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關(guān)于了解環(huán)境中特定化學(xué)物質(zhì)的排放和促進(jìn)改進(jìn)管理的行動(dòng)

時(shí)間: 2018-06-15


特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律 平成十一年法律第八十六號(hào) 特定化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量の把握等及び管理の改善の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量等の把握等(第五條―第十三條) 第三章 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者による情報(bào)の提供等(第十四條―第十六條) 第四章 雑則(第十七條―第二十三條) 第五章 罰則(第二十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、環(huán)境の保全に係る化學(xué)物質(zhì)の管理に関する國(guó)際的協(xié)調(diào)の動(dòng)向に配慮しつつ、化學(xué)物質(zhì)に関する科學(xué)的知見及び化學(xué)物質(zhì)の製造、使用その他の取扱いに関する狀況を踏まえ、事業(yè)者及び國(guó)民の理解の下に、特定の化學(xué)物質(zhì)の環(huán)境への排出量等の把握に関する措置並びに事業(yè)者による特定の化學(xué)物質(zhì)の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供に関する措置等を講ずることにより、事業(yè)者による化學(xué)物質(zhì)の自主的な管理の改善を促進(jìn)し、環(huán)境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「化學(xué)物質(zhì)」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質(zhì)を除く。)をいう。 2 この法律において「第一種指定化學(xué)物質(zhì)」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し、かつ、その有する物理的化學(xué)的性狀、その製造、輸入、使用又は生成の狀況等からみて、相當(dāng)広範(fàn)な地域の環(huán)境において當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)が継続して存すると認(rèn)められる化學(xué)物質(zhì)で政令で定めるものをいう。 一 當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)が人の健康を損なうおそれ又は動(dòng)植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。 二 當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)が前號(hào)に該當(dāng)しない場(chǎng)合には、當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)の自然的作用による化學(xué)的変化により容易に生成する化學(xué)物質(zhì)が同號(hào)に該當(dāng)するものであること。 三 當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)がオゾン層を破壊し、太陽(yáng)紫外放射の地表に到達(dá)する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。 3 この法律において「第二種指定化學(xué)物質(zhì)」とは、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し、かつ、その有する物理的化學(xué)的性狀からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相當(dāng)広範(fàn)な地域の環(huán)境において當(dāng)該化學(xué)物質(zhì)が継続して存することとなることが見込まれる化學(xué)物質(zhì)(第一種指定化學(xué)物質(zhì)を除く。)で政令で定めるものをいう。 4 前二項(xiàng)の政令は、環(huán)境の保全に係る化學(xué)物質(zhì)の管理についての國(guó)際的動(dòng)向、化學(xué)物質(zhì)に関する科學(xué)的知見、化學(xué)物質(zhì)の製造、使用その他の取扱いに関する狀況等を踏まえ、化學(xué)物質(zhì)による環(huán)境の汚染により生ずる人の健康に係る被害並びに動(dòng)植物の生息及び生育への支障が未然に防止されることとなるよう十分配慮して定めるものとする。 5 この法律において「第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)者のうち、政令で定める業(yè)種に屬する事業(yè)を営むものであって當(dāng)該事業(yè)者による第一種指定化學(xué)物質(zhì)の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該當(dāng)するものをいう。 一 第一種指定化學(xué)物質(zhì)の製造の事業(yè)を営む者、業(yè)として第一種指定化學(xué)物質(zhì)又は第一種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品であって政令で定める要件に該當(dāng)するもの(以下「第一種指定化學(xué)物質(zhì)等」という。)を使用する者その他業(yè)として第一種指定化學(xué)物質(zhì)等を取り扱う者 二 前號(hào)に掲げる者以外の者であって、事業(yè)活動(dòng)に伴って付隨的に第一種指定化學(xué)物質(zhì)を生成させ、又は排出することが見込まれる者 6 この法律において「指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者」とは、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)者及び第二種指定化學(xué)物質(zhì)の製造の事業(yè)を営む者、業(yè)として第二種指定化學(xué)物質(zhì)又は第二種指定化學(xué)物質(zhì)を含有する製品であって政令で定める要件に該當(dāng)するもの(以下「第二種指定化學(xué)物質(zhì)等」という。)を使用する者その他業(yè)として第二種指定化學(xué)物質(zhì)等を取り扱う者をいう。 (化學(xué)物質(zhì)管理指針) 第三條 主務(wù)大臣は、事業(yè)者による化學(xué)物質(zhì)の自主的な管理の改善を促進(jìn)し、環(huán)境の保全上の支障を未然に防止するため、化學(xué)物質(zhì)の物理的化學(xué)的性狀についての科學(xué)的知見及び化學(xué)物質(zhì)の製造、使用その他の取扱い等に関する技術(shù)の動(dòng)向を勘案し、指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者が講ずべき第一種指定化學(xué)物質(zhì)等及び第二種指定化學(xué)物質(zhì)等(以下「指定化學(xué)物質(zhì)等」という。)の管理に係る措置に関する指針(以下「化學(xué)物質(zhì)管理指針」という。)を定めるものとする。 2 化學(xué)物質(zhì)管理指針においては、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 指定化學(xué)物質(zhì)等の製造、使用その他の取扱いに係る設(shè)備の改善その他の指定化學(xué)物質(zhì)等の管理の方法に関する事項(xiàng) 二 指定化學(xué)物質(zhì)等の製造の過(guò)程におけるその回収、再利用その他の指定化學(xué)物質(zhì)等の使用の合理化に関する事項(xiàng) 三 指定化學(xué)物質(zhì)等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出の狀況に関する國(guó)民の理解の増進(jìn)に関する事項(xiàng) 四 指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の活用に関する事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は、化學(xué)物質(zhì)管理指針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議するものとする。 