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關(guān)于中小企業(yè)退職金共濟(jì)法修訂施行過(guò)程措施的政令

時(shí)間: 2018-06-15


中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 平成十四年政令第二百九十二號(hào) 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令 內(nèi)閣は,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九號(hào))附則第三條,、第四條、第七條,、第八條及び第十五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (定義) 第一條 この政令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 舊法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう,。 二 二年法契約 平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう,。 三 七年法契約 平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。 四 十年法契約 平成十一年四月一日以後中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十四年改正法」という,。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう,。 五 區(qū)分掛金納付月數(shù) 掛金月額を百円ごとに順次區(qū)分した場(chǎng)合における各區(qū)分(以下「掛金月額區(qū)分」という,。)ごとの當(dāng)該區(qū)分に係る掛金の納付があった月數(shù)をいう。 六 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù) 施行日前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。 七 舊最高掛金月額 舊法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう,。 八 換算月數(shù) 掛金月額區(qū)分ごとに、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(舊法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分におけるものに限る,。)については,、三十六月以上)の場(chǎng)合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして,、中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一號(hào))による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八號(hào),。以下「新令」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち,、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ,、従前の算定方法により算定した額を下回らない範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該算定した額に最も近い金額に応じた月數(shù)から,、當(dāng)該施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)を減じて得た月數(shù)をいう。 九 平成十年換算月數(shù) 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六號(hào),。以下「平成十年改正法」という,。)附則第四條第七號(hào)に規(guī)定する換算月數(shù)をいう。 十 解約手當(dāng)金換算月數(shù) 第八號(hào)中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは,、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として,、同號(hào)の規(guī)定の例により算定して得た月數(shù)をいう。 十一 平成十年解約手當(dāng)金換算月數(shù) 平成十年改正法附則第四條第八號(hào)に規(guī)定する解約手當(dāng)金換算月數(shù)をいう,。 十二 計(jì)算月 平成十四年改正法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào),。以下「新法」という。)第十條第二項(xiàng)第三號(hào)ロに規(guī)定する計(jì)算月をいう,。 2 前項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額とは,、次の各號(hào)に掲げる平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額をいう,。 一 平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下(次號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十四年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成十年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 二 平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(舊法契約に係る掛金月額區(qū)分にあっては,、平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下であり,、かつ、平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場(chǎng)合を含む,。) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額,。ただし、その額が施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)について中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(平成十一年政令第百五號(hào),。以下「平成十年経過(guò)措置政令」という,。)第五條において準(zhǔn)用する平成十年経過(guò)措置政令第二條の規(guī)定により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第十號(hào)の規(guī)定によりその例によることとされる同項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)第二號(hào)中「平成十年換算月數(shù)」とあるのは「平成十年解約手當(dāng)金換算月數(shù)」と,、同號(hào)ただし書中「第五條」とあるのは「第八條」と読み替えるものとする。 (第二條被共済者に係る退職金に関する経過(guò)措置) 第二條 施行日前退職金共済契約(平成十四年改正法附則第二條に規(guī)定する施行日前退職金共済契約をいう,。以下同じ,。)の被共済者のうち、その者について過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことのない者(以下「第二條被共済者」という,。)が施行日以後に退職した場(chǎng)合における退職金の額は,、次の各號(hào)に掲げる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場(chǎng)合にあっては,、百円に區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに、百円に區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(舊法契約に係る掛金月額區(qū)分であって平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上であるものについては,、區(qū)分掛金納付月數(shù)に換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額とする,。)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額區(qū)分ごとに,、次の(1)又は(2)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額 (1) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下である場(chǎng)合((2)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) 區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上である場(chǎng)合(舊法契約に係る掛金月額區(qū)分にあっては,、施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下であり、かつ,、平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場(chǎng)合を含む,。) 區(qū)分掛金納付月數(shù)に換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし,、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする。 ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として舊最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった舊法契約の第二條被共済者にあっては,、次の(1)に定める額とし,、それ以外の第二條被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額 (1) 退職金共済契約が効力を生じた日の屬する月から計(jì)算月(平成十五年四月以後の計(jì)算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「特定仮定退職金額」という,。)