中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 平成九年労働省令第三十號(hào) 中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七號(hào))附則第八條の規(guī)定に基づき,、中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める,。 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第三十五條第一項(xiàng)の甲特定業(yè)種(以下「甲特定業(yè)種」という,。)に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という,。)以後平成十年一月一日前に同項(xiàng)の乙特定業(yè)種(中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號(hào),。以下「令」という。)別表第一に係る特定業(yè)種に限る,。以下「乙特定業(yè)種」という,。)に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場(chǎng)合であって、平成十年四月一日以後に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける當(dāng)該被共済者(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る,。)に対する平成九年改正令附則第四條の規(guī)定の適用については,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める月數(shù)は,、平成十年一月一日前に令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の移動(dòng)時(shí)特定業(yè)種掛金月額(以下「移動(dòng)時(shí)特定業(yè)種掛金月額」という。)に相當(dāng)する額の特定業(yè)種掛金月額により納付されたものとして,、乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)に通算されるものとする,。 一 令第四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合 令第四條第一項(xiàng)の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動(dòng)時(shí)特定業(yè)種掛金月額で除して得た數(shù)に相當(dāng)する月數(shù) 二 令第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合 繰入金額の算定の基礎(chǔ)とされた乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業(yè)種掛金納付月數(shù)に相當(dāng)する月數(shù) 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 (経過措置省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 前條の規(guī)定による改正後の経過措置省令の規(guī)定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し,、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については,、なお従前の例による。