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關(guān)于二惡英特別措施法的執(zhí)行令

時(shí)間: 2018-06-15


ダイオキシン類対策特別措置法施行令 平成十一年政令第四百三十三號(hào) ダイオキシン類対策特別措置法施行令 內(nèi)閣は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號(hào))第二條第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)、第二十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng)、第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)、第三十四條第一項(xiàng)、第四十條並びに第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (特定施設(shè)) 第一條 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設(shè)で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設(shè)とし、同項(xiàng)のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設(shè)で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設(shè)とする。 (耐容一日摂取量) 第二條 法第六條第一項(xiàng)の政令で定める値は、四ピコグラムとする。 (排出基準(zhǔn)に関する條例) 第三條 法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定による條例においては、排出ガスに係る排出基準(zhǔn)にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての法第七條の基準(zhǔn)が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準(zhǔn)にあってはダイオキシン類による水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての同條の基準(zhǔn)が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。 (設(shè)置者による測(cè)定) 第四條 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)定は、毎年一回以上、同項(xiàng)の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環(huán)境省令で定める方法により行うものとする。 2 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)定は、同項(xiàng)のばいじん及び焼卻灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環(huán)境省令で定める方法により行うものとする。 (対策地域の指定要件) 第五條 法第二十九條第一項(xiàng)の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の敷地の區(qū)域のうち、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に係る事業(yè)に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。 (対策計(jì)畫の內(nèi)容) 第六條 法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する対策計(jì)畫においては、同條第二項(xiàng)第一號(hào)イ又はロに規(guī)定する事業(yè)に関する事項(xiàng)については當(dāng)該事業(yè)の実施地域、內(nèi)容及び事業(yè)費(fèi)の額並びに當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施する者を明らかにして定めるものとし、同號(hào)イ及びロに規(guī)定する事業(yè)以外の措置に関する事項(xiàng)については當(dāng)該措置の対象地域及び內(nèi)容並びに當(dāng)該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。 (報(bào)告及び検査) 第七條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)を設(shè)置している者に対し、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第十二條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)(大気基準(zhǔn)適用施設(shè)に係るものに限る。)並びに大気基準(zhǔn)適用施設(shè)の事故の狀況及び事故時(shí)の措置について報(bào)告を求めることができる。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)を設(shè)置している者に対し、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染狀態(tài)及び量、法第十二條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)(水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)に係るものに限る。)並びに水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)の事故の狀況及び事故時(shí)の措置について報(bào)告を求めることができる。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、その職員に、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)及び排出ガスの処理施設(shè)並びにこれらの関連施設(shè)、大気基準(zhǔn)適用施設(shè)において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により、その職員に、水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)及び汚水又は廃液の処理施設(shè)並びにこれらの関連施設(shè)、水質(zhì)基準(zhǔn)対象施設(shè)において使用する原料、當(dāng)該水質(zhì)基準(zhǔn)適用事業(yè)場(chǎng)の敷地內(nèi)の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (政令で定める市の長(zhǎng)による事務(wù)の処理) 第八條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市の長(zhǎng)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市の長(zhǎng)(以下この條において「指定都市の長(zhǎng)等」という。)が行うこととする。この場(chǎng)合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長(zhǎng)等に関する規(guī)定として指定都市の長(zhǎng)等に適用があるものとする。 一 法第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十八條並びに第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 二 法第十五條、第十六條、第二十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 三 法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)の期間の短縮に関する事務(wù) 四 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)の受理に関する事務(wù) 五 法第二十三條第四項(xiàng)及び第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告に関する事務(wù) 六 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による常時(shí)監(jiān)視に関する事務(wù) 七 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査測(cè)定、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により送付された結(jié)果の受理、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査測(cè)定の結(jié)果の公表並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査測(cè)定及び無償集取に関する事務(wù) 八 法第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の受理及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)定の結(jié)果の公表に関する事務(wù) 九 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収及び立入検査に関する事務(wù) 十 法第三十五條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による通知の受理に関する事務(wù) 十一 法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)に関する事務(wù) 十二 法第三十五條第五項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に関する事務(wù) 十三 法第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。