東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令 平成二十三年経済産業(yè)省令第六十七號 東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令 中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三號)第十二條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令を次のとおり定める,。 (定義) 第一條 この省令において「東日本大震災(zāi)」とは,、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災(zāi)害をいう,。 2 この省令において「中小企業(yè)者」とは,、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という,。)第二條に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう,。 3 この省令において「特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者」とは,、中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(平成二十一年経済産業(yè)省令第二十二號。以下「規(guī)則」という,。)第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者のうち,、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈(zèng)與(遺贈(zèng)(贈(zèng)與をした者(以下「贈(zèng)與者」という,。)の死亡により効力を生ずる贈(zèng)與を含む,。以下同じ。)に含まれる贈(zèng)與を除く,。以下同じ,。)の時(shí)が東日本大震災(zāi)の発生前であった中小企業(yè)者をいう。 4 この省令において「特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者」とは,、規(guī)則第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する特別相続認(rèn)定中小企業(yè)者のうち,、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が,、法の施行の日(平成二十年十月一日)からこの省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後六月を経過する日までの間である中小企業(yè)者をいう。 5 この省令において「贈(zèng)與認(rèn)定前中小企業(yè)者」とは、中小企業(yè)者の代表者(當(dāng)該代表者に係る贈(zèng)與者からの贈(zèng)與の時(shí)以後において代表者である者に限る,。)が東日本大震災(zāi)の発生前に贈(zèng)與により取得した當(dāng)該中小企業(yè)者の株式等(株式(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式を除く,。)又は持分をいう。以下同じ,。)に係る贈(zèng)與稅を納付することが見込まれる場合において,、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る。)を受けようとする會(huì)社である中小企業(yè)者をいう,。 6 この省令において「相続認(rèn)定前中小企業(yè)者」とは,、中小企業(yè)者の代表者(當(dāng)該代表者の被相続人(遺贈(zèng)をした者を含む。)の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日以後において代表者である者に限る,。)が法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行日以後六月を経過する日までの間に相続又は遺贈(zèng)により取得した當(dāng)該中小企業(yè)者の株式等に係る相続稅を納付することが見込まれる場合において,、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする會(huì)社である中小企業(yè)者をいう,。 7 この省令において「常時(shí)使用する従業(yè)員」とは,、規(guī)則第一條第六項(xiàng)に規(guī)定する常時(shí)使用する従業(yè)員をいう。 8 この省令において「警戒區(qū)域設(shè)定指示等」とは,、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災(zāi)害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號)第十五條第三項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣又は原子力災(zāi)害対策本部長(同法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する原子力災(zāi)害対策本部長をいう,。)が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示をいう。 一 原子力災(zāi)害対策特別措置法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による警戒區(qū)域の設(shè)定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示,、勧告,、助言その他の行為を行うことの指示 (東日本大震災(zāi)により被害を受けた中小企業(yè)者に対する経済産業(yè)大臣の確認(rèn)) 第二條 特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者、特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者,、贈(zèng)與認(rèn)定前中小企業(yè)者又は相続認(rèn)定前中小企業(yè)者(以下「震災(zāi)特例中小企業(yè)者」と総稱する,。)は、それぞれ次に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することについて,、経済産業(yè)大臣の確認(rèn)を受けることができる,。 一 平成二十三年三月十日における當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の資産の帳簿価額の総額に対する當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の次に掲げる資産(規(guī)則第一條第十二項(xiàng)第二號に規(guī)定する特定資産を除く。)の帳簿価額の合計(jì)額の割合が百分の三十以上であること,。 イ 東日本大震災(zāi)により滅失(通常の修繕によっては原狀回復(fù)が困難な損壊を含む。)をした資産 ロ 警戒區(qū)域設(shè)定指示等が行われた日において當(dāng)該警戒區(qū)域設(shè)定指示等の対象區(qū)域內(nèi)に所在していた資産(イに掲げるものを除く,。) 二 當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の平成二十三年三月十日における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の次に掲げる事業(yè)所(以下「被災(zāi)事業(yè)所」という,。)の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)數(shù)の割合が百分の二十以上であること。 イ 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して常時(shí)使用する従業(yè)員が當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の本來の業(yè)務(wù)に従事することができないと認(rèn)められる事業(yè)所(東日本大震災(zāi)により滅失し,、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る,。)において、同年三月十日に使用していた常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) ロ 警戒區(qū)域設(shè)定指示等が行われた日において當(dāng)該警戒區(qū)域設(shè)定指示等の対象區(qū)域內(nèi)に所在していた事業(yè)所(イの事業(yè)所を除く,。)