中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令 昭和三十八年通商産業(yè)省令第百二十三號 中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令 中小企業(yè)指導(dǎo)法(昭和三十八年法律第百四十七號)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)指導(dǎo)事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように制定する,。 (基本原則) 第一條 中小企業(yè)支援事業(yè)は,、個々の中小企業(yè)者の創(chuàng)意工夫を尊重し,、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。 2 中小企業(yè)支援事業(yè)は,、國及び地方公共団體の中小企業(yè)に関する施策の実施との密接な関連の下に,、當(dāng)該施策を?qū)g施する各機(jī)関相互の有機(jī)的な連攜を図りつつ行われなければならない。 3 中小企業(yè)支援事業(yè)は,、中小企業(yè)に関する団體その他の民間事業(yè)者との協(xié)力及び役割分擔(dān)の下に,、その能力を活用しつつ行われなければならない。 (都道府県等中小企業(yè)支援センターの體制整備) 第二條 國,、都道府県(中小企業(yè)支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四號)第二條各號に掲げる市を含む,。以下同じ。)及び獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)は、都道府県が中小企業(yè)支援法(以下「法」という,。)第七條に規(guī)定する指定法人を指定したときは,、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業(yè)支援センター」という。)が,、中小企業(yè)に関する施策を?qū)g施する各機(jī)関との有機(jī)的な連攜及び中小企業(yè)に関する団體その他の民間事業(yè)者との協(xié)力を積極的に行うことにより,、中小企業(yè)支援事業(yè)の実施體制の中心として機(jī)能するよう必要な措置を講じなければならない。 (秘密の保持) 第三條 中小企業(yè)支援事業(yè)に従事する者又は従事した者は,、その業(yè)務(wù)上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない。 (診斷又は助言の方法) 第四條 経営の診斷(以下単に「診斷」という,。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という,。)は、中小企業(yè)診斷士(法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた者をいう,。以下同じ,。)その他の中小企業(yè)の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認(rèn)められる者がこれを擔(dān)當(dāng)するものとし,、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により,、診斷又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする,。 2 診斷又は助言を行うに當(dāng)たつては、診斷又は助言を依頼した者が必要とする事項(xiàng)を的確に把握し,、診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者を適切に選定する等のため,、窓口相談等の方法を活用するものとする。 3 診斷又は助言の種類は,、次のとおりとする,。 一 一般診斷助言(中小企業(yè)者に対して個別に行う診斷若しくは助言又はその集団に対して行う診斷若しくは助言(次號に掲げるものを除く。)をいう,。) 二 設(shè)備導(dǎo)入等促進(jìn)診斷(小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七號)第九條の規(guī)定による廃止前の小規(guī)模企業(yè)者等設(shè)備導(dǎo)入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備資金貸付事業(yè)に係る資金の貸付けを受けた者に対し,、當(dāng)該貸付けに係る事業(yè)に関して行う診斷、同條第六項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備貸與事業(yè)に係る設(shè)備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者に対し,、當(dāng)該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業(yè)に関して行う診斷,、中小企業(yè)の事業(yè)活動の活性化等のための中小企業(yè)関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二號)第四條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)近代化資金等助成法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)設(shè)備近代化資金であつて、同法第三條第一項(xiàng)第一號の資金の貸付けを受けた者に対し,、當(dāng)該貸付けに係る事業(yè)に関して行う診斷,、同項(xiàng)第二號に規(guī)定する中小企業(yè)設(shè)備貸與事業(yè)に係る設(shè)備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、當(dāng)該譲渡し若しくは貸付けに係る事業(yè)に関して行う診斷,、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百四十七號)第十五條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定により資金の貸付けを受けた都道府県から當(dāng)該資金を財源の一部とした資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項(xiàng)第四號の規(guī)定により機(jī)構(gòu)から資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し,、當(dāng)該貸付けに係る事業(yè)に関して行う診斷、中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機(jī)械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六號)第一條の規(guī)定による廃止前の中小企業(yè)総合事業(yè)団法(平成十一年法律第十九號,。以下「舊総合事業(yè)団法」という,。)