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關(guān)于臨時(shí)特別提供健康保險(xiǎn)執(zhí)法條例等的內(nèi)閣命令,,用于處理因2002年4月以后發(fā)生的口蹄疫引起的情況

時(shí)間: 2018-06-15


平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令 平成二十三年政令第二百四十四號(hào) 平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令 內(nèi)閣は,、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào)),、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)),、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))、防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號(hào)),、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào)),、私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號(hào))、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào)),、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))、介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào)),、國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào)),、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號(hào))、児童扶養(yǎng)手當(dāng)法(昭和三十六年法律第二百三十八號(hào))及び特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號(hào))の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (健康保険法施行令の特例) 第一條 健康保険の被保険者(健康保険法第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含み、同法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する日雇特例被保険者(次項(xiàng)において「日雇特例被保険者」という,。)を除く,。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という,。)に平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての所得稅及び法人稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第五十號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する手當(dāng)金等(以下「手當(dāng)金等」という,。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號(hào))第四十一條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額,、同令第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに同條第四項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額については,、同令第四十二條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める額が,、それぞれ、同令第四十二條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第三項(xiàng)第四號(hào)中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場(chǎng)合にあっては,、前年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに同令第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする,。 2 前項(xiàng)(健康保険法施行令第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)、第二項(xiàng)第二號(hào),、第三項(xiàng)第二號(hào),、第四項(xiàng)第二號(hào)、第五項(xiàng)第二號(hào)並びに第七項(xiàng)第一號(hào)ロ,、第二號(hào)ロ及び第三號(hào)ロ並びに第四十三條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ,、第二號(hào)ロ、第三號(hào)ロ及び第四號(hào)ロに係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者」という,。)に係る高額療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する。 3 健康保険の被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)に係る健康保険法施行令第四十三條の二第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第四十三條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める額が,、それぞれ、同條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする,。 4 前項(xiàng)(健康保険法施行令第四十三條の二第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)並びに第四項(xiàng)並びに第四十三條の三第一項(xiàng)第二號(hào)、第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四項(xiàng)に係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、基準(zhǔn)日(同令第四十三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下この條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(同令第四十三條の二第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する日雇特例被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)をいう,。以下同じ,。)である者及びその被扶養(yǎng)者である者に係る高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する。 5 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三條の二第五項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第四十三條の三第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三項(xiàng)及び第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三項(xiàng)及び第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において次條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號(hào))第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに次條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに次條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者(第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號(hào))第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに第四條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號(hào))第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號(hào))第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者の屬する世帯の世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員(以下「國(guó)民健康保険の世帯主等」という。)である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の同項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號(hào))第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 6 口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第四十三條の二第七項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第四十三條の三第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號(hào))第十六條の三第一項(xiàng)並びに第八條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 7 口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康保険法施行令第四十三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この條において「計(jì)算期間」という。)においてその資格を喪失し,、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他同令第四十三條の四第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして、同令第四十三條の二及び第四十三條の三並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 8 第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、計(jì)算期間において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等であった者及びその被扶養(yǎng)者であった者(基準(zhǔn)日において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者である者に限る,。)に係る高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給について準(zhǔn)用する,。 9 口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等が計(jì)算期間において健康保険法第三條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による承認(rèn)を受け又は同法第百二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた日又は當(dāng)該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他健康保険法施行令第四十四條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該承認(rèn)を受けた日の前日又は當(dāng)該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして,、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第四項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定において準(zhǔn)用する規(guī)定を適用する。 (船員保険法施行令の特例) 第二條 船員保険の被保険者(船員保険法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む,。)であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第八條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額,、同令第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額,、同條第三項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに同條第四項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額については、同令第九條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに第十條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める額が,、それぞれ,、同令第九條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第三項(xiàng)第四號(hào)中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては、前年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは,、同條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに同令第十條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該額とする。 