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關(guān)于為實(shí)施“設(shè)計(jì)法”部分修正案, 制定相關(guān)省令的調(diào)整及過渡措施的省令

時(shí)間: 2018-06-15


意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 抄 平成十九年経済産業(yè)省令第十四號(hào) 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 抄 意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五號(hào))の施行に伴い、及び関係法令の規(guī)定に基づき、この省令を制定する。 目次 第一章 関係省令の整備等(第一條―第十三條) 第二章 経過措置(第十四條―第二十七條) 附則 第二章 経過措置 (使用に基づく特例の適用の主張をする場(chǎng)合の手続) 第十四條 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第一によりしなければならない。 2 改正法附則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による手続は、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下「特例法施行規(guī)則」という。)第三十四條の二の規(guī)定により指定された手続とみなす。 (使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の分割をする場(chǎng)合の手続) 第十五條 改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標(biāo)登録出願(yuàn)であって、同條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するもの(以下「使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)」という。)について商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)の分割があったときは、新たな商標(biāo)登録出願(yuàn)について改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による手続において、その旨を申し出て、同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することを証する書類の提出を省略することができる。 (使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の変更をする場(chǎng)合の手続) 第十六條 使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)について商標(biāo)法第十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)の変更があったときは、新たな商標(biāo)登録出願(yuàn)について改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による手続において、その旨を申し出て、同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することを証する書類の提出を省略することができる。 (他の使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)がある旨の通知) 第十七條 審査官又は審判長は、改正法附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する商標(biāo)法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定により二以上の使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)について商標(biāo)登録を受けることができる場(chǎng)合において、當(dāng)該使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の二以上について商標(biāo)登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)人に対し他に商標(biāo)登録を受けることができる使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)がある旨及びその番號(hào)をそれぞれ通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は、特例法施行規(guī)則第二十三條の四の規(guī)定により指定された通知とみなす。 (使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る承継の屆出) 第十八條 商標(biāo)法第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)についての承継の屆出は、その承継が當(dāng)該使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る指定役務(wù)に係る業(yè)務(wù)とともにされたものである場(chǎng)合は、様式第二によりすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)とともにされた承継の屆出は、特例法施行規(guī)則第十條及び第三十條の規(guī)定により指定された手続とみなす。 第十九條 商標(biāo)法第六十八條の九第一項(xiàng)の規(guī)定により商標(biāo)登録出願(yuàn)とみなされた使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)により生じた権利を當(dāng)該使用特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る指定役務(wù)に係る業(yè)務(wù)とともに承継した者は、標(biāo)章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第九條の規(guī)定により國際登録の名義人の変更が國際登録簿に記録された日から起算して三十日を経過する日までに、様式第三の屆出書を特許庁長官に提出することができる。 (小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録の方法) 第二十條 改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)(以下「小売等特例商標(biāo)」という。)について商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは、商標(biāo)登録原簿には、商標(biāo)登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十六號(hào))第五條又は第五條の二の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)のほか、第一表示部に當(dāng)該商標(biāo)権が小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。 第二十一條 改正法附則第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する商標(biāo)法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定による同一又は類似の役務(wù)(改正法第四條の規(guī)定による改正後の商標(biāo)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する役務(wù)(以下「小売等役務(wù)」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の二以上の小売等特例商標(biāo)(以下「小売等重複商標(biāo)」という。)の一について商標(biāo)権の設(shè)定の登録をする場(chǎng)合において、當(dāng)該小売等重複商標(biāo)の他の一についての登録商標(biāo)があるときは、商標(biāo)登録原簿には、前條の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)のほか、第一表示部に當(dāng)該商標(biāo)権が小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により商標(biāo)権の設(shè)定の登録をしたときは、他の小売等特例商標(biāo)についての登録商標(biāo)の第一表示部に小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。ただし、當(dāng)該小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を既に記録している場(chǎng)合には、記録することを要しない。 (小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権の分割等の登録の方法) 第二十二條 小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権について、商標(biāo)登録令施行規(guī)則第九條又は第十一條の規(guī)定により登録をするときは、乙商標(biāo)権の商標(biāo)登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。ただし、當(dāng)該商標(biāo)権の分割又は分割移転により乙商標(biāo)権のみが小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは甲商標(biāo)権の第一表示部に記録した小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消し、甲商標(biāo)権のみが小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは乙商標(biāo)権の第一表示部に小売等特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録することを要しない。 第二十三條 小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権について、商標(biāo)登録令施行規(guī)則第九條又は第十一條の規(guī)定により登録をするときは、乙商標(biāo)権の商標(biāo)登録原簿の第一表示部には、小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。ただし、當(dāng)該商標(biāo)権の分割又は分割移転により乙商標(biāo)権のみが小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは甲商標(biāo)権の第一表示部に記録した小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消し、甲商標(biāo)権のみが小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは乙商標(biāo)権の第一表示部に小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録することを要しない。 第二十四條 前二條の規(guī)定は、原商標(biāo)権を三以上の商標(biāo)権に分割又は分割移転する場(chǎng)合の登録の方法に準(zhǔn)用する。 (小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権が當(dāng)該商標(biāo)権の移転により商標(biāo)権者が同一となった場(chǎng)合の登録の方法) 第二十五條 小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録があった後において、當(dāng)該商標(biāo)権の移転の登録により當(dāng)該商標(biāo)権全ての商標(biāo)権者が同一となったときは、當(dāng)該商標(biāo)権全ての商標(biāo)登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消しなければならない。 (小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の一を殘して消滅した場(chǎng)合の登録の方法) 第二十六條 小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録があった後に、一の商標(biāo)権以外の商標(biāo)権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権のうち消滅しないものの商標(biāo)登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消しなければならない。 (小売等役務(wù)についての重複登録商標(biāo)に係る商標(biāo)権に関する経過措置) 第二十七條 改正法附則第八條第五項(xiàng)の登録商標(biāo)に係る商標(biāo)権についての商標(biāo)登録令施行規(guī)則第三條第三項(xiàng)、第三條の二第三項(xiàng)及び第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第五十二條の二第一項(xiàng)」とあるのは、「第五十二條の二第一項(xiàng)(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五號(hào))附則第八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、第一條中特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は、平成十九年七月一日から施行する。 (特許法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三の規(guī)定は、前條ただし書に規(guī)定する日以後にする特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)について適用し、同日前にした特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 様式第1(第14條関係) 様式第2(第18條関係) 様式第3(第19條関係)