中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則 昭和三十四年労働省令第二十三號 中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため、中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 退職金共済契約 第一節(jié) 退職金共済契約の締結等(第二條―第十三條) 第二節(jié) 退職金等の支給(第十四條―第四十三條) 第三節(jié) 掛金(第四十四條―第五十二條) 第四節(jié) 過去勤務期間の通算に関する特例(第五十三條―第五十九條) 第五節(jié) 他の退職金共済制度に係る退職金相當額の受入れ等(第六十條―第六十九條の八) 第三章 共済契約者及び被共済者(第七十條―第七十三條) 第四章 特定業(yè)種退職金共済契約 第一節(jié) 特定業(yè)種退職金共済契約(第七十四條―第百四條) 第二節(jié) 特定業(yè)種の指定等に伴う経過措置(第百五條?第百六條) 第五章 退職金共済契約と特定業(yè)種退職金共済契約との関係(第百七條―第百十三條) 第六章 雑則(第百十四條―第百十七條) 附則 第一章 総則 (國又は地方公共団體に準ずる者) 第一條 中小企業(yè)退職金共済法(以下「法」という,。)第二條第一項の厚生労働省令で定める國又は地方公共団體に準ずる者は,、特別の法律に基き設立された法人であつて國又は地方公共団體がその資本金の全部又は一部を出資しているもの及び厚生労働大臣が別に定めるこれらに準ずる者とする,。 第二章 退職金共済契約 第一節(jié) 退職金共済契約の締結等 (包括加入の適用除外) 第二條 法第三條第三項第六號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業(yè)主に雇用される通常の従業(yè)員の一週間の所定労働時間に比し短く,、かつ,、厚生労働大臣の定める時間數(shù)未満である者をいう。第四條第二項第三號において同じ,。) 二 休職期間中の者その他これに準ずる者 三 相當の期間內(nèi)に雇用関係の終了することが明らかな者 三の二 社會福祉施設職員等退職手當共済法(昭和三十六年法律第百五十五號)第二條第十一項に規(guī)定する被共済職員 三の三 小規(guī)模企業(yè)共済法(昭和四十年法律第百二號)第二條第三項に規(guī)定する共済契約者 四 被共済者となることに反対する意思を表明した者 五 偽りその他不正行為(以下「不正行為」という,。)によつて特定業(yè)種退職金共済契約(以下「特定業(yè)種共済契約」という。)による退職金の支給を受け,、又は受けようとした被共済者であつて、その退職金の支給を受け,、又は受けようとした日から一年を経過していないもの (契約締結の拒絶理由) 第三條 法第三條第四項第三號の厚生労働省令で定める正當な理由は,、次のとおりとする。 一 退職金共済契約(以下「共済契約」という,。)の申込者がその雇用する従業(yè)員の賃金の支払を怠つていること,。 二 共済契約の申込者が、不正行為によつて共済契約による退職金若しくは解約手當金(以下「退職金等」という,。)又は特定業(yè)種共済契約による退職金の支給を受け,、又は受けようとし、その退職金等又は特定業(yè)種共済契約による退職金の支給を受け,、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること,。 三 當該申込みに係る被共済者が前條第三號の三又は第五號に該當する者であること。 (契約の申込み) 第四條 共済契約の申込みは,、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を,、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が法第七十二條第一項の規(guī)定により法第七十條に規(guī)定する業(yè)務を委託した金融機関又は事業(yè)主の団體(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業(yè)主団體」という,。)に提出してしなければならない,。 一 申込者の氏名、名稱及び住所並びに當該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあつては,、その旨 二 主たる事業(yè)の內(nèi)容 三 従業(yè)員數(shù),、常時雇用する従業(yè)員數(shù)及び現(xiàn)に被共済者である者の數(shù) 四 資本金の額又は出資の総額 五 當該共済契約の被共済者となる者の氏名、生年月日及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあつては,、その旨 2 前項の退職金共済契約申込書には,、共済契約の申込みが當該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを証するためその者の押印又は署名を受け、かつ,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申込者が中小企業(yè)者であることを証する書類 二 共済契約を締結することについての従業(yè)員の意見書 三 當該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあつては,、その者が短時間労働者であることを証する書類 四 當該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあつては、その者が申込者に使用される者で,、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が第二條第三號の三に該當しない者であることをその者が誓約する書面 3 機構は,、第一項の退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは,、申込者に対し,、前項に掲げる書類のほか、當該申込書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる,。 (契約締結の拒絶) 第五條 機構は,、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し,、理由を付してその旨を通知しなければならない,。 (機構が行う契約の解除) 第六條 機構は、共済契約を解除するときは,、解除の理由を付して,、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。 2 前項の解除が,、法第八條第二項第二號に該當することを理由とするものであるときは,、機構は、第三十五條に規(guī)定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない,。 (契約存続の承認) 第七條 法第八條第二項ただし書の承認の基準は,、共済契約者が労働協(xié)約又は就業(yè)規(guī)則に基く退職手當に関する定(法の規(guī)定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする,。 第八條 機構は,、第七十條第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八條第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない,。 2 機構は,、法第八條第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滯なく,、その旨を共済契約者に通知しなければならない,。 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等) 第九條 法第八條第二項第一號の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相當する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは,、十二月分)又は継続する十二月分とする,。 2 法第八條第二項第一號の厚生労働省令で定める正當な理由は、次のとおりとする,。 一 共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと,。 二 被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。 (共済契約者が行う契約の解除) 第十條 共済契約者は、共済契約を解除するときは,、法第八條第三項第一號の同意又は同項第二號の認定があつたことを証する書類を添え,、その旨を機構に通知してしなければならない。 (掛金月額変更の申込み) 第十一條 共済契約者は,、掛金月額の変更の申込みをするときは,、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。 2 前項の変更が掛金月額の減少であるときは,、法第八條第三項第一號の同意又は同項第二號の認定があつたことを証する書類を添付しなければならない,。 (新手帳の交付) 第十二條 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは,、遅滯なく,、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済手帳(以下「共済手帳」という,。)を交付しなければならない,。 (解除事由等の認定申請) 第十三條 共済契約者は、法第八條第三項第二號の認定を受けようとするときは,、同號に掲げる事情があることを明らかにした退職金共済契約解除認定申請書又は掛金月額減少認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第二節(jié) 退職金等の支給 (退職金の請求) 第十四條 退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書を機構に提出しなければならない,。 一 退職金の請求人の氏名及び住所 二 被共済者の氏名及び退職の年月日 三 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から直接現(xiàn)金による退職金の受領を希望する請求人にあつては,、退職金の支払に関する通知書(以下「退職金支払通知書」という,。)の送付先) 四 共済契約者の氏名又は名稱 2 退職金を請求しようとする者が被共済者の遺族又は相続人であるときは、前項の退職金請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし,、その者が被共済者の相続人であるときは、第三號及び第四號の書類は,、添付することを要しない,。 一 死亡診斷書その他被共済者の死亡を証する書類 二 退職金の請求人が被共済者の遺族又は相続人であること及びその者の退職金を受けるべき順位を証する戸籍謄本 三 退職金の請求人が、屆出をしていないが,、被共済者の死亡の當時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,、その事実を証する書類 四 退職金の請求人が法第十四條第一項第二號又は第三號に掲げる者であるときは、被共済者の死亡の當時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証する書類 3 退職金の支給を受けるべき遺族又は相続人に同順位者が二人以上あるときは,、退職金の請求は,、退職金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない,。 4 前項の代理人は,、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。 (退職金の支給) 第十五條 機構は,、退職金の支給については,、退職金を請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする,。ただし、受託金融機関から直接現(xiàn)金による退職金(一時金として支給されるものに限る,。)の受領を希望する請求人については,、退職金の支払を行う受託金融機関を明らかにした退職金支払通知書を請求人に送付して、當該退職金の支給を行うものとする,。 2 機構は,、法第十條第五項の規(guī)定により退職金の額の減額を行つたときは、請求人に対してその內(nèi)容を通知しなければならない,。 (退職金の受領) 第十六條 前條第一項ただし書の退職金支払通知書により直接現(xiàn)金による退職金の受領を希望する請求人は,、退職金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 (法第十條第四項の算定した額) 第十七條 法第十條第四項の當該年度の前年度の運用収入のうち同條第二項第三號ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は,、當該年度の前年度の獨立行政法人勤労者退職金共済機構の業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百五十二號)第十二條第二項の一般の中小企業(yè)退職金共済事業(yè)等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする,。 (退職金減額の認定基準) 第十八條 法第十條第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 竊取,、橫領、傷害その他刑罰法規(guī)に觸れる行為により,、當該企業(yè)に重大な損害を加え,、その名譽若しくは信用を著しくき損し、又は職場規(guī)律を著しく亂したこと,。 二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと,。 三 正當な理由がない欠勤その他の行為により職場規(guī)律を亂したこと又は雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。 (退職金の減額) 第十九條 法第十條第五項の規(guī)定による退職金の減額は,、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする,。 2 法第十條第五項の申出に係る被共済者について法第十八條の掛金納付月數(shù)の通算、法第三十條第一項の受入れ又は法第五十五條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第一項の繰入れが行われている場合における法第十條第五項の規(guī)定による退職金の減額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額以下の額で,、共済契約者が申し出た額によつて行うものとする,。 一 當該被共済者について法第十八條の掛金納付月數(shù)の通算が行われている場合 當該被共済者に支給すべき退職金の額に、次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イからハまでに定める數(shù)を乗じて得た額 イ 當該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがない場合 當該共済契約者が當該被共済者について納付した掛金の総額を當該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た數(shù) ロ 當該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合(ハに該當する場合を除く,。) 當該共済契約者が當該被共済者について納付した掛金の総額を、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た數(shù) (1) 當該被共済者について納付された掛金の総額 (2) 當該被共済者の過去勤務期間に係る掛金月額に當該過去勤務期間の月數(shù)を乗じて得た額 ハ 當該被共済者について過去勤務掛金が納付されたことがある場合であつて,、當該過去勤務掛金に係る共済契約の効力が生じた日の屬する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは,、當該過去勤務期間の年數(shù))を経過するまでの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないとき。 當該共済契約者が當該被共済者について納付した掛金の総額を,、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額で除して得た數(shù) (1) 當該被共済者について納付された掛金の総額 (2) ロ(2)に定める額に,、當該被共済者について過去勤務掛金の納付があつた月數(shù)を六十月(過去勤務期間の月數(shù)が六十月に満たないときは、當該過去勤務期間の月數(shù))で除して得た數(shù)を乗じて得た額 二 當該被共済者について法第三十條第一項の受入れが行われている場合 當該被共済者に支給すべき退職金の額から當該被共済者に係る同條第二項第二號イに規(guī)定する計算後受入金額を減じて得た額 三 當該被共済者について法第五十五條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第一項の繰入れが行われている場合 當該被共済者に支給すべき退職金の額に,、當該共済契約者が當該被共済者について納付した掛金の総額を當該被共済者について納付された掛金(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第二項の納付があつたものとみなされた掛金を含む,。)の総額で除して得た數(shù)を乗じて得た額 3 機構は、前二項の規(guī)定による減額が被共済者にとつて過酷であると認めるときは,、その額を変更することができる,。 (退職金減額の申出) 第二十條 共済契約者は、法第十條第五項の申出をするときは,、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書に同項の認定があつたことを証する書類を添付し,、これを當該書類の送付を受けた日の翌日から起算して十日以內(nèi)に機構に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 被共済者の氏名及び住所 三 減額の理由となる退職事由 四 減額すべき額 2 機構は,、法第十條第五項の規(guī)定により退職金の額の減額を行うこととしたときは,、その內(nèi)容を共済契約者及び被共済者に通知しなければならない。 (退職金減額事由の認定申請) 第二十一條 共済契約者は,、法第十條第五項の認定を受けようとするときは,、被共済者の退職事由が第十八條各號の一に該當するものであることを明らかにした退職金減額認定申請書を、被共済者が退職した日の翌日から起算して二十日以內(nèi)に厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の退職金減額認定申請書の提出を受けたときは、その旨を遅滯なく機構に通知するものとする,。 (分割払の退職金等の額の下限) 第二十二條 法第十二條第一項第一號の厚生労働省令で定める金額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める額 イ 法第十二條第四項に規(guī)定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という,。)が五年の場合 八十萬円 ロ 分割支給期間が十年の場合 百五十萬円 二 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イ又はロに定める額 イ 分割支給期間が五年の場合 百萬円 ロ 分割支給期間が十年の場合 百七十萬円 2 法第十二條第一項第三號の分割払対象額(法第十二條第二項に規(guī)定する分割払対象額をいう。以下同じ,。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは,、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十萬円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十萬円未満であるときとする,。 3 法第十二條第一項第三號の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは,、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十萬円未満であるときとする。 (分割払の方法による退職金の請求) 第二十三條 被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は,、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を,、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四條第一項の退職金請求書に記載し,、かつ,、當該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。 2 分割払対象額は,、一萬円に整數(shù)を乗じて得た額でなければならない,。 (現(xiàn)価相當合計額の請求等) 第二十四條 法第十三條第一項第二號の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする,。 一 重度の障害 二 暴風,、豪雨、洪水,、地震その他の異常な自然現(xiàn)象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相當程度の被害 三 その他前二號に掲げる事情に準ずると認められる事情 第二十五條 法第十三條第一項に規(guī)定する現(xiàn)価相當額の合計額(以下「現(xiàn)価相當合計額」という,。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した現(xiàn)価相當合計額請求書を機構に提出しなければならない,。 一 現(xiàn)価相當合計額の請求人の氏名及び住所 二 被共済者の氏名(現(xiàn)価相當合計額の請求人が被共済者の相続人であるときは,、被共済者の氏名及び死亡の年月日) 三 現(xiàn)価相當合計額の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から直接現(xiàn)金による現(xiàn)価相當合計額の受領を希望する請求人にあつては,、現(xiàn)価相當合計額の支払に関する通知書(以下「現(xiàn)価相當合計額支払通知書」という,。)の送付先) 四 共済契約者の氏名又は名稱 2 現(xiàn)価相當合計額を請求しようとする者が被共済者の相続人であるときは、前項の現(xiàn)価相當合計額請求書には,、死亡診斷書その他被共済者の死亡を証する書類及び當該請求人が被共済者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない,。 3 前條各號に掲げる事情が生じたことにより現(xiàn)価相當合計額を請求しようとするときは、その旨を記載した第一項の現(xiàn)価相當合計額請求書に,、當該事情が生じたことを証する書類を添付してしなければならない,。 4 第十四條第三項及び第四項の規(guī)定は現(xiàn)価相當合計額の請求について、第十五條第一項の規(guī)定は現(xiàn)価相當合計額の支給について,、第十六條の規(guī)定は現(xiàn)価相當合計額の受領について準用する,。この場合において、第十五條第一項中「退職金支払通知書」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額支払通知書」と,、第十六條第一項中「前條第一項ただし書」とあるのは「第二十五條第四項において準用する前條第一項ただし書」と,、「退職金支払通知書」とあるのは「現(xiàn)価相當合計額支払通知書」と読み替えるものとする。 (解約手當金の請求) 第二十六條 解約手當金を請求しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した解約手當金請求書を機構に提出しなければならない,。 一 解約手當金の請求人の氏名及び住所 二 被共済者の氏名 三 解約手當金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(受託金融機関から直接現(xiàn)金による解約手當金の受領を希望する請求人にあつては,、解約手當金の支払に関する通知書(以下「解約手當金支払通知書」という,。)の送付先) 四 共済契約者の氏名又は名稱 2 法第十六條第二項ただし書の規(guī)定により解約手當金を請求しようとする者は、前項の解約手當金請求書に第二十九條各號の一に該當することを証する書類を添付しなければならない,。 3 第十四條第二項から第四項までの規(guī)定は,、解約手當金の請求について準用する,。 (解約手當金の支給) 第二十七條 機構は、解約手當金の支給については,、解約手當金を解約手當金の請求人の預金口座へ振り込むことにより行うものとする,。ただし、受託金融機関から直接現(xiàn)金による解約手當金の受領を希望する請求人については,、解約手當金の支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手當金支払通知書を解約手當金の請求人に送付して,、當該解約手當金の支給を行うものとする。 2 機構は,、法第十六條第四項の規(guī)定により解約手當金の額の減額を行つたときは,、請求人に対してその內(nèi)容を通知しなければならない。 (解約手當金の受領) 第二十八條 前條第一項ただし書の解約手當金支払通知書により,、直接現(xiàn)金による解約手當金の受領を希望する請求人にあつては,、解約手當金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。 (不正受給者に対する解約手當金) 第二十九條 法第十六條第二項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情は,、被共済者が不正行為によつて自己に係る退職金等の支給を受け,、又は受けようとした場合であつて次に掲げる場合とする。 