關(guān)于鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 平成十三年國(guó)土交通省令第百五十一號(hào) 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第一條の規(guī)定に基づき、鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 係員(第九條―第十一條) 第三章 線路 第一節(jié) 軌間(第十二條) 第二節(jié) 線路線形(第十三條―第十九條) 第三節(jié) 建築限界(第二十條) 第四節(jié) 施工基面の幅及び軌道中心間隔(第二十一條?第二十二條) 第五節(jié) 線路構(gòu)造(第二十三條―第二十五條) 第六節(jié) 建築物(第二十六條) 第七節(jié) 安全設(shè)備(第二十七條―第三十二條) 第八節(jié) 線路標(biāo)(第三十三條) 第四章 停車場(chǎng) 第一節(jié) 停車場(chǎng)(第三十四條―第三十七條) 第二節(jié) 車庫(kù)等(第三十八條) 第五章 道路との交差(第三十九條?第四十條) 第六章 電気設(shè)備 第一節(jié) 電路設(shè)備(第四十一條―第四十八條) 第二節(jié) 変電所等設(shè)備(第四十九條) 第三節(jié) 電気機(jī)器等設(shè)備(第五十條?第五十一條) 第四節(jié) 雑則(第五十一條の二―第五十三條) 第七章 運(yùn)転保安設(shè)備 第一節(jié) 信號(hào)保安設(shè)備(第五十四條―第五十九條) 第二節(jié) 保安通信設(shè)備(第六十條?第六十一條) 第三節(jié) 踏切保安設(shè)備(第六十二條) 第四節(jié) 雑則(第六十三條) 第八章 車両 第一節(jié) 車両限界(第六十四條) 第二節(jié) 車両の重量等(第六十五條?第六十六條) 第三節(jié) 車両の走行裝置等(第六十七條―第六十九條) 第四節(jié) 車體の構(gòu)造及び車両の裝置(第七十條―第八十二條) 第五節(jié) 車両の火災(zāi)対策等(第八十三條―第八十五條) 第六節(jié) 動(dòng)力車を操縦する係員が単獨(dú)で乗務(wù)する列車等の車両設(shè)備(第八十六條) 第八章の二 その他の設(shè)備(第八十六條の二) 第九章 施設(shè)及び車両の保全(第八十七條―第九十一條) 第十章 運(yùn)転 第一節(jié) 積載制限等(第九十二條?第九十三條) 第二節(jié) 列車の運(yùn)転(第九十四條―第百八條) 第三節(jié) 車両の運(yùn)転(第百九條―第百十一條) 第四節(jié) 鉄道信號(hào)(第百十二條―第百十九條) 第十一章 特殊鉄道(第百二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(shè)(以下「施設(shè)」という。)及び車両の構(gòu)造及び取扱いについて、必要な技術(shù)上の基準(zhǔn)を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進(jìn)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 新幹線 全國(guó)新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第二條に規(guī)定する新幹線鉄道をいう。 二 営業(yè)主體 新幹線の営業(yè)を行う法人をいう。 三 建設(shè)主體 新幹線の建設(shè)を行う法人をいう。 四 軌間 軌道中心線が直線である?yún)^(qū)間におけるレール頭部間の最短距離をいう。 五 本線 列車の運(yùn)転に常用される線路をいう。 六 側(cè)線 本線でない線路をいう。 七 駅 旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場(chǎng)所をいう。 八 信號(hào)場(chǎng) 専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場(chǎng)所をいう。 九 操車場(chǎng) 専ら車両の入換え又は列車の組成を行うために使用される場(chǎng)所をいう。 十 停車場(chǎng) 駅、信號(hào)場(chǎng)及び操車場(chǎng)をいう。 十一 車庫(kù) 専ら車両の収容を行うために使用される場(chǎng)所をいう。 十二 車両 機(jī)関車、旅客車、貨物車及び特殊車(除雪車、軌道試験車、電気試験車、事故救援車その他特殊な構(gòu)造又は設(shè)備を有するものをいう。)であって、鉄道事業(yè)の用に供するものをいう。 十三 列車 停車場(chǎng)外の線路を運(yùn)転させる目的で組成された車両をいう。 十四 動(dòng)力車 動(dòng)力発生裝置を有する車両をいう。 十五 閉そく 一定の區(qū)間に同時(shí)に二以上の列車を運(yùn)転させないために、その區(qū)間を一列車の運(yùn)転に占有させることをいう。 十六 鉄道信號(hào) 信號(hào)、合図及び標(biāo)識(shí)をいう。 十七 信號(hào) 係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運(yùn)転するときの條件を現(xiàn)示するものをいう。 十八 合図 係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示するものをいう。 十九 標(biāo)識(shí) 係員に対して、物の位置、方向、條件等を表示するものをいう。 二十 危険品 國(guó)土交通大臣が告示で定める物のうち火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九號(hào))第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けないものをいう。 (実施基準(zhǔn)) 第三條 鉄道事業(yè)者(新幹線にあっては、営業(yè)主體及び建設(shè)主體のそれぞれ。以下この條において同じ。)は、この省令の実施に関する基準(zhǔn)(以下「実施基準(zhǔn)」という。)を定め、これを遵守しなければならない。 2 建設(shè)主體(営業(yè)主體である建設(shè)主體を除く。)は、実施基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業(yè)主體に協(xié)議しなければならない。 3 実施基準(zhǔn)は、國(guó)土交通大臣がこの省令の実施に関する細(xì)目を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。 4 鉄道事業(yè)者は、実施基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該実施基準(zhǔn)又は変更しようとする事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(新幹線に係るものにあっては、國(guó)土交通大臣。以下この條において同じ。)に屆け出なければならない。 5 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、実施基準(zhǔn)がこの省令の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは、実施基準(zhǔn)を変更すべきことを指示することができる。 (書類の提出) 第四條 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出すべき屆出書は、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)。以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない。 