ただし、第八條第五號(hào)(法第二十六條第二項(xiàng)に係る部分に限る。)の規(guī)定は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成十二年三月三十一日までの間は、第七條中「環(huán)境庁長(zhǎng)官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第八條第一項(xiàng)中「(以下この條において「指定都市の長(zhǎng)等」という。)が行うこととする。この場(chǎng)合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長(zhǎng)等に関する規(guī)定として指定都市の長(zhǎng)等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二一日政令第三五七號(hào)) この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日政令第二六六號(hào)) この政令は、平成十四年八月十五日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年九月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表第一(第一條関係) 一 焼結(jié)鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結(jié)爐であって、原料の処理能力が一時(shí)間當(dāng)たり一トン以上のもの 二 製鋼の用に供する電気爐(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの 三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気爐から発生するばいじんであって、集じん機(jī)により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼爐、焼結(jié)爐、溶鉱爐、溶解爐及び乾燥爐であって、原料の処理能力が一時(shí)間當(dāng)たり〇?五トン以上のもの 四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(當(dāng)該アルミニウム合金の製造を行う工場(chǎng)內(nèi)のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼爐、溶解爐及び乾燥爐であって、焙焼爐及び乾燥爐にあっては原料の処理能力が一時(shí)間當(dāng)たり〇?五トン以上のもの、溶解爐にあっては容量が一トン以上のもの 五 廃棄物焼卻爐であって、火床面積(廃棄物の焼卻施設(shè)に二以上の廃棄物焼卻爐が設(shè)置されている場(chǎng)合にあっては、それらの火床面積の合計(jì))が〇?五平方メートル以上又は焼卻能力(廃棄物の焼卻施設(shè)に二以上の廃棄物焼卻爐が設(shè)置されている場(chǎng)合にあっては、それらの焼卻能力の合計(jì))が一時(shí)間當(dāng)たり五〇キログラム以上のもの 別表第二(第一條関係) 一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設(shè) 二 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設(shè) 三 硫酸カリウムの製造の用に供する施設(shè)のうち、廃ガス洗浄施設(shè) 四 アルミナ繊維の製造の用に供する施設(shè)のうち、廃ガス洗浄施設(shè) 五 擔(dān)體付き觸媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち、廃ガス洗浄施設(shè) 六 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設(shè) 七 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設(shè) ロ シクロヘキサン分離施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) 九 四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 乾燥施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 十 二?三―ジクロロ―一?四―ナフトキノンの製造の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) 十一 八?十八―ジクロロ―五?十五―ジエチル―五?十五―ジヒドロジインドロ[三?二―b:三′?二′―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導(dǎo)體分離施設(shè)及び還元誘導(dǎo)體分離施設(shè) ロ ニトロ化誘導(dǎo)體洗浄施設(shè)及び還元誘導(dǎo)體洗浄施設(shè) ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設(shè) ニ 熱風(fēng)乾燥施設(shè) 十二 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼爐、溶解爐又は乾燥爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設(shè) ロ 濕式集じん施設(shè) 十三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気爐から発生するばいじんであって、集じん機(jī)により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ 精製施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) ハ 濕式集じん施設(shè) 十四 擔(dān)體付き觸媒(使用済みのものに限る。)からの金屬の回収(ソーダ灰を添加して焙焼爐で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼爐で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設(shè) ロ 精製施設(shè) ハ 廃ガス洗浄施設(shè) 十五 別表第一第五號(hào)に掲げる廃棄物焼卻爐から発生するガスを処理する施設(shè)のうち次に掲げるもの及び當(dāng)該廃棄物焼卻爐において生ずる灰の貯留施設(shè)であって汚水又は廃液を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設(shè) ロ 濕式集じん施設(shè) 十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào))第七條第十二號(hào)の二及び第十三號(hào)に掲げる施設(shè) 十七 フロン類(特定物質(zhì)の規(guī)制等によるオゾン層の保護(hù)に関する法律施行令(平成六年政令第三百八號(hào))別表一の項(xiàng)、三の項(xiàng)及び六の項(xiàng)に掲げる特定物質(zhì)をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環(huán)境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設(shè)のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設(shè) ロ 廃ガス洗浄施設(shè) ハ 濕式集じん施設(shè) 十八 下水道終末処理施設(shè)(第一號(hào)から前號(hào)まで及び次號(hào)に掲げる施設(shè)に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) 十九 第一號(hào)から第十七號(hào)までに掲げる施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)から排出される水(第一號(hào)から第十七號(hào)までに掲げる施設(shè)に係る汚水若しくは廃液又は當(dāng)該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(shè)(前號(hào)に掲げるものを除く。)