国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關(guān)于為國(guó)家養(yǎng)恤金支付國(guó)家養(yǎng)恤金保險(xiǎn)費(fèi)的特別規(guī)定執(zhí)行法律的條例

時(shí)間: 2018-06-15


死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 平成二十五年政令第二百八十號(hào) 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三條第一項(xiàng)(同法附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (法第二條第一項(xiàng)の政令で定める期間) 第一條 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、次に掲げる期間とする。 一 舊保険料納付済期間(國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào),。以下「昭和六十年法律第三十四號(hào)」という。)第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào),。以下「舊國(guó)民年金法」という,。)第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間をいう,。以下同じ。)(他の法令の規(guī)定により舊保険料納付済期間とみなされた期間を含む,。) 二 新保険料納付済期間(國(guó)民年金法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間をいう,。以下同じ。)(他の法令の規(guī)定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 三 六十歳に達(dá)した日の屬する月以後の期間 (法第二條第一項(xiàng)の國(guó)民年金の保険料の納付等) 第二條 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料を納付しようとする死刑再審無(wú)罪者(法第一條に規(guī)定する死刑再審無(wú)罪者をいう,。以下同じ。)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない,。 2 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする,。 一 納付対象期間(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する対象期間のうち舊被保険者期間(同項(xiàng)に規(guī)定する舊被保険者期間をいう,。以下同じ,。)又は新被保険者期間(同項(xiàng)に規(guī)定する新被保険者期間をいう,。以下同じ,。)であるもの(前條各號(hào)に掲げる期間を除く。)をいう,。以下同じ,。)のうち,、無(wú)罪判決確定日(同項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)罪判決確定日をいう。以下同じ,。)の三年前の日の屬する年度に屬する三月三十一日以前の期間の各月の國(guó)民年金法第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料につき,、當(dāng)該保険料の額(同法第九十條の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた當(dāng)該保険料の殘余の額につき納付されている場(chǎng)合においては,、當(dāng)該納付することを要しないものとされた當(dāng)該保険料の額,。以下この項(xiàng)において同じ。)と別表第一の上欄に掲げる年度に係る當(dāng)該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計(jì)額(この額に十円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合においては,、その端數(shù)金額が五円未満であるときは、これを切り捨て,、その端數(shù)金額が五円以上であるときは、これを十円として計(jì)算した額)の総額 二 納付対象期間のうち,、無(wú)罪判決確定日の屬する年度の前々年度に屬する四月一日以後の期間の各月の國(guó)民年金法第八十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する保険料の額の合計(jì)額 3 法第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により保険料が納付されたものとみなされた舊被保険者期間又は新被保険者期間のうち,、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは,、無(wú)罪判決確定日以後,、舊保険料納付済期間とみなし,、同年四月一日以後の期間に係るものは,、無(wú)罪判決確定日以後,、新保険料納付済期間とみなす。 4 法第二條第三項(xiàng)の場(chǎng)合における國(guó)民年金法第八十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第九十四條第四項(xiàng)」とあるのは、「第九十四條第四項(xiàng)又は死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第二條第三項(xiàng)」とする,。 (國(guó)民年金法による老齢基礎(chǔ)年金の支給要件等の特例) 第三條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「同日以後の國(guó)民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に,、死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十號(hào))第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により同令第一條第一號(hào)に規(guī)定する舊保険料納付済期間又は同條第二號(hào)に規(guī)定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする,。 2 六十五歳に達(dá)した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する期間を除く,。)及び新保険料免除期間(國(guó)民年金法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険料免除期間をいう。以下同じ,。)(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む,。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く。)であって,、同日以後に前條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、國(guó)民年金法第二十六條に定める老齢基礎(chǔ)年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして,、その者に同法による老齢基礎(chǔ)年金を支給する,。 