一 不正行為によつて退職金等の支給を受け,、又は受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という,。)が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ,、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたとき,。 二 不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたとき。 三 被共済者がその不正行為が発見される前にその事実を機構に屆け出たとき,。 四 その他前三號に掲げる場合に準ずると認められるとき,。 (解約手當金の減額) 第三十條 法第十六條第二項ただし書の規(guī)定により解約手當金を支給する場合における同條第四項の規(guī)定による解約手當金の減額は、當該支給すべき解約手當金の額に次の各號に掲げる割合を乗じて得た額以下の額によつて行うものとする,。 一 不正受給の動機が第二十九條第一號,、第二號又は第四號に該當する場合で、その不正行為が発見される前に被共済者がその事実を機構に屆け出たとき,。百分の三十 二 第二十九條各號の一に該當する場合で前號に該當しないとき,。百分の五十 2 その掛金につき法第二十三條第一項の規(guī)定に基づく減額の措置が講ぜられた共済契約が、法第八條第二項第一號又は第三項第一號に該當することを理由として解除された場合に解約手當金を支給するときにおける法第十六條第四項の規(guī)定による解約手當金の減額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額によつて行うものとする,。 一 過去勤務掛金が納付されたことのない共済契約が解除された場合 次のいずれか少ない額 イ 當該共済契約について法第二十三條第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額(次號イにおいて「減額相當額」という,。) ロ 法第十六條第三項の規(guī)定により準用する法第十條第二項の規(guī)定により當該共済契約に係る解約手當金の額として算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。) 二 過去勤務掛金が納付されたことのある共済契約が解除された場合 次のイからハまでのうち最も少ない額 イ 減額相當額 ロ 法第二十九條第三項の規(guī)定により當該共済契約に係る解約手當金の額として算定して得られる額(ハにおいて「解約手當金額」という,。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする。) ハ 解約手當金額から納付された過去勤務掛金の総額を減じて得た額 (法第十七條第一項の厚生労働省令で定める要件) 第三十一條 法第十七條第一項の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號に掲げる制度の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする。 一 中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號,。以下「令」という,。)第三條第一號の確定給付企業(yè)年金(以下「確定給付企業(yè)年金」という。) 次のイからハまでのいずれにも該當すること,。 イ 法第八條第二項第二號の規(guī)定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二條第四項に規(guī)定する加入者とするものであること,。 ロ 法第十七條第一項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(平成十四年厚生労働省令第二十二號)第四十三條の規(guī)定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額から當該引渡しがないものとして同條の規(guī)定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額を控除した額は、當該被共済者に係る第三十五條に規(guī)定する金額の合算額を下回らないものであること,。 ハ 法第十七條第一項の規(guī)定により機構が引き渡す金額は,、同項後段の申出をする共済契約者が負擔する掛金として一括して払い込まれるものであること。 二 令第三條第二號の企業(yè)型年金(以下「企業(yè)型年金」という,。) 次のイ及びロのいずれにも該當すること,。 イ 法第八條第二項第二號の規(guī)定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者とするものであること。 ロ 法第十七條第一項後段の申出に係る被共済者に係る第三十五條に規(guī)定する金額の全額が,、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第二條第十二項に規(guī)定する個人別管理資産をいう,。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。 三 令第三條第三號の制度(以下「特定退職金共済制度」という,。) 次のイからハまでのいずれにも該當すること,。 イ 法第八條第二項第二號の規(guī)定により解除された共済契約の被共済者を所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第七十三條第一項第二號に規(guī)定する被共済者とするものであること。 ロ 法第十七條第一項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は,、法第八條第二項第二號の規(guī)定により共済契約が解除されたときにおける當該共済契約の掛金月額を下回らないものであること,。 ハ 法第十七條第一項の規(guī)定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負擔する所得稅法施行令第七十三條第一項第七號に規(guī)定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること,。 (法第十七條第一項前段の通知) 第三十二條 法第十七條第一項前段の通知は,、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 法第十七條第一項後段の申出に係る被共済者となる者の氏名 2 共済契約者は,、法第十七條第一項前段の通知をしたときは,、遅滯なく、その旨を當該通知に係る被共済者に通知しなければならない,。 (法第十七條第一項の厚生労働省令で定める期間) 第三十三條 法第十七條第一項の厚生労働省令で定める期間は,、法第八條第二項第二號の規(guī)定により共済契約が解除された日の翌日から起算して三月とする。 (法第十七條第一項後段の申出) 第三十四條 法第十七條第一項後段の申出は,、次の各號(當該申出が確定給付企業(yè)年金又は企業(yè)型年金への同項の引渡しに係るものである場合にあつては,、第四號を除く。)に掲げる事項を記載した特定企業(yè)年金制度等引渡申出書に同項に規(guī)定する特定企業(yè)年金制度等(以下「特定企業(yè)年金制度等」という,。)を?qū)g施していることを証する書類及び同項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し,、これを機構に提出してしなければならない,。ただし、當該申出に係る被共済者について,、機構が認めるときは,、第三號に掲げる事項の記載を要しない。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 法第十七條第一項後段の申出に係る被共済者の氏名 三 法第十七條第一項後段の申出に係る被共済者の住所 四 解約手當金に相當する額の範囲內(nèi)で引渡しの申出をする金額 五 特定企業(yè)年金制度等の名稱 六 特定企業(yè)年金制度等を?qū)g施した年月日 七 第三十七條に規(guī)定する特定企業(yè)年金制度等を?qū)g施する団體(以下「特定企業(yè)年金制度等実施団體」という,。)の名稱及び住所 八 特定企業(yè)年金制度等実施団體の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類,、名義及び口座番號 (法第十七條第一項の厚生労働省令で定める金額) 第三十五條 法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額は、解約手當金に相當する額(同項後段の申出が特定退職金共済制度への同項の引渡しに係るものである場合にあつては,、前條第四號の金額)とする,。 (法第十七條第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し) 第三十六條 機構は、前條に規(guī)定する額の引渡しについては,、當該額を特定企業(yè)年金制度等実施団體の預金口座へ振り込むことにより行うものとする,。 2 機構は、法第十七條第一項の引渡しを行つたときは,、遅滯なく,、前條に規(guī)定する額を法第十七條第一項後段の申出をした共済契約者に通知するとともに、當該額及び同條第二項の差額を同條第一項後段の申出に係る被共済者に通知しなければならない,。 (法第十七條第一項の厚生労働省令で定める団體) 第三十七條 法第十七條第一項の特定企業(yè)年金制度等を?qū)g施する団體として厚生労働省令で定めるものは,、次の各號に掲げる制度の區(qū)分に応じ、當該各號に定める団體とする,。 一 確定給付企業(yè)年金法第二十九條第一項に規(guī)定する基金型企業(yè)年金 確定給付企業(yè)年金法第二條第四項に規(guī)定する企業(yè)年金基金 二 確定給付企業(yè)年金法第七十四條第一項に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金 確定給付企業(yè)年金法第四條第三號に規(guī)定する資産管理運用機関 三 企業(yè)型年金 確定拠出年金法第二條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機関 四 特定退職金共済制度 所得稅法施行令第七十三條第一項に規(guī)定する特定退職金共済団體 (法第十七條第三項に定める事由の被共済者への通知等) 第三十八條 機構は,、法第十七條第三項第二號又は第三號の事由が生じたときは、遅滯なく,、その旨を同條第一項前段の通知に係る被共済者に通知しなければならない,。 2 法第十七條第三項第三號の厚生労働省令で定める事由は、同條第一項の規(guī)定により機構が特定企業(yè)年金制度等実施団體に第三十五條に規(guī)定する額を引き渡す前に,、當該制度が終了されたこと(當該契約が締結された日以後に法第十七條第一項前段の通知に係る被共済者が退職した後,、當該制度が終了されたことを除く。)とする,。 (法第十八條の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第三十九條 法第十八條の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は,、次のとおりとする。 一 被共済者が,、負傷又は疾病により引き続き當該業(yè)務に従事することができないことによる退職 二 被共済者が,、別居している親族の扶養(yǎng)又は介護のため、やむを得ず住所又は居所を変更することによる退職 三 その他前二號に準ずる事情に基づく退職 (掛金納付月數(shù)の通算) 第四十條 法第十八條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は,、通算前に締結されていた共済契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)と通算後に締結された共済契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする,。 2 法第十八條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合における法第二十九條第一項及び第二項(同條第三項第二號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ,。),、法第三十條第二項(同條第三項第二號の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ,。)及び第四項並びに法第三十一條の二第三項(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ。)及び第七項(同條第八項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ,。)並びに令第十五條第三項及び第五項(同條第六項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ,。)の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 法第二十九條第一項第一號 退職金共済契約が 當該被共済者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約が 現(xiàn)に退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、現(xiàn)に最初の退職金共済契約 法第二十九條第二項 ,、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 法第三十條第二項第二號イ 當該被共済者となつた者が退職した日の屬する月までの期間 當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の屬する月から當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)を合算して得た月數(shù)に相當する期間 法第三十條第四項 「次條第二項第二號」 「次條第二項第二號イ中「當該被共済者となつた者が退職した日の屬する月までの期間」とあるのは「當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の屬する月から當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)を合算して得た月數(shù)に相當する期間」として同項」 法第三十一條の二第三項第一號及び第七項 當該被共済者が退職した日の屬する月までの期間 當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の屬する月から當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)を合算して得た月數(shù)に相當する期間 令第十五條第三項 ,、退職金共済契約 ,、當該被共済者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 現(xiàn)に退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、現(xiàn)に最初の退職金共済契約 令第十五條第五項 當該被共済者が退職した日の屬する月までの期間 當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)及び再び退職金共済契約の被共済者となつた日の屬する月から當該退職金共済契約の被共済者でなくなつた日の屬する月までの月數(shù)を合算して得た月數(shù)に相當する期間 (掛金納付月數(shù)通算の申出) 第四十一條 被共済者は,、法第十八條の申出をするときは、掛金納付月數(shù)通算申出書に次に掲げる書類を添付し,、これを機構に提出してしなければならない,。 一 共済手帳及び従前の共済契約に係る共済手帳 二 法第十八條の厚生労働大臣の認定を受けて掛金納付月數(shù)の通算を行おうとする被共済者にあつては、當該認定があつたことを証する書類 2 共済契約者は,、被共済者が法第十八條の申出をしようとするときは,、その者に共済手帳を渡さなければならない。 (退職事由の認定申請) 第四十二條 被共済者は,、法第十八條の認定を受けようとするときは,、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (手帳の返還) 第四十三條 機構は,、掛金納付月數(shù)の通算を行つたときは,、共済手帳にその內(nèi)容を記載し、これを共済契約者に送付し,、かつ,、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない,。 第三節(jié) 掛金 (掛金の納付) 第四十四條 共済契約者は,、掛金の納付については,、當該共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替による納付により行うものとする。ただし,、預金口座からの振替によつては掛金を納付し難い事由があるときは,、その旨を機構に申し出た上、受託金融機関又は受託事業(yè)主団體に対する直接納付により行うことができる,。 2 共済契約者は,、預金口座からの振替により掛金を納付しようとするときは、口座振替依頼書を受託金融機関に提出しなければならない,。 3 機構は,、預金口座からの振替により掛金を納付する共済契約者に対し、被共済者ごとに,、掛金の収納狀況を明らかにする書類を送付するものとする,。この場合において、共済契約者は,、當該書類を共済手帳に貼付するものとする,。 4 共済契約者が受託金融機関又は受託事業(yè)主団體に対して直接掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業(yè)主団體に共済手帳を提示してしなければならない,。この場合において,、受託金融機関又は受託事業(yè)主団體は、掛金を収納したときは,、當該共済手帳にその旨を記載しなければならない,。 (加入促進のための掛金負擔軽減措置) 第四十五條 法第二十三條第一項の規(guī)定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、新たに共済契約の申込みをする中小企業(yè)者(共済契約を締結したことのある中小企業(yè)者で,、同項の規(guī)定に基づき共済契約の申込みを促進するための掛金の減額の措置が講ぜられたことのあるもの,、社會福祉施設職員等退職手當共済法第二條第九項に規(guī)定する退職手當共済契約を締結している中小企業(yè)者及び同居の親族のみを雇用する中小企業(yè)者を除く。)が共済契約の効力が生じた日の屬する月から起算して,、四月を経過する月(以下この條及び次條において「助成開始月」という,。)から十五月を経過する月(その月以前に當該共済契約の共済契約者が中小企業(yè)者でない事業(yè)主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、當該中小企業(yè)者でない事業(yè)主又は當該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(以下この條において「助成期間」という,。)の各月分として納付する掛金(共済契約の効力が生じた日の屬する月から起算して十五月を経過する月までの期間中に當該事業(yè)主に新たに雇用され,、被共済者となつた労働者について納付される掛金にあつては、當該被共済者に係る共済契約の効力が生じた日の屬する月(その月が助成開始月前の月であるときは,、助成開始月)から當該助成期間が満了するまでの期間の各月分として納付されるものに限る,。)について、當該掛金の月額(その額が共済契約の効力が生じた日の屬する月における掛金月額を超えるときは,、當該超える額を差し引いた額)に二分の一を乗じて得た額(その額が五千円を超えるときは,、五千円)とする。ただし、當該掛金の月額が四千円以下の場合における當該減額することができる額は,、次の各號に掲げる掛金月額の區(qū)分に応じ,、本文に規(guī)定する額に當該各號に定める額を合算して得た額とする。 一 二千円 三百円 二 三千円 四百円 三 四千円 五百円 (掛金月額の増加の促進のための掛金負擔軽減措置) 第四十六條 法第二十三條第一項の規(guī)定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は,、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二萬円未満である場合に限る,。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは,、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に當該共済契約者が中小企業(yè)者でない事業(yè)主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは,、當該中小企業(yè)者でない事業(yè)主又は當該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(當該期間の途中において當該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には,、當該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について,、當該掛金の月額のうち當該掛金月額の増加を行つた月前に當該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。)とする,。 (掛金負擔軽減措置の取消し等) 第四十七條 不正行為により前二條の掛金負擔軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は,、當該掛金負擔軽減措置を取り消すことができる,。 2 機構は、前項の規(guī)定により掛金負擔軽減措置が取り消された共済契約者に対しては,、當該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は,、前條の規(guī)定にかかわらず、法第二十三條第一項の規(guī)定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる,。 (前納の場合の減額) 第四十八條 法第二十四條の規(guī)定により減額することができる額は,、前納に係る期間の各月の掛金月額の合計額から、その期間の各月の掛金月額を年一分の利率による複利現(xiàn)価法によつて前納に係る期間の最初の月から當該各月までのそれぞれの期間(一月未満の端數(shù)がある場合においては,、十四日以下は切り捨て,、十五日以上は一月とし、その月數(shù)が十二月を超える場合においては,、十二月とする,。)に応じて割り引いた額(この額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。)の合計額を控除した額とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、同一の事業(yè)主である共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付した場合であつて,、當該納付が行われた日の屬する月ごとに前項の規(guī)定により計算した額の合計額が百円に満たないときは,、減額しないことができる。 (割増金の額) 第四十九條 法第二十五條第一項の割増金の額は,、掛金の額につき年十?九五パーセント(第四十七條第一項(第九十一條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により掛金負擔軽減措置が取り消された場合にあつては、當該取消しに係る額につき年十四?六パーセント)の割合で納付期限を超える月數(shù)(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月數(shù)をいい、一月未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)によつて計算して得た額とする。 (納付期限の延長) 第五十條 機構は,、法第二十六條第一項の共済契約者から申請があつたときは,、一月から三月まで、四月から六月まで,、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に屬する最終月の翌月末日とすることができる,。 第五十一條 共済契約者は、法第二十六條第一項の規(guī)定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは,、納期延長申請書に常時五人未満の従業(yè)員を雇用する者であることを証する書類を添付し,、これを機構に提出しなければならない。 2 機構は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により掛金の納付期限を延長したときは,、遅滯なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない,。 第五十二條 法第二十六條第二項の規(guī)定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は,、同項の事由が止んだ後遅滯なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない,。 第四節(jié) 過去勤務期間の通算に関する特例 (過去勤務期間の通算の申出) 第五十三條 過去勤務期間の通算の申出は,、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一條の二第一項の規(guī)定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について,、それぞれ,、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。 一 氏名 二 過去勤務通算月額 三 當該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月數(shù) (過去勤務期間としない期間) 第五十四條 法第二十七條第一項の厚生労働省令で定める期間は,、法第三條第三項第一號から第三號まで並びに第二條第一號,、第二號及び第三號の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四號及び第五號並びに第二條第三號の三及び第五號のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七條第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る,。)