において,、同日の前日に使用していた常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 三 當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者(東日本大震災(zāi)の発生直前において指定地域(東日本大震災(zāi)の被災(zāi)者等に係る國稅関係法律の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九號)第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定地域をいう。)內(nèi)に本店を有していた會(huì)社又は現(xiàn)にその事業(yè)の用に供していた建物が東日本大震災(zāi)により滅失若しくは損壊をした會(huì)社に限る。)のイに掲げる金額に対するロに掲げる金額の割合が百分の七十以下であること,。 イ 平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額 ロ 平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額 2 前項(xiàng)の確認(rèn)を受けようとする震災(zāi)特例中小企業(yè)者は,、特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者(法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が施行日前であった中小企業(yè)者に限る,。)にあっては施行日から施行日以後一年を経過する日までの間に,、特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者(當(dāng)該認(rèn)定に係る相続の開始の日が施行日から施行日以後六月を経過する日までの間である中小企業(yè)者に限る。),、贈(zèng)與認(rèn)定前中小企業(yè)者及び相続認(rèn)定前中小企業(yè)者にあっては規(guī)則第七條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する提出期限までに,、様式第一による申請書に、當(dāng)該申請書の寫し一通及び次の各號に掲げる確認(rèn)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める書類(當(dāng)該確認(rèn)に係る事由のうち當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者に生じているものを証するために必要なものに限る,。)を添付して,、経済産業(yè)大臣に提出するものとする。ただし,、當(dāng)該一年を経過する日又は當(dāng)該提出期限(以下この項(xiàng)において「期限」と総稱する,。)までに提出されなかった場合においても、経済産業(yè)大臣が期限內(nèi)に提出されなかったことについて提出者の責(zé)めに帰することができないやむを得ない事情があると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該事情がやんだ後遅滯なく當(dāng)該申請書及び當(dāng)該事情の詳細(xì)を記載した書類が提出されたときは,、當(dāng)該申請書が當(dāng)該期限內(nèi)に提出されたものとみなす。 一 前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第一號に係るものに限る,。) イ 當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の貸借対照表その他の書類で平成二十三年三月十日における當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の資産の帳簿価額の総額並びに前項(xiàng)第一號イ及びロに規(guī)定する資産の帳簿価額の合計(jì)額を証するもの ロ 前項(xiàng)第一號イに規(guī)定する資産の所在地の市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の証明書その他の書類で當(dāng)該資産が東日本大震災(zāi)により滅失(通常の修繕によっては原狀回復(fù)が困難な損壊を含む,。)をした旨を証するもの ハ 前項(xiàng)第一號ロに規(guī)定する資産が警戒區(qū)域設(shè)定指示等が行われた日において當(dāng)該警戒區(qū)域設(shè)定指示等の対象區(qū)域內(nèi)に所在していた旨を証する書類 ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第一號に係るものに限る,。)の參考となる書類 二 前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第二號に係るものに限る,。) イ 平成二十三年三月十日又は警戒區(qū)域設(shè)定指示等が行われた日の前日における當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の規(guī)則第一條第六項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)員數(shù)証明書(被災(zāi)事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が當(dāng)該従業(yè)員數(shù)証明書に記載された事項(xiàng)によって明らかにすることができないときは、當(dāng)該従業(yè)員數(shù)証明書及び當(dāng)該被災(zāi)事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)を明らかにする書類) ロ 前項(xiàng)第二號イに規(guī)定する事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員が平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間継続して當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の本來の業(yè)務(wù)に従事することができなかったことを証する書類 ハ 前項(xiàng)第二號イに規(guī)定する事業(yè)所の所在地の市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の証明書その他の書類で當(dāng)該事業(yè)所が東日本大震災(zāi)により滅失し,、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの ニ 前項(xiàng)第二號ロに規(guī)定する事業(yè)所が警戒區(qū)域設(shè)定指示等が行われた日において當(dāng)該警戒區(qū)域設(shè)定指示等の対象區(qū)域內(nèi)に所在していた旨を証する書類 ホ イからニまでに掲げるもののほか,、前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第二號に係るものに限る。)の參考となる書類 三 前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る,。) イ 當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の平成二十二年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額及び平成二十三年三月十一日から同年九月十日までの間における売上金額を証する書類 ロ 當(dāng)該震災(zāi)特例中小企業(yè)者の登記事項(xiàng)証明書(東日本大震災(zāi)の発生直前における本店所在地が記載されているものに限る,。) ハ 前項(xiàng)第三號の建物が東日本大震災(zāi)により被害を受けたことについて當(dāng)該建物の所在地の市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の証明書その他の書類で當(dāng)該建物が東日本大震災(zāi)により滅失し、又は損壊した旨を証するもの ニ イからハまでに掲げるもののほか,、前項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る,。)の參考となる書類 3 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の確認(rèn)の申請を受けた場合において,、第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)することについて確認(rèn)をしたときは様式第二による確認(rèn)書を交付し,、當(dāng)該確認(rèn)をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である震災(zāi)特例中小企業(yè)者に対して通知しなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた震災(zāi)特例中小企業(yè)者について,、偽りその他不正の手段により當(dāng)該確認(rèn)を受けたことが判明したときは,、その確認(rèn)を取り消すことができる。 