東日本大震災(zāi)に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令 平成二十三年農(nóng)林水産省令第二十五號(hào) 東日本大震災(zāi)に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令 農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào))第百二十條の四(同法第百二十條の十八において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基づき、東日本大震災(zāi)に対処するための収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令を次のように定める,。 (収穫共済の共済掛金の支払の期限の特例) 第一條 東日本大震災(zāi)に際し災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號(hào))が適用された市町村の區(qū)域(東京都の區(qū)域を除く,。)の全部又は一部をその區(qū)域に含む農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(以下「法」という。)第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する組合等(以下「特定組合等」という,。)は、法第八十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する共済規(guī)程等(以下「共済規(guī)程等」という。)で定めるところにより,、法第百二十條の四に規(guī)定する?yún)Х偣矞gの共済関係(平成二十三年産の果実に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る,。)に係る共済掛金の支払の期限を,、同月三十日まで延長(zhǎng)することができる。 (畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例) 第二條 特定組合等は,、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行規(guī)則(昭和二十二年農(nóng)林省令第九十五號(hào))第三十三條の十九の二の規(guī)定にかかわらず,、共済規(guī)程等で定めるところにより,、法第百二十條の十八において準(zhǔn)用する法第百二十條の四に規(guī)定する畑作物共済の共済関係(平成二十三年産のばれいしょ、スイートコーン,、かぼちゃ,、ホップ及び春蠶繭に係るものであって、共済掛金の支払の期限が平成二十三年三月十一日から同年六月二十九日までの間に満了するものに限る,。)に係る共済掛金の支払の期限を,、同月三十日まで延長(zhǎng)することができる。 附 則 この省令は,、公布の日から施行し,、平成二十三年三月十一日から適用する。