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關(guān)于二惡英特別措施法的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


ダイオキシン類対策特別措置法施行令 平成十一年政令第四百三十三號 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 內(nèi)閣は,、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第二項,、第六條第一項,、第八條第三項,、第二十八條第一項及び第二項、第二十九條第一項,、第三十一條第二項第一號,、第三十四條第一項,、第四十條並びに第四十一條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定施設(shè)) 第一條 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二條第二項のダイオキシン類を発生し,、及び大気中に排出する施設(shè)で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設(shè)とし,、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設(shè)で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設(shè)とする。 (耐容一日摂取量) 第二條 法第六條第一項の政令で定める値は,、四ピコグラムとする,。 (排出基準に関する條例) 第三條 法第八條第三項の規(guī)定による條例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての法第七條の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし,、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての同條の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする,。 (設(shè)置者による測定) 第四條 法第二十八條第一項の規(guī)定による測定は、毎年一回以上,、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について,、環(huán)境省令で定める方法により行うものとする。 2 法第二十八條第二項の規(guī)定による測定は,、同項のばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について,、環(huán)境省令で定める方法により行うものとする,。 (対策地域の指定要件) 第五條 法第二十九條第一項の政令で定める要件は,、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業(yè)場の敷地の區(qū)域のうち、當該工場又は事業(yè)場に係る事業(yè)に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く,。)であることとする,。 (対策計畫の內(nèi)容) 第六條 法第三十一條第一項に規(guī)定する対策計畫においては、同條第二項第一號イ又はロに規(guī)定する事業(yè)に関する事項については當該事業(yè)の実施地域,、內(nèi)容及び事業(yè)費の額並びに當該事業(yè)を?qū)g施する者を明らかにして定めるものとし,、同號イ及びロに規(guī)定する事業(yè)以外の措置に関する事項については當該措置の対象地域及び內(nèi)容並びに當該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。 (報告及び検査) 第七條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第三十四條第一項の規(guī)定により,、大気基準適用施設(shè)を設(shè)置している者に対し、大気基準適用施設(shè)の使用の方法,、排出ガスの処理の方法,、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第十二條第二項の環(huán)境省令で定める事項(大気基準適用施設(shè)に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設(shè)の事故の狀況及び事故時の措置について報告を求めることができる,。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第三十四條第一項の規(guī)定により、水質(zhì)基準対象施設(shè)を設(shè)置している者に対し,、水質(zhì)基準対象施設(shè)の使用の方法,、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染狀態(tài)及び量、法第十二條第二項の環(huán)境省令で定める事項(水質(zhì)基準対象施設(shè)に係るものに限る,。)並びに水質(zhì)基準対象施設(shè)の事故の狀況及び事故時の措置について報告を求めることができる,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、大気基準適用施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場に立ち入り、大気基準適用施設(shè)及び排出ガスの処理施設(shè)並びにこれらの関連施設(shè),、大気基準適用施設(shè)において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、水質(zhì)基準適用事業(yè)場に立ち入り、水質(zhì)基準対象施設(shè)及び汚水又は廃液の処理施設(shè)並びにこれらの関連施設(shè),、水質(zhì)基準対象施設(shè)において使用する原料,、當該水質(zhì)基準適用事業(yè)場の敷地內(nèi)の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第八條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち,、次に掲げるものは,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市の長(以下この條において「指定都市の長等」という。)が行うこととする,。この場合においては,、法及びこの政令中次に掲げる事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする,。 一 法第十二條第一項,、第十三條第一項及び第二項、第十四條第一項,、第十八條並びに第十九條第三項の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 二 法第十五條,、第十六條、第二十二條第一項及び第三項並びに第二十三條第三項の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 三 法第十七條第二項の規(guī)定による同條第一項の期間の短縮に関する事務(wù) 四 法第二十三條第二項の規(guī)定による通報の受理に関する事務(wù) 五 法第二十三條第四項及び第二十六條第二項の規(guī)定による報告に関する事務(wù) 六 法第二十六條第一項の規(guī)定による常時監(jiān)視に関する事務(wù) 七 法第二十七條第一項の規(guī)定による調(diào)査測定,、同條第二項の規(guī)定により送付された結(jié)果の受理,、同條第三項の規(guī)定による調(diào)査測定の結(jié)果の公表並びに同條第四項の規(guī)定による調(diào)査測定及び無償集取に関する事務(wù) 八 法第二十八條第三項の規(guī)定による報告の受理及び同條第四項の規(guī)定による測定の結(jié)果の公表に関する事務(wù) 九 法第三十四條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査に関する事務(wù) 十 法第三十五條第二項及び第四項の規(guī)定による通知の受理に関する事務(wù) 十一 法第三十五條第三項の規(guī)定による要請に関する事務(wù) 十二 法第三十五條第五項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に関する事務(wù) 十三 法第三十六條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。