5 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を取り消したときは,、様式第四により當(dāng)該確認(rèn)を受けていた震災(zāi)特例中小企業(yè)者にその旨を通知しなければならない。 (経済産業(yè)大臣の認(rèn)定の特例等) 第三條 特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第九條第二項(xiàng)第三號(常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)),、第十二號(資産保有型會(huì)社)及び第十三號(資産運(yùn)用型會(huì)社)の規(guī)定の適用については,、次に定めるところによる。 一 前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第一號に係るものに限る,。)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が平成二十三年三月十一日以後に規(guī)則第九條第二項(xiàng)第三號,、第十二號又は第十三號に規(guī)定する事実に該當(dāng)することとなった場合であっても、當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者は,、これらの事実に該當(dāng)しないものとみなす,。 二 前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第二號に係るものに限る。)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が平成二十三年三月十一日以後に規(guī)則第九條第二項(xiàng)第十二號若しくは第十三號に規(guī)定する事実に該當(dāng)することとなった場合又は當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の贈(zèng)與雇用判定期間(規(guī)則第九條第二項(xiàng)第三號の贈(zèng)與雇用判定期間をいう,。以下同じ,。)の末日若しくは臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間(同號の臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間をいう。以下同じ,。)の末日において,、當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)若しくは當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日(規(guī)則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日をいう。以下同じ,。)における被災(zāi)事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が、法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る,。)に係る贈(zèng)與の時(shí)における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù)。以下この號において同じ,。)を下回る數(shù)となったことにより當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が規(guī)則第九條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する事実に該當(dāng)することとなった場合(當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の事業(yè)所のうちに被災(zāi)事業(yè)所以外の事業(yè)所がある場合にあっては,、當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日において、當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日における當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が,、當(dāng)該認(rèn)定に係る贈(zèng)與の時(shí)における當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に百分の八十を乗じて計(jì)算した數(shù)を下回らない數(shù)である場合に限る。)であっても,、當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者は,、これらの事実に該當(dāng)しないものとみなす。 三 前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る,。)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が平成二十三年三月十一日以後に規(guī)則第九條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する事実に該當(dāng)することとなった場合であっても、各売上事業(yè)年度(規(guī)則第十二條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)事業(yè)年度のうち,、平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう,。以下この號及び次號並びに次項(xiàng)において同じ,。)における売上割合(當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の震災(zāi)直前事業(yè)年度(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項(xiàng)において同じ,。)における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該震災(zāi)直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額に対する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額の割合をいう,。以下この號及び次號並びに次項(xiàng)において同じ。)の合計(jì)を贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日において當(dāng)該各売上事業(yè)年度の數(shù)で除して計(jì)算した割合(以下この號において「売上割合の平均値」という,。)の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた各雇用基準(zhǔn)日(當(dāng)該売上事業(yè)年度の翌事業(yè)年度中にある贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日(以下次號及び次項(xiàng)において「特定基準(zhǔn)日」という,。)の翌日から一年を経過する日をいう。以下この號及び次項(xiàng)において同じ,。)における雇用割合(當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る,。)に係る贈(zèng)與の時(shí)における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の當(dāng)該雇用基準(zhǔn)日における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の割合をいう。以下次號及び次項(xiàng)において同じ,。)の合計(jì)を贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到來する雇用基準(zhǔn)日において當(dāng)該売上事業(yè)年度に係る雇用基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した割合が次に定める割合以上であるときに限り,、當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者は、贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日において,、當(dāng)該事実に該當(dāng)しないものとみなす,。 イ 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 四 前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る。)