一 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間とみなされた期間 二 新保険料納付済期間(國(guó)民年金法附則第七條の三第三項(xiàng),、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號(hào),。以下「平成六年法律第九十五號(hào)」という,。)附則第十條第三項(xiàng)及び國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號(hào)。以下「平成十六年法律第百四號(hào)」という。)附則第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間,、平成六年法律第九十五號(hào)附則第十一條第十項(xiàng)及び平成十六年法律第百四號(hào)附則第二十三條第十項(xiàng)の規(guī)定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前條第三項(xiàng)の規(guī)定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。) 三 合算対象期間(國(guó)民年金法附則第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する合算対象期間をいい,、昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該期間に算入することとされた期間を含む,。以下同じ,。) 3 前項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の額は,、受給権者が,、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって,、その権利を取得した當(dāng)時(shí)昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するその者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)によって生計(jì)を維持していたときは、國(guó)民年金法第二十七條及び第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する加算額を加算した額とする,。ただし、その者が同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の額は,、受給権者が,、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十四條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至り,、かつ,、その當(dāng)時(shí)その者がその者の配偶者によって生計(jì)を維持していたときは、國(guó)民年金法第二十七條及び第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八條の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定に定める額に昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する加算額を加算した額とする,。ただし、その者が同項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するときは,、この限りでない。 5 昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十四條第四項(xiàng)及び第十六條第一項(xiàng)並びに國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號(hào))第二十七條の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 6 第二項(xiàng)の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者に対する國(guó)民年金法第二十八條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「六十六歳に達(dá)する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過(guò)した日」と,、「六十五歳に達(dá)した」とあるのは「當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した」と,、「六十六歳に達(dá)した」とあるのは「起算して一年を経過(guò)した」と,、同條第二項(xiàng)中「六十六歳に達(dá)した」とあるのは「老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過(guò)した」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「七十歳に達(dá)する日」とあるのは「老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過(guò)した日(次號(hào)において「五年を経過(guò)した日」という,。)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「七十歳に達(dá)した日」とあるのは「五年を経過(guò)した日」とする,。 7 國(guó)民年金法附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、合算対象期間の計(jì)算について準(zhǔn)用する,。 (舊陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例) 第四條 六十五歳に達(dá)した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)が同日以後に第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより,、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)に定める老齢年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして,、その者(同法附則第九條第一項(xiàng)及び昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)に國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金を支給する,。ただし、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり,、かつ,、同法第二十六條ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。 一 第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間とみなされた期間 二 國(guó)民年金法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)被保険者(同法附則第五條第一項(xiàng),、平成六年法律第九十五號(hào)附則第十一條第一項(xiàng)及び平成十六年法律第百四號(hào)附則第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者を含む,。