2 船員保険の被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)に係る船員保険法施行令第十一條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める額が、それぞれ,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)第四號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは,、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする。 3 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一條第四項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第五項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 基準(zhǔn)日(船員保険法施行令第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下この條及び附則第三條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者,、次條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員、第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに前條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において次條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに次條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに次條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに第四條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに次條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 4 口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第十一條第六項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)並びに第八條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 5 口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員保険法施行令第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という。)においてその資格を喪失し,、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他同令第十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして、同令第十一條及び第十二條並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令の特例) 第三條 國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む。)であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の四第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額、同令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに同條第五項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額については,、同令第十一條の三の五第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める金額が,、それぞれ,、同令第十一條の三の五第一項(xiàng)第三號(hào)中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第三項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに同令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 2 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條の規(guī)定に基づき國(guó)が次條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者に対して行った療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi),、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)若しくは高額療養(yǎng)費(fèi)の支給は,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定による給付とみなす,。 3 國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員」という。)に係る國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める金額が、それぞれ,、同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは,、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする。 4 口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員に係る國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第五項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十一條の三の六の三第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、財(cái)務(wù)省令で定める,。 基準(zhǔn)日(國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下この條及び附則第四條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者,、口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員、第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において次條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに次條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに前項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 5 口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員に係る國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第七項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十一條の三の六の三第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)並びに第八條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、財(cái)務(wù)省令で定める,。 6 口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員が國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という,。)においてその資格を喪失し、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他同令第十一條の三の六の四第一項(xiàng)の財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の財(cái)務(wù)省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして,、同令第十一條の三の六の二及び第十一條の三の六の三並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 7 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條の規(guī)定に基づき國(guó)が次條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者に対して行った療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、療養(yǎng)費(fèi),、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、高額療養(yǎng)費(fèi)若しくは高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給は,、第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定の適用については,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定による給付とみなす。 (防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令の特例) 第四條 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む,。)であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る同令第十七條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額並びに同令第十七條の六の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額については,、同令第十七條の六の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により定める金額並びに同令第十七條の六の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)の規(guī)定により定める金額が、それぞれ,、同令第十七條の六の二第一項(xiàng)第三號(hào)中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)のあつた月の屬する年度(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては、前年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは,、同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)並びに同令第十七條の六の三第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 2 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等」という,。)に係る防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十七條の六の五第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める金額が、同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定により定める金額を超えるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 3 口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等に係る防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第三項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第十七條の六の五第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定の例に準(zhǔn)じて防衛(wèi)大臣が定める,。 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の特例) 第五條 地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(同法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む,。)であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の三第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額,、同令第二十三條の三の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに同條第五項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額については、同令第二十三條の三の四第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに第二十三條の三の五第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める金額が,、それぞれ,、同令第二十三條の三の四第一項(xiàng)第三號(hào)中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第三項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに同令第二十三條の三の五第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 2 地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という,。)に係る地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第二十三條の三の七第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める金額が,、それぞれ、同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該金額とする,。 