ただし,、第八條第五號(法第二十六條第二項に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十二年三月三十一日までの間は、第七條中「環(huán)境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と,、第八條第一項中「(以下この條において「指定都市の長等」という,。)が行うこととする。この場合においては,、法及びこの政令中次に掲げる事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露蝗照畹谌迤咛枺?この政令は,、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗照畹诙枺?この政令は,、平成十四年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱黄呷照畹谖逡痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年九月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 別表第一(第一條関係) 一 焼結(jié)鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る,。)の製造の用に供する焼結(jié)爐であって,、原料の処理能力が一時間當たり一トン以上のもの 二 製鋼の用に供する電気爐(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く,。)であって、変圧器の定格容量が一,、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの 三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気爐から発生するばいじんであって,、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼爐,、焼結(jié)爐,、溶鉱爐,、溶解爐及び乾燥爐であって、原料の処理能力が一時間當たり〇?五トン以上のもの 四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(當該アルミニウム合金の製造を行う工場內(nèi)のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く,。)を使用するものに限る,。)の用に供する焙焼爐、溶解爐及び乾燥爐であって,、焙焼爐及び乾燥爐にあっては原料の処理能力が一時間當たり〇?五トン以上のもの,、溶解爐にあっては容量が一トン以上のもの 五 廃棄物焼卻爐であって、火床面積(廃棄物の焼卻施設(shè)に二以上の廃棄物焼卻爐が設(shè)置されている場合にあっては,、それらの火床面積の合計)が〇?五平方メートル以上又は焼卻能力(廃棄物の焼卻施設(shè)に二以上の廃棄物焼卻爐が設(shè)置されている場合にあっては,、それらの焼卻能力の合計)が一時間當たり五〇キログラム以上のもの 別表第二(第一條関係) 一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設(shè) 二 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設(shè) 三 硫酸カリウムの製造の用に供する施設(shè)のうち、廃ガス洗浄施設(shè) 四 アルミナ繊維の製造の用に供する施設(shè)のうち,、廃ガス洗浄施設(shè) 五 擔體付き觸媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る,。)の用に供する焼成爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち、廃ガス洗浄施設(shè) 六 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設(shè) 七 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る,。)の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設(shè) ロ シクロヘキサン分離施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) 九 四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 乾燥施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 十 二?三―ジクロロ―一?四―ナフトキノンの製造の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) 十一 八?十八―ジクロロ―五?十五―ジエチル―五?十五―ジヒドロジインドロ[三?二―b:三′?二′―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という,。)の製造の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導(dǎo)體分離施設(shè)及び還元誘導(dǎo)體分離施設(shè) ロ ニトロ化誘導(dǎo)體洗浄施設(shè)及び還元誘導(dǎo)體洗浄施設(shè) ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設(shè) ニ 熱風乾燥施設(shè) 十二 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼爐、溶解爐又は乾燥爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設(shè) ロ 濕式集じん施設(shè) 十三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気爐から発生するばいじんであって,、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ 精製施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) ハ 濕式集じん施設(shè) 十四 擔體付き觸媒(使用済みのものに限る,。)からの金屬の回収(ソーダ灰を添加して焙焼爐で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼爐で処理しないものに限る。)によるものを除く,。)の用に供する施設(shè)のうち,、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 精製施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 十五 別表第一第五號に掲げる廃棄物焼卻爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち次に掲げるもの及び當該廃棄物焼卻爐において生ずる灰の貯留施設(shè)であって汚水又は廃液を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設(shè) ロ 濕式集じん施設(shè) 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第七條第十二號の二及び第十三號に掲げる施設(shè) 十七 フロン類(特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八號)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質(zhì)をいう,。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環(huán)境省令で定める方法によるものに限る,。)の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) ハ 濕式集じん施設(shè) 十八 下水道終末処理施設(shè)(第一號から前號まで及び次號に掲げる施設(shè)に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る,。) 十九 第一號から第十七號までに掲げる施設(shè)を設(shè)置する工場又は事業(yè)場から排出される水(第一號から第十七號までに掲げる施設(shè)に係る汚水若しくは廃液又は當該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り,、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(shè)(前號に掲げるものを除く,。)