次條第二號(hào)において「第一號(hào)被保険者」という,。)としての國(guó)民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二條第三項(xiàng)又は昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む,。) 三 新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。) 四 合算対象期間 五 舊陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七號(hào))に基づく舊陸軍共済組合又は國(guó)民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號(hào))第十三條に規(guī)定する共済組合の組合員であった期間であって,、同令第十四條に規(guī)定するもの(第六條第一項(xiàng)において「舊共済組合員期間」という,。) (舊國(guó)民年金法による老齢年金の支給要件の特例) 第五條 六十五歳に達(dá)した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(舊國(guó)民年金法第七十六條の表の上欄に掲げる者にあっては,、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この條において同じ,。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に限る,。)が同日以後に第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは,、昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國(guó)民年金法第二十六條に定める老齢年金の支給要件に該當(dāng)するものとみなして,、その者に舊國(guó)民年金法による老齢年金を支給する。 一 舊保険料納付済期間(第二條第三項(xiàng)又は他の法令の規(guī)定により舊保険料納付済期間とみなされた期間を含む,。) 二 第一號(hào)被保険者又は國(guó)民年金法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する第三號(hào)被保険者としての國(guó)民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む,。) 三 舊保険料免除期間(舊國(guó)民年金法第五條第四項(xiàng)に規(guī)定する保険料免除期間をいう。以下同じ,。)(他の法令の規(guī)定により舊保険料免除期間とみなされた期間を含む。) 第六條 舊共済組合員期間は,、前條の規(guī)定の適用については,、舊保険料免除期間とみなす。ただし,、舊保険料納付済期間(他の法令の規(guī)定により舊保険料納付済期間とみなされた期間を含む,。)と舊保険料免除期間(他の法令の規(guī)定により舊保険料免除期間とみなされた期間を含む,。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ,、舊國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場(chǎng)合に限る。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給する前條の規(guī)定による老齢年金は,、舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給する老齢年金とみなす,。 (舊國(guó)民年金法による通算老齢年金等の失権の特例) 第七條 舊國(guó)民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五條の規(guī)定による老齢年金の受給権を取得したときは,、消滅する,。 2 舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第五條の規(guī)定による老齢年金の受給権を取得したときは,、消滅する,。 (年金額の改定の特例) 第八條 國(guó)民年金法による老齢基礎(chǔ)年金若しくは同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金又は舊國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)若しくは通算老齢年金若しくは舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金(第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)において「既裁定老齢年金」という,。)の受給権者が、第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により舊保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは,、無(wú)罪判決確定日の屬する月の翌月から,、年金の額を改定する。 (事務(wù)の処理に関する特例) 第九條 國(guó)民年金法施行令第一條の二第三號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる事務(wù)(第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第十八條第一項(xiàng),、第三條第二項(xiàng),、第四條及び第五條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金又は老齢年金に係るものに限る。)は,、同令第一條の二の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣が行う。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第十條 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)は,、日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)に行わせるものとする。 一 第二條第一項(xiàng)及び附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受理 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める権限 2 國(guó)民年金法第百九條の四第三項(xiàng),、第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は、機(jī)構(gòu)による前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限に係る事務(wù)の実施について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百九條の四第三項(xiàng) 前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるとき,、又は機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu) 第一項(xiàng)各號(hào) 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無(wú)罪者特例法施行令」という,。)