3 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第五項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第二十三條の三の七第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、総務(wù)省令で定める。 基準(zhǔn)日(地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう,。以下この條及び附則第六條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員,、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び次條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに前條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において次條第二項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに次條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに次條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 4 口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第七項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第二十三條の三の七第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)並びに第八條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、総務(wù)省令で定める,。 5 口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という。)においてその資格を喪失し,、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他同令第二十三條の三の八第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該総務(wù)省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の総務(wù)省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして、同令第二十三條の三の六及び第二十三條の三の七並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (私立學(xué)校教職員共済法施行令の特例) 第六條 私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者(同法第二十五條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、療養(yǎng)費(fèi)若しくは訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む。)であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において読み替えて準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(以下この條及び附則第七條において「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令」という。)第十一條の三の四第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額,、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額,、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに同條第五項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額については、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の五第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める金額が,、それぞれ,、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の五第一項(xiàng)第三號(hào)中「療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)のあつた月の屬する年度(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第三項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十二條第三項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 2 私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。以下「口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者」という,。)に係る準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める金額が,、それぞれ、同條第一項(xiàng)第三號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四號(hào))第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた場(chǎng)合における健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)第四號(hào)」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める金額を超えるときは、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該金額とする,。 3 口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者に係る準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第五項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、文部科學(xué)省令で定める。 基準(zhǔn)日(準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう,。以下この條及び附則第七條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員,、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに第四條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の次條第三項(xiàng)に規(guī)定する口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに次條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに次條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 4 口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者に係る準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第七項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)並びに第八條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、文部科學(xué)省令で定める,。 5 口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者が準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という。)においてその資格を喪失し,、かつ,、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の四第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該文部科學(xué)省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二(第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)並びに第四項(xiàng)を除く,。)及び第十一條の三の六の三(第四項(xiàng)を除く,。)並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (國(guó)民健康保険法施行令の特例) 第七條 國(guó)民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る國(guó)民健康保険法第四十二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する所得の額は,、國(guó)民健康保険法施行令第二十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により算定した額が、同項(xiàng)中「當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前々年,。以下この項(xiàng)において同じ,。)」とあるのは「平成二十一年」と,、「第一號(hào)に掲げる額(當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年の十二月三十一日現(xiàn)在において世帯主であつて、同日現(xiàn)在において當(dāng)該世帯主と同一の世帯に屬する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計(jì)所得金額(地方稅法第二百九十二條第一項(xiàng)第十三號(hào)に規(guī)定する合計(jì)所得金額をいう,。)が三十八萬(wàn)円以下であるもの(第二號(hào)において「控除対象者」という,。)を有するものにあつては、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一號(hào)に掲げる額」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「當(dāng)該所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を超えるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該額とする,。 2 國(guó)民健康保険の被保険者(國(guó)民健康保険法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により療養(yǎng)の給付又は保険外併用療養(yǎng)費(fèi),、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)若しくは特別療養(yǎng)費(fèi)の支給を受けている者を含む。)であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(手當(dāng)金等の交付を受けていない者であって,、その屬する世帯の世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員又は國(guó)民健康保険の被保険者が手當(dāng)金等の交付を受けたものを含む。)のうち,、その交付(當(dāng)該世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員又は國(guó)民健康保険の被保険者に係る手當(dāng)金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の二第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額並びに同令第二十九條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額については,、同令第二十九條の三第一項(xiàng)(同條第十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。),、第三項(xiàng),、第四項(xiàng)(同條第十項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。),、第五項(xiàng)、第六項(xiàng),、第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第二十九條の四第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める額が,、それぞれ、同令第二十九條の三第一項(xiàng)第二號(hào)中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年の前年(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が一月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と,、同項(xiàng)第三號(hào)及び同條第四項(xiàng)第四號(hào)中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年度(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が四月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同條第十項(xiàng)中「療養(yǎng)のあつた月の屬する年の前年(當(dāng)該療養(yǎng)のあつた月が一月から七月までの場(chǎng)合にあつては,、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは,、同條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに同令第二十九條の四第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする。 