に、それぞれ當(dāng)該計(jì)算月の屬する年度に係る第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 (2) 退職金共済契約が効力を生じた日の屬する月から計(jì)算月(平成四年四月から平成六年三月までの計(jì)算月に限る。)までの各月分の掛金(舊法契約の第二條被共済者にあっては,、掛金のうち舊最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三號(hào))による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成二年法」という,。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ當(dāng)該計(jì)算月の屬する年度に係る平成二年法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 2 前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する従前の算定方法により算定した額とは,、區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし,、その額が平成十年経過(guò)措置政令第四條の規(guī)定により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額とする,。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第三號(hào)イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは,、「區(qū)分掛金納付月數(shù)」と読み替えるものとする,。 (第三條被共済者に係る退職金に関する経過(guò)措置) 第三條 第三條被共済者(施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことのある者(次條の規(guī)定に該當(dāng)する被共済者を除く,。)をいう,。以下同じ。)が施行日以後に退職した場(chǎng)合における退職金の額は,、次のいずれか多い額とする,。 一 退職金共済契約が効力を生じた日の屬する年から過(guò)去勤務(wù)期間の年數(shù)分さかのぼった年における同日に応當(dāng)する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ,、當(dāng)該応當(dāng)する日の屬する月から現(xiàn)に退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの各月分の掛金が過(guò)去勤務(wù)通算月額に相當(dāng)する額の掛金月額により納付されたものとみなして前條第一項(xiàng)中「第二條被共済者」とあるのは「次條に規(guī)定する第三條被共済者」として同條(第一項(xiàng)第一號(hào)を除く,。)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 二 過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことがないものとみなして前條第一項(xiàng)中「第二條被共済者」とあるのは「次條に規(guī)定する第三條被共済者」として同條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額に、納付された過(guò)去勤務(wù)掛金の総額(過(guò)去勤務(wù)掛金の納付があった月數(shù)が四十八月又は六十月であるときは,、過(guò)去勤務(wù)掛金の額にそれぞれ四十八?九又は六十四?六(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九?四又は六十七,、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ四十九?六又は六十八)を乗じて得た額)を加算した額 (第四條被共済者に係る退職金に関する経過(guò)措置) 第四條 施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことのある者であって,、退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から五年(過(guò)去勤務(wù)期間が五年に満たないときは,、當(dāng)該過(guò)去勤務(wù)期間の年數(shù))を経過(guò)する月までの一部の月につき過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されていないもの(以下「第四條被共済者」という。)が施行日以後に退職した場(chǎng)合における退職金の額は,、次の各號(hào)に掲げる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 十一月以下 納付された過(guò)去勤務(wù)掛金の総額 二 十二月以上五十九月以下 過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことがないものとみなして第二條第一項(xiàng)中「第二條被共済者」とあるのは「第四條に規(guī)定する第四條被共済者」として同條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額に,、納付された過(guò)去勤務(wù)掛金の総額(過(guò)去勤務(wù)掛金の納付があった月數(shù)が四十三月以上であるときは,、過(guò)去勤務(wù)掛金の額に過(guò)去勤務(wù)掛金の納付があった月數(shù)に応じ平成十年法別表第四の下欄(平成八年四月一日以後平成十一年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成十年改正法による改正前の中小企業(yè)退職金共済法(以下「平成七年法」という。)別表第四の下欄,、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成二年法別表第四の下欄)に定める率を乗じて得た額,。次號(hào)において同じ。)を加算した額 三 六十月以上 過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことがないものとみなして第二條第一項(xiàng)中「第二條被共済者」とあるのは「第四條に規(guī)定する第四條被共済者」として同條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額に,、掛金納付月數(shù)が六十月となった月以後の掛金の納付があった月數(shù)に相當(dāng)する期間につき,、納付された過(guò)去勤務(wù)掛金の総額に対し、年一パーセント(當(dāng)該掛金の納付が平成十一年四月から平成十四年十月までの各月分であるときの當(dāng)該掛金の納付があった月數(shù)に相當(dāng)する期間については年三パーセントとし,、平成八年四月から平成十一年三月までの各月分であるときの當(dāng)該掛金の納付があった月數(shù)に相當(dāng)する期間については年四?五パーセントとし,、平成八年三月以前の各月分であるときの當(dāng)該掛金の納付があった月數(shù)に相當(dāng)する期間については年五パーセントとする。)の複利による計(jì)算をして得た元利合計(jì)額を加算した額 (第五條被共済者に係る退職金に関する経過(guò)措置) 第五條 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出に係る被共済者であって,、當(dāng)該申出をした日の屬する月から五年(過(guò)去勤務(wù)期間が五年に満たないときは,、當(dāng)該過(guò)去勤務(wù)期間の年數(shù))を経過(guò)する月までの一部の月につき過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されていないもの(以下「第五條被共済者」という。)に対する前條の規(guī)定の適用については,、同條中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした日」と,、同條第三號(hào)中「掛金納付月數(shù)」とあるのは「當(dāng)該申出をした日の屬する月以後の期間に係る掛金納付月數(shù)」とする。 (第六條被共済者に係る退職金に関する経過(guò)措置) 第六條 舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を平成二年法第十四條の規(guī)定により通算した二年法契約(以下この條において「通算二年法契約」という,。)の被共済者のうち,、その者について過(guò)去勤務(wù)掛金が納付されたことのない者(以下「第六條被共済者」という,。)が施行日以後に退職した場(chǎng)合における退職金の額は、第二條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、通算二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)(以下「通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)」という,。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場(chǎng)合にあっては、百円に通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、百円に通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額(二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該舊法契約に係る掛金月額區(qū)分であって平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上であるものについては,、通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に通算二年法契約換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする,。)