第二十一條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により資金の貸付けを受けた都道府県から當(dāng)該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者若しくは同項(xiàng)第三號の規(guī)定により中小企業(yè)総合事業(yè)団法及び機(jī)械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊中小企業(yè)総合事業(yè)団から資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者に対し、當(dāng)該貸付け若しくは譲渡しに係る事業(yè)に関して行う診斷,、舊総合事業(yè)団法附則第二十四條の規(guī)定による廃止前の中小企業(yè)事業(yè)団法(昭和五十五年法律第五十三號,。以下「舊事業(yè)団法」という。)第二十一條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により資金の貸付けを受けた都道府県から當(dāng)該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者若しくは同項(xiàng)第三號の規(guī)定により舊総合事業(yè)団法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊中小企業(yè)事業(yè)団(以下「舊事業(yè)団」という,。)から資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者に対し,、當(dāng)該貸付け若しくは譲渡しに係る事業(yè)に関して行う診斷又は舊事業(yè)団法附則第十六條の規(guī)定による廃止前の中小企業(yè)振興事業(yè)団法(昭和四十二年法律第五十六號。以下「舊振興事業(yè)団法」という,。)第二十條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により資金の貸付けを受けた都道府県から當(dāng)該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者若しくは同項(xiàng)第三號の規(guī)定により舊事業(yè)団法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊中小企業(yè)振興事業(yè)団(以下「舊振興事業(yè)団」という,。)から資金の貸付け若しくは施設(shè)の譲渡しを受けた者に対し、當(dāng)該貸付け若しくは譲渡しに係る事業(yè)に関して行う診斷をいう,。) 4 設(shè)備導(dǎo)入等促進(jìn)診斷を行う機(jī)関は,、中小企業(yè)庁長官が定める要領(lǐng)に従つて當(dāng)該診斷を行うものとする。 5 設(shè)備導(dǎo)入等促進(jìn)診斷を行つた機(jī)関は,、當(dāng)該診斷の終了後遅滯なく,、當(dāng)該診斷を擔(dān)當(dāng)した者にその者の氏名を記載した診斷報告書を作成させ,、當(dāng)該診斷を受けた者に交付するものとする。 6 設(shè)備導(dǎo)入等促進(jìn)診斷を行つた機(jī)関は,、中小企業(yè)庁長官が定めるところにより,、當(dāng)該診斷に関する記録を整備しておくものとする。 7 設(shè)備導(dǎo)入等促進(jìn)診斷を行つた機(jī)関は,、當(dāng)該診斷の実施後必要があると認(rèn)めるときは,、診斷報告書の內(nèi)容の実施等に関する助言を行うものとする。 (技術(shù)に関する助言の方法) 第五條 技術(shù)に関する助言は,、中小企業(yè)の技術(shù)に関する専門的な知識及び経験を有すると認(rèn)められる者がこれを擔(dān)當(dāng)するものとし,、かつ、近年における技術(shù)革新の進(jìn)展の成果を活用すること等により,、技術(shù)に関する助言を依頼した者の技術(shù)の水準(zhǔn)に応じ,、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。 2 技術(shù)に関する助言を行うに當(dāng)たつては,、技術(shù)に関する助言を依頼した者の技術(shù)の水準(zhǔn)及びその者が必要とする事項(xiàng)を的確に把握し,、技術(shù)に関する助言を擔(dān)當(dāng)する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする,。 (中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関する研修の基準(zhǔn)) 第六條 中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関し,、都道府県(都道府県等中小企業(yè)支援センターを含む。以下この條において同じ,。)が中小企業(yè)者又はその従業(yè)員に対して行う研修の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 研修の科目 中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関する事項(xiàng)のうち,、當(dāng)該地域の実態(tài)に応じ,、特に重要と認(rèn)められるものを選択すること。 二 研修の方式 講義,、演習(xí)(事例研究によるものを含む,。以下同じ。)又は実習(xí)により行うこと,。 2 中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関し、機(jī)構(gòu)が中小企業(yè)者又はその従業(yè)員に対して行う研修の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 研修の科目 中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関する事項(xiàng)のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて,、特に重要と認(rèn)められるものを選択すること,。 二 研修の方式 講義、演習(xí)又は実習(xí)により行うこと,。 (診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者の養(yǎng)成の基準(zhǔn)) 第七條 機(jī)構(gòu)が診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者を養(yǎng)成する課程(以下「養(yǎng)成課程」という,。)の科目は,、次のとおりとする。 一 経営診斷I 二 経営診斷II 2 前項(xiàng)各號に掲げる科目のうち,、経営診斷Iにあつては,、別表一の上欄に掲げる事項(xiàng)に関し同表の下欄に掲げる要件に、経営診斷IIにあつては,、別表二の上欄に掲げる事項(xiàng)に関し同表の下欄に掲げる要件に適合するものとする,。 3 養(yǎng)成課程は、當(dāng)該年度又はその前年度に実施された中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則(平成十二年通商産業(yè)省令第百九十二號,。以下「登録等規(guī)則」という,。)第三十八條に規(guī)定する第一次試験(以下「第一次試験」という。)に合格した者に限り,、受講することができる,。 