3 國(guó)民健康保険の被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(手當(dāng)金等の交付を受けていない者であって,、その屬する世帯の世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員又は國(guó)民健康保険の被保険者が手當(dāng)金等の交付を受けたものを含む。)のうち,、その交付(當(dāng)該世帯主若しくは國(guó)民健康保険組合の組合員又は國(guó)民健康保険の被保険者に係る手當(dāng)金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條及び次條において「口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者」という。)に係る國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については、同令第二十九條の四の三第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定により定める額が、それぞれ,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年の前々年(次條第二項(xiàng)の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項(xiàng)第三號(hào)及び同條第三項(xiàng)第四號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第二項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第六項(xiàng)中「基準(zhǔn)日の屬する年の前々年(次條第二項(xiàng)の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは,、同條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする。 4 口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者に係る國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第二十九條の四の三第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 基準(zhǔn)日(國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下この條及び附則第八條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者,、口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員,、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに第四條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに前條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 5 口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者に係る國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第七項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第二十九條の四の三第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)並びに次條第四項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、必要な技術(shù)的読替えは、厚生労働省令で定める,。 6 口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者が基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険法第六條各號(hào)(第九號(hào)及び第十號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)することにより、當(dāng)該基準(zhǔn)日の翌日からその資格を喪失することとなる場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の四第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該基準(zhǔn)日に當(dāng)該資格を喪失したものとみなして、同令第二十九條の四の二及び第二十九條の四の三並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 7 國(guó)民健康保険の世帯主等が國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という,。)において國(guó)民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ,、當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計(jì)算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者又は後期高齢者醫(yī)療の被保険者とならない場(chǎng)合その他同令第二十九條の四の四第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあっては,、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして,、同令第二十九條の四の二及び第二十九條の四の三並びに前三項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令の特例) 第八條 後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る,。)に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する所得の額は,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により算定した額が、同項(xiàng)中「當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場(chǎng)合にあっては,、前々年,。以下この項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と,、「第一號(hào)に掲げる額(當(dāng)該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年の十二月三十一日現(xiàn)在において世帯主であって,、同日現(xiàn)在において當(dāng)該世帯主と同一の世帯に屬する年齢十九歳未満の者で同年の合計(jì)所得金額(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第二百九十二條第一項(xiàng)第十三號(hào)に規(guī)定する合計(jì)所得金額をいう。)が三十八萬(wàn)円以下であるもの(第二號(hào)において「控除対象者」という,。)を有するものにあっては,、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第一號(hào)に掲げる額」と、同項(xiàng)第一號(hào)中「當(dāng)該所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を超えるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする。 2 後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって,、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(手當(dāng)金等の交付を受けていない者であって,、その者と同一の世帯に屬する者が手當(dāng)金等の交付を受けたものを含む。)のうち,、その交付(當(dāng)該同一の世帯に屬する者に係る手當(dāng)金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條において「口蹄疫特例措置対象高齢被保険者」という。)に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)の高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額並びに同令第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額については,、同令第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)並びに第十六條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定により定める額が,、それぞれ、同令第十四條第七項(xiàng)及び第十五條第一項(xiàng)第四號(hào)中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場(chǎng)合にあっては,、前年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同項(xiàng)から同條第三項(xiàng)まで及び同條第五項(xiàng)並びに同令第十六條第一項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする,。 3 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者(その屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含むものとし,、同法第三百二十八條の規(guī)定によって課する所得割を除く,。以下この項(xiàng)及び第五項(xiàng)において同じ。)が課されない者(市町村(特別區(qū)を含む,。同項(xiàng)において同じ,。)の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)である場(chǎng)合を除き、その屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者である場(chǎng)合に限る,。)については,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十四條第七項(xiàng)中「療養(yǎng)のあった月の屬する年度(療養(yǎng)のあった月が四月から七月までの場(chǎng)合にあっては,、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 4 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により定める額が,、同令第十六條の二第二項(xiàng)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同令第十六條の三第一項(xiàng)第四號(hào)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(次條第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定により定める額を超えるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする,。 5 基準(zhǔn)日(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下この條及び附則第九條において同じ,。)において口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である者(基準(zhǔn)日の屬する月における同令第十六條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(同令第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)である場(chǎng)合を除き、基準(zhǔn)日の屬する月における同令第十六條の二第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者である場(chǎng)合に限る,。)については、同令第十六條の二第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは,、「平成二十二年度」と読み替えて,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 6 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第四項(xiàng)の介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び同條第六項(xiàng)の七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額については,、同令第十六條の三第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規(guī)定を,、當(dāng)該七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、必要な技術(shù)的読替えは,、厚生労働省令で定める,。 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員,、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者を除く,。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十三條の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 健康保険法施行令第四十三條の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第一條第三項(xiàng)及び第七項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養(yǎng)者である者 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第一項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 健康保険法施行令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第二項(xiàng)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)及び同條第九項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者である者 船員保険法施行令第十二條第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 船員保険法施行令第十二條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象國(guó)共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等を除く。)