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關(guān)于二惡英特別措施法的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則 平成十一年総理府令第六十七號 ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第八條第一項及び第二項第一號,、第十二條第一項及び第二項(同法第十三條第三項及び第十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十三條第一項及び第二項,、第十四條第一項、第二十九條第四項(同法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十二條第二項、第四十一條第二項並びに第四十五條第三項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號)第四條第一項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、ダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (フロン類の破壊方法) 第一條 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號,。以下「令」という,。)別表第二第十七號の環(huán)境省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法 (排出基準(zhǔn)) 第一條の二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號,。以下「法」という,。)第八條第一項の排出基準(zhǔn)は、大気排出基準(zhǔn)にあっては別表第一の上欄に掲げる施設(shè)及び同表の中欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし,、水質(zhì)排出基準(zhǔn)にあっては別表第二の上欄に掲げる施設(shè)につき同表の下欄に掲げる許容限度とする,。 (測定方法) 第二條 法第八條第二項第一號及び第四十五條第三項並びに令第四條第一項の環(huán)境省令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 排出ガスを測定する場合にあっては,、日本工業(yè)規(guī)格K〇三一一によるほか、次によること,。 イ 排出ガスの採取に當(dāng)たっては,、通常の操業(yè)狀態(tài)において(令別表第一第五號に掲げる施設(shè)にあっては、燃焼狀態(tài)が安定した時點から一時間以上経過した後),、原則四時間以上採取すること,。 ロ 採取したガスは、溫度が零度であって,、圧力が一気圧の狀態(tài)のものに換算すること,。 ハ 令別表第一第一號及び第五號に掲げる施設(shè)からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業(yè)規(guī)格K〇三一一の七?四?三の備考の酸素濃度による補正を行うこと,。この場合,、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第一號に掲げる施設(shè)にあっては十五パーセント、令別表第一第五號に掲げる施設(shè)にあっては,、十二パーセントとすること,。 二 排出水を測定する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格K〇三一二によること。 三 法第四十五條第三項に基づき測定する場合には,、前二號の規(guī)定によるほか,、次によること。 イ 同一試料について二回分析を行い,、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八條第二項第一號に規(guī)定する換算の方法により換算した量をいう,。以下この號において同じ。)のうち小さい方を測定結(jié)果とすること,。 ロ 次のいずれにも該當(dāng)する場合にあっては,、同一試料について再度分析を行い、當(dāng)該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結(jié)果より小さい場合は,、イの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結(jié)果とすること。 (1) イによる測定結(jié)果が排出基準(zhǔn)又は総量規(guī)制基準(zhǔn)に適合しないとき (2) 別表第三の中欄に掲げる異性體(當(dāng)該異性體についてのイに規(guī)定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性體について,、當(dāng)該二回の測定量の平均値と,、當(dāng)該二回の測定量のうち小さい方との差が、當(dāng)該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき 四 令第四條第一項に基づき,、令別表第一第五號に掲げる廃棄物の焼卻爐のうち焼卻能力が一時間當(dāng)たり二,、〇〇〇キログラム未満の施設(shè)から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一號の規(guī)定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環(huán)境大臣が定める方法によることができる,。 イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容體に結(jié)合することを利用した方法 ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗體反応を利用した方法 ハ ガスクロマトグラフ質(zhì)量分析計により測定する方法 2 令第四條第二項の環(huán)境省令で定める方法は,、次のいずれかとする。 一 高分解能ガスクロマトグラフ質(zhì)量分析計により測定する方法であって環(huán)境大臣が定める方法 二 前項第四號に規(guī)定するところにより環(huán)境大臣が定める方法 (二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算) 第三條 法第八條第二項第一號に規(guī)定する二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は,、次項に定める場合を除き,、別表第三の中欄に掲げる異性體の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係數(shù)を乗じて得た數(shù)量を合計してするものとする。ただし,、それぞれの異性體の測定量が定量下限未満である場合にあっては,、當(dāng)該異性體の測定量は零として換算する。 2 前條第一項第四號又は第二項第二號に規(guī)定する方法(同條第一項第四號ハに掲げる方法を除く,。)により測定されるダイオキシン類の量は,、當(dāng)該測定量をもって、二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性へ?fù)Q算したものとする,。 (特定施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第四條 法第十二條第一項,、第十三條第一項及び第二項並びに第十四條第一項の規(guī)定による屆出は、様式第一による屆出書によってしなければならない,。 