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が平成二十三年三月十一日以後に規(guī)則第九條第二項(xiàng)第十二號又は第十三號に規(guī)定する事実に該當(dāng)することとなった場合であっても,、売上割合の次に掲げる場合の區(qū)分に応じた雇用割合が次に定める割合以上であるときに限り,、當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者は、特定基準(zhǔn)日の直前の贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日(當(dāng)該特定基準(zhǔn)日が平成二十三年三月十一日以後最初に到來する特定基準(zhǔn)日である場合にあっては,、平成二十三年三月十一日,。次項(xiàng)において同じ。)の翌日から売上割合が東日本大震災(zāi)の発生後最初に百分の百以上となった売上事業(yè)年度にある特定基準(zhǔn)日までの期間は,、これらの事実に該當(dāng)しないものとみなす,。 イ 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 ロ 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 ハ 売上割合が百分の七十未満の場合 零 2 前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る。)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者は,、引き続いて前項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用を受けようとする場合には,、特定基準(zhǔn)日(雇用割合に係る報(bào)告のうち最後の特定基準(zhǔn)日に係るものについては、當(dāng)該最後の特定基準(zhǔn)日から一年を経過する日)の翌日から三月を経過する日までに,、売上割合及び雇用割合を,、様式第五による報(bào)告書に次に掲げる書類(當(dāng)該売上割合及び當(dāng)該雇用割合を計(jì)算するために必要なものに限る。)を添付して,、経済産業(yè)大臣に報(bào)告しなければならない,。 一 震災(zāi)直前事業(yè)年度及び売上事業(yè)年度における損益計(jì)算書 二 特定基準(zhǔn)日の直前の贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の翌日から當(dāng)該特定基準(zhǔn)日までの期間に到來する雇用基準(zhǔn)日における當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の従業(yè)員數(shù)証明書 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該報(bào)告の參考となる書類 3 特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第十條(合併)及び規(guī)則第十一條(株式交換又は株式移転)の規(guī)定の適用については,、規(guī)則第十條第一項(xiàng)及び規(guī)則第十一條第一項(xiàng)中「次に掲げる」とあるのは「次(第五號に掲げる事由を除く,。)に掲げる」と、「,、風(fēng)俗営業(yè)會(huì)社又は資産保有型會(huì)社」とあるのは「又は風(fēng)俗営業(yè)會(huì)社」とする,。ただし,、當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る,。)を受けていた場合であって第一項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用がないときは,、この限りでない。 4 特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第十二條(報(bào)告)の適用については,、同條中「一通」とあるのは,、「一通、東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令(平成二十三年経済産業(yè)省令第六十七號)第二條第三項(xiàng)の確認(rèn)書の寫し」とする,。 5 前四項(xiàng)の規(guī)定は,、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第一項(xiàng)中「第九條第二項(xiàng)」とあるのは「第九條第三項(xiàng)」と,、「贈(zèng)與雇用判定期間」とあるのは「相続雇用判定期間」と、「若しくは臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間(同號の臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間をいう,。以下同じ,。)の末日において」とあるのは「において」と、「若しくは當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と,、「贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日」とあるのは「相続報(bào)告基準(zhǔn)日」と,、「規(guī)則第十二條第一項(xiàng)」とあるのは「規(guī)則第十二條第三項(xiàng)」と、「又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する」とあるのは「に存する」と,、「第六條第一項(xiàng)第七號」とあるのは「第六條第一項(xiàng)第八號」と,、「贈(zèng)與の時(shí)」とあるのは「相続の開始の時(shí)」と、「贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)事業(yè)年度」とあるのは「相続報(bào)告基準(zhǔn)事業(yè)年度」と,、「又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日において」とあるのは「において」と,、「又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日の翌日」とあるのは「の翌日」と、第二項(xiàng)中「贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日」とあるのは「相続報(bào)告基準(zhǔn)日」と,、第三項(xiàng)中「第十條第一項(xiàng)及び規(guī)則第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第十條第二項(xiàng)及び規(guī)則第十一條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 6 贈(zèng)與認(rèn)定前中小企業(yè)者が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號(贈(zèng)與稅に係る認(rèn)定要件)の規(guī)定の適用については、同號ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と,、同號ハ中「各事業(yè)年度をいう,。以下同じ。)」とあるのは「各事業(yè)年度をいう,。以下同じ,。)(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度以後の事業(yè)年度を除く。)」と,、同號ヌ中「下回らないこと,。」とあるのは「下回らないこと(當(dāng)該贈(zèng)與認(rèn)定申請基準(zhǔn)日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く,。),?!工趣工搿?7 相続認(rèn)定前中小企業(yè)者(平成二十三年三月十一日前の相続に係る法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號の事由に係るものに限る,。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る。)が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號(相続稅に係る認(rèn)定要件)の規(guī)定の適用については,、同號ロ中「開始の日以後」とあるのは「開始の日から平成二十三年三月十日までの間」と,、同號ハ中「各事業(yè)年度をいう。以下同じ,。)」とあるのは「各事業(yè)年度をいう,。以下同じ。)(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度以後の事業(yè)年度を除く,。)」と,、同號リ中「下回らないこと?!工趣ⅳ毪韦稀赶禄丐椁胜い长龋ó?dāng)該相続認(rèn)定申請基準(zhǔn)日が平成二十三年三月十一日以後である場合を除く,。)