である者又はその被扶養(yǎng)者(口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む,。)である者 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象自衛(wèi)官等である者 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項(xiàng)及び第十七條の六の六第一項(xiàng)並びに第四條第二項(xiàng) 國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)並びに第三條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養(yǎng)者である者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において口蹄疫特例措置対象私學(xué)共済加入者である者又はその被扶養(yǎng)者である者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第二項(xiàng)(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第六條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng) 基準(zhǔn)日において國(guó)民健康保険の世帯主等である者又は當(dāng)該國(guó)民健康保険の世帯主等と同一の世帯に屬する當(dāng)該者以外の口蹄疫特例措置対象國(guó)保被保険者である者 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第一項(xiàng)並びに前條第三項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四の三第三項(xiàng)並びに前條第三項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng) 7 口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(以下この項(xiàng)において「計(jì)算期間」という,。)においてその資格を喪失し,、かつ、當(dāng)該資格を喪失した日以後の計(jì)算期間において後期高齢者醫(yī)療の被保険者又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する加入者とならない場(chǎng)合その他同令第十六條の四第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)の支給については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該日の前日(當(dāng)該厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める日)を基準(zhǔn)日とみなして,、同令第十六條の二及び第十六條の三並びに前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (介護(hù)保険法施行令の特例) 第九條 介護(hù)保険の被保険者であって、特例対象期間に手當(dāng)金等の交付を受けたもの(手當(dāng)金等の交付を受けていない者であって,、その者と同一の世帯に屬する者が手當(dāng)金等の交付を受けたものを含む,。)のうち、その交付(當(dāng)該同一の世帯に屬する者に係る手當(dāng)金等の交付を含む,。)を受けた日の屬する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この條において「口蹄疫特例措置対象介護(hù)保険被保険者」という,。)に係る介護(hù)保険法施行令(平成十年政令第四百十二號(hào))第二十二條の三第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額及び同條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額については,、同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定により定める額が、それぞれ,、同條第六項(xiàng)第一號(hào)ハ中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第九項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項(xiàng)第二號(hào)ロ中「基準(zhǔn)日の屬する年の前々年(第九項(xiàng)の規(guī)定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と,、同號(hào)ハ中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第九項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項(xiàng)第三號(hào)ハ中「市町村民稅世帯非課稅者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の市町村民稅世帯非課稅者をいう」とあるのは「高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日の屬する月における同條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める日においてその屬する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅が課されない者(市町村の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし,、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と,、同號(hào)ニ中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第九項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と,、同條第七項(xiàng)第一號(hào)ニ及び第二號(hào)ニ中「基準(zhǔn)日の屬する年度の前年度(第九項(xiàng)の規(guī)定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準(zhǔn)日とみなした場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなした日の屬する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場(chǎng)合におけるこれらの規(guī)定により定める額を超えるときは、同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該額とする,。 2 口蹄疫特例措置対象介護(hù)保険被保険者が介護(hù)保険法施行令第二十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する計(jì)算期間(第四項(xiàng)において「計(jì)算期間」という。)における同一の月において介護(hù)保険法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場(chǎng)合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同令第二十二條の二第十項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 口蹄疫特例措置対象介護(hù)保険被保険者に係る介護(hù)保険法施行令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第二十二條の三第二項(xiàng)(同令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第二十二條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額及び同令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第二十二條の三第三項(xiàng)(同令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第二十二條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の七十歳以上醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額については,、第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 口蹄疫特例措置対象介護(hù)保険被保険者が計(jì)算期間における同一の月において介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する要介護(hù)被保険者としての期間を有する場(chǎng)合は,、當(dāng)該口蹄疫特例措置対象介護(hù)保険被保険者が當(dāng)該月に受けた介護(hù)保険法施行令第二十二條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防サービス等については,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 (國(guó)民年金法施行令の特例) 第十條 國(guó)民年金法第三十六條の三第一項(xiàng)及び第三十六條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる道府県民稅(都が同法第一條第二項(xiàng)の規(guī)定によって課する同號(hào)に掲げる稅を含む,。以下同じ。)につき,、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào),。以下「口蹄疫道府県民稅等特例法」という。)第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る,。)の額を計(jì)算する場(chǎng)合における國(guó)民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號(hào))第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とあるのは,、「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額 四 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當(dāng)該免除に係る所得の額」とする,。 (國(guó)民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の國(guó)民年金法施行令の特例) 第十一條 國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年國(guó)民年金等改正法」という,。)附則第三十二條第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年國(guó)民年金等改正法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法(以下この條及び附則第十二條において「舊國(guó)民年金法」という。)第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊國(guó)民年金法第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十七條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る,。)の額を計(jì)算する場(chǎng)合における國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四號(hào))第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第三十二條第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた國(guó)民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法施行令第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額 三の二 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とする。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例) 第十二條 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九條及び第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る,。)の額を計(jì)算する場(chǎng)合における特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額 四 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とする。 (児童扶養(yǎng)手當(dāng)法施行令の特例) 第十三條 児童扶養(yǎng)手當(dāng)法第九條から第十一條まで及び第十二條第二項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る,。)