4 主務(wù)大臣は、化學(xué)物質(zhì)管理指針を定め、又は変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第四條 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、第一種指定化學(xué)物質(zhì)及び第二種指定化學(xué)物質(zhì)が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであることを認(rèn)識(shí)し、かつ、化學(xué)物質(zhì)管理指針に留意して、指定化學(xué)物質(zhì)等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の狀況に関する國(guó)民の理解を深めるよう努めなければならない。 第二章 第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量等の把握等 (排出量等の把握及び屆出) 第五條 第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、その事業(yè)活動(dòng)に伴う第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量(第一種指定化學(xué)物質(zhì)等の製造、使用その他の取扱いの過(guò)程において変動(dòng)する當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量に基づき算出する方法その他の主務(wù)省令で定める方法により當(dāng)該事業(yè)所において環(huán)境に排出される第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量として算出する量をいう。次項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)において同じ。)及び移動(dòng)量(その事業(yè)活動(dòng)に係る廃棄物の処理を當(dāng)該事業(yè)所の外において行うことに伴い當(dāng)該事業(yè)所の外に移動(dòng)する第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量として主務(wù)省令で定める方法により算出する量をいう。次項(xiàng)において同じ。)を主務(wù)省令で定めるところにより把握しなければならない。 2 第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより、第一種指定化學(xué)物質(zhì)及び事業(yè)所ごとに、毎年度、前項(xiàng)の規(guī)定により把握される前年度の第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量及び移動(dòng)量に関し主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出(次條第一項(xiàng)の請(qǐng)求に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)に係るものを除く。)は、當(dāng)該屆出に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県知事は、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)に関し意見を付すことができる。 (対応化學(xué)物質(zhì)分類名への変更) 第六條 第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)の使用その他の取扱いに関する情報(bào)が秘密として管理されている生産方法その他の事業(yè)活動(dòng)に有用な技術(shù)上の情報(bào)であって公然と知られていないものに該當(dāng)するものであるとして、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱に代えて、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の屬する分類のうち主務(wù)省令で定める分類の名稱(以下「対応化學(xué)物質(zhì)分類名」という。)をもって次條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を行うよう主務(wù)大臣に請(qǐng)求を行うことができる。 2 第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、前項(xiàng)の請(qǐng)求を行うときは、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出と併せて、主務(wù)省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。 3 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは、遅滯なく、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)のうち當(dāng)該請(qǐng)求に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)に係るものについて、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱に代えて、対応化學(xué)物質(zhì)分類名をもって當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)に通知しなければならない。 4 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求を認(rèn)める場(chǎng)合には、その旨の決定をし、當(dāng)該請(qǐng)求を行った第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者に対し、その旨を通知するものとする。 5 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求を認(rèn)めない場(chǎng)合には、その旨の決定をし、當(dāng)該決定後直ちに、當(dāng)該請(qǐng)求を行った第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。 6 前二項(xiàng)の決定は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があった日から三十日以內(nèi)にするものとする。 7 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)大臣は、事務(wù)処理上の困難その他正當(dāng)な理由があるときは、同項(xiàng)の期間を三十日以內(nèi)に限り延長(zhǎng)することができる。 8 第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、毎年度、當(dāng)該年度の前年度以前の各年度において第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりファイルに記録された対応化學(xué)物質(zhì)分類名を維持する必要があるときは、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣にその旨の請(qǐng)求を行わなければならない。 9 第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の請(qǐng)求について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定中「第一項(xiàng)」とあるのは、「第八項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (屆出事項(xiàng)の通知等) 第七條 主務(wù)大臣は、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、遅滯なく、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣に通知するものとする。ただし、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)のうち第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱について前條第一項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱については、対応化學(xué)物質(zhì)分類名をもって通知するものとする。 2 主務(wù)大臣は、前條第五項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の決定をしたときは、當(dāng)該決定に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣並びに當(dāng)該決定に係る関係都道府県知事に通知するものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該通知は、同條第五項(xiàng)の規(guī)定による第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者への通知の日から二週間を経過(guò)した日以後速やかに行うものとする。 