並びに法第三條第三項第四號及び第五號並びに第二條第三號の三及び第五號のいずれかに掲げる者であつた期間であつて,、法第二十七條第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。 2 前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は,、前條の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない,。 (過去勤務通算月額) 第五十五條 法第二十七條第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては,、二千円,、三千円、四千円,、五千円),、六千円、七千円、八千円,、九千円,、一萬円、一萬二千円,、一萬四千円,、一萬六千円、一萬八千円,、二萬円,、二萬二千円、二萬四千円,、二萬六千円,、二萬八千円及び三萬円とする。 (掛金納付月數(shù)の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付狀況の記載) 第五十六條 機構は,、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算を行つたときは,、第四十三條の規(guī)定により共済契約者に送付すべき共済手帳に當該過去勤務掛金の納付狀況を記載しなければならない,。 (過去勤務掛金の納付ができないこととなる過去勤務掛金の未納月分等) 第五十七條 法第二十八條第二項の厚生労働省令で定める一定の月分は,、十二月分とする。 2 法第二十八條第二項の厚生労働省令で定める正當な理由は,、共済契約者がその責めに帰することができない事由により過去勤務掛金を納付することができなかつたこととする,。 (前納の場合の減額、納付期限の延長等) 第五十八條 前節(jié)の規(guī)定(第四十五條から第四十七條までの規(guī)定を除く,。)は,、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において,、第四十八條第一項中「法第二十四條」とあるのは「法第二十八條第四項において準用する法第二十四條」と,、「掛金月額」とあるのは「過去勤務掛金の額」と、第四十九條中「法第二十五條第一項」とあるのは「法第二十八條第四項において準用する法第二十五條第一項」と,、第五十條及び第五十一條中「法第二十六條第一項」とあるのは「法第二十八條第四項において準用する法第二十六條第一項」と,、第五十二條中「法第二十六條第二項」とあるのは「法第二十八條第四項において準用する法第二十六條第二項」と読み替えるものとする。 (共済契約者に対する通知) 第五十九條 機構は,、被共済者について,、過去勤務掛金を納付すべきすべての月につき、過去勤務掛金が納付されたときは,、その旨を共済契約者に通知しなければならない,。 第五節(jié) 他の退職金共済制度に係る退職金相當額の受入れ等 (法第三十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體であつて厚生労働省令で定めるもの) 第六十條 法第三十條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體であつて厚生労働省令で定めるものは、所得稅法施行令第七十三條第一項に規(guī)定する特定退職金共済団體である団體とする,。 (法第三十條第一項の厚生労働省令で定める事項) 第六十一條 法第三十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、同項に規(guī)定する団體(第六十三條において「特定退職金共済団體」という。)は、同項の申出をした者に係る退職金に相當する額を,、一括して,、遅滯なく、機構に引き渡すこととする,。 (法第三十條第一項の厚生労働省令で定める期間) 第六十二條 法第三十條第一項の厚生労働省令で定める期間は,、三年とする。 (法第三十條第一項の申出) 第六十三條 法第三十條第一項の申出は,、次に掲げる事項を記載した特定退職金共済制度から中小企業(yè)退職金共済制度への通算申出書に,、被共済者証その他の當該申出を行う者が同項に規(guī)定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を添付し、これを,、機構を経由して,、特定退職金共済団體に提出してしなければならない。 一 當該申出を行う者の氏名及び住所 二 當該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名稱及び住所 三 特定退職金共済団體の名稱及び住所 四 當該申出を行う者を雇用していた事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 五 退職の年月日 (法第三十一條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體であつて厚生労働省令で定めるもの) 第六十四條 法第三十一條第一項の退職金共済事業(yè)を行う団體であつて厚生労働省令で定めるものは,、所得稅法施行令第七十三條第一項に規(guī)定する特定退職金共済団體である団體とする,。 (法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める事項) 第六十五條 法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める事項は、機構は,、同項の申出をした者に係る退職金に相當する額を,、一括して、遅滯なく,、同項に規(guī)定する団體(第六十七條及び第六十九條において「特定退職金共済団體」という,。)に引き渡すこととする。 (法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める期間) 第六十六條 法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める期間は,、三年とする,。 (法第三十一條第一項の申出) 第六十七條 法第三十一條第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した中小企業(yè)退職金共済制度から特定退職金共済制度への通算申出書に,、共済手帳を添付し,、これを、特定退職金共済団體を経由して,、機構に提出してしなければならない,。 一 當該申出を行う者の氏名及び住所 二 特定退職金共済団體の名稱及び住所 三 當該申出を行う者を雇用する事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 四 當該申出を行う者に係る共済契約の共済契約者の氏名又は名稱及び住所 五 退職の年月日 (法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める金額) 第六十八條 法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める金額は、同項の申出をした者に係る退職金に相當する額とする,。 (法第三十一條第一項の厚生労働省令で定める額の引渡し等) 第六十九條 機構は,、法第三十一條第一項の引渡しについては、前條に規(guī)定する額を特定退職金共済団體が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとする,。 2 機構は,、法第三十一條第一項の引渡しを行つたときは、遅滯なく,、その旨及び當該引渡しを行つた額を同項の申出をした者に通知しなければならない,。 (法第三十一條の二第一項の退職金共済事業(yè)を廃止した団體であつて厚生労働省令で定めるもの) 第六十九條の二 法第三十一條の二第一項(同條第六項の規(guī)定により読み替えて準用する場合を含む,。次條、第六十九條の四,、第六十九條の五(同條第二項を除く,。)及び第六十九條の八(同條第一項第一號を除く。)において同じ,。)の退職金共済事業(yè)を廃止した団體であつて厚生労働省令で定めるものは,、特定退職金共済団體(所得稅法施行令第七十三條第一項に規(guī)定する特定退職金共済団體をいう。次條において同じ,。)であつた団體とする,。 (法第三十一條の二第一項の厚生労働省令で定める事項等) 第六十九條の三 法第三十一條の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、事業(yè)主が同項の申出をした場合において,、廃止団體が,、退職金共済に関する契約に基づき當該廃止団體に納付された掛金の総額及び掛金に相當するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲內(nèi)の金額(以下この條、次條及び第六十九條の五において「引渡金額」という,。)の総額を一括して,、機構に引き渡すこととする。 2 特定退職金共済団體が,、法第三十一條の二第一項の引渡金額を引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約(次項及び次條において「引渡契約」という,。)を締結しようとするときは、次の各號に掲げる書類を機構に提出しなければならない,。 一 退職金共済事業(yè)の廃止に関する意思の決定を証する書類 二 所得稅法施行令第七十四條第三項の承認(當該特定退職金共済団體が平成二十八年四月一日前に同項の承認を受けた場合にあつては,、同令第七十三條第一項第九號に係る変更についての同令第七十四條第五項の承認)を受けたことを証する書類 三 所得稅法施行令第七十四條第一項に規(guī)定する退職金共済規(guī)程の寫し 3 引渡契約を締結した特定退職金共済団體が所得稅法施行令第七十五條第三項の屆出書を稅務署長に提出したときは,、遅滯なく,、その寫しを機構に提出しなければならない。 4 廃止団體は,、第一項の引渡しについては,、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、當該引渡しは,、機構が當該預金口座を指定した日から起算して六十日以內(nèi)に行わなければならない,。 (法第三十一條の二第一項の申出) 第六十九條の四 法第三十一條の二第一項の申出は、引渡契約の効力が生じた日から起算して一年を経過した日の屬する月の翌月の初日(その月が所得稅法施行令第七十五條第三項の屆出書に記載した年月日の屬する月以後である場合にあつては,、當該年月日の屬する月の初日,。第五號において「引渡申出日」という。)に,、次の各號(當該申出が法第三十一條の二第六項の規(guī)定により読み替えて準用する同條第一項の申出である場合にあつては,、第三號から第五號までを除き、第二號の従業(yè)員が法第四條第二項の短時間労働被共済者(次項において単に「短時間労働被共済者」という,。)となる場合又は第四號の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては,、第五號を除く,。)に掲げる事項を記載した引渡申出書を機構に提出してしなければならない。 一 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)主の雇用する従業(yè)員(引渡金額の引渡しを希望する者に限る,。以下この條において同じ,。)の氏名 三 共済契約の効力が生じる日 四 前號の日における掛金月額 五 引渡申出日の前日の屬する月における退職金共済に関する契約に係る掛金の月額 六 廃止団體の名稱 七 廃止団體に納付された掛金の総額及び掛金に相當するものとして政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の合計額 八 引渡金額及びその総額 九 従業(yè)員ごとの退職金共済に関する契約が締結された年月日及び當該退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月數(shù) 十 その他申出に関し必要な事項 2 前項の引渡申出書には、次に掲げる書類(當該申出が法第三十一條の二第六項の規(guī)定により読み替えて準用する同條第一項の申出である場合,、前項第二號の従業(yè)員が短時間労働被共済者となる場合又は同項第四號の掛金月額が五千円以上となる場合にあつては,、第三號に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない,。 一 廃止団體との間で退職金共済に関する契約を締結していたことを証する書類 二 前項第二號の従業(yè)員が,、引渡金額の引渡しを希望することを証する書類 三 前項第五號の掛金の月額を証する書類 四 前項第七號の合計額を証する書類 五 前項第九號の年月日及び月數(shù)を証する書類 (共済契約の申込みに関する特例等) 第六十九條の五 法第三十一條の二第一項の規(guī)定により引渡金額を機構に引き渡すことを希望する被共済者に係る共済契約の申込みは、第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項の退職金共済契約申込書を機構に提出して行うものとする,。 2 前項の申込みは、法第三十一條の二第一項の申出と同時に行うものとする,。 3 機構は,、法第三十一條の二第一項の退職金共済に関する契約を締結していた事業(yè)主又は當該退職金共済に関する契約を締結している事業(yè)主が、共済契約の申込みを行うときは,、當該事業(yè)主に対し,、第四十五條の規(guī)定の適用その他の事項について説明を行うものとする。 4 機構は,、法第三十一條の二第一項の申出を行う事業(yè)主に対しては,、法第二十三條第一項及び第四十五條の規(guī)定にかかわらず、法第二十三條第一項の規(guī)定による掛金負擔軽減措置(第四十五條の加入促進のための掛金負擔軽減措置に限る,。次項において同じ,。)を適用しないものとする。 5 機構は,、法第三十一條の二第一項の申出をした者が掛金負擔軽減措置を受けた共済契約者である場合は,、當該掛金負擔軽減措置を取り消すことができる。 (受入金額を受け入れた場合の掛金納付月數(shù)の通算等) 第六十九條の六 法第三十一條の二第二項の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は,、共済契約の効力が生じた日の屬する月から當該通算する月數(shù)分遡つた月において同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日。以下この條において「みなし加入日」という,。)に共済契約の効力が生じ,、かつ、當該みなし加入日の屬する月から現(xiàn)に共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が當該共済契約の効力が生じた日における當該共済契約の被共済者に係る掛金月額に相當する額の掛金月額により納付されたものとみなし,、當該通算する月數(shù)と當該共済契約に係る掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする。 2 前項の規(guī)定により掛金の納付があつたものとみなされた被共済者に対する法第十條第二項第三號ロ(法第十六條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、みなし加入日に共済契約の効力が生じたものとみなす,。 3 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である被共済者に対する法第十條第二項及び令付録第一備考の規(guī)定の適用については、前項の規(guī)定によるほか,、法第十條第二項第三號ロ中「月數(shù)となる月」とあるのは「月數(shù)となる月(平成四年四月以後の月に限る,。)」と、令付録第一備考中「法第十條第二項第三號ロ」とあるのは「,、平成四年四月以後の計算月について法第十條第二項第三號ロ」とする,。 (令第九條第三項の厚生労働省令で定める者) 第六十九條の七 令第九條第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。次條において「平成二十五年厚生年金等改正法」という,。)附則第三十六條第一項の申出に係る被共済者とする。 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金額等) 第六十九條の八 確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第三項(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ,。)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ,。)若しくは同條第八項(同條第九項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ。)の規(guī)定の適用を受ける被共済者が,、法第三十一條の二第一項の規(guī)定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者(次項において「特定被共済者」という,。)である場合における退職金等の額は、法第十條第一項ただし書及び第二項,、第三十一條の二第三項及び第七項,、確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項及び第八項の規(guī)定にかかわらず、確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項若しくは第八項の規(guī)定により算定される退職金等の額に,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額を加算した額とする。 一 平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項又は第八項の規(guī)定の適用を受ける被共済者が,、法第三十一條の二第一項の規(guī)定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同條第三項第一號に規(guī)定する計算後殘余額 二 確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第三項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項若しくは第八項の規(guī)定の適用を受ける被共済者が,、法第三十一條の二第六項の規(guī)定により読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る共済契約の被共済者である場合 同條第七項に規(guī)定する元利合計額 2 特定被共済者が、法第二十九條第一項若しくは第二項,、第三十條第二項若しくは第四項又は令第十五條第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規(guī)定の適用を受ける場合における退職金等の額は,、法第十條第一項ただし書及び第二項,、第二十九條第一項及び第二項、第三十條第二項並びに第三十一條の二第三項及び第七項並びに令第十五條第五項,、第七項及び第九項から第十一項までの規(guī)定並びに確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第三項並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六條第三項及び第八項の規(guī)定にかかわらず,、法第三十一條の二第九項、令第九條第七項及び前項の規(guī)定の例により計算して得た額とする,。 第三章 共済契約者及び被共済者 (中小企業(yè)者でなくなつた場合の屆出) 第七十條 法第三十七條の規(guī)定による中小企業(yè)者でない事業(yè)主となつた旨の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆書を機構に提出してしなければならない,。 一 共済契約者の氏名又は名稱 二 主たる事業(yè)の內(nèi)容 三 常時雇用する従業(yè)員數(shù) 四 資本金の額又は出資の総額 五 中小企業(yè)者でなくなつた日 2 共済契約者は、前項の屆出をする場合において,、機構に対し法第八條第二項ただし書の承認の申請を求めるときは,、前項の屆書に第七條の承認の基準に該當することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。 (再び中小企業(yè)者となつた場合の屆出) 第七十一條 中小企業(yè)者でない事業(yè)主となつた共済契約者は,、再び中小企業(yè)者となつたときは,、次に掲げる事項を記載した屆書に中小企業(yè)者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない,。 一 共済契約者の氏名又は名稱 二 主たる事業(yè)の內(nèi)容 三 常時雇用する従業(yè)員數(shù) 四 資本金の額又は出資の総額 五 中小企業(yè)者となつた日 (被共済者が退職した場合の屆出) 第七十二條 法第三十七條の規(guī)定による被共済者が退職した旨の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆書を機構に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名稱 二 被共済者の氏名,、住所及び個人番號(行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項に規(guī)定する個人番號をいう,。) 三 被共済者の退職の年月日 2 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、前項の屆書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であつたことを証する書類 二 退職の事由を証する書類(共済契約者が同居の親族のみを雇用する者であるときは,、転職し,、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し,、その後當該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類) 3 機構は,、第一項の屆書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは,、共済契約者に対し,、前項に掲げる書類のほか、當該屆書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる,。 4 共済契約者は,、法第十條第五項の申出をしようとするときは、第一項の屆書にその旨を記載しなければならない,。 (同居の親族のみを雇用する場合等の屆出) 第七十二條の二 共済契約の共済契約者は,、次の各號のいずれかに該當することとなつたときは、遅滯なく,、その旨を機構に屆け出なければならない,。 一 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。 二 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき,。 (手帳紛失の屆出) 第七十三條 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は,、共済手帳を紛失したときは、遅滯なく,、その旨を機構に屆け出なければならない,。 第四章 特定業(yè)種退職金共済契約 第一節(jié) 特定業(yè)種退職金共済契約 (契約の申込み) 第七十四條 特定業(yè)種共済契約の申込みをしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した特定業(yè)種退職金共済契約申込書を機構に提出しなければならない。 一 申込者の氏名,、名稱及び住所 二 主たる事業(yè)の內(nèi)容,、常時雇用する従業(yè)員數(shù)及び資本金の額又は出資の総額 三 當該特定業(yè)種に屬する事業(yè)の內(nèi)容及び期間を定めて雇用する従業(yè)員であつて當該特定業(yè)種に屬する事業(yè)に従事することを常態(tài)とするものの數(shù) 四 被共済者とならないものとする者の範囲 五 法第四十四條第四項の消印に使用する印章の印影 2 前項の特定業(yè)種退職金共済契約申込書には、特定業(yè)種共済契約を締結することについての従業(yè)員の意見書を添付しなければならない,。 3 機構は,、第一項の特定業(yè)種退職金共済契約申込書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは,、申込者に対し,、その者が當該特定業(yè)種に屬する事業(yè)を営む中小企業(yè)であることを証する書類の提出を求めることができる。 (被共済者とならない者) 第七十五條 法第四十一條第三項の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 被共済者となることに反対する意思を表明した者 二 不正行為によつて、退職金の支給を受け,、又は受けようとした被共済者であつて,、その退職金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過していないもの 三 法第八條第二項第三號の規(guī)定により解除された共済契約の被共済者であつて,、その解除の日から一年を経過していないもの (被共済者とならないものとすることができる者) 第七十六條 法第四十一條第四項の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 所定労働時間が特に短い者 二 當該特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約による退職金の支給を受けることがないことが明らかな者 (契約締結の拒絶) 第七十七條 法第四十一條第五項の厚生労働省令で定める正當な理由は,、次のとおりとする,。 一 特定業(yè)種共済契約の申込者がその雇用する従業(yè)員の賃金の支払を怠つていること。 二 特定業(yè)種共済契約の申込者が,、不正行為によつて,、退職金又は退職金等の支給を受け、又は受けようとし,、その退職金又は退職金等の支給を受け,、又は受けようとした日から一年を経過していない者であること。 