2 法第十二條第二項の環(huán)境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構(gòu)造上の配慮及び運転管理に関する事項,、緊急連絡(luò)用の電話番號その他緊急時における連絡(luò)方法並びに大気基準(zhǔn)適用施設(shè)にあっては第一號,、水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場にあっては第二號に掲げるものとする。 一 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統(tǒng)並びに排出ガスの測定箇所 二 用水及び排水の系統(tǒng) (受理書) 第五條 都道府県知事又は令第八條に定める市の長(以下「指定都市の長等」という,。)は,、法第十二條第一項又は第十四條第一項の規(guī)定による屆出を受理したときは、様式第二による受理書を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする,。 (氏名の変更等の屆出) 第六條 法第十八條による屆出は,、法第十二條第一項第一號又は第二號に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による屆出書によって、特定施設(shè)の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による屆出書によってしなければならない,。 (承継の屆出) 第七條 法第十九條第三項による屆出は,、様式第五による屆出書によってしなければならない。 (廃棄物焼卻爐に係るばいじん等の処理に係る基準(zhǔn)) 第七條の二 法第二十四條第一項の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、一グラムにつき三ナノグラムとする,。 2 前項の基準(zhǔn)は、第二條第二項に規(guī)定する方法により検定した場合における検出値によるものとする,。 (測定結(jié)果の報告) 第八條 法第二十八條第三項による報告は,、様式第六による報告書によってしなければならない,。 (屆出書の提出部數(shù)等) 第九條 法の規(guī)定による屆出又は法第二十八條第三項の規(guī)定による報告は、屆出書又は報告書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十條 屆出者又は報告者が,、次の各號に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により,、法の規(guī)定による屆出又は法第二十八條第三項の規(guī)定による報告をしたときは,、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各號に掲げる書類による屆出又は報告に代えて,、受理することができる,。 一 様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による屆出書 二 様式第三による屆出書 三 様式第四による屆出書 四 様式第五による屆出書 五 様式第六(別紙を含む,。)による報告書 2 前項の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、前條の規(guī)定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディスク提出書の正本及びその寫し一通を提出することにより行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十一條 前條第一項のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十二條 第十條第一項の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従ってしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二,、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一 2 第十條第一項の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない,。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十三條 第十條第一項のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない,。 一 屆出者又は報告者の氏名又は名稱及び法人にあってはその代表者の氏名 二 屆出年月日又は報告年月日 (立入検査の身分証明書) 第十四條 法第二十七條第五項及び法第三十四條第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする,。 (ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等) 第十五條 法第二十九條第四項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この條において「対策地域」という,。)を指定した年月日を明らかにするとともに,、次の各號の一以上により対策地域の區(qū)域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする,。 一 市町村,、大字、字、小字及び地番 二 一定の地物,、施設(shè),、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 2 法第二十九條第四項(法第三十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告又は通知は,、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の區(qū)域を表示した図面を添えてするものとする,。 一 対策地域の區(qū)域 二 対策地域の面積 三 対策地域を指定した年月日 (ダイオキシン類土壌汚染対策計畫に係る軽微な変更) 第十六條 法第三十二條第二項の環(huán)境省令で定める軽微な変更は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 法第三十一條第二項第一號イ若しくはロ又は第二號に規(guī)定する事業(yè)に係る事業(yè)費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更 二 前號に掲げる事業(yè)の內(nèi)容の変更(主要な部分の変更を伴わず,、周辺環(huán)境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるものに限る。) 三 法第三十一條第二項第一號ロに規(guī)定する措置(事業(yè)を除く,。以下この號において同じ,。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮 (権限の委任) 第十七條 法第三十四條第一項及び第三十六條第一項に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし,、法第三十四條第一項に規(guī)定する権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 (指定都市の長等の通知すべき事項) 第十八條 法第四十一條第二項の環(huán)境省令で定める事項は,、次の各號に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項のうち,、指定地域內(nèi)の大気基準(zhǔn)適用施設(shè)に係るもの イ 法第十二條第一項,、第十三條第一項及び第二項、第十四條第一項,、第十八條並びに第十九條第三項の規(guī)定による屆出の內(nèi)容 ロ 法第二十八條第三項の規(guī)定による報告の內(nèi)容 ハ 法第三十五條第二項の規(guī)定による通知の內(nèi)容 二 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の狀況 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている大気基準(zhǔn)適用施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含み,、令別表第一第五號に掲げる廃棄物焼卻爐(火格ごう 子面積が二平方メートル以上又は焼卻能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る,。)