を合算して得た額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 掛金月額區(qū)分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額 (1) 施行日前の期間に係る通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)(以下この條において「施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)」という,。)が四十二月以下である場(chǎng)合((2)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上である場(chǎng)合(施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下であり,、かつ,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該舊法契約に係る掛金月額區(qū)分であって平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場(chǎng)合を含む。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に通算二年法契約換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額,。ただし,、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額とする,。 ロ 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額 (1) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計(jì)算月(平成十五年四月以後の計(jì)算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「通算二年法契約特定仮定退職金額」という。)に,、それぞれ當(dāng)該計(jì)算月の屬する年度に係る次條第二項(xiàng)の規(guī)定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 (2) 舊法契約が効力を生じた日の屬する月から計(jì)算月(平成四年四月から平成六年三月までの計(jì)算月に限る,。)までの各月分の掛金に係る通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成二年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に,、それぞれ當(dāng)該計(jì)算月の屬する年度に係る平成二年法第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。)を合算して得た額 2 前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)イ(2)の通算二年法契約換算月數(shù)とは,、掛金月額區(qū)分ごとに、施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該舊法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上の掛金月額區(qū)分におけるものに限る,。)については、三十六月以上)の場(chǎng)合において,、第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして,、新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち,、施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該算定した額に最も近い金額に応じた月數(shù)から,、當(dāng)該施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)を減じて得た月數(shù)をいう,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額をいう,。 一 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七條の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額,。ただし,、その額が平成十年経過(guò)措置政令第四條の規(guī)定により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額とする,。 二 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば,、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第一號(hào)イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 三 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 イに定める額に対し,、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月數(shù)に相當(dāng)する期間につき年四?五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月數(shù)に相當(dāng)する期間にあっては,、年五パーセント)の複利による計(jì)算をして得た元利合計(jì)額に、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額 イ 次の(1)又は(2)に掲げる舊法契約の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 舊最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった舊法契約 中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過(guò)措置に関する政令(平成七年政令第四百九號(hào),。以下「平成七年経過(guò)措置政令」という。)第八條第一號(hào)に定める金額 (2) 舊最高掛金月額を超える掛金の納付があった舊法契約 平成七年経過(guò)措置政令第八條第二號(hào)(同號(hào)ロ(3)(ii)を除く,。)に定める金額 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場(chǎng)合にあっては,、百円に當(dāng)該區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) (2) 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、百円に二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額 4 第一項(xiàng)第三號(hào)イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める額をいう,。 一 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七條の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 次のイ又はロに掲げる平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める額 イ 平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下(ロに掲げる場(chǎng)合を除く,。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 ロ 平成十一年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下であり、かつ,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該舊法契約に係る掛金月額區(qū)分であって平成八年四月前の期間に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場(chǎng)合を含む,。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし,、その額が平成十年経過(guò)措置政令第五條において準(zhǔn)用する平成十年経過(guò)措置政令第二條の規(guī)定により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする。 二 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 次のイからハまでに掲げる掛金月額區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからハまでに定める額 イ 舊最高掛金月額を超える部分の掛金月額區(qū)分 次の(1)又は(2)に掲げる施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第一號(hào)ロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし,、その額が通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に通算二年法契約に係る平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)について平成七年経過(guò)措置政令第五條において準(zhǔn)用する平成七年経過(guò)措置政令第二條の規(guī)定により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする。)を超えるときは,、當(dāng)該金額とする,。 