2 機構は,、特定業(yè)種共済契約の締結を拒絶しようとするときは,、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知しなければならない,。 (共済契約者証票の交付) 第七十八條 機構は,、特定業(yè)種共済契約を締結したときは、遅滯なく,、共済契約者に対し、その者が當該特定業(yè)種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という,。)を交付しなければならない,。 (被共済者とならないこととなる者の範囲の変更) 第七十九條 法第四十一條第六項の規(guī)定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は,、機構にその旨を通知してしなければならない。 2 共済契約者は,、前項の通知をする場合において,、法第四十一條第七項に規(guī)定する場合に該當するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない,。 3 共済契約者は,、法第四十一條第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規(guī)定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (契約の解除等) 第八十條 法第四十二條第二項第一號の厚生労働省令で定める期間は,、當該特定業(yè)種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同號の厚生労働省令で定める割合は,、その期間に応じ,、同表の下欄に掲げる割合とする。 期間 割合 直近の過去一年 一分の一 直近の過去二年 二分の一 直近の過去三年 三分の一 直近の過去四年 四分の一 直近の過去五年 五分の一 直近の過去六年 六分の一 2 共済契約者は,、法第四十二條第三項第二號の認定を受けようとするときは,、同號に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第六條第一項,、第七條,、第八條、第九條第二項及び第十條の規(guī)定は,、特定業(yè)種共済契約について準用する,。この場合において、第七條及び第八條中「法第八條第二項ただし書」とあるのは「法第四十二條第二項ただし書」と,、同條第一項中「第七十條第二項」とあるのは「第百三條第二項において準用する第七十條第二項」と,、第九條第二項中「法第八條第二項第一號」とあるのは「法第四十二條第二項第一號」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と,、第十條中「法第八條第三項第一號」とあるのは「法第四十二條第三項第一號」と読み替えるものとする,。 第八十一條 共済契約者は、特定業(yè)種共済契約が解除されたときは,、遅滯なく,、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。 (退職金の支給事由) 第八十二條 法第四十三條第一項第二號ハの厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 みずから事業(yè)を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき,。 二 當該特定業(yè)種に屬する事業(yè)の事業(yè)主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき,。 三 五十五歳に達したとき。 (退職金の請求及び支給) 第八十三條 特定業(yè)種共済契約による退職金を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職金請求書にその所持する共済手帳及び被共済者が法第四十三條第一項から第三項までに規(guī)定する退職金の支給を受けるべき事由に該當することを明らかにした書類を添付し,、これを機構に提出しなければならない,。 一 退職金の請求人の氏名及び住所 二 被共済者の氏名及び生年月日 三 退職金の支給を受けるべき事由及びその発生年月日 四 退職金の振込みをすべき請求人の預金口座のある金融機関の名稱並びに當該預金口座の種類、名義及び口座番號(機構が法第七十二條第一項の規(guī)定により當該特定業(yè)種に係る業(yè)務を委託した金融機関(以下「特定業(yè)種受託金融機関」という,。)から直接現(xiàn)金による退職金の受領を希望する請求人にあつては,、退職金支払通知書の送付先) 2 第十四條第二項から第四項まで及び第十五條の規(guī)定は、前項の退職金の請求及び支給について準用する,。この場合において,、第十四條第二項第四號中「法第十四條第一項第二號又は第三號」とあるのは「法第五十一條において準用する法第十四條第一項第二號又は第三號」と、第十五條第一項中「受託金融機関」とあるのは「特定業(yè)種受託金融機関」と,、同條第二項中「法第十條第五項」とあるのは「法第五十一條において準用する法第十條第五項」と読み替えるものとする,。 (退職金の受領) 第八十四條 前條第二項において準用する第十五條第一項ただし書の退職金支払通知書により退職金を受領しようとする者は、特定業(yè)種受託金融機関に當該支払通知書を差し出さなければならない,。 (退職金の減額) 第八十五條 法第五十一條において準用する法第十條第五項の規(guī)定による退職金の減額は,、當該被共済者に支給すべき退職金の額に、當該共済契約者が當該被共済者について納付した掛金の総額(減額の理由となる退職事由が発生した日の屬する雇用期間に係るものに限る,。)を當該被共済者について納付された掛金の総額で除して得た數(shù)を乗じて得た額以下であつて,、當該共済契約者が申し出た額によつて行うものとする。 2 機構は,、前項の申出があつた場合において,、その內(nèi)容が當該被共済者にとつて過酷であると認めるときは、これを変更することができる,。 3 第十八條,、第二十條及び第二十一條の規(guī)定は、第一項の退職金の減額について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「法第十條第五項」とあるのは「法第五十一條において準用する法第十條第五項」と、「被共済者の氏名及び住所」とあるのは「被共済者の氏名,、生年月日及び住所」と読み替えるものとする,。 (掛金の納付等) 第八十六條 共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど,、次項の規(guī)定により當該被共済者が提出する共済手帳に掛金の日額にその者を雇用した日數(shù)を乗じて得た金額に相當する額の退職金共済証紙(以下「共済証紙」という,。)をはりつけ、これに消印しなければならない,。 2 被共済者は,、共済契約者から賃金の支払を受けるときは、その所持する共済手帳を當該共済契約者に提出しなければならない,。 (共済手帳) 第八十七條 共済手帳は,、掛金の納付狀況を明らかにすることができるものでなければならない,。 (共済証紙) 第八十八條 機構は、特定業(yè)種ごとに,、共済証紙の様式を定め,、これを公示しなければならない,。 (共済証紙の購入等) 第八十九條 共済証紙は,、特定業(yè)種受託金融機関において販売するものとする。 2 共済契約者は,、共済証紙を購入しようとするときは,、特定業(yè)種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。 3 共済契約者は,、次に掲げる場合には,、特定業(yè)種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる,。 一 特定業(yè)種共済契約が解除されたとき,。 二 被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。 4 共済契約者は,、共済証紙が変更されたときは,、特定業(yè)種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる,。 (共済手帳及び共済証紙の受払い狀況) 第九十條 共済契約者は,、共済手帳及び共済証紙の受払い狀況を明らかにしておかなければならない。 (加入促進等のための掛金負擔軽減措置) 第九十一條 法第四十五條第一項の規(guī)定により掛金の納付を免除できる日分は,、新たに特定業(yè)種共済契約の被共済者(同項の規(guī)定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く,。)となる者について、次の各號に掲げる共済契約者の屬する法第二條第四項の特定業(yè)種の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める日分とする,。 一 建設業(yè) 五十日 二 清酒製造業(yè) 六十日 三 林業(yè) 六十二日 2 法第四十五條第一項の規(guī)定による免除は、共済契約者の請求に基づき當該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする,。 3 第四十七條第一項の規(guī)定は,、法第四十五條第一項の規(guī)定による免除について準用する。 (法第四十六條第一項の金額の繰入れ) 第九十二條 機構は,、法第四十六條第一項第一號の規(guī)定による認定があつたとき又は同項第二號の規(guī)定による申出に係る者が同號の乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約の被共済者となつたときは,、遅滯なく、同項の規(guī)定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業(yè)種に係る勘定から,、同項の乙特定業(yè)種に係る勘定に繰り入れなければならない,。 (法第四十六條第一項第一號の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第九十三條 法第四十六條第一項第一號の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九條各號に掲げる退職とする,。 (特定業(yè)種間の移動による通算の申出) 第九十四條 法第四十六條第一項各號の申出は,、移動通算申出書に同項第一號の申出にあつては第一號及び第二號、同項第二號の申出にあつては第一號及び第三號に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない,。 一 従前の特定業(yè)種共済契約に係る共済手帳 二 法第四十六條第一項第一號の認定があつたことを証する書類 三 法第四十六條第一項第二號の同意があつたことを証する書類 2 法第四十六條第一項第一號の申出をしようとする者は,、同號の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (特定業(yè)種間を移動した場合の通知) 第九十五條 機構は,、法第四十六條第一項の繰入れを行つたときは、遅滯なく,、當該繰入れを行つた金額及び當該繰入れに係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)を同項各號の申出をした者及び同項第二號の申出に係る者に通知しなければならない,。 第九十六條 削除 (被共済者が特定業(yè)種間を二回以上移動した場合の取扱い) 第九十七條 法第四十六條第一項の甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約の被共済者が同條第二項の規(guī)定により當該甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十二條の規(guī)定の適用については、同條第一項及び第四項第一號中「甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)」とあるのは,、「甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)(法第四十六條第二項の規(guī)定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)を含む,。)」とする。 (元請負人の事務処理) 第九十八條 元請負人は,、法第四十七條の事務を処理しようとするときは,、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに,、次に掲げる事項を記載した屆書を機構に提出しなければならない,。 一 元請負人の氏名又は名稱及び住所 二 事務所の名稱及び所在地 三 委託を行つた下請負人の氏名又は名稱及び住所並びにその委託した事務の內(nèi)容 四 委託を受けた事務に係る被共済者の見込み數(shù) 2 前項の屆書には、當該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない,。 3 第一項の屆書を提出した元請負人は,、當該屆書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滯なく,、その旨を機構に屆け出なければならない,。 第九十九條 法第四十七條の事務を処理する元請負人は、同條の事務を処理する事務所ごとに,、當該事務所において処理する同條の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の內(nèi)容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い狀況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない,。 第百條 機構は、必要があると認めるときは,、法第四十七條の事務を処理する元請負人に対し,、その事務の処理に関し報告又は文書の提出を求めることができる。 (共済契約者の代理人) 第百一條 共済契約者は,、あらかじめ代理人を選任した場合には,、特定業(yè)種共済契約に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。 2 第九十八條及び第九十九條の規(guī)定は,、前項の代理人について準用する,。この場合において、第九十八條第二項及び第九十九條中「下請負人」とあるのは「共済契約者」と読み替えるものとする,。 (共済手帳の請求等) 第百二條 共済契約者は,、法第四十八條第一項の規(guī)定により共済手帳を請求しようとするときは,、機構に対し、共済契約者証票を提示して,、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名,、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。この場合において,、第三項の規(guī)定により提出された共済手帳があるときは,、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。 2 機構は,、前項の退職金共済手帳交付申請書の提出があつた場合において,、必要があると認めるときは、共済契約者に対し,、當該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。 3 被共済者は,、その所持する共済手帳をき損し,、又はこれに余白がなくなつた場合において、新たに共済手帳の交付を受けようとするときは,、その共済手帳を共済契約者に提出しなければならない,。 (屆出) 第百三條 法第五十條の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆書を組合に提出してしなければならない,。 一 共済契約者の氏名又は名稱 二 法第四十二條第二項第二號に該當する場合にあつては,、主たる事業(yè)の內(nèi)容、常時雇用する従業(yè)員數(shù)及び資本金の額又は出資の総額 三 法第四十二條第二項第三號に該當する場合にあつては,、その旨 四 第二號又は前號に掲げる場合に該當した日 2 第七十條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出について準用する。この場合において,、同條第二項中「法第八條第二項ただし書」とあるのは「法第四十二條第二項ただし書」と,、「第七條」とあるのは「第八十條第三項において準用する第七條」と読み替えるものとする。 3 第七十一條の規(guī)定は,、特定業(yè)種共済契約の共済契約者について準用する,。 第百四條 共済契約者は、その氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは,、遅滯なく,、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に屆け出なければならない,。 2 共済契約者は,、第七十四條第一項第五號又は獨立行政法人勤労者退職金共済機構の業(yè)務運営並びに財務及び會計に関する省令第八條第二項第五號の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ,、変更後の印章の印影を機構に屆け出なければならない,。 3 共済契約者は,、共済契約者証票を紛失したときは、遅滯なく,、その旨を機構に屆け出なければならない,。 4 被共済者は、その氏名を変更したときは,、遅滯なく,、共済手帳を提出して、その旨を機構に屆け出なければならない,。 5 第七十三條の規(guī)定は,、特定業(yè)種共済契約に係る共済手帳の紛失について準用する。この場合において,、同條中「退職金等」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 特定業(yè)種の指定等に伴う経過措置 (従前の積立事業(yè)の認定基準等) 第百五條 法第五十三條の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 法第五十三條に規(guī)定する退職金積立ての事業(yè)(以下「積立事業(yè)」という,。)に參加している事業(yè)主(以下この條において「參加事業(yè)主」という。)に雇用されている法第三十九條に規(guī)定する者が參加事業(yè)主に雇用される者でなくなるに至つたときに,、その積立事業(yè)から退職手當の支給を受けることが定められていること,。 二 參加事業(yè)主が同一の基準に基づいて作成した退職手當に関する定めであつて期間を定めて雇用される者に係るものを有し、かつ,、積立事業(yè)に関する事務の全部又は一部が共同で処理されていること,。 2 法第五十三條の認定を受けようとする者は、當該積立事業(yè)が前項の基準に適合することを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (従前の積立事業(yè)に係る積立金の納付) 第百六條 法第五十三條の政令で定める金額の納付は,、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出してしなければならない。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 被共済者の氏名及び生年月日 三 當該特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約の効力が生じた日 2 前項の書類には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第五十三條の認定があつたことを証する書類 二 被共済者について積立事業(yè)に積み立てられていた金額を証する書類 三 被共済者について積立事業(yè)に參加していた期間の月數(shù)を証する書類 第五章 退職金共済契約と特定業(yè)種退職金共済契約との関係 (法第五十五條第一項の金額の繰入れ) 第百七條 機構は、法第五十五條第一項第一號の規(guī)定による認定があつたとき又は同項第二號の規(guī)定による申出に係る者が特定業(yè)種共済契約の被共済者となつたときは,、遅滯なく,、同項の規(guī)定により繰り入れなければならない金額を一般の中小企業(yè)退職金共済業(yè)務に係る勘定から特定業(yè)種退職金共済業(yè)務に係る勘定のうち當該特定業(yè)種に係るものに繰り入れなければならない。 (法第五十五條第一項第一號の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 第百八條 法第五十五條第一項第一號の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は,、第三十九條各號に掲げる退職とする,。 (移動による通算の申出) 第百九條 法第五十五條第一項各號の申出は、移動通算申出書に同項第一號の申出にあつては第一號及び第二號,、同項第二號の申出にあつては第一號及び第三號に掲げる書類を添付し,、これを機構に提出してしなければならない。 一 従前の共済契約に係る共済手帳 二 法第五十五條第一項第一號の認定があつたことを証する書類 三 法第五十五條第一項第二號の同意があつたことを証する書類 2 法第五十五條第一項第一號の申出をしようとする者は,、同號の認定を受けようとするときは,、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (移動した場合の通知) 第百十條 機構は、法第五十五條第一項の繰入れを行つたときは,、遅滯なく,、當該繰入れを行つた金額及び當該繰入れに係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)を同條第一項各號の申出をした者及び同項第二號の申出に係る者に通知しなければならない。 (準用) 第百十一條 前四條の規(guī)定は,、機構が法第五十五條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第一項の規(guī)定により令第十五條第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する,。 (被共済者が二回以上移動した場合の取扱い) 第百十二條 法第四十六條第一項の甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約の被共済者が法第五十五條第二項の規(guī)定により當該甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十二條の規(guī)定の適用については、第九十七條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條中「法第四十六條第二項」とあるのは、「法第五十五條第二項」と読み替えるものとする,。 2 法第五十五條第一項の共済契約の被共済者が同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第二項の規(guī)定により當該共済契約(當該共済契約について法第十八條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合にあつては,、當該通算に係る最初の共済契約)についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十四條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「掛金納付月數(shù)」とあるのは「掛金納付月數(shù)(同條第四項の規(guī)定によりその例によることとされる同條第二項の規(guī)定により納付があつたものとみなされた掛金に係る掛金納付月數(shù)を含む,。第四項第一號において同じ,。)」とする。 3 法第五十五條第四項の特定業(yè)種共済契約の被共済者が法第四十六條第二項の規(guī)定により當該特定業(yè)種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「特定業(yè)種掛金納付月數(shù)」とあるのは、「特定業(yè)種掛金納付月數(shù)(法第四十六條第二項の規(guī)定により納付があつたものとみなされた掛金に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)を含む,。次項において同じ,。)」とする。 4 法第五十五條第四項の特定業(yè)種共済契約の被共済者が同條第二項の規(guī)定により當該特定業(yè)種共済契約についての掛金の納付があつたものとみなされた者である場合における令第十五條の規(guī)定の適用については,、前項の規(guī)定を準用する,。この場合において、同項中「法第四十六條第二項」とあるのは,、「同條第二項」と読み替えるものとする,。 第百十三條 削除 第六章 雑則 (審査の申立て) 第百十四條 法第八十四條第一項の規(guī)定による審査の申立ては、次に掲げる事項を記載した審査申立書正副各一通を,、労働保険審査會(以下「審査會」という,。)に提出してするものとする。 一 申立人の氏名又は名稱,、住所又は居所及び共済契約者又は被共済者との関係 二 共済契約にあつては,、共済契約者及び被共済者の氏名又は名稱 三 特定業(yè)種共済契約にあつては、共済契約者の氏名又は名稱並びに被共済者の氏名及び生年月日 四 申立ての趣旨及び理由 五 法第八十四條第二項に規(guī)定する期間の経過後において審査の申立てをする場合においては,、同項ただし書に規(guī)定する正當な理由 2 証拠書類があるときは,、これを前項の審査申立書に添付しなければならない。 (副本の送付及び弁明書の提出) 第百十五條 審査會は,、前條第一項の審査申立書の提出があつたときは,、その副本を機構に送付しなければならない,。 2 機構は、前項の副本の送付を受けたときは,、弁明書を?qū)彇藭颂岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(書面審査) 第百十六條 審査會の審査は,、審査申立書及び弁明書について行なうものとする。 (審査の結果) 第百十七條 法第八十四條の審査の結果は,、文書で明らかにし,、これを申立人及び機構に送付しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (加入促進のための掛金負擔軽減措置に関する暫定措置) 第二條 法第十八條の二第一項の規(guī)定により共済契約の申込みを促進するために減額することができる額は、第三十二條の二に規(guī)定するもののほか,、現(xiàn)に共済契約を締結している中小企業(yè)者であつて平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に第二條第一號に規(guī)定する短時間労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第四條第一項に規(guī)定する被保険者に限る,。)に係る共済契約の申込みをするものが當該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の屬する月の翌月から十二月を経過する月(その月以前に當該短時間労働者に係る共済契約の共済契約者が中小企業(yè)者でない事業(yè)主となつたときは、當該中小企業(yè)者でない事業(yè)主となつた月の前月)までの期間(第三十二條の二に規(guī)定する助成期間に該當する期間を除く,。)の各月分として納付する當該短時間労働者に係る共済契約に基づく掛金について,、當該掛金の月額(その額が當該短時間労働者に係る共済契約の効力が生じた日の屬する月における掛金月額を超えるときは、當該超える額を差し引いた額)に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。)とする。 2 第三十二條の四の規(guī)定は,、前項の掛金負擔軽減措置について準用する,。 (割増金の割合の特例) 第三條 第四十九條に規(guī)定する割増金の年十?九五パーセントの割合及び年十四?六パーセントの割合は、當分の間,、同條の規(guī)定にかかわらず,、各年の特例基準割合(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第九十三條第二項に規(guī)定する特例基準割合をいう。以下この條において同じ,。)が年七?三パーセントの割合に満たない場合には,、その年中においては、年十?九五パーセントの割合にあつては當該特例基準割合に年三?六五パーセントの割合を加算した割合とし,、年十四?六パーセントの割合にあつては當該特例基準割合に年七?三パーセントの割合を加算した割合とする,。 附 則 (昭和三七年九月二九日労働省令第二〇號) この省令は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月一八日労働省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一〇月二日労働省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆露呷談簝P省令第三號) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶乱蝗談簝P省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐露湃談簝P省令第二六號) この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌灰辉露湃談簝P省令第二九號) 抄 1 この省令は、昭和五十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉掳巳談簝P省令第二九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する,。ただし,、第三十七條の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露湃談簝P省令第三二號) この省令は、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十八號)の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱话巳談簝P省令第八號) 1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第十三條、第二十一條,、第三十條,、第五十三條第三項、第五十四條第二項,、第六十四條の四第二項,、第七十二條第二項又は第七十四條第二項の規(guī)定により都道府県知事に提出されている申請書は、改正後のこれらの規(guī)定により労働大臣に提出されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露談簝P省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する,。 (退職金の減額に関する経過措置) 第二條 改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十九條、第二十條及び第二十一條(新規(guī)則第五十九條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し,、同日前に退職した被共済者に係る退職金の減額,、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による,。 2 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に関する新規(guī)則第十九條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「掛金の納付があつた月數(shù)(當該掛金の月額のうち三千円を超える額を千円ごとに區(qū)分し、當該區(qū)分ごとに,、當該區(qū)分に係る掛金納付月數(shù),。以下この項において同じ。)」とあるのは「掛金の月額を百円ごとに區(qū)分し,、當該區(qū)分ごとに,、當該區(qū)分に係る掛金の納付があつた月數(shù)」と、「納付した掛金の納付があつた月數(shù)及び」とあるのは「納付した掛金の月額を百円ごとに區(qū)分し,、當該區(qū)分ごとに,、當該區(qū)分に係る掛金の納付があつた月數(shù)及び」とする。 (掛金納付月數(shù)の通算方法に関する経過措置) 第三條 三千円未満の掛金月額又は三千五百円若しくは四千五百円の掛金月額により掛金が納付されたことのある被共済者に係る法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は,、通算前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金月額と通算後に締結された退職金共済契約に係る掛金月額をそれぞれ百円ごとに區(qū)分し,、當該區(qū)分ごとに、當該區(qū)分に係る掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする,。 2 法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合における中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七號)附則第四條及び第五條の規(guī)定の適用については,、同法附則第四條第一項第二號中「掛金月額の変更があつた場合」とあるのは「掛金月額の変更があつた場合及び新法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」と、同號イ及びロ中「退職金共済契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」と,、同法附則第五條第二項中「、退職金共済契約」とあるのは「,、その者に係る退職金共済契約であつて當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」とする。 (掛金負擔軽減措置に関する経過措置) 第四條 平成二年十二月一日から平成四年十一月三十日までの間に掛金月額三千円未満の被共済者(平成三年四月一日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九號)による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に該當するものを除く,。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規(guī)則第三十二條の三の規(guī)定の適用については、同條中「最高額」とあるのは,、「最高額(その額が三千円に満たないときは,、平成三年十二月から平成五年十一月までの月分として納付する掛金については、三千円)」とする,。 (前納の場合の減額に関する経過措置) 第五條 新規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定は,、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による,。 (過去勤務通算月額に関する経過措置) 第六條 新規(guī)則第三十七條の四の規(guī)定は,、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月二九日労働省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (改正法附則第二條第七項及び第十五項の労働省令で定める日) 第二條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第七項において準用する同條第五項に規(guī)定する労働省令で定める日及び同條第十五項において準用する同條第十四項に規(guī)定する労働省令で定める日は,、平成四年十一月三十日とする,。 (認定申請の申出) 第三條 共済契約者は、改正法附則第二條第七項又は第十五項の規(guī)定による認定(次項第二號及び次條第一項において「認定」という,。)を受けようとするときは,、中小企業(yè)退職金共済事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)に対し,、その旨を申し出なければならない,。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成三年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業(yè)団に提出してしなければならない,。 一 共済契約者の氏名又は名稱及び住所 二 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名 三 改正法附則第二條第五項に規(guī)定する期間の経過後における掛金月額を同條第七項の規(guī)定による認定にあっては三千円以上,、同條第十五項の規(guī)定による認定にあっては三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難である理由 (認定の申請及び通知) 第四條 事業(yè)団は、前條第一項の申出があったときは,、労働大臣に対し,、認定の申請をしなければならない。 2 事業(yè)団は,、前項の申請について,、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは,、その旨を當該共済契約者に通知しなければならない,。 (改正法附則第四條第一項第三號ロ(2)の通算方法) 第五條 改正法附則第四條第一項第三號ロ(2)の規(guī)定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法(以下「新法」という。)第十條第二項第三號ロの規(guī)定による掛金納付月數(shù)と過去勤務期間の月數(shù)の通算は,、掛金納付月數(shù)に過去勤務期間の月數(shù)を加えることによって行うものとする。 (改正法附則第四條第三項第二號ロ(2)の算定方法) 第六條 改正法附則第四條第三項第二號ロ(2)の規(guī)定による額の算定については,、同條第一項第二號イに規(guī)定する舊最高掛金月額(以下「舊最高掛金月額」という,。)を超える額により納付された掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき、新法第十條第二項第一號中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九號)附則第四條第一項第二號イに規(guī)定する舊最高掛金月額(以下「舊最高掛金月額」という,。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と,、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二號中「千円」とあるのは「百円」と,、同項第三號中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と,、「月數(shù)となる月」とあるのは「月數(shù)となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と,、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分」として,、同項の規(guī)定を適用することにより算定するものとする。 (改正法附則第四條第三項第三號ロ(2)の算定方法) 第七條 改正法附則第四條第三項第三號ロ(2)の規(guī)定による額の算定については,、舊最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき,、新法第十條第二項各號列記以外の部分中「掛金納付月數(shù)」とあるのは「掛金納付月數(shù)に過去勤務期間の月數(shù)を加えた月數(shù)」と、同項第二號中「千円に區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは「百円に特定區(qū)分掛金納付月數(shù)(舊最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次區(qū)分した場合における各區(qū)分ごとの當該區(qū)分に係る掛金の納付があつた月數(shù)をいう,。次號において同じ,。)」と、同項第三號中「區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは「特定區(qū)分掛金納付月數(shù)」と,、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と,、「掛金納付月數(shù)が」とあるのは「掛金納付月數(shù)に過去勤務期間の月數(shù)を加えた月數(shù)が」と、「月數(shù)となる月」とあるのは「月數(shù)となる月(平成四年四月以後の月に限る,。)」と,、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一號を除く,。)の規(guī)定を適用することにより算定するものとする,。 (改正令附則の算定方法に関する特例) 第八條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合における中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第五條第一項(同條第二項の規(guī)定によりその例によることとされる場合及び同令附則第六條第一項第一號(同條第二項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)において読み替えて適用する場合を含む,。)、第七條第一項(同條第二項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)及び第八條第一項(同條第二項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同令附則第五條第一項,、第七條第一項及び第八條第一項中「退職金共済契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」と、同令附則第五條第一項及び第七條第一項中「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成二年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」とする,。 (添付書類に関する経過措置) 第九條 施行日から平成三年十一月三十日までの間の改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四條第二項第三號及び第十一條第二項第二號の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「四千円」とあるのは,、「三千円」とする,。 (退職金の減額に関する経過措置) 第十條 新規(guī)則第十九條から第二十一條まで(新規(guī)則第五十九條において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額,、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し,、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については,、なお従前の例による,。 (解約手當金の減額に関する経過措置) 第十一條 新規(guī)則第二十七條第二項の規(guī)定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手當金の減額について適用する,。 2 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で施行日以後に舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手當金は,、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額を減額するものとする,。 一 當該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのない退職金共済契約である場合又は過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、當該退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは,、當該過去勤務期間の年數(shù))を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものである場合 次のいずれか少ない額 イ 舊最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分(以下この項において「舊最高掛金月額を超える部分」という,。)につき新法第十八條の二第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額 ロ 舊最高掛金月額を超える部分につき附則第六條の規(guī)定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。) 二 當該退職金共済契約が過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約(前號の規(guī)定に該當するものを除く,。)である場合 次のいずれか少ない額 イ 舊最高掛金月額を超える部分につき新法第十八條の二第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額 ロ 舊最高掛金月額を超える部分につき附則第七條の規(guī)定により算定した額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。) (掛金納付月數(shù)の通算に関する経過措置) 第十二條 新規(guī)則第二十八條の規(guī)定は,、施行日以後に掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合について適用し、施行日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合については,、なお従前の例による,。 第十三條 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月數(shù)を新法第十四條の規(guī)定により通算する場合における新法第十條第二項(新法第十三條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、新法第十條第二項第一號中「千円」とあるのは「百円」と,、「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」と、同項第二號中「千円」とあるのは「百円」と,、同項第三號中「下欄に定める金額」とあるのは「下欄に定める金額の十分の一の金額」とする,。 (掛金負擔軽減措置に関する経過措置) 第十四條 平成四年十二月一日以後において掛金月額四千円未満の被共済者(施行日以後に締結された退職金共済契約の被共済者であって、新法第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に該當するものを除く,。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する新規(guī)則第三十二條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が四千円に満たないときは,、平成五年十二月以後の月分として納付する掛金については,、四千円)」とする。 (過去勤務通算月額に関する経過措置) 第十五條 新規(guī)則第三十七條の四の規(guī)定は,、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し,、施行日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による,。 2 新規(guī)則第三十七條の四の規(guī)定の適用については、施行日から平成三年十一月三十日までの間は、同條中「四千円(短時間労働被共済者にあつては,、二千円,、三千円、四千円)」とあるのは,、「三千円(短時間労働被共済者にあつては,、二千円、三千円),、四千円」とする,。 附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則附則第五條の規(guī)定は、平成三年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴露巳談簝P省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年十二月一日から施行する,。 (改正法附則第十二條第二項の労働省令で定める日) 第二條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第十二條第二項の労働省令で定める日は、平成八年七月三十一日とする,。 (添付書類に関する経過措置) 第三條 平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち,、改正法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法(以下「新法」という。)第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に該當する者であって,、改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第四條第二項第三號の短時間労働者であることを証する書類又は舊規(guī)則第十一條第二項第二號の短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出されていないものについて、次の各號のいずれかに該當することを行おうとするときは,、共済契約者は,、當該被共済者が退職金共済契約の申込みの日において短時間労働者であったことを証する書類を勤労者退職金共済機構に提出しなければならない。 一 掛金月額を五千円未満の掛金月額に変更すること,。 二 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について,、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から、四千円の掛金月額を五千円の掛金月額に変更すること,。 (掛金負擔軽減措置に関する経過措置) 第四條 掛金月額四千円の被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者であって,、新法第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に該當するものを除く。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十二條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは,、平成九年十二月以後の月分として納付する掛金については,、五千円)」とする,。 2 平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者の掛金月額を、平成七年十二月から平成十年十一月までのいずれかの月から引き上げる共済契約者に関する新規(guī)則第三十二條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「三分の一」とあるのは,、「二分の一(當該掛金月額に係る被共済者(平成三年四月一日以後に効力を生じた共済契約の被共済者であつて、法第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に該當するものを除く,。)の掛金月額を五千円に引き上げる場合については,、三分の一)」とする。 (過去勤務通算月額に関する経過措置) 第五條 新規(guī)則第三十七條の四の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し,、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露蝗談簝P省令第八號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 (定義) 第二條 この省令において,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」、「一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」,、「舊最高掛金月額」,、「計算月」とは、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條第三號に規(guī)定する?