の額を計(jì)算する場(chǎng)合における児童扶養(yǎng)手當(dāng)法施行令(昭和三十六年政令第四百五號(hào))第四條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定の適用については,、同令第四條第二項(xiàng)中「五 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とあるのは,、「五 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額 六 當(dāng)該年度分の道府県民稅につき,、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する免除を受けた者については、當(dāng)該免除に係る所得の額」とする,。 (特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の特例) 第十四條 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律第六條から第八條まで,、第九條第二項(xiàng)各號(hào)並びに第二十條、第二十一條及び第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)(これらの規(guī)定を同法第二十六條の五及び昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の屬する年度分の地方稅法第四條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる道府県民稅につき,、口蹄疫道府県民稅等特例法第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計(jì)算する場(chǎng)合における特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七號(hào))第五條第二項(xiàng)(同令第八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十二條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三號(hào))附則第四條において準(zhǔn)用する特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令第八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定の適用については、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令第五條第二項(xiàng)中「五 前項(xiàng)に規(guī)定する道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 前項(xiàng)に規(guī)定する道府県民稅につき,、地方稅法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額 六 前項(xiàng)に規(guī)定する道府県民稅につき、平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての個(gè)人の道府県民稅及び市町村民稅の臨時(shí)特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九號(hào))第一條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する免除を受けた者については,、當(dāng)該免除に係る所得の額」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年八月一日から施行する,。 (健康保険法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定は、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び健康保険法施行令第四十三條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに同令第四十三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)(同令第四十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する基準(zhǔn)日(第一條第七項(xiàng)又は第九項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (船員保険法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び船員保険法施行令第十條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに基準(zhǔn)日(第二條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第四條 第三條の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに基準(zhǔn)日(第三條第六項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第五條 第四條の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の三第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに同令第十七條の六の四第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)日(同令第十七條の六の六第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (地方公務(wù)員等共済組合法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第六條 第五條の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の五第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに基準(zhǔn)日(第五條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する,。 (私立學(xué)校教職員共済法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第七條 第六條の規(guī)定は,、療養(yǎng)のあった月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額並びに基準(zhǔn)日(第六條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (國(guó)民健康保険法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第八條 第七條の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における國(guó)民健康保険法第四十二條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定,、療養(yǎng)のあった月が同月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び國(guó)民健康保険法施行令第二十九條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに基準(zhǔn)日(第七條第七項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する,。 (高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第九條 第八條の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定、療養(yǎng)のあった月が同月以後の場(chǎng)合における高額療養(yǎng)費(fèi),、高額療養(yǎng)費(fèi)算定基準(zhǔn)額及び高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める額並びに基準(zhǔn)日(第八條第七項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる日を含む,。)の屬する月が同月以後の場(chǎng)合における高額介護(hù)合算療養(yǎng)費(fèi)、介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上介護(hù)合算算定基準(zhǔn)額について適用する,。 (介護(hù)保険法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十條 第九條の規(guī)定は,、介護(hù)保険法施行令第二十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)(同令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する基準(zhǔn)日(同令第二十二條の三第九項(xiàng)(同令第二十九條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)日とみなされる場(chǎng)合を含む,。)の屬する月が平成二十三年八月以後の場(chǎng)合における醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額及び七十歳以上醫(yī)療合算算定基準(zhǔn)額について適用する。 (國(guó)民年金法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十一條 第十條の規(guī)定は,、平成二十二年以後の國(guó)民年金法第三十六條の三第一項(xiàng)及び第三十六條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する,。 (國(guó)民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の國(guó)民年金法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十二條 第十一條の規(guī)定は、平成二十二年以後の昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第三十二條第十一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國(guó)民年金法第七十九條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊國(guó)民年金法第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第六十七條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する,。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十三條 第十二條の規(guī)定は,、平成二十二年以後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九條及び第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する。 (児童扶養(yǎng)手當(dāng)法施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十四條 第十三條の規(guī)定は,、平成二十二年以後の児童扶養(yǎng)手當(dāng)法第九條から第十一條まで及び第十二條第二項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する,。 (特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律施行令の特例に関する経過(guò)措置) 第十五條 第十四條の規(guī)定は、平成二十二年以後の特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律第六條から第八條まで,、第九條第二項(xiàng)各號(hào)並びに第二十條,、第二十一條及び第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)(これらの規(guī)定を同法第二十六條の五及び昭和六十年國(guó)民年金等改正法附則第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する所得の額の算定について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露蝗照畹谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳照畹谒娜柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第八條の規(guī)定 平成二十四年七月一日 二 第二條,、第四條,、第五條及び第九條から第十二條までの規(guī)定並びに附則第三條及び第五條から第十一條までの規(guī)定 平成二十四年八月一日 三 第三條及び第六條の規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成二十五年四月一日 (平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十四年八月以後の場(chǎng)合における國(guó)民健康保険法第四十二條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定について適用し,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が同年七月までの場(chǎng)合における同號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定については,、なお従前の例による。 2 第五條の規(guī)定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫に起因して生じた事態(tài)に対処するための手當(dāng)金等についての健康保険法施行令等の臨時(shí)特例に関する政令第八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が平成二十四年八月以後の場(chǎng)合における高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第六十七條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定について適用し,、療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が同年七月までの場(chǎng)合における同號(hào)の規(guī)定による所得の額の算定については、なお従前の例による,。