4 機(jī)構(gòu)は、第一項(xiàng)各號に掲げる科目について,、養(yǎng)成課程を受講する者(以下「受講者」という,。)が、経営診斷Iにあつては,、中小企業(yè)診斷士となるのに必要な學(xué)識の応用能力を,、経営診斷IIにあつては、中小企業(yè)診斷士となるのに必要な実務(wù)能力を修得したかどうかについて,、學(xué)識経験者の意見を聴いた上で作成した基準(zhǔn)に基づき審査するものとする,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による審査に合格した受講者を養(yǎng)成課程を修了した者とする。 (診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者の研修の基準(zhǔn)) 第八條 診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者に対して行う研修の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 研修の科目 中小企業(yè)の経営方法に関する事項(xiàng)のうち、特に重要と認(rèn)められるものを選択すること,。 二 研修の方式 講義,、演習(xí)又は実習(xí)により行うこと。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する研修のうち,、機(jī)構(gòu)が診斷又は助言に関する専門知識の補(bǔ)充のために行うもの(以下「理論政策研修」という,。)の基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 研修の科目 中小企業(yè)の診斷又は助言に関する事項(xiàng)のうち,、最近における診斷に関する理論及びその応用についての研究の狀況、中小企業(yè)政策の動向等を踏まえ,、特に重要と認(rèn)められるものを選択すること,。 二 研修の方式及び時間數(shù) 講義及び演習(xí)(事例研究によるものを含む。)により行うこととし、一回を四時間以上の日程とすること,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する研修のうち,、機(jī)構(gòu)又は都道府県等中小企業(yè)支援センターが登録等規(guī)則第一條第二號イに規(guī)定する実務(wù)補(bǔ)習(xí)として行うものの基準(zhǔn)は、次のいずれかに該當(dāng)する実習(xí)により行うものとする,。 一 中小企業(yè)の診斷又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業(yè)診斷士等が擔(dān)當(dāng)して行う第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する診斷又は助言に同行し,、當(dāng)該診斷又は助言を擔(dān)當(dāng)する者の指導(dǎo)を受けること。 二 中小企業(yè)の診斷又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業(yè)診斷士等が擔(dān)當(dāng)して行う第四條第二項(xiàng)又は第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する窓口相談等に同席し,、當(dāng)該窓口相談等を擔(dān)當(dāng)する者の指導(dǎo)を受けること,。この場合において、研修の時間數(shù)は一日につき五時間以上の日程とする,。 (技術(shù)に関する助言を擔(dān)當(dāng)する者の養(yǎng)成又は研修の基準(zhǔn)) 第九條 機(jī)構(gòu)が技術(shù)に関する助言を擔(dān)當(dāng)する者を養(yǎng)成し,、又は技術(shù)に関する助言を擔(dān)當(dāng)する者に対して研修を行う基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 養(yǎng)成又は研修の科目 中小企業(yè)の技術(shù)に関する事項(xiàng)のうち,、技術(shù)の向上及び新技術(shù)を利用した事業(yè)活動の促進(jìn)に必要な能力を養(yǎng)成し、又は維持向上させるため,、特に重要と認(rèn)められるものを選択すること,。 二 養(yǎng)成又は研修の方式 講義、演習(xí)又は実習(xí)により行うこと,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に中小企業(yè)診斷員登録規(guī)程(昭和二十七年四月通商産業(yè)省告示第七十六號,。以下「規(guī)程」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)に規(guī)定する工鉱業(yè)の部門または商業(yè)の部門の登録を受けている者は、昭和三十八年四月一日に,、それぞれ工鉱業(yè)部門または商業(yè)部門の認(rèn)定を受けたものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に規(guī)程第四條第一項(xiàng)第一號または第六條第三項(xiàng)第一號もしくは第二號の規(guī)定による指定を受けている法人は、當(dāng)該指定の日において,、それぞれ第四條第一項(xiàng)第一號または第五號イもしくはロの規(guī)定による指定を受けたものとみなす,。 附 則 (昭和三九年四月二五日通商産業(yè)省令第四八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年四月一日通商産業(yè)省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年五月一九日通商産業(yè)省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月二九日通商産業(yè)省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年九月二〇日通商産業(yè)省令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一一月三〇日通商産業(yè)省令第一五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年五月二〇日通商産業(yè)省令第四二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一〇日通商産業(yè)省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一月一〇日通商産業(yè)省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年九月三〇日通商産業(yè)省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第二條から第五條までの規(guī)定は,、昭和五十五年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月一六日通商産業(yè)省令第二二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者については、改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有しているものとみなす,。