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關(guān)于為年輕人營造安全安心使用互聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境法的施行令

時間: 2018-06-15


青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律施行令 平成二十年政令第三百七十八號 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九號)第二條第七項,、第十八條ただし書及び第十九條ただし書並びに附則第二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (攜帯電話インターネット接続役務(wù)) 第一條 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧(視聴を含む,。以下同じ,。)に供されている情報を、専ら同項に規(guī)定する攜帯電話端末等を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務(wù)(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第三號に規(guī)定する電気通信役務(wù)をいう,。)とする。ただし,、法人その他の団體又は事業(yè)として若しくは事業(yè)のために契約の當(dāng)事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く,。 (青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合) 第二條 法第十七條ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務(wù)提供事業(yè)者がインターネット接続役務(wù)を提供する契約を締結(jié)している者の數(shù)が五萬を超えない場合とする,。 第三條 法第十八條ただし書の政令で定める場合は,、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆(zhòng)の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。)をいう,。)が組み込まれていない場合,、青少年によるインターネット接続機器の使用が十八歳以上の者に目視により監(jiān)視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業(yè)大臣が告示で定める場合,、インターネット接続機器が専ら事業(yè)のために使用されると認められる場合又は経済産業(yè)大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに,、同一の事業(yè)者が製造したインターネット接続機器の當(dāng)該年度の前年度における販売數(shù)量が,、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業(yè)大臣が告示で定める臺數(shù)を超えない場合において、當(dāng)該事業(yè)者が製造した當(dāng)該インターネット接続機器を當(dāng)該年度に販売するときとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十一年四月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置) 第二條 法の施行の際現(xiàn)に攜帯電話インターネット接続役務(wù)提供事業(yè)者が攜帯電話インターネット接続役務(wù)を提供している契約の相手方又は攜帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における當(dāng)該攜帯電話インターネット接続役務(wù)の提供について,、當(dāng)該青少年の保護者が當(dāng)該攜帯電話インターネット接続役務(wù)提供事業(yè)者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相當(dāng)する役務(wù)を利用しない旨の申出を施行日前にしているときは、法第十七條第一項ただし書の規(guī)定による申出が行われたものとみなす,。 (インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業(yè)者の義務(wù)に関する経過措置) 第三條 施行日前に製造された法第十九條に規(guī)定する機器及び當(dāng)該機器と同一の型式に屬する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については,、施行日から起算して一年を経過する日までの間は,、同條本文の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠扇柲暌辉露照畹谝凰奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環(huán)境の整備等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年二月一日)から施行する。 (內(nèi)閣府本府組織令の一部改正) 2 內(nèi)閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五號)の一部を次のように改正する,。 第三條第三號(30)中「第十二條第一項」を「第八條第一項」に改める。