?!工趣工?。 8 相続認(rèn)定前中小企業(yè)者(平成二十三年三月十一日から施行日以後六月を経過する日までの間の相続に係る法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業(yè)者に限る,。)が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第六條第一項(xiàng)第八號(相続稅に係る認(rèn)定要件)の規(guī)定の適用については,、同號中「次に掲げるいずれにも該當(dāng)する場合」とあるのは「次(ロ、ハ,、ト(3)及びリに掲げる事由を除く,。)に掲げるいずれにも該當(dāng)する場合」とする。 9 規(guī)則第十三條第一項(xiàng)(経営承継贈(zèng)與者の相続が開始した場合の経済産業(yè)大臣の確認(rèn))に規(guī)定する特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者等が前條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた場合における規(guī)則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「次の各號」とあるのは「次の各號(平成二十三年三月十一日以後最初に到來する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の翌日以後十年を経過する日までの期間に限り,、第三號及び第四號に掲げる事由を除く。)」とする,。ただし,、當(dāng)該特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者等が、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)(同項(xiàng)第三號に係るものに限る,。)を受けていた場合であって第一項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用がないときは,、この限りでない。 (合併又は株式交換等があった場合における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)及び売上金額) 第四條 第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が合併により消滅した場合において,、吸収合併存続會(huì)社等(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號ト(5)に規(guī)定する吸収合併存続會(huì)社等をいう,。)が規(guī)則第十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする,。 前條第一項(xiàng)第二號 當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が、當(dāng)該認(rèn)定に係る贈(zèng)與の時(shí)における當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が,、當(dāng)該認(rèn)定に係る贈(zèng)與の時(shí)における當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會(huì)社(規(guī)則第十條第四項(xiàng)に規(guī)定する吸収合併消滅會(huì)社をいう,。以下同じ,。)の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該吸収合併がその効力を生ずる日から贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を,、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會(huì)社(規(guī)則第十條第四項(xiàng)に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會(huì)社をいう,。以下同じ。)の新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日から贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を,、それぞれ加えた數(shù) 前條第一項(xiàng)第三號 震災(zāi)直前事業(yè)年度(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう。以下この號及び次項(xiàng)において同じ,。)における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該震災(zāi)直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額 震災(zāi)直前事業(yè)年度(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう,。以下この號及び次項(xiàng)において同じ。)における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該震災(zāi)直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額に,、吸収合併の場合にあっては當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會(huì)社の吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額を,、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會(huì)社の新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額を、それぞれ加えた金額 當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額 當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額(吸収合併の場合にあっては當(dāng)該売上事業(yè)年度が吸収合併がその効力を生ずる日の屬する事業(yè)年度又は當(dāng)該事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度であるときは當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會(huì)社(規(guī)則第十條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による地位の承継前の特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者を含む,。)の當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額,、新設(shè)合併の場合にあっては當(dāng)該売上事業(yè)年度が新設(shè)合併消滅會(huì)社の新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日の屬する事業(yè)年度又は當(dāng)該事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度であるときは當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び新設(shè)合併消滅會(huì)社の當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額) 贈(zèng)與の時(shí)における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 贈(zèng)與の時(shí)における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に、吸収合併の場合にあっては當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び吸収合併消滅會(huì)社の吸収合併がその効力を生ずる日の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該吸収合併がその効力を生ずる日から贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到來する雇用基準(zhǔn)日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者に係る各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を,、新設(shè)合併の場合にあっては新設(shè)合併消滅會(huì)社の新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社の成立の日から贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到來する雇用基準(zhǔn)日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者に係る各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を,、それぞれ加えた數(shù) 2 第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者が株式交換又は株式移転により他の會(huì)社の株式交換完全子會(huì)社等(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號ト(5)に規(guī)定する株式交換完全子會(huì)社等をいう,。)