及び同表第二號に掲げる電気爐にあっては、平成九年十二月二日以降に設(shè)置の工事が著手されたものを除く,。)に係る大気排出基準(zhǔn)は、別表第一の規(guī)定にかかわらず,、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設(shè)及び同表の中欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし,、平成十四年十二月一日から當(dāng)分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設(shè)及び同表の中欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含む,。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設(shè)に係る水質(zhì)排出基準(zhǔn)は,、別表第二の規(guī)定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設(shè)ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする,。 3 平成十二年一月十五日において現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)から排出される當(dāng)該特定施設(shè)の集じん機によって集められたばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七條の二の規(guī)定は適用しない,。 一 セメント固化設(shè)備を用いて重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にするために十分な量のセメントと均質(zhì)に練り混ぜるとともに,、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養(yǎng)生して固化する方法 二 薬剤処理設(shè)備を用いて十分な量の薬剤と均質(zhì)に練り混ぜ,、重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にする方法 三 酸その他の溶媒に重金屬を溶出させた上で脫水処理を行うとともに,、當(dāng)該溶出液中の重金屬を沈殿させ、當(dāng)該沈殿物及び脫水処理に伴って生ずる汚泥について,、重金屬が溶出しない狀態(tài)にし,、又は製錬工程において重金屬を回収する方法 第三條 平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中「環(huán)境庁長官 都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、「環(huán)境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、「定める市(特別區(qū)を含む。次項において同じ,。)」とあるのは「定める市」と,、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。 附則別表第一 既存施設(shè)に係る平成十四年十一月三十日までの大気排出基準(zhǔn)(附則第二條関係) 令別表第一第一號に掲げる焼結(jié)爐 一立方メートルにつき二ナノグラム 令別表第一第二號に掲げる電気爐 一立方メートルにつき二十ナノグラム 令別表第一第三號に掲げる焙焼爐,、焼結(jié)爐,、溶鉱爐、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき四十ナノグラム 令別表第一第四號に掲げる焙焼爐,、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき二十ナノグラム 令別表第一第五號に掲げる廃棄物の焼卻爐 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、四、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき八十ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、二,、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき八十ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、二,、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき八十ナノグラム 備考 許容限度は溫度が零度であって、圧力一気圧の狀態(tài)に換 算した排出ガスによるものとする,。 附則別表第二 既存施設(shè)に係る平成十四年十二月一日から當(dāng)分の間の大気排出基準(zhǔn)(附則第二條関係) 令別表第一第一號に掲げる焼結(jié)爐 一立方メートルにつき一ナノグラム 令別表第一第二號に掲げる電気爐 一立方メートルにつき五ナノグラム 令別表第一第三號に掲げる焙焼爐,、焼結(jié)爐、溶鉱爐,、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき十ナノグラム 令別表第一第四號に掲げる焙焼爐,、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき五ナノグラム 令別表第一第五號に掲げる廃棄物の焼卻爐 焼卻能力が一時間當(dāng)たり、四,、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき一ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、二、〇〇〇キログラム以上四,、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき五ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、二,、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき十ナノグラム 備考 許容限度は溫度が零度であって、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガスによるものとする,。 