第十條第一項(xiàng)各號(hào) 若しくは 又は 第百九條の四第四項(xiàng) により第一項(xiàng)各號(hào) により死刑再審無(wú)罪者特例法施行令第十條第一項(xiàng)各號(hào) 行つている第一項(xiàng)各號(hào) 行つている同條第一項(xiàng)各號(hào) するとき(次項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く。) するとき 第百九條の四第六項(xiàng) により第一項(xiàng)各號(hào) により死刑再審無(wú)罪者特例法施行令第十條第一項(xiàng)各號(hào) 行つている第一項(xiàng)各號(hào) 行つている同條第一項(xiàng)各號(hào) 第百九條の四第七項(xiàng) 前各項(xiàng) 死刑再審無(wú)罪者特例法施行令第十條第一項(xiàng)並びに第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び前項(xiàng) 第一項(xiàng)各號(hào) 同條第一項(xiàng)各號(hào) (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第十一條 厚生労働大臣は,、機(jī)構(gòu)に、次に掲げる事務(wù)を行わせるものとする,。 一 第三條第二項(xiàng),、第四條及び第五條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金又は老齢年金の支給に係る事務(wù)(當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金又は老齢年金の裁定を除く。) 二 第八條の規(guī)定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(wù)(前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる申出の受理及び當(dāng)該改定に係る決定を除く,。) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める事務(wù) 2 國(guó)民年金法第百九條の十第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項(xiàng)において「死刑再審無(wú)罪者特例法施行令」という。)第十一條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「死刑再審無(wú)罪者特例法施行令第十一條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)」と,、「第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「同條第一項(xiàng)各號(hào)」と読み替えるものとする。 (法第三條第一項(xiàng)のその他政令で定める給付) 第十二條 法第三條第一項(xiàng)のその他政令で定める給付は,、次のとおりとする,。 一 國(guó)民年金法による付加年金及び同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに舊國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四號(hào)第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊厚生年金保険法」という,。)による通算老齢年金 (法第三條第一項(xiàng)の國(guó)民年金法その他の法律による政令で定める給付) 第十三條 法第三條第一項(xiàng)の國(guó)民年金法その他の法律による政令で定める給付は,、次のとおりとする。 一 國(guó)民年金法による老齢基礎(chǔ)年金及び付加年金並びに同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに舊國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)及び通算老齢年金並びに舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び舊厚生年金保険法による通算老齢年金 三 國(guó)民年金法による障害基礎(chǔ)年金,、遺族基礎(chǔ)年金及び寡婦年金並びに舊國(guó)民年金法による障害年金、母子年金,、準(zhǔn)母子年金及び寡婦年金 四 厚生年金保険法による障害厚生年金,、障害手當(dāng)金,、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに舊厚生年金保険法による障害年金、遺族年金,、通算遺族年金及び特例遺族年金 (特別給付金の額) 第十四條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という,。)の額は、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額(當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には,、零とする,。)とする。 一 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額 イ みなし計(jì)算対象期間の各月における各月みなし計(jì)算給付額の総額に相當(dāng)する額 ロ イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に,、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額) (1) 無(wú)罪判決確定日の屬する月の五年前の月の前月(當(dāng)該前月が一月、三月,、五月,、七月、九月又は十一月である場(chǎng)合にあっては,、前々月,。(2)において「最終月」という。)から無(wú)罪判決確定日の屬する月までの期間の各月における各月みなし計(jì)算給付額の総額に相當(dāng)する額 (2) 老齢給付の支給開始年齢到達(dá)日(二以上あるときは,、當(dāng)該支給開始年齢到達(dá)日のうち最も早い日)の屬する月の翌々月(當(dāng)該翌々月が一月,、三月,、五月,、七月、九月又は十一月である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該翌々月の翌月)の屬する年度(以下この(2)において「當(dāng)初年度」という,。)から最終月の屬する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を當(dāng)初年度から最終年度までの年度の數(shù)で除して得た率 二 次に掲げる額の合算額 イ 控除対象各月老齢給付額の総額 ロ 控除対象各月障害等給付額のうち,、死刑再審無(wú)罪者がみなし計(jì)算対象期間の各月において各月みなし計(jì)算給付額の老齢給付を受けることができるものとして,、國(guó)民年金法第二十條その他法務(wù)省令で定める規(guī)定が當(dāng)該各月において適用されていたとしたならば、當(dāng)該各月において支給が停止されることとなった額(當(dāng)該各月における各月みなし計(jì)算給付額に相當(dāng)する額を限度とする,。)に相當(dāng)する額の総額 ハ 老齢給付の支給開始年齢到達(dá)日から無(wú)罪判決確定日までの間に死刑再審無(wú)罪者に対して支給された厚生年金保険法による障害手當(dāng)金の額 2 この條において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 みなし計(jì)算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達(dá)日の屬する月の翌月から無(wú)罪判決確定日の屬する月までの期間をいう,。 二 各月みなし計(jì)算給付額 死刑再審無(wú)罪者が六十歳に達(dá)した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場(chǎng)合におけるみなし計(jì)算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計(jì)算される額をいう。 三 老齢給付 國(guó)民年金法による老齢基礎(chǔ)年金及び第十二條各號(hào)に掲げる給付をいう,。 四 支給開始年齢到達(dá)日 老齢給付の支給開始年齢(法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する支給開始年齢をいう,。)として給付ごとに法務(wù)省令で定める年齢に達(dá)した日をいう。 五 控除対象各月老齢給付額 みなし計(jì)算対象期間の各月において死刑再審無(wú)罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前條第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる給付をいう,。)の額をいう,。 六 控除対象各月障害等給付額 死刑再審無(wú)罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる給付(厚生年金保険法による障害手當(dāng)金を除く,。)をいう。)の額をいう,。 (特別給付金の支給の請(qǐng)求) 第十五條 特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無(wú)罪者は,、法務(wù)省令で定めるところにより、法務(wù)大臣に特別給付金の支給を請(qǐng)求しなければならない,。 (未支給の特別給付金) 第十六條 死刑再審無(wú)罪者が特別給付金の支給を請(qǐng)求した後に死亡した場(chǎng)合において,、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母,、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等內(nèi)の親族であって、その者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたものは,、自己の名で,、その未支給の特別給付金の支給を請(qǐng)求することができる。 2 未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は,、前項(xiàng)に規(guī)定する順序による,。 3 未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請(qǐng)求は,、全員のためその全額につきしたものとみなし,、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす,。 (省令への委任) 第十七條 この政令で定めるもののほか,、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、法務(wù)省令又は厚生労働省令で定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 法附則第二條の規(guī)定により法第二條及び第三條の規(guī)定を読み替えて適用する場(chǎng)合における第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八條並びに第十四條の規(guī)定の適用については,、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)中「無(wú)罪判決確定日(同項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)罪判決確定日をいう。以下同じ,。)」とあり,、並びに同項(xiàng)第二號(hào)、同條第三項(xiàng),、第八條及び第十四條中「無(wú)罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と,、同條第二項(xiàng)第三號(hào)中「第十二條各號(hào)」とあるのは「附則第三條各號(hào)」とする。 第三條 法附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する法第三條第一項(xiàng)のその他政令で定める給付は、次のとおりとする,。 一 國(guó)民年金法による付加年金及び同法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金並びに舊國(guó)民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く,。)及び通算老齢年金並びに舊國(guó)民年金法附則第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢年金 二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び舊厚生年金保険法による通算老齢年金 第四條 法の施行の日前に死刑再審無(wú)罪者となった者であって、舊國(guó)民年金法第七條第二項(xiàng)第七號(hào)に該當(dāng)する者であった期間のうち昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第五項(xiàng)第一號(hào)に掲げる期間に該當(dāng)する期間(無(wú)罪判決確定日以後の期間に限る,。以下この項(xiàng)において「特定期間」という,。)を有するものが、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出と同時(shí)に,、厚生労働大臣に當(dāng)該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは,、當(dāng)該特定期間は、法の施行の日以後,、舊被保険者期間とみなす,。 2 法附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する法第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により保険料が納付されたものとみなされた前項(xiàng)の規(guī)定により舊被保険者期間とみなされた期間については、昭和六十年法律第三十四號(hào)附則第八條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二六年一月一六日政令第九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(以下この項(xiàng)において「年金機(jī)能強(qiáng)化法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に年金機(jī)能強(qiáng)化法第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào),。