) 第三條 特定認証紛爭解決事業(yè)者は、前條各號に掲げる事項に該當するかどうかを確認するに際しては、當該減額に係る確認を求めた事業(yè)者の事業(yè)再生計畫案における當該社債に係る債務(wù)以外の債務(wù)の免除の狀況その他の事情に鑑み、當該事業(yè)再生計畫案における當該社債に係る債務(wù)以外の債務(wù)の取扱いとの実質(zhì)的な衡平について十分に考慮しなければならない。 附 則 この命令は、産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。