となった場合において、株式交換完全親會(huì)社等(同號ト(5)に規(guī)定する株式交換完全親會(huì)社等をいう,。)が規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者たる地位を承継したものとみなされたときにおける次の表の上欄に掲げる規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする,。 前條第一項(xiàng)第二號 當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が、當(dāng)該認(rèn)定に係る贈(zèng)與の時(shí)における當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 株式交換完全子會(huì)社等(規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による地位の承継前の特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者に限る,。以下同じ,。)の當(dāng)該事業(yè)所及び當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)の合計(jì)を當(dāng)該贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は當(dāng)該臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する當(dāng)該贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り上げた數(shù))が、當(dāng)該認(rèn)定に係る贈(zèng)與の時(shí)における株式交換完全子會(huì)社等の當(dāng)該事業(yè)所の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該株式交換効力発生日等から贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日までの期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間內(nèi)に存する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を加えた數(shù) 前條第一項(xiàng)第三號 當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の震災(zāi)直前事業(yè)年度(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう,。以下この號及び次項(xiàng)において同じ。)における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該震災(zāi)直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額 株式交換完全子會(huì)社等の震災(zāi)直前事業(yè)年度(平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度をいう,。以下この號及び次項(xiàng)において同じ,。)における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該震災(zāi)直前事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額に當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における売上金額に當(dāng)該売上事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該株式交換効力発生日等の屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の月數(shù)で除して計(jì)算した金額を加えた金額 當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額 當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會(huì)社等の當(dāng)該売上事業(yè)年度における売上金額 當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る。)に係る贈(zèng)與の時(shí)における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に対する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の當(dāng)該雇用基準(zhǔn)日における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(規(guī)則第六條第一項(xiàng)第七號の事由に係るものに限る,。)に係る贈(zèng)與の時(shí)における株式交換完全子會(huì)社等の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者の株式交換効力発生日等の直前における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)に當(dāng)該株式交換効力発生日等から贈(zèng)與雇用判定期間の末日又は臨時(shí)贈(zèng)與雇用判定期間の末日の翌日以後最初に到來する雇用基準(zhǔn)日までの期間內(nèi)に存する各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者に係る各雇用基準(zhǔn)日の數(shù)で除して計(jì)算した數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)を切り上げた數(shù))を加えた數(shù)に対する當(dāng)該特定贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者及び株式交換完全子會(huì)社等の當(dāng)該雇用基準(zhǔn)日における常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた特定相続認(rèn)定中小企業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第一項(xiàng)中「第十條第一項(xiàng)」とあるのは「第十條第二項(xiàng)」と,、「特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者」とあるのは「特別相続認(rèn)定中小企業(yè)者」と,、同項(xiàng)の表中「前條第一項(xiàng)第二號」とあるのは「前條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同條第一項(xiàng)第二號」と、「贈(zèng)與の時(shí)」とあるのは「相続の開始の時(shí)」と,、「第十條第四項(xiàng)」とあるのは「第十條第五項(xiàng)」と,、「前條第一項(xiàng)第三號」とあるのは「前條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同條第一項(xiàng)第三號」と、「第十條第一項(xiàng)」とあるのは「第十條第二項(xiàng)」と,、前項(xiàng)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第十一條第二項(xiàng)」と,、「特別贈(zèng)與認(rèn)定中小企業(yè)者」とあるのは「特別相続認(rèn)定中小企業(yè)者」と、同項(xiàng)の表中「前條第一項(xiàng)第二號」とあるのは「前條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同條第一項(xiàng)第二號」と,、「贈(zèng)與の時(shí)」とあるのは「相続の開始の時(shí)」と,、「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第十一條第二項(xiàng)」と、「前條第一項(xiàng)第三號」とあるのは「前條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた同條第一項(xiàng)第三號」と,、「贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日」とあるのは「相続報(bào)告基準(zhǔn)日」と,、「第六條第一項(xiàng)第七號」とあるのは「第六條第一項(xiàng)第八號」と読み替えるものとする。 (権限の委任) 第五條 第二條及び第三條の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は,、申請者の主たる事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任するものとする,。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸战U済産業(yè)省令第二二號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜战U済産業(yè)省令第六八號) この省令は,、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年七月一日経済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則第六條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)の表第六條第一項(xiàng)第八號ト(5)の項(xiàng)を削る部分に限る。)及び第二條中東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令第三條第八項(xiàng)の改正規(guī)定 公布の日 二 附則第五條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng) 平成二十六年一月一日 (経過措置) 第四條 この省令による改正前の東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令(以下「舊震災(zāi)省令」という,。)第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)に係る舊震災(zāi)省令の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 第五條 附則第二條の規(guī)定に関わらず,、舊認(rèn)定を受けた中小企業(yè)者(以下「舊法認(rèn)定會(huì)社」という,。)は、その者の選択により,、この省令による改正後の中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第六條第一項(xiàng)第七號又は第八號に掲げる事由があったことにより法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた中小企業(yè)者とみなして、新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けることができる,。 2 前條の規(guī)定に関わらず,、前項(xiàng)の規(guī)定により新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けることができるとされた中小企業(yè)者(以下「新法認(rèn)定會(huì)社」という。)が舊震災(zāi)省令第二條第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けている場合には,、この省令による改正後の東日本大震災(zāi)に対処するための中小企業(yè)における経営の承継の円滑化に関する法律施行規(guī)則の特例を定める省令(以下「新震災(zāi)省令」という,。)の規(guī)定の適用を受けることができる。 3 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は,、舊法認(rèn)定會(huì)社が,、平成二十七年一月一日以後最初に到來する新規(guī)則第十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく報(bào)告の期限までに経済産業(yè)大臣に対し、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出した場合に限り,、適用する,。 一 舊法認(rèn)定會(huì)社の名稱 二 當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社の主たる事業(yè)所の所在地 三 當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社の経営承継受贈(zèng)者又は経営承継相続人の氏名 四 新規(guī)則の適用を希望する旨 五 當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社の経営承継受贈(zèng)者又は経営承継相続人が所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五號)附則第八十六條第四項(xiàng)、第八項(xiàng)又は第十二項(xiàng)に規(guī)定する者である旨 4 前項(xiàng)に規(guī)定する書面の提出があったときは,、次に掲げる日のいずれか遅い日から新規(guī)則の規(guī)定の適用を受けているものとみなす,。 一 當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社の経営承継受贈(zèng)者又は経営承継相続人に係る新規(guī)則第八條第二項(xiàng)の贈(zèng)與稅申告期限の翌日又は同條第三項(xiàng)の相続稅申告期限の翌日 二 平成二十七年一月一日 5 経済産業(yè)大臣は、第三項(xiàng)に規(guī)定する書面の提出があったときは,、當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社に対して新規(guī)則の規(guī)定を適用する旨を通知するものとする,。 6 第三項(xiàng)に規(guī)定する書面が同項(xiàng)に規(guī)定する期限までに提出されなかった場合においても、経済産業(yè)大臣が當(dāng)該期限內(nèi)に提出されなかったことについて提出者の責(zé)めに帰することができないやむを得ない事情があると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該事情がやんだ後遅滯なく當(dāng)該書面が提出されたときは,、當(dāng)該書面が當(dāng)該期限內(nèi)に提出されたものとみなす。 第七條 新法認(rèn)定會(huì)社に対する新震災(zāi)省令第三條第一項(xiàng)第二號及び第三號の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第二號中「贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日(」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到來する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日(」と,、同項(xiàng)第三號中「平成二十三年三月十一日の屬する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度を除いたものをいう。」とあるのは「平成二十七年一月一日以後最初に到來する贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日の直前の贈(zèng)與報(bào)告基準(zhǔn)日が屬する事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度以後の事業(yè)年度をいう,?!工趣工搿?(権限の委任) 第八條 附則第五條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の権限は,、當(dāng)該舊法認(rèn)定會(huì)社の主たる事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任するものとする,。ただし、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 様式第1 様式第2 様式第3 様式第4 様式第5