この場合において,、當(dāng)該資格に係る認(rèn)定の有効期間については、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者が,、この省令の施行後最初に改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは、改正前の診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格に関する規(guī)定(第十五條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定を含む,。)を適用する,。 附 則 (昭和六二年三月三〇日通商産業(yè)省令第二二號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年三月二〇日通商産業(yè)省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一五號) この省令は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晁脑乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第三二號) この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者については,、改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有しているものとみなす。この場合において,、當(dāng)該資格に係る認(rèn)定の有効期間については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者が,、この省令の施行後最初に改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは,、改正前の第四條第一項(xiàng)第五號及び第十五條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (中小企業(yè)指導(dǎo)事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者については,、改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有しているものとみなす,。この場合において、當(dāng)該資格に係る認(rèn)定の有効期間については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により診斷を擔(dān)當(dāng)する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定を受けようとするときは,、改正前の第四條第一項(xiàng)第五號及び第十五條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第四五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月一一日通商産業(yè)省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に改正前の中小企業(yè)指導(dǎo)事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令(以下「舊基準(zhǔn)省令」という。)の規(guī)定によりされた診斷,、養(yǎng)成,、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に舊基準(zhǔn)省令の規(guī)定によりされている行為は,、この省令による改正後の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた行為又はされている行為とみなす,。 附 則 (平成一二年九月二二日通商産業(yè)省令第一九一號) (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、次條及び附則第三條の規(guī)定 平成十二年十月一日 二 第二條の規(guī)定 平成十三年四月一日 三 第三條の規(guī)定 中小企業(yè)指導(dǎo)法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日 (養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第二條 前條第一號に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に実施されている同號に規(guī)定する規(guī)定による改正前の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令第八條に規(guī)定する養(yǎng)成の課程については,、なお従前の例による。 (診斷,、助言,、養(yǎng)成、研修その他の行為に関する経過措置) 第三條 附則第一條第一號及び第三號に規(guī)定する規(guī)定の施行前に當(dāng)該各號に規(guī)定する規(guī)定による改正前の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令(以下「舊基準(zhǔn)省令」という,。)の規(guī)定によりされた診斷,、助言、養(yǎng)成,、研修その他の行為(以下単に「行為」という,。)又は同條第一號及び第三號に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊基準(zhǔn)省令の規(guī)定によりされている行為は、當(dāng)該各號に規(guī)定する規(guī)定による改正後の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた行為又はされている行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二一三號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露呷战U済産業(yè)省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸战U済産業(yè)省令第七三號) 抄 第一條 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽掳巳战U済産業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (新第一次試験合格者に相當(dāng)する試験合格者についての新養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令の一部を改正する省令(平成十二年通商産業(yè)省令第百九十一號)第三條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)指導(dǎo)事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令第四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する試験のうち,、この省令による改正後の中小企業(yè)診斷士の登録等及び試験に関する規(guī)則(以下「新登録等規(guī)則」という,。)