ロ 舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額區(qū)分のうち、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合において,、二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がない掛金月額區(qū)分 次の(1)又は(2)に掲げる當(dāng)該舊法契約に係る平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 當(dāng)該舊法契約に係る平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以下 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 當(dāng)該舊法契約に係る平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に當(dāng)該舊法契約に係る平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし,、その額が通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に當(dāng)該舊法契約に係る平成七年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額(その額が通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)について平成七年経過(guò)措置政令第五條において準(zhǔn)用する平成七年経過(guò)措置政令第二條の規(guī)定により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする。)を超えるときは,、當(dāng)該金額とする,。 ハ 舊最高掛金月額を超えない部分の掛金月額區(qū)分のうち、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合において,、二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)がある掛金月額區(qū)分 次の(1)又は(2)に掲げる當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下((2)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (2) 當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上(當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下であり,、かつ,、當(dāng)該舊法契約に係る平成八年四月前の期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場(chǎng)合を含む。) 通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第一號(hào)イに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 三 第六條被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十條の規(guī)定を適用したとしたならば,、第六條被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により算定される場(chǎng)合 イに定める額に対し,、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月數(shù)に相當(dāng)する期間につき年四?五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月數(shù)に相當(dāng)する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計(jì)算をして得た元利合計(jì)額に,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額 イ 次の(1)又は(2)に掲げる舊法契約の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める額 (1) 舊最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった舊法契約 平成七年経過(guò)措置政令第八條第一號(hào)に定める金額 (2) 舊最高掛金月額を超える掛金の納付があった舊法契約 平成七年経過(guò)措置政令第八條第二號(hào)(同號(hào)ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額 ロ 次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)から(3)までに定める額 (1) 二十三月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(退職が死亡による場(chǎng)合にあっては、百円に當(dāng)該區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額) (2) 二十四月以上四十二月以下 掛金月額區(qū)分ごとに,、百円に二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額 (3) 四十三月以上 掛金月額區(qū)分ごとに,、次の(i)又は(ii)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該(i)又は(ii)に定める額を合算して得た額 (i) 二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下である場(chǎng)合 二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額 (ii) 二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十三月以上である場(chǎng)合 二年法契約について舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなした場(chǎng)合における當(dāng)該二年法契約に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十年換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額,。ただし,、その額が第二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第一條第二項(xiàng)の従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額とする。 5 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは,、「施行日前通算二年法契約區(qū)分掛金納付月數(shù)」と読み替えるものとする。 6 通算二年法契約に係る掛金納付月數(shù)を平成七年法第十四條の規(guī)定により通算した七年法契約,、通算二年法契約に係る掛金納付月數(shù)を平成十年法第十四條の規(guī)定により通算した十年法契約及び當(dāng)該通算した七年法契約に係る掛金納付月數(shù)を平成十年法第十四條の規(guī)定により通算した十年法契約については,、當(dāng)該七年法契約及び十年法契約を二年法契約とみなして、前各項(xiàng)及び第八條の規(guī)定を適用する,。 (支給率に関する経過(guò)措置) 第七條 平成十五年度以後の各年度に係る新法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)ロの支給率は,、當(dāng)該各年度の支給率を定める際に當(dāng)該各年度に特定仮定退職金額又は通算二年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項(xiàng)において「経過(guò)措置被共済者」という。)がいる場(chǎng)合には,、新法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次項(xiàng)の規(guī)定により定めるものとする。 2 平成十五年度以後の各年度に係る第二條第一項(xiàng)第三號(hào)ロ(1)及び新法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)ロ(以下この項(xiàng)において「支給率に関する規(guī)定」という,。)の支給率は,、厚生労働大臣が、各年度ごとに,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該年度の前年度の運(yùn)用収入のうち支給率に関する規(guī)定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過(guò)措置被共済者のうち,、當(dāng)該年度に計(jì)算月を有することとなる者の同項(xiàng)第三號(hào)ロに規(guī)定する仮定退職金額,、特定仮定退職金額及び通算二年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準(zhǔn)として、當(dāng)該年度以降の運(yùn)用収入の見(jiàn)込額その他の事情を勘案して,、當(dāng)該年度の前年度末までに,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて定めるものとする。 (解約手當(dāng)金に関する経過(guò)措置) 第八條 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場(chǎng)合における當(dāng)該退職金共済契約の被共済者に係る解約手當(dāng)金の額については,、次に定めるところによる,。 一 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手當(dāng)金の額については、次のイからニまでに掲げる被共済者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからニまでに定める規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)イ(2)中「換算月數(shù)」とあるのは,、「解約手當(dāng)金換算月數(shù)」と読み替えるものとする,。 