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關(guān)于為養(yǎng)恤金保險(xiǎn)提供保險(xiǎn)福利和國(guó)家養(yǎng)老金福利的特別規(guī)定的執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律施行規(guī)則 平成十九年厚生労働省令第九十四號(hào) 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律施行規(guī)則 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))第五條の規(guī)定に基づき,、厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (書類の提出) 第一條 厚生年金保険の保険給付及び國(guó)民年金の給付に係る時(shí)効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一號(hào))附則第二條において準(zhǔn)用する同法第一條の規(guī)定により支払うものとされる保険給付又は同法第二條の規(guī)定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に當(dāng)該保険給付又は當(dāng)該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む,。)が行われたものに限る,。以下「施行前裁定特例給付」という。)について,、當(dāng)該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項(xiàng)に規(guī)定する者を除く,。)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする,。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(hào)(次項(xiàng)において「基礎(chǔ)年金番號(hào)」という。) 三 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號(hào)番號(hào)をいう,。次項(xiàng)において同じ,。) 2 施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))第三十七條の規(guī)定により未支給の保険給付の支給を請(qǐng)求する権利を有する者又は國(guó)民年金法第十九條の規(guī)定により未支給の年金の支給を請(qǐng)求する権利を有する者に限る。)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする,。 一 請(qǐng)求者の氏名及び住所並びに請(qǐng)求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権者の基礎(chǔ)年金番號(hào)又は年金手帳の記號(hào)番號(hào) 四 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード 五 受給権者の死亡の年月日 六 請(qǐng)求者以外に厚生年金保険法第三十七條第一項(xiàng)又は國(guó)民年金法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者があるときは,、その者と受給権者との身分関係 七 次のイ及びロに掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ及びロに定める事項(xiàng) イ 払渡しを受ける機(jī)関に金融機(jī)関を希望する者(ロに規(guī)定する者を除く,。) 払渡希望金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號(hào) ロ 払渡しを受ける機(jī)関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。以下同じ,。)の営業(yè)所又は郵便局(簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行う日本郵便株式會(huì)社の営業(yè)所であって郵便貯金銀行を所屬銀行とする銀行代理業(yè)(銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第十四項(xiàng)に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。)の業(yè)務(wù)を行うものをいう,。)(以下「郵便貯金銀行の営業(yè)所等」という,。)を希望する者(預(yù)金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業(yè)所等の名稱及び所在地 3 前項(xiàng)の書類には,、次の各號(hào)に掲げる書類を添えなければならない,。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場(chǎng)合はこの限りでない,。 一 受給権者と請(qǐng)求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、區(qū)長(zhǎng)又は総合區(qū)長(zhǎng)とする,。)の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 受給権者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたことを証する書類 三 前項(xiàng)第七號(hào)イに掲げる者にあっては,、預(yù)金口座の口座番號(hào)についての當(dāng)該払渡希望金融機(jī)関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號(hào)を明らかにすることができる書類 (提出書類の記載事項(xiàng)) 第二條 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の書類には,、提出の年月日を記載し,、記名押印又は自ら署名しなければならない。 (施行前裁定特例給付に関する通知) 第三條 厚生労働大臣は,、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは,、文書で、その內(nèi)容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない,。 (機(jī)構(gòu)への厚生労働大臣の権限に係る事務(wù)の委任) 第四條 第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務(wù)は,、日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に行わせるものとする,。 (機(jī)構(gòu)への事務(wù)の委託) 第五條 厚生労働大臣は,、機(jī)構(gòu)に、第三條に掲げる通知に係る事務(wù)(當(dāng)該通知を除く,。)を行わせるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一三六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一三五號(hào)) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。