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù),、同條第四號に規(guī)定する一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)、同條第五號に規(guī)定する舊最高掛金月額,、同條第八號に規(guī)定する計算月をいう,。 (掛金納付月數(shù)を通算する場合の経過措置) 第三條 改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月數(shù)を改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「舊法」という,。)第十四條の規(guī)定により通算した被共済者のうち,、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む。),、第八條(改正法附則第十三條第二號ロにおいて準用する場合を含む,。)及び第九條(改正法附則第十三條第二號ハにおいて準用する場合を含む。)並びに次條第一項の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正法附則第七條第三號ロ及び改正法附則第八條第一號 退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 改正法附則第八條第二號並びに改正法附則第九條第二號及び第三號 として と,、「退職金共済契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約」として 改正法附則第九條 ,、退職金共済契約 ,、その者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 次條第一項 退職金共済契約の効力 當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置) 第四條 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である中小企業(yè)退職金共済法第四十四條第四項に規(guī)定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という,。)のうち,、平成十年四月一日以後に退職した移動被共済者及び同日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める日に退職金共済契約の効力が生じ,、かつ,、當該各號に定める日の屬する月から現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號。以下この條及び附則第九條において「令」という,。)第七條第一項第一號の移動時掛金月額(以下この條において「移動時掛金月額」という,。)に相當する額の掛金月額により納付されたものとみなす。 一 令第七條第一項第一號又は第二號に掲げる場合 現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から令第七條第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という,。)を移動時掛金月額で除して得た數(shù)に相當する月數(shù)分さかのぼった月において同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日) 二 令第七條第一項第三號に掲げる場合 同號のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日 2 前項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち、掛金納付月數(shù)(令第七條第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を含む,。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手當金の額は、改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 令第七條第五項の合算月數(shù)(以下この項において「合算月數(shù)」という,。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月數(shù)を區(qū)分掛金納付月數(shù)として,、改正法附則第七條第一號の規(guī)定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く,。次號において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは,、當該加算して得た額) 二 合算月數(shù)が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額 (改正法附則第十條第一號に規(guī)定する額) 第五條 改正法附則第十條第一號に規(guī)定する額は,、次の各號に掲げる同條の二年法契約(以下この條において「二年法契約」という。)について同條の舊法契約(以下この條において「舊法契約」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 二十三月以下 掛金月額の區(qū)分ごとに,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「通算區(qū)分掛金納付月數(shù)」という,。)に応じ改正法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法(以下「新法」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては,、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の區(qū)分ごとに,、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(舊法契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額の區(qū)分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の區(qū)分の區(qū)分に応じ,、當該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額 (1) 舊最高掛金月額を超える部分の掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一號ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という,。)第五條において準用する経過措置政令第二條第一號ハに定める額を超えるときは,、當該定める額とする。) (2) 舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の區(qū)分のうち,、二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がない掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(舊法契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が経過措置政令第五條において準用する経過措置政令第二條第一號ロに定める額を超えるときは,、當該定める額とする,。) (3) (1)及び(2)に掲げる掛金月額の區(qū)分以外の掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(舊法契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額の區(qū)分又は二年法契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額) ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額 (1) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る改正法附則第十一條の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (2) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(舊法契約にあっては,、掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)(舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の區(qū)分においては,、二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù))に応じ舊法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ當額計算月の屬する年度に係る舊法第十條第三項の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (改正法附則第十一條第三項及び第四項の算定した額) 第六條 改正法附則第十一條第三項の平成七年度の運用収入のうち改正法附則第七條第三號ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による,。 2 改正法附則第十一條第四項の當該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規(guī)定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は,、當該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び會計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八號)第二條第二項の一般の中小企業(yè)退職金共済事業(yè)等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。 (改正法附則第十三條第四號に規(guī)定する額) 第七條 改正法附則第十三條第四號の掛金月額の區(qū)分ごとに,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に,、同號イ又はロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各號に掲げる改正法附則第十三條第四號の現(xiàn)契約(以下この條において「現(xiàn)契約」という,。)について同號の前契約(以下この條において「前契約」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 二十三月以下 掛金月額の區(qū)分ごとに,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「通算區(qū)分掛金納付月數(shù)」という。)に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の區(qū)分ごとに、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(次號イ(1)又は(2)に掲げる掛金月額の區(qū)分の區(qū)分にあっては,、當該(1)又は(2)に定める額)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額の區(qū)分ごとに,、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の區(qū)分の區(qū)分に応じ、當該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額 (1) 改正法附則第十三條第四號イに掲げる掛金月額の區(qū)分のうち,、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(現(xiàn)契約又は前契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額) (2) 改正法附則第十三條第四號イに掲げる掛金月額の區(qū)分のうち、前號に規(guī)定する掛金月額の區(qū)分以外の掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(現(xiàn)契約に係る一部施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額の區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が経過措置政令第五條において準用する経過措置政令第二條第一號イに定める額を超えるときは、當該イに定める額とする,。) (3) 改正法附則第十三條第四號ロに掲げる掛金月額の區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(通算區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の場合にあっては,、區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が経過措置政令第五條において準用する経過措置政令第二條第一號ロ又はハに掲げる掛金月額の區(qū)分の區(qū)分に応じ,、當該ロ又はハに定める額を超えるときは、當該ロ又はハに定める額とする,。) ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては,、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては,、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額 (1) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る改正法附則第十一條の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (2) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ舊法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る舊法第十條第三項の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (経過措置政令第二條,、第三條及び第八條の算定した額に関する特例) 第八條 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を舊法第十四條の規(guī)定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第二條(経過措置政令第五條において準用する場合を含む,。)、第三條(経過措置政令第九條において準用する場合を含む,。)及び第八條の規(guī)定の適用については,、経過措置政令第二條第一號ロ、第三條第一號イ及び第八條第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の舊法契約」と,、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前に改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十四條の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」とする。 (令第七條に係る経過措置) 第九條 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日以後である移動被共済者に対する令第七條の規(guī)定の適用については,、同條中「法第十條第二項」とあるのは,、「法第十條第二項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(平成四年度から平成七年度までの各年度に係る支給率にあっては、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る當該各年度に係る同條第二項第三號ロの支給率その他の事情を勘案して,、労働大臣が同日に定める支給率とする,。)」として同項」とする。 (解約手當金の減額に関する経過措置) 第十條 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該當する場合を除く,。)における改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十七條第二項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「法第十三條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)附則第十三條第二號イ」と,、「法第十條第二項」とあるのは「同法附則第七條」と,、同項第二號中「法第二十一條の四第三項」とあるのは「同法附則第十三條第二號ロ又はハに掲げる被共済者の區(qū)分に応じて當該ロ又はハ」とする。 2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手當金は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、次のいずれか少ない額を減額するものとする。 一 舊最高掛金月額を超える部分の掛金月額の區(qū)分につき新法第十八條の二第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額 二 舊最高掛金月額を超える部分の掛金月額の區(qū)分につき,、改正法附則第十三條第二號イからハまでに掲げる被共済者の區(qū)分に応じて當該イからハまでに定める規(guī)定を準用して得られる額(當該イに定める規(guī)定(當該ロ又はハに定める規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)を準用する場合にあっては、改正法附則第七條第三號ロ(1)中「各月分の掛金」とあるのは,、「舊最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金」と読み替えるものとする,。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。) (前納の場合の減額に関する経過措置) 第十一條 新規(guī)則第三十三條第一項の規(guī)定は,、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については,、なお従前の例による,。 (割増金の額に関する経過措置) 第十二條 新規(guī)則第三十四條の規(guī)定は、施行日以後に納付された掛金に係る割増金の額について適用し,、同日前に納付された掛金に係る割増金の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露迦談簝P省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (平成八年改正省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 前條の規(guī)定による改正後の平成八年改正省令附則第四條の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に退職した移動被共済者(同條に規(guī)定する移動被共済者をいう。以下この條において同じ,。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し,、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳談簝P省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑乱蝗談簝P省令第三〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 (定義) 第二條 この條から附則第十三條までにおいて,、「舊法契約」,、「二年法契約」、「七年法契約」,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」,、「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」、「舊最高掛金月額」,、「換算月數(shù)」,、「解約手當金換算月數(shù)」又は「計算月」とは、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條に規(guī)定する舊法契約,、二年法契約、七年法契約,、區(qū)分掛金納付月數(shù),、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)、舊最高掛金月額,、換算月數(shù)、解約手當金換算月數(shù)又は計算月をいう,。 2 この條から附則第十三條までにおいて,、「平成七年換算月數(shù)」又は「平成七年解約手當金換算月數(shù)」とは、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という,。)第一條第二項に規(guī)定する平成七年換算月數(shù)又は平成七年解約手當金換算月數(shù)をいう,。 (掛金納付月數(shù)を通算する場合の経過措置) 第三條 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に掛金納付月數(shù)を通算した被共済者のうち,、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む,。)、第八條(改正法附則第十三條第二號ロにおいて準用する場合を含む,。)及び第九條(改正法附則第十三條第二號ハにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 改正法附則第七條第三號ロ及び改正法附則第八條第一號 退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 改正法附則第八條第二號並びに改正法附則第九條第二號及び第三號 として同條の規(guī)定 と,、「退職金共済契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」として同條の規(guī)定 改正法附則第九條 、退職金共済契約 、その者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置) 第四條 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業(yè)退職金共済法施行令(以下「令」という,。)第七條第五項の移動被共済者をいう。以下同じ,。)のうち,、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ,、當該各號に定める日の屬する月から現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が令第七條第一項第一號の移動時掛金月額(以下この條において「移動時掛金月額」という,。)に相當する額の掛金月額により納付されたものとみなす。 一 令第七條第一項第一號又は第二號に掲げる場合 現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から令第七條第一項の繰入金額(以下「繰入金額」という,。)を移動時掛金月額で除して得た數(shù)に相當する月數(shù)分さかのぼった月において同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては,、その月の末日) 二 令第七條第一項第三號に掲げる場合 同號のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日 2 前項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち、掛金納付月數(shù)(令第七條第五項のみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を含む,。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手當金の額は、改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 令第七條第五項の合算月數(shù)(以下この項において「合算月數(shù)」という,。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月數(shù)を區(qū)分掛金納付月數(shù)として,、改正法附則第七條の規(guī)定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く,。次號において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは,、當該加算して得た額) 二 合算月數(shù)が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額 3 第一項の規(guī)定に該當する移動被共済者が,、施行日前に掛金納付月數(shù)を通算した場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは,、「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約の効力」とする。 