イ 第二條被共済者 第二條の規(guī)定 ロ 第三條被共済者 第三條の規(guī)定 ハ 第四條被共済者 第四條の規(guī)定 ニ 第五條被共済者 第五條の規(guī)定により読み替えて適用される第四條の規(guī)定 二 第六條被共済者に支給される解約手當(dāng)金の額は、前號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、二年法契約が解除された日に當(dāng)該第六條被共済者が退職したものとみなして,、第六條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額とする,。 三 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この號(hào)において「現(xiàn)契約」という。)について現(xiàn)契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この號(hào)において「前契約」という,。)に係る掛金納付月數(shù)を中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九號(hào))による改正前の中小企業(yè)退職金共済法第十四條の規(guī)定により通算した第二條被共済者であって,、前契約に係る施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上のものに支給される解約手當(dāng)金のうち、その額が掛金月額區(qū)分ごとに,、現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算して得られる?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)に,、次のイ又はロに掲げる掛金月額區(qū)分の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手當(dāng)金の額は,、第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該合算して得た額とする。 イ 千二百円を超えない部分の掛金月額區(qū)分 現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算しなかったものとみなして,、現(xiàn)契約に係る解約手當(dāng)金換算月數(shù)に前契約に係る換算月數(shù)を加えた月數(shù) ロ 千二百円を超える部分の掛金月額區(qū)分 現(xiàn)契約について前契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した場(chǎng)合の解約手當(dāng)金換算月數(shù) 2 第一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する第二條第三號(hào)イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第一條第二項(xiàng)中「施行日前區(qū)分掛金納付月數(shù)」とあるのは「區(qū)分掛金納付月數(shù)」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「平成十年換算月數(shù)」とあるのは「平成十年解約手當(dāng)金換算月數(shù)」と、同號(hào)ただし書中「第五條」とあるのは「第八條」と読み替えるものとする,。 (施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過(guò)措置) 第九條 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日以後退職金共済契約」という,。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月數(shù)を新法第十四條の規(guī)定により通算する被共済者が退職した場(chǎng)合における退職金の額及び當(dāng)該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場(chǎng)合における解約手當(dāng)金の額は、新法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定(新法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる施行日前退職金共済契約の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする,。 一 舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した二年法契約,、當(dāng)該通算した二年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した七年法契約、當(dāng)該通算した二年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した十年法契約及び當(dāng)該通算した七年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した十年法契約 七年法契約,、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして,、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 二 舊法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した七年法契約及び十年法契約並びに當(dāng)該通算した七年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した十年法契約(前號(hào)に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。) 七年法契約,、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を舊法契約とみなして,、第二條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 三 二年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した七年法契約及び十年法契約並びに當(dāng)該通算した七年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した十年法契約(第一號(hào)に掲げる七年法契約及び十年法契約を除く。) 七年法契約,、十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を二年法契約とみなして,、第二條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 四 七年法契約に係る掛金納付月數(shù)を通算した十年法契約(前三號(hào)に掲げる十年法契約を除く。) 十年法契約及び施行日以後退職金共済契約を七年法契約とみなして,、第二條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 五 前各號(hào)に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後退職金共済契約を當(dāng)該通算に係る施行日前退職金共済契約とみなして,、第二條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 (退職金相當(dāng)額の受入れ等に関する経過(guò)措置) 第十條 新法第二十一條の五の規(guī)定は、施行日以後退職金共済契約について適用し,、施行日前退職金共済契約については,、なお従前の例による,。 第十一條 第二條被共済者、第三條被共済者,、第四條被共済者及び第六條被共済者並びに第九條の規(guī)定に該當(dāng)する被共済者であって,、その者について勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)が新法第二十一條の五第一項(xiàng)の受入れをしたものが退職した場(chǎng)合における退職金の額及び當(dāng)該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場(chǎng)合における解約手當(dāng)金の額は、同條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定(同條第三項(xiàng)においてその例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる被共済者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額に新法第二十一條の五第二項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する計(jì)算後受入金額を加算した額とする,。 一 第二條被共済者 第二條(第八條第一項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 二 第三條被共済者 第三條(第八條第一項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 三 第四條被共済者 第四條(第八條第一項(xiàng)第一號(hào)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 四 第六條被共済者 第六條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 五 第九條の規(guī)定に該當(dāng)する被共済者 第九條の規(guī)定を適用した場(chǎng)合に得られる額 (端數(shù)処理) 第十二條 第二條から前條までの規(guī)定により算定される退職金の額及び解約手當(dāng)金の額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げるものとする,。 (厚生労働省令への委任) 第十三條 第二條から前條までに定めるもののほか,、平成十四年改正法の施行に関し必要な経過(guò)措置は、厚生労働省令で定める,。 附 則 この政令は,、中小企業(yè)退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。