意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 抄 平成十九年経済産業(yè)省令第十四號 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 抄 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五號)の施行に伴い,、及び関係法令の規(guī)定に基づき,、この省令を制定する,。 目次 第一章 関係省令の整備等(第一條―第十三條) 第二章 経過措置(第十四條―第二十七條) 附則 第二章 経過措置 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続) 第十四條 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第八條第一項の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張は,、様式第一によりしなければならない,。 2 改正法附則第八條第二項の規(guī)定による手続は,、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下「特例法施行規(guī)則」という,。)第三十四條の二の規(guī)定により指定された手続とみなす,。 (使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続) 第十五條 改正法附則第八條第一項の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって,、同條第二項各號のいずれにも該當するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)第十條第一項の規(guī)定による商標登録出願の分割があったときは,、新たな商標登録出願について改正法附則第八條第一項の規(guī)定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は,、同條第二項の規(guī)定による手続において、その旨を申し出て,、同項各號のいずれにも該當することを証する書類の提出を省略することができる,。 (使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続) 第十六條 使用特例商標登録出願について商標法第十一條第一項から第三項までの規(guī)定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第八條第一項の規(guī)定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は,、同條第二項の規(guī)定による手続において,、その旨を申し出て、同項各號のいずれにも該當することを証する書類の提出を省略することができる,。 (他の使用特例商標登録出願がある旨の通知) 第十七條 審査官又は審判長は,、改正法附則第八條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する商標法第八條第五項の規(guī)定により二以上の使用特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、當該使用特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは,、當該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番號をそれぞれ通知しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による通知は、特例法施行規(guī)則第二十三條の四の規(guī)定により指定された通知とみなす,。 (使用特例商標登録出願に係る承継の屆出) 第十八條 商標法第十三條第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第三十四條第四項又は第五項の規(guī)定による使用特例商標登録出願についての承継の屆出は,、その承継が當該使用特例商標登録出願に係る指定役務(wù)に係る業(yè)務(wù)とともにされたものである場合は、様式第二によりすることができる,。 2 前項の規(guī)定による業(yè)務(wù)とともにされた承継の屆出は,、特例法施行規(guī)則第十條及び第三十條の規(guī)定により指定された手続とみなす。 第十九條 商標法第六十八條の九第一項の規(guī)定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を當該使用特例商標登録出願に係る指定役務(wù)に係る業(yè)務(wù)とともに承継した者は,、標章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九條の規(guī)定により國際登録の名義人の変更が國際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに,、様式第三の屆出書を特許庁長官に提出することができる。 (小売等特例商標に係る商標権の設(shè)定の登録の方法) 第二十條 改正法附則第八條第一項の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という,。)について商標権の設(shè)定の登録をするときは,、商標登録原簿には、商標登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十六號)第五條又は第五條の二の規(guī)定により記録すべき事項のほか,、第一表示部に當該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない,。 第二十一條 改正法附則第八條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する商標法第八條第五項の規(guī)定による同一又は類似の役務(wù)(改正法第四條の規(guī)定による改正後の商標法第二條第二項に規(guī)定する役務(wù)(以下「小売等役務(wù)」という。)に限る,。)について使用をする同一又は類似の二以上の小売等特例商標(以下「小売等重複商標」という,。)の一について商標権の設(shè)定の登録をする場合において、當該小売等重複商標の他の一についての登録商標があるときは,、商標登録原簿には,、前條の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第一表示部に當該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。 2 前項の規(guī)定により商標権の設(shè)定の登録をしたときは,、他の小売等特例商標についての登録商標の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない,。ただし、當該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には,、記録することを要しない,。 (小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法) 第二十二條 小売等特例商標に係る商標権について,、商標登録令施行規(guī)則第九條又は第十一條の規(guī)定により登録をするときは,、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない,。ただし,、當該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない,。 第二十三條 小売等重複商標に係る商標権について,、商標登録令施行規(guī)則第九條又は第十一條の規(guī)定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には,、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない,。ただし、當該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し,、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない,。 第二十四條 前二條の規(guī)定は、原商標権を三以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する,。 (小売等重複商標に係る商標権が當該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法) 第二十五條 小売等重複商標に係る商標権の設(shè)定の登録があった後において,、當該商標権の移転の登録により當該商標権全ての商標権者が同一となったときは、當該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない,。 (小売等重複商標に係る商標権の一を殘して消滅した場合の登録の方法) 第二十六條 小売等重複商標に係る商標権の設(shè)定の登録があった後に,、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない,。 (小売等役務(wù)についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置) 第二十七條 改正法附則第八條第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規(guī)則第三條第三項,、第三條の二第三項及び第十六條の二第一項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第五十二條の二第一項」とあるのは,、「第五十二條の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五號)附則第八條第五項において準用する場合を含む,。)」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。ただし、第一條中特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は,、平成十九年七月一日から施行する,。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の規(guī)定は、前條ただし書に規(guī)定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 様式第1(第14條関係) 様式第2(第18條関係) 様式第3(第19條関係)