第五條 前條第一項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち,、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月一日以後である移動被共済者であって令第七條第六項第二號のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號イにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、改正法附則第七條第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と,、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と,、「同法第十條第三項の規(guī)定により定められた支給率」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號)第十二條第二項の規(guī)定により定められた支給率」とする,。 (七年法契約の第八條被共済者に対する改正法附則第八條第一號の規(guī)定により読み替えて適用する改正法附則第七條の規(guī)定の適用) 第六條 七年法契約の第八條被共済者(改正法附則第八條に規(guī)定する第八條被共済者をいう。)であって同條第一號の応當する日が平成八年四月一日前の日であるものに対する同號の規(guī)定により読み替えて適用する改正法附則第七條(改正法附則第十三條第二號ロにおいて準用する改正法附則第八條第一號の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、改正法附則第七條第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と,、「同法第十條第三項の規(guī)定により定められた支給率」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號)第十二條第二項の規(guī)定により定められた支給率」とする,。 (改正法附則第十條第一項第一號に規(guī)定する額) 第七條 改正法附則第十條第一項第一號に規(guī)定する額は、次の各號に掲げる第十條契約(同項に規(guī)定する第十條契約をいう,。以下同じ,。)に係る掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、第十條契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「通算區(qū)分掛金納付月數(shù)」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法(以下「新法」という,。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては,、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(千二百円を超えない部分の掛金月額區(qū)分のうち,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において,、舊法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一項第一號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額區(qū)分ごとに,、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額區(qū)分の區(qū)分に応じ,、當該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額 (1) 舊最高掛金月額を超える部分の掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(第十條契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一項第一號ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは,、當該少ない額とする。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に第十條契約に係る平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成七年法」という,。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第百八十八號。以下「平成七年経過措置政令」という,。)第五條において準用する平成七年経過措置政令第二條の規(guī)定により算定して得た額 (2) 舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額區(qū)分のうち,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がない掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該舊法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該舊法契約に係る換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは,、當該少ない額とする。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該舊法契約に係る平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について平成七年経過措置政令第五條において準用する平成七年経過措置政令第二條の規(guī)定により算定して得た額 (3) 舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額區(qū)分のうち,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において,、二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該舊法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分又は當該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十條第一項第一號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額) ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額 (1) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る改正法附則第十一條の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (2) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る,。)までの各月分の掛金(二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合における當該舊法契約にあっては,、掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る平成二年法第十條第三項の規(guī)定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (改正法附則第十一條第三項,、第四項及び第五項の算定した額) 第八條 改正法附則第十一條第三項の平成十年度の運用収入のうち改正法附則第七條第三號ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は,、平成十年度の勤労者退職金共済機構の財務及び會計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八號。次項において「財務會計省令」という,。)第二條第二項の一般の中小企業(yè)退職金共済事業(yè)等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする,。 2 改正法附則第十一條第四項の平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規(guī)定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十一年度の財務會計省令第二條第二項の一般の中小企業(yè)退職金共済事業(yè)等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする,。 3 前項の規(guī)定は,、改正法附則第十一條第五項の當該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規(guī)定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。この場合において,、前項中「平成十一年度」とあるのは,、「當該年度の前年度」と読み替えるものとする。 (改正法附則第十二條第二項の労働省令で定める日) 第九條 改正法附則第十二條第二項の労働省令で定める日は,、平成十一年七月三十一日とする,。 (改正法附則第十三條第四號に規(guī)定する額) 第十條 改正法附則第十三條第四號の掛金月額區(qū)分ごとに、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に,、同號イ又はロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は,、次の各號に掲げる同號の現(xiàn)契約(以下この條において「現(xiàn)契約」という。)について同號の前契約(以下この條において「前契約」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「通算區(qū)分掛金納付月數(shù)」という,。)に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(改正法附則第十三條第四號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において,、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分であって、當該前契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上のものにあっては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額區(qū)分ごとに,、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額區(qū)分の區(qū)分に応じ、當該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額 (1) 改正法附則第十三條第四號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において,、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該現(xiàn)契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分又は當該前契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額) (2) 改正法附則第十三條第四號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において,、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がない掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該現(xiàn)契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該現(xiàn)契約に係る解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは,、當該少ない額とする,。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該現(xiàn)契約に係る平成七年解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について平成七年経過措置政令第九條において準用する平成七年経過措置政令第三條の規(guī)定により算定して得た額 (3) 改正法附則第十三條第四號ロに掲げる掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(施行日前の期間に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に改正法附則第十三條第四號ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が次に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは,、當該少ない額とする。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した退職金共済契約に係る平成七年解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について平成七年経過措置政令第九條において準用する平成七年経過措置政令第三條の規(guī)定により算定して得た額 ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては,、次の(1)に定める額とし,、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額 (1) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成十一年四月以後の計算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る改正法附則第十一條の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (2) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る,。)までの各月分の掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る平成二年法第十條第三項の規(guī)定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (支給率に関する特例) 第十一條 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の四第一項に規(guī)定する被共済者であって同項第一號の応當する日が施行日前の日であるもの及び移動被共済者であって令第七條第六項第二號のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が施行日前の日であるものに係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る同法第十條第二項第三號ロの支給率は,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者に係る當該各年度に係る支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする,。 (経過措置政令第二條及び第七條の算定した額に関する特例) 第十二條 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第二條(経過措置政令第三條,、第五條及び第八條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、経過措置政令第二條中「平成七年経過措置政令第二條」とあるのは「平成七年経過措置政令第二條中第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の舊法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」として同條」とする,。 2 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第七條の規(guī)定の適用については,、同條中「平成七年経過措置政令第八條」とあるのは「平成七年経過措置政令第八條第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の舊法契約」と,、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」として同條」とする。 (解約手當金の減額に関する経過措置) 第十三條 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規(guī)定に該當する場合を除く,。)における中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第二十七條第二項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「法第十三條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六號)附則第十三條第二號イ」と,、「法第十條第二項」とあるのは「同法附則第七條」と、同項第二號中「法第二十一條の四第三項」とあるのは「同法附則第十三條第二號ロ又はハに掲げる被共済者の區(qū)分に応じて當該ロ又はハ」とする,。 2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手當金は,、前項の規(guī)定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする,。 一 掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき中小企業(yè)退職金共済法第十八條の二第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額 二 掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき,、改正法附則第十三條第二號の規(guī)定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする,。) (掛金負擔軽減措置に関する経過措置) 第十四條 施行日前に退職金共済契約の申込みをした中小企業(yè)者に係る改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十二條の二の規(guī)定の適用については、同條中「共済契約の効力が生じた日の屬する月」とあるのは「共済契約の効力が生じた日の屬する月の翌月」とする,。 (前納の場合の減額に関する経過措置) 第十五條 新規(guī)則第三十三條第一項の規(guī)定は,、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、施行日前に納付された掛金に係る減額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月三〇日労働省令第三〇號) この省令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年二月一日厚生労働省令第一〇號) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業(yè)者及び掛金月額の増加の申込みを行った中小企業(yè)者に係る掛金負擔軽減措置については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆挛迦蘸裆鷦簝P省令第二一號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露湃蘸裆鷦簝P省令第一四一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十一月一日から施行する,。 (定義) 第二條 この條から附則第十一條までにおいて,、「七年法契約」、「十年法契約」,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」,、「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」、「舊最高掛金月額」,、「解約手當金換算月數(shù)」,、「平成十年解約手當金換算月數(shù)」又は「計算月」とは,、それぞれ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二號。以下「経過措置政令」という,。)第一條に規(guī)定する舊法契約,、七年法契約、十年法契約,、區(qū)分掛金納付月數(shù),、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)、舊最高掛金月額,、解約手當金換算月數(shù)又は計算月をいう,。 (経過措置政令第一條第二項の従前の算定方法により算定した額に関する特例) 第三條 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第一條第二項第二號(同條第三項、経過措置政令第二條第三項及び経過措置政令第八條第二項において準用する場合を含む,。)及び経過措置政令第六條第四項第一號ロの規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「平成十年経過措置政令第二條」とあるのは、「中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十號)附則第十二條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成十年経過措置政令第二條」とする,。 2 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第六條第四項第二號イ(2)及び同號ロ(2)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「平成七年経過措置政令第二條」とあるのは、「平成七年経過措置政令第二條第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の舊法契約」と,、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われた場合」として同條」とする。 3 平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)を通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手當金の額を算定する場合における経過措置政令第六條第三項第三號イ(1)及び同條第四項第三號イ(1)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號,。以下「平成七年経過措置政令」という。)第八條第一號」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號,。以下「平成七年経過措置政令」という,。)第八條第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の舊法契約」と,、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われていた場合」として同號」と,、「平成七年経過措置政令第八條第一號」とあるのは「平成七年経過措置政令第八條第一號ロ中「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る舊法契約であって當該舊法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の舊法契約」と,、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更及び平成三年四月一日前に掛金納付月數(shù)の通算が行われていた場合」として同號」とする,。 (掛金納付月數(shù)を通算する場合の経過措置) 第四條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九號。以下「改正法」という,。)の施行の日(以下「施行日」という,。)前に掛金納付月數(shù)を通算した被共済者のうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者(次項に規(guī)定する者を除く,。)に対する経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一項第一號イにおいて準用する場合を含む,。)、第三條(経過措置政令第八條第一項第一號ロにおいて準用する場合を含む。)及び第四條(経過措置政令第八條第一項第一號ハ及びニにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 経過措置政令第二條第一項第三號ロ及び第三條第一號 退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 経過措置政令第三條第二號並びに第四條第二號及び第三號 として同條の規(guī)定 と,、「退職金共済契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」として同條の規(guī)定 経過措置政令第四條各號列記以外の部分 、退職金共済契約 ,、その者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 2 改正法の施行日前に掛金納付月數(shù)を通算した被共済者であって経過措置政令第六條の規(guī)定に該當するもののうち、施行日以後に退職した被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された被共済者に対する経過措置政令第三條(経過措置政令第八條第一項第一號ロにおいて準用する場合を含む,。),、第四條(経過措置政令第八條第一項第一號ハ及びニにおいて準用する場合を含む。)