第三十八條に規(guī)定する第一次試験(以下「新第一次試験」という。)に相當(dāng)するものに合格した者は,、この省令による改正後の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令(以下「新基準(zhǔn)省令」という,。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、申請により,、一回に限り,、新第一次試験の合格を経ずに、新基準(zhǔn)省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程(以下「新養(yǎng)成課程」という,。)を受講することができる,。 (舊養(yǎng)成課程に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に実施されているこの省令による改正前の中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する省令第七條に規(guī)定する養(yǎng)成課程(以下「舊養(yǎng)成課程」という。)については,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する舊養(yǎng)成課程を修了した者は、新養(yǎng)成課程を修了した者とみなし,、新登録等規(guī)則第三條から第八條までの規(guī)定を適用する,。この場合において、新登録等規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出する申請書には,、舊養(yǎng)成課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない,。 (新第一次試験合格者に相當(dāng)する試験合格者についての登録養(yǎng)成課程等に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前に中小企業(yè)支援事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令の一部を改正する省令第三條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)指導(dǎo)事業(yè)の実施に関する基準(zhǔn)を定める省令第四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する試験のうち、新第一次試験に相當(dāng)するものに合格した者の取扱いは,、次の各號のとおりとする,。 一 この省令の施行後に新登録等規(guī)則第二條に規(guī)定する登録養(yǎng)成課程(以下単に「登録養(yǎng)成課程」という。)を受講しようとする場合には,、新登録等規(guī)則第三十五條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する新基準(zhǔn)省令第七條の規(guī)定にかかわらず,、その者は、申請により,、一回に限り,、新第一次試験の合格を経ずに、登録養(yǎng)成課程を受講することができる,。 二 この省令の施行後に新登録等規(guī)則第三十八條に規(guī)定する試験のうち第二次試験(以下「新第二次試験」という,。)を受けようとする場合は、新登録等規(guī)則第四十三條の規(guī)定にかかわらず,、その者は,、申請により,、一回に限り、新第一次試験の合格を経ずに,、新第二次試験を受けることができる,。 2 この省令の施行の際舊試験のうち第一次試験に合格している者が、この省令の施行後に登録養(yǎng)成課程を受講しようとする場合又は新第二次試験を受けようとする場合には,、その者を新第一次試験に合格している者とみなす,。 3 前各項(xiàng)の規(guī)定により新第二次試験を受けようとする者は、第一項(xiàng)第二號に該當(dāng)する者にあつては,、新第一次試験に相當(dāng)するものの合格証書を,、前項(xiàng)に該當(dāng)する者にあつては、舊試験のうち第一次試験の合格証書を,、新登録等規(guī)則第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する第二次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯柸战U済産業(yè)省令第二〇號) この省令は,、平成二十七年三月三十一日から施行する。 別表一(第七條第二項(xiàng)関係) 経営診斷Ⅰに関する事項(xiàng) 要件 科目の內(nèi)容 中小企業(yè)診斷士となるのに必要な學(xué)識の応用能力を修得させるために適當(dāng)なものであること,。 時間數(shù) 演習(xí) 二百四十六時間以上 実習(xí) 百二十時間以上 実習(xí)において診斷又は助言を行う対象中小企業(yè)者數(shù) 二以上 実習(xí)においてグループを編成し診斷又は助言を行う場合の一グループの受講者數(shù) 十人以下 実習(xí)において一グループに対し配置する指導(dǎo)者の數(shù) 一人以上 演習(xí)を教授する者及び実習(xí)の指導(dǎo)者 経営コンサルタント業(yè)を主たる事業(yè)として五年以上営む中小企業(yè)診斷士(従業(yè)員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業(yè)診斷士を含む,。)又は中小企業(yè)の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業(yè)に関する學(xué)識経験を有する者であつて、中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関する研修に係る演習(xí)又は実習(xí)の教授又は指導(dǎo)経験を有する者であること,。 実習(xí)における報告會 中小企業(yè)の診斷又は助言に係る提言報告書を作成し,、提出し、その報告を?qū)g施するものであること,。 別表二(第七條第二項(xiàng)関係) 経営診斷IIに関する事項(xiàng) 要件 科目の內(nèi)容 中小企業(yè)診斷士となるのに必要な実務(wù)能力を修得させるために適當(dāng)なものであること,。 時間數(shù) 演習(xí) 八十四時間以上 実習(xí) 百九十二時間以上 実習(xí)において診斷又は助言を行う対象中小企業(yè)者數(shù) 三以上 実習(xí)においてグループを編成し診斷又は助言を行う場合の一グループの受講者數(shù) 八人以下 実習(xí)において一グループに対し配置する指導(dǎo)者の數(shù) 一人以上 演習(xí)を教授する者及び実習(xí)の指導(dǎo)者 経営コンサルタント業(yè)を主たる事業(yè)として五年以上営む中小企業(yè)診斷士(従業(yè)員として経営コンサルタントに従事する期間が五年以上の中小企業(yè)診斷士を含む。)又は中小企業(yè)の経営についての専門的な知識及び技能若しくは中小企業(yè)に関する學(xué)識経験を有する者であつて,、中小企業(yè)の経営方法又は技術(shù)に関する研修に係る演習(xí)又は実習(xí)の教授又は指導(dǎo)経験を有する者であること,。 実習(xí)における報告會 中小企業(yè)の診斷又は助言に係る提言報告書を作成し、提出し,、その報告を?qū)g施するものであること,。