以下この項(xiàng)において「改正前厚年法」という,。)第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により支給が停止されている夫に対する遺族厚生年金については、年金機(jī)能強(qiáng)化法第三條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(次項(xiàng)において「改正後厚年法」という,。)第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用せず,、改正前厚年法第六十六條第三項(xiàng)前段及び同項(xiàng)後段において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)ただし書中「次條」とあるのは,、「第六十七條」とする,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、改正後厚年法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)ただし書中「又は次條」とあるのは,、「若しくは次條又は國(guó)民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第九號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二號(hào))第三條の規(guī)定による改正前の第三項(xiàng)前段」とする。 4 第十三條の規(guī)定による改正後の死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第十六條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に同條第一項(xiàng)に規(guī)定する死刑再審無(wú)罪者が死亡した場(chǎng)合について適用する,。 附 則 (平成二六年三月二八日政令第九七號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 (死刑再審無(wú)罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場(chǎng)合における死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第三條第一項(xiàng)(同法附則第二條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露迦照畹诎肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (死刑再審無(wú)罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場(chǎng)合における死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する特別給付金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝欢颂?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (死刑再審無(wú)罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場(chǎng)合における死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する特別給付金の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 (死刑再審無(wú)罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場(chǎng)合における死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露巳照畹诙凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する,。ただし,、第十五條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 別表第一?。ǖ诙l関係) 昭和三十六年度 八?七八六 昭和三十七年度 八?二七六 昭和三十八年度 七?七九二 昭和三十九年度 七?三三四 昭和四十年度 六?八九九 昭和四十一年度 六?四八七 昭和四十二年度 六?〇九七 昭和四十三年度 五?七二七 昭和四十四年度 五?三七六 昭和四十五年度 五?〇四四 昭和四十六年度 四?七二九 昭和四十七年度 四?四三〇 昭和四十八年度 四?一四七 昭和四十九年度 三?八七九 昭和五十年度 三?六二四 昭和五十一年度 三?三八三 昭和五十二年度 三?一五五 昭和五十三年度 二?九三八 昭和五十四年度 二?七三三 昭和五十五年度 二?五三八 昭和五十六年度 二?三五四 昭和五十七年度 二?一七九 昭和五十八年度 二?〇一三 昭和五十九年度 一?八五六 昭和六十年度 一?七〇七 昭和六十一年度 一?五六六 昭和六十二年度 一?四三二 昭和六十三年度 一?三〇六 平成元年度 一?一八五 平成二年度 一?〇七一 平成三年度 〇?九六三 平成四年度 〇?八六一 平成五年度 〇?七六四 平成六年度 〇?六七二 平成七年度 〇?五八五 平成八年度 〇?五〇二 平成九年度 〇?四二四 平成十年度 〇?三五〇 平成十一年度 〇?二九八 平成十二年度 〇?二四八 平成十三年度 〇?二〇〇 平成十四年度 〇?一五四 平成十五年度 〇?一三七 平成十六年度 〇?一二一 平成十七年度 〇?一〇一 平成十八年度 〇?〇八三 平成十九年度 〇?〇六七 平成二十年度 〇?〇五二 平成二十一年度 〇?〇四〇 平成二十二年度 〇?〇二七 平成二十三年度 〇?〇一八 平成二十四年度 〇?〇一一 平成二十五年度 〇?〇〇五 平成二十六年度 〇?〇〇一 別表第二 (第十四條関係) 昭和三十六年度 四?八六六 昭和三十七年度 四?五七一 昭和三十八年度 四?二一六 昭和三十九年度 三?八四八 昭和四十年度 三?六六六 昭和四十一年度 三?三七七 昭和四十二年度 三?一六四 昭和四十三年度 三?〇〇四 昭和四十四年度 二?八〇三 昭和四十五年度 二?六一五 昭和四十六年度 二?三五六 昭和四十七年度 二?一五七 昭和四十八年度 二?〇一〇 昭和四十九年度 一?六九五 昭和五十年度 一?一八七 昭和五十一年度 〇?九五八 昭和五十二年度 〇?七九〇 昭和五十三年度 〇?六五六 昭和五十四年度 〇?五八九 昭和五十五年度 〇?五三二 昭和五十六年度 〇?四二三 昭和五十七年度 〇?三五六 昭和五十八年度 〇?三一九 昭和五十九年度 〇?二九五 昭和六十年度 〇?二六六 昭和六十一年度 〇?二四一 昭和六十二年度 〇?二三三 昭和六十三年度 〇?二三二 平成元年度 〇?二二四 平成二年度 〇?一九六 平成三年度 〇?一六〇 平成四年度 〇?一二三 平成五年度 〇?一〇五 平成六年度 〇?〇九一 平成七年度 〇?〇八四 平成八年度 〇?〇八四 平成九年度 〇?〇八三 平成十年度 〇?〇六三 平成十一年度 〇?〇五七 平成十二年度 〇?〇五七 平成十三年度 〇?〇五七 平成十四年度 〇?〇五七 平成十五年度 〇?〇五七 平成十六年度 〇?〇五七 平成十七年度 〇?〇五七 平成十八年度 〇?〇五七 平成十九年度 〇?〇五四 平成二十年度 〇?〇五四 平成二十一年度 〇?〇三九 平成二十二年度 〇?〇三九 平成二十三年度 〇?〇三九 平成二十四年度 〇?〇三九