3 主務(wù)大臣は、毎年度、當(dāng)該年度の前年度以前の各年度において前條第四項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の決定をした場(chǎng)合であって、當(dāng)該年度において同條第八項(xiàng)の請(qǐng)求がないときは、當(dāng)該決定に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)の名稱を経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣並びに當(dāng)該決定に係る関係都道府県知事に通知するものとする。 4 環(huán)境大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、主務(wù)大臣に対し、第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による通知に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)に関し第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた事項(xiàng)について説明を求めることができる。 5 関係都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは、主務(wù)大臣に対し、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該都道府県知事の管轄する?yún)^(qū)域に係る前條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知に係る第一種指定化學(xué)物質(zhì)に関し第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた事項(xiàng)について説明を求めることができる。 (屆出事項(xiàng)の集計(jì)等) 第八條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により通知された事項(xiàng)について、経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定めるところにより電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録するものとする。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による記録をしたときは、経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく、同項(xiàng)のファイルに記録された事項(xiàng)(以下「ファイル記録事項(xiàng)」という。)のうち、主務(wù)大臣が所管する事業(yè)を行う事業(yè)所に係るものを當(dāng)該主務(wù)大臣に、その管轄する都道府県の區(qū)域に所在する事業(yè)所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。 3 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく、ファイル記録事項(xiàng)を集計(jì)するものとする。 4 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、遅滯なく、前項(xiàng)の規(guī)定により集計(jì)した結(jié)果を主務(wù)大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。 5 主務(wù)大臣及び都道府県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定による通知があったときは、當(dāng)該通知に係る事項(xiàng)について集計(jì)するとともに、その結(jié)果を公表することができる。 (屆け出られた排出量以外の排出量の算出等) 第九條 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、関係行政機(jī)関の協(xié)力を得て、第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者以外の事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に伴う第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量その他第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出量以外の環(huán)境に排出されていると見込まれる第一種指定化學(xué)物質(zhì)の量を経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)ごとに算出するものとする。 2 経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により算出された結(jié)果を経済産業(yè)省令、環(huán)境省令で定めるところにより集計(jì)し、その結(jié)果を前條第四項(xiàng)の集計(jì)した結(jié)果と併せて公表するものとする。 (開示請(qǐng)求権) 第十條 何人も、第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表があったときは、當(dāng)該公表があった日以後、主務(wù)大臣に対し、當(dāng)該公表に係る集計(jì)結(jié)果に集計(jì)されているファイル記録事項(xiàng)であって當(dāng)該主務(wù)大臣が保有するものの開示の請(qǐng)求を行うことができる。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求(以下「開示請(qǐng)求」という。)は、次の事項(xiàng)を明らかにして行わなければならない。 一 開示請(qǐng)求をする者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに法人その他の団體にあっては代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱、所在地その他の開示請(qǐng)求に係る事業(yè)所を特定するに足りる事項(xiàng) (排出量等の開示義務(wù)) 第十一條 主務(wù)大臣は、開示請(qǐng)求があったときは、當(dāng)該開示請(qǐng)求をした者に対し、ファイル記録事項(xiàng)のうち、當(dāng)該開示請(qǐng)求に係る事項(xiàng)を速やかに開示しなければならない。 (調(diào)査の実施等) 第十二條 國(guó)は、第八條第四項(xiàng)及び第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する結(jié)果並びに第一種指定化學(xué)物質(zhì)の安全性の評(píng)価に関する內(nèi)外の動(dòng)向を勘案して、環(huán)境の狀況の把握に関する調(diào)査のうち第一種指定化學(xué)物質(zhì)に係るもの及び第一種指定化學(xué)物質(zhì)による人の健康又は動(dòng)植物の生息若しくは生育への影響に関する科學(xué)的知見を得るための調(diào)査を総合的かつ効果的に行うとともに、その成果を公表するものとする。 (資料の提供の要求等) 第十三條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において國(guó)が行う前條に規(guī)定する調(diào)査に関し、當(dāng)該調(diào)査を行う行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。 第三章 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者による情報(bào)の提供等 (指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供) 第十四條 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、指定化學(xué)物質(zhì)等を他の事業(yè)者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時(shí)までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業(yè)省令で定める方法により提供しなければならない。 2 指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により提供した指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の內(nèi)容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業(yè)省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、前二項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)の提供に関し必要な事項(xiàng)は、経済産業(yè)省令で定める。 (勧告及び公表) 第十五條 経済産業(yè)大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反する指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者があるときは、當(dāng)該指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者に対し、同項(xiàng)の規(guī)定に従って必要な情報(bào)を提供すべきことを勧告することができる。 2 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (報(bào)告の徴収) 第十六條 経済産業(yè)大臣は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者に対し、その指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び取扱いに関する情報(bào)の提供に関し報(bào)告をさせることができる。 第四章 雑則 (國(guó)及び地方公共団體の措置) 第十七條 國(guó)は、化學(xué)物質(zhì)の安全性の評(píng)価に関する國(guó)際的動(dòng)向に十分配慮しつつ、化學(xué)物質(zhì)の性狀に関する科學(xué)的知見の充実に努めるとともに、化學(xué)物質(zhì)の安全性の評(píng)価に関する試験方法の開発その他の技術(shù)的手法の開発に努めるものとする。 2 國(guó)は、化學(xué)物質(zhì)の性狀及び取扱いに関する情報(bào)に係るデータベース(論文、數(shù)値、図形その他の情報(bào)の集合物であって、それらの情報(bào)を電子計(jì)算機(jī)を用いて検索することができるように體系的に構(gòu)成したものをいう。)の整備及びその利用の促進(jìn)に努めるものとする。 3 國(guó)及び地方公共団體は、指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者が行う指定化學(xué)物質(zhì)等の自主的な管理の改善を促進(jìn)するため、技術(shù)的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。 4 國(guó)及び地方公共団體は、教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて指定化學(xué)物質(zhì)等の性狀及び管理並びに第一種指定化學(xué)物質(zhì)の排出の狀況に関する國(guó)民の理解を深めるよう努めるものとする。 5 國(guó)及び地方公共団體は、前二項(xiàng)の責(zé)務(wù)を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。 (審議會(huì)等の意見の聴取) 第十八條 厚生労働大臣、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣は、第二條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議會(huì)等(國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 (手?jǐn)?shù)料) 第十九條 ファイル記録事項(xiàng)の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費(fèi)の範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める額の開示の実施に係る手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 (磁気ディスクによる屆出等) 第二十條 主務(wù)大臣は、第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出又は第六條第一項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)の請(qǐng)求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。 2 主務(wù)大臣は、第六條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。 3 主務(wù)大臣は、第十條第一項(xiàng)の請(qǐng)求又は第十一條の規(guī)定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。 (経過(guò)措置) 第二十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 (主務(wù)大臣等) 第二十二條 この法律における主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による化學(xué)物質(zhì)管理指針の策定、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表に関する事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものを除く。)については、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣 二 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による化學(xué)物質(zhì)管理指針の策定、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による公表に関する事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)については、経済産業(yè)大臣 三 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知、同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による決定及び通知、同條第七項(xiàng)(同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)、同條第八項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による通知、同條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による説明、第八條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による通知並びに同條第五項(xiàng)の規(guī)定による集計(jì)及び公表に関する事項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)については、當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者の行う事業(yè)を所管する大臣 四 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求及び第十一條の規(guī)定による開示に関する事項(xiàng)並びに第二十條第三項(xiàng)に定める事項(xiàng)については、経済産業(yè)大臣、環(huán)境大臣又は當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者の行う事業(yè)を所管する大臣 2 この法律における主務(wù)省令は、経済産業(yè)大臣、環(huán)境大臣及び當(dāng)該第一種指定化學(xué)物質(zhì)等取扱事業(yè)者の行う事業(yè)を所管する大臣の発する命令とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十三條 第五條第三項(xiàng)前段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 第五章 罰則 第二十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十六條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十八條の規(guī)定 公布の日 二 第三章及び第二十四條(第一號(hào)を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二章、第十九條、第二十條及び第二十四條(第一號(hào)に限る。)並びに次條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第二十三條及び附則第四條の規(guī)定 平成十二年四月一日又は前號(hào)に定める日のいずれか遅い日 (経過(guò)措置) 第二條 第六條第六項(xiàng)に規(guī)定する日が、前條第三號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日の屬する年度の翌年度にある場(chǎng)合には、同項(xiàng)中「三十日以內(nèi)」とあるのは、「五月以內(nèi)」とする。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後七年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。