附則別表第三 既存施設(shè)に係る平成十五年一月十四日までの水質(zhì)排出基準(zhǔn)(附則第二條関係) 令別表第二第五號に掲げる二塩化エチレン洗浄施設(shè) 一リットルにつき二十ピコグラム 令別表第二第九號に掲げる廃ガス洗浄施設(shè)及び濕式集じん施設(shè) 一リットルにつき二十ピコグラム 令別表第二第十一號に掲げる廃ガス洗浄施設(shè)及び濕式集じん施設(shè)並びに灰の貯留施設(shè)であって汚水又は廃液を排出するもの 一リットルにつき五十ピコグラム 備考 この表の上欄に掲げる水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場が同時に他の水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)を有し,、それらの排水系統(tǒng)が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設(shè)につき異なる許容限度の水質(zhì)排出基準(zhǔn)が定められているときは,、當(dāng)該排水系統(tǒng)からの排出水については,、それらの基準(zhǔn)のうち、最大の許容限度のものを適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露蝗窄h(huán)境省令第三六號) この省令は、平成十三年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗窄h(huán)境省令第一八號) この省令は、平成十四年八月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱黄呷窄h(huán)境省令第三一號) この省令は、平成十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷窄h(huán)境省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する,。 (廃棄物焼卻爐に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準(zhǔn)及び測定の方法に関する省令の廃止) 第三條 廃棄物焼卻爐に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準(zhǔn)及び測定の方法に関する省令(平成十二年厚生省令第一號)は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦窄h(huán)境省令第一五號) この省令は,、平成十七年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請,、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱灰蝗窄h(huán)境省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第二十八條第一項又は第二項の規(guī)定により行った測定に係る同條第三項の規(guī)定による報告は,、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規(guī)則第八條の規(guī)定にかかわらず,、この省令による改正前の様式第六による報告書によってしなければならない。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗窄h(huán)境省令第五號) この省令は,、平成二十二年三月三十一日から施行する。 別表第一 大気排出基準(zhǔn)(第一條の二関係) 令別表第一第一號に掲げる焼結(jié)爐 一立方メートルにつき〇?一ナノグラム 令別表第一第二號に掲げる電気爐 一立方メートルにつき〇?五ナノグラム 令別表第一第三號に掲げる焙焼爐,、焼結(jié)爐,、溶鉱爐、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき一ナノグラム 令別表第一第四號に掲げる焙焼爐,、溶解爐及び乾燥爐 一立方メートルにつき一ナノグラム 令別表第一第五號に掲げる廃棄物の焼卻爐 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、四、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき〇?一ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり,、二,、〇〇〇キログラム以上四,、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき一ナノグラム 焼卻能力が一時間當(dāng)たり、二,、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき五ナノグラム 備考 許容限度は溫度が零度であって,、圧力一気圧の狀態(tài)に換 算した排出ガスによるものとする。 別表第二 水質(zhì)排出基準(zhǔn)(第一條の二関係) 令別表第二第一號から第十九號までに掲げる施設(shè) 一リットルにつき一〇ピコグラム 別表第三 二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算表(第三條関係) 種類 異性體 係數(shù) 一 ポリ塩化ジベンゾフラン 二?三?七?八―四塩化ジベンゾフラン 〇?一 一?二?三?七?八―五塩化ジベンゾフラン 〇?〇三 二?三?四?七?八―五塩化ジベンゾフラン 〇?三 一?二?三?四?七?八―六塩化ジベンゾフラン 〇?一 一?二?三?六?七?八―六塩化ジベンゾフラン 〇?一 一?二?三?七?八?九―六塩化ジベンゾフラン 〇?一 二?三?四?六?七?八―六塩化ジベンゾフラン 〇?一 一?二?三?四?六?七?八―七塩化ジベンゾフラン 〇?〇一 一?二?三?四?七?八?九―七塩化ジベンゾフラン 〇?〇一 八塩化ジベンゾフラン 〇?〇〇〇三 二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 二?三?七?八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一 一?二?三?七?八―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 一 一?二?三?四?七?八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇?一 一?二?三?六?七?八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇?一 一?二?三?七?八?九―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇?一 一?二?三?四?六?七?八―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇?〇一 八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇?〇〇〇三 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル 三?四?四′?五―四塩化ビフェニル 〇?〇〇〇三 三?三′?四?四′―四塩化ビフェニル 〇?〇〇〇一 三?三′?四?四′?五―五塩化ビフェニル 〇?一 三?三′?四?四′?五?五′―六塩化ビフェニル 〇?〇三 二′?三?四?四′?五―五塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三′?四?四′?五―五塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三?三′?四?四′―五塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三?四?四′?五―五塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三′?四?四′?五?五′―六塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三?三′?四?四′?五―六塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三?三′?四?四′?五′―六塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 二?三?三′?四?四′?五?五′―七塩化ビフェニル 〇?〇〇〇〇三 様式第1(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第14條関係) [別畫面で表示]