及び第六條(経過措置政令第八條第一項第二號において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 経過措置政令第三條第一號 退職金共済契約 當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 前條第一項中「第二條被共済者」とあるのは「次條に規(guī)定する第三條被共済者」として同條(第一項第一號を除く。)の規(guī)定 第六條中「第六條被共済者」とあるのは「第三條に規(guī)定する第三條被共済者」と,、「舊法契約」とあるのは「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約」として同條の規(guī)定 経過措置政令第三條第二號 前條第一項中「第二條被共済者」とあるのは「次條に規(guī)定する第三條被共済者」 第六條中「第六條被共済者」とあるのは「第三條に規(guī)定する第三條被共済者」 経過措置政令第四條 、退職金共済契約 ,、その者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約 第二條第一項中「第二條被共済者」とあるのは「第四條に規(guī)定する第四條被共済者」 第六條中「第六條被共済者」とあるのは「第四條に規(guī)定する第四條被共済者」 経過措置政令第六條第一項第三號ロ 舊法契約 當該第六條被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置) 第五條 退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業(yè)退職金共済法施行令(以下「令」という,。)第十四條第五項に規(guī)定する移動被共済者をいう,。以下同じ。)のうち,、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一項第一號イにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める日に退職金共済契約の効力が生じ,、かつ、當該各號に定める日の屬する月から現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が令第十四條第一項第一號に規(guī)定する移動時掛金月額(以下この條において「移動時掛金月額」という,。)に相當する額の掛金月額により納付されたものとみなす,。 一 令第十四條第一項第一號又は第二號に掲げる場合 現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から令第十四條第一項の繰入限度(以下この條において「繰入限度」という。)を移動時掛金月額で除して得た數(shù)に相當する月數(shù)分さかのぼった月において同日に応當する日(その日に応當する日がない月においては、その月の末日) 二 令第十四條第一項第三號に掲げる場合 同號に規(guī)定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日 2 前項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち,、掛金納付月數(shù)(令第十四條第五項に規(guī)定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手當金の額は,、経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一項第一號イにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 令第十四條第五項に規(guī)定する合算月數(shù)(以下この項において「合算月數(shù)」という。)が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし,、合算月數(shù)を區(qū)分掛金納付月數(shù)として,、経過措置政令第二條の規(guī)定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次號において同じ,。)の総額を加算して得た額を超えるときは,、當該加算して得た額) 二 合算月數(shù)が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額 3 第一項の規(guī)定に該當する移動被共済者が施行日前に掛金納付月數(shù)を通算した場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは,、「當該被共済者に係る退職金共済契約であって當該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち,、最初の退職金共済契約の効力」とする。 第六條 前條第一項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち,、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日である移動被共済者であって令第十四條第六項第二號に規(guī)定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一項第一號イにおいて準用される場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、経過措置政令第二條第一項第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と,、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という,。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號)第十二條第二項」とする,。 2 前條第一項の規(guī)定に該當する移動被共済者のうち,、退職金共済契約の効力が生じた日が平成十一年四月以後平成十四年十一月前の日である移動被共済者であって令第十四條第六項第二號のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一項第一號イにおいて準用される場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、経過措置政令第二條第一項第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と,、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と,、「平成二年法第十條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十號)附則第十一條」とする,。 (七年法契約及び十年法契約の第三條被共済者に対する経過措置政令第三條第一號の規(guī)定により読み替えて適用する経過措置政令第二條の規(guī)定の適用) 第七條 七年法契約の第三條被共済者(経過措置政令第三條に規(guī)定する第三條被共済者をいう。次項において同じ,。)であって同條第一號に規(guī)定する応當する日が平成八年四月前の日であるものに対する同號の規(guī)定により読み替えて適用する経過措置政令第二條(経過措置政令第八條第一號ロにおいて準用する経過措置政令第三條第一號の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。次項において同じ。)の規(guī)定の適用については,、経過措置政令第二條第一項第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と,、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號)第十二條第二項」とする,。 2 十年法契約の第三條被共済者であって経過措置政令第三條第一號に規(guī)定する応當する日が平成八年四月一日以後平成十一年四月前の日であるものに対する同號の規(guī)定により読み替えて適用する経過措置政令第二條の規(guī)定の適用については,、同條第一項第三號ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という,。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二」と,、「平成二年法第十條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十號)附則第十一條」とする。 (経過措置政令第七條第二項の算定した額) 第八條 経過措置政令第七條第二項の當該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規(guī)定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は,、當該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び會計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八號)第二條第二項の一般の中小企業(yè)退職金共済事業(yè)等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。 (改正法附則第五條の厚生労働省令で定める日) 第九條 改正法附則第五條の厚生労働省令で定める日は,、平成十五年二月二十八日とする,。 (経過措置政令第八條第一項第三號に規(guī)定する額) 第十條 経過措置政令第八條第一項第三號イ及びロに掲げる掛金月額區(qū)分ごとに、現(xiàn)契約(同號に規(guī)定する「現(xiàn)契約」をいう,。以下この條において同じ,。)について前契約(同號に規(guī)定する「前契約」をいう。以下この條において同じ,。)に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に,、同號イ又はロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各號に掲げる現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする,。 一 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「通算區(qū)分掛金納付月數(shù)」という,。)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一號)による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號,。以下「新令」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、百円に通算區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(経過措置政令第八條第一項第三號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分であって,、當該前契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上のものにあっては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に経過措置政令第八條第一項第三號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額區(qū)分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の區(qū)分に応じ,、當該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額 (1) 経過措置政令第八條第一項第三號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該現(xiàn)契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分又は當該前契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に経過措置政令第八條第一項第三號イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額) (2) 経過措置政令第八條第一項第三號イに掲げる掛金月額區(qū)分のうち,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がない掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(當該現(xiàn)契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては,、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該現(xiàn)契約に係る解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは、當該少ない額とする。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に當該現(xiàn)契約に係る平成十年解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五號,。以下「平成十年経過措置政令」という,。)第八條において準用する平成十年経過措置政令第二條の規(guī)定により算定した額 (3) 経過措置政令第八條第一項第三號ロに掲げる掛金月額區(qū)分 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(施行日前の期間に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上の掛金月額區(qū)分においては、通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に経過措置政令第八條第一項第三號ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が(i)又は(ii)に掲げる額のうちいずれか少ない額を超えるときは,、當該少ない額とする。) (i) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した退職金共済契約に係る平成十年解約手當金換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 通算區(qū)分掛金納付月數(shù)について中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九號,。以下「平成七年経過措置政令」という,。)第九條において準用する平成七年経過措置政令第三條の規(guī)定により算定して得た額 ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし,、それ以外の被共済者にあっては,、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額 (1) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成十五年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)から(3)までに定める額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る経過措置政令第七條第二項の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (2) 前契約が効力を生じた日の屬する月から計算月(平成四年四月から平成六年三月までの計算月に限る,。)までの各月分の掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に,、それぞれ當該計算月の屬する年度に係る平成二年法第十條第三項の規(guī)定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (機構の特例の業(yè)務方法書への記載) 第十一條 改正法附則第十條の規(guī)定により勤労者退職金共済機構の業(yè)務が行われる場合には,、法第六十八條第二項の業(yè)務方法書に記載すべき事項は、第七十六條の四各號に掲げる事項のほか,、改正法附則第十條に規(guī)定する債権の管理及び回収に関する事項とする,。 (解約手當金の減額に関する経過措置) 第十二條 施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項の規(guī)定に該當する場合を除く。)における第二十七條第二項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「法第十三條第三項」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二號,。以下この條において「平成十四年経過措置政令」という。)第八條第一項第一號イ」と,、「法第十條第二項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第二條」と,、同項第二號中「法第二十一條の四第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第八條第一項第一號ロ又はハに掲げる被共済者の區(qū)分に応じ、當該ロ又はハ」とする,。 2 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手當金は,、前項の規(guī)定により読み替えられた第二十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする,。 一 掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき,、法第十八條の二第一項の規(guī)定に基づき減額された額に相當する額 二 掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分につき、経過措置政令第八條第一項第一號の規(guī)定により算定して得られる額に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てるものとする,。) (前納の場合の減額に関する経過措置) 第十三條 改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という,。)第三十三條第一項の規(guī)定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し,、施行日前に納付された掛金に係る減額については,、なお従前の例による。 (過去勤務通算月額に関する経過措置) 第十四條 新規(guī)則第三十七條の四の規(guī)定は,、施行日以後に法第二十一條の二の申出をした者について適用し,、同日前に同條の申出をした者については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽露迦蘸裆鷦簝P省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に新たに退職金共済契約の申込みを行った中小企業(yè)者に係る掛金負擔軽減措置については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱欢蘸裆鷦簝P省令第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する,。 (過去勤務期間としない期間に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第五十四條の規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に中小企業(yè)退職金共済法第二十七條第一項の申出をした者について適用し、同日前に同項の申出をした者については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年一一月一二日厚生労働省令第一五五號) この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二四日厚生労働省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する,。 (割増金の割合の特例に関する経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下この項において「新規(guī)則」という。)附則第三條(第二條の規(guī)定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、新規(guī)則附則第三條に規(guī)定する割増金のうちこの省令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,、當該割増金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱涣蘸裆鷦簝P省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (契約の申込みに関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四條第三項の規(guī)定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に行われる退職金共済契約の申込みについて適用し,、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による,。 (掛金負擔軽減措置に関する経過措置) 第三條 新規(guī)則第四十七條第二項の規(guī)定は,、施行日以後にする偽りその他不正行為により同條第一項の規(guī)定により掛金負擔軽減措置(中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則第四十五條又は第四十六條の掛金負擔軽減措置をいう。)が取り消される共済契約者について適用する,。 (被共済者が退職した場合の屆出に関する経過措置) 第四條 新規(guī)則第七十二條第三項の規(guī)定は,、施行日以後に退職する被共済者に係る中小企業(yè)退職金共済法(次條において「法」という。)第三十七條の規(guī)定による屆出について適用し,、施行日前に退職した被共済者に係る同條の規(guī)定による屆出については,、なお従前の例による。 (共済手帳の請求に関する経過措置) 第五條 新規(guī)則第百二條第二項の規(guī)定は,、施行日以後に行われる法第四十八條第一項の規(guī)定による請求について適用し,、施行日前に行われた同項の規(guī)定による請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露迦蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (掛金月額の増加の促進のための掛金負擔軽減措置に関する特例) 第七條 整備法附則第四條第二項本文の規(guī)定により掛金月額を五千円未満の額とした中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號,。以下「中退法」という。)第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約(中退法第四條第二項に規(guī)定する短時間労働被共済者に係るものを除く,。)の被共済者(中退法第二條第七項に規(guī)定する被共済者をいう,。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第一條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四十六條の規(guī)定の適用については,、同條中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは,、五千円)」とする,。 (契約の申込みに関する経過措置) 第八條 新規(guī)則第四條第一項第一號及び第五號の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約をいう,。以下同じ,。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては,、なお従前の例による,。 2 新規(guī)則第七十四條第一項第一號の規(guī)定は、施行日以後に行われる特定業(yè)種退職金共済契約(中退法第二條第五項に規(guī)定する特定業(yè)種退職金共済契約をいう,。以下この項において同じ,。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業(yè)種退職金共済契約の申込みについては,、なお従前の例による,。 (解約手當金に相當する額の引渡しに関する経過措置) 第九條 新規(guī)則第三十四條第三號及び第三十五條の規(guī)定は、施行日以後に中退法第八條第二項第二號の規(guī)定により退職金共済契約が解除された場合に適用し,、施行日前に同號の規(guī)定により退職金共済契約が解除された場合については,、なお従前の例による。 (退職金相當額の受入れ等に関する経過措置) 第十條 新規(guī)則第六十二條及び第六十六條の規(guī)定は,、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し,、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による,。 (加入促進のための掛金負擔軽減措置等に関する経過措置) 第十一條 新規(guī)則第六十九條の五第四項及び第五項の規(guī)定の適用については,、施行日以後に退職金共済契約の申込みを行う中小企業(yè)者について適用し,、施行日前に退職金共済契約の申込みを行った中小企業(yè)者については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する。