2 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に提出すべき屆出書は、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出しなければならない。 (危害の防止) 第五條 施設(shè)の工事は、のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。 (著しい騒音の防止) 第六條 鉄道事業(yè)者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。 (移動(dòng)等円滑化のために講ずべき措置) 第七條 鉄道事業(yè)者が高齢者、障害者等の移動(dòng)上又は施設(shè)の利用上の利便性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第八條の定めるところによる。 第八條 削除 第二章 係員 (運(yùn)転の安全確保) 第九條 列車等の運(yùn)転に當(dāng)たっては、係員の知識(shí)及び技能並びに運(yùn)転関係の設(shè)備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。 (係員の教育及び訓(xùn)練等) 第十條 鉄道事業(yè)者は、列車等の運(yùn)転に直接関係する作業(yè)を行う係員並びに施設(shè)及び車両の保守その他これに類する作業(yè)を行う係員に対し、作業(yè)を行うのに必要な知識(shí)及び技能を保有するよう、教育及び訓(xùn)練を行わなければならない。 2 鉄道事業(yè)者は、列車等の運(yùn)転に直接関係する作業(yè)を行う係員が作業(yè)を行うのに必要な適性、知識(shí)及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業(yè)を行わせてはならない。 3 鉄道事業(yè)者は、列車等の運(yùn)転に直接関係する作業(yè)を行う係員が知識(shí)及び技能を十分に発揮できない狀態(tài)にあると認(rèn)めるときは、その作業(yè)を行わせてはならない。 (動(dòng)力車を操縦する係員の乗務(wù)等) 第十一條 列車には、動(dòng)力車を操縦する係員を乗務(wù)させなければならない。ただし、施設(shè)及び車両の構(gòu)造等により、當(dāng)該係員を乗務(wù)させなくても列車の安全な運(yùn)転に支障がない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 動(dòng)力車を操縦する係員は、動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令(昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十三號(hào))第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第八號(hào)まで及び第十二號(hào)の運(yùn)転免許を受けた者でなければならない。ただし、次に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない。 一 運(yùn)転見(jiàn)習(xí)中の係員が運(yùn)転免許を受けた者と當(dāng)該運(yùn)転免許に係る動(dòng)力車に同乗してその直接の指導(dǎo)を受けるとき。 二 本線を支障するおそれのない側(cè)線において移動(dòng)するとき。 3 動(dòng)力車を操縦する係員は、酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で列車に乗務(wù)してはならない。 第三章 線路 第一節(jié) 軌間 (軌間) 第十二條 軌間は、車両の構(gòu)造、設(shè)計(jì)最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。 第二節(jié) 線路線形 (線路線形) 第十三條 本線の曲線半徑及びこう配は、設(shè)計(jì)最高速度、設(shè)計(jì)牽けん 引重量等を考慮し、鉄道輸送の高速性及び大量性を確保することができるものでなければならない。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 (曲線半徑) 第十四條 曲線半徑は、車両の曲線通過(guò)性能、運(yùn)転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 2 プラットホームに沿う本線の曲線半徑は、できる限り大きなものとしなければならない。 (カント) 第十五條 円曲線には、車両が受ける遠(yuǎn)心力、風(fēng)の影響等を考慮し、車両の転覆の危険が生じないよう、軌間、曲線半徑、運(yùn)転速度等に応じたカントを付けなければならない。ただし、分岐內(nèi)曲線、その前後の曲線(以下「分岐附帯曲線」という。)、側(cè)線その他のカントを付けることが困難な箇所であって運(yùn)転速度の制限その他の車両の転覆の危険が生じるおそれのない措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない。 2 カントは、円曲線のカント量、運(yùn)転速度、車両の構(gòu)造等を考慮して、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、相當(dāng)の長(zhǎng)さにおいて逓減しなければならない。 (スラック) 第十六條 円曲線には、曲線半徑、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過(guò)大な橫圧を防止することができるスラックを付けなければならない。ただし、曲線半徑が大きい場(chǎng)合、車両の固定軸距が短い場(chǎng)合その他の軌道への過(guò)大な橫圧が生じるおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 スラックは、車両の固定軸距を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう相當(dāng)の長(zhǎng)さにおいて逓減しなければならない。 (緩和曲線) 第十七條 直線と円曲線との間及び二つの円曲線の間には、車両の構(gòu)造、カント量、運(yùn)転速度等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、緩和曲線を挿入しなければならない。ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線その他の緩和曲線を挿入することが困難な箇所であって運(yùn)転速度の制限、脫線を防止するための設(shè)備の設(shè)置その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない。 (こう配) 第十八條 こう配は、車両の動(dòng)力発生裝置、ブレーキ裝置の性能、運(yùn)転速度等を考慮し、車両が起動(dòng)し、所定の速度で連続して運(yùn)転することができ、かつ、所定の距離で停止することができるものでなければならない。 2 列車の停止區(qū)域のこう配は、車両の動(dòng)力発生裝置、ブレーキ裝置の性能等を考慮し、列車の発著に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 3 車両の留置又は解結(jié)をする?yún)^(qū)域におけるこう配は、車両が転動(dòng)するおそれのないものとしなければならない。ただし、車両の転動(dòng)を防止する措置を講ずる場(chǎng)合は、この限りでない。 (縦曲線) 第十九條 こう配が変化する箇所には、列車の運(yùn)転速度、車両の構(gòu)造等を考慮し、車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないよう、縦曲線を挿入しなければならない。ただし、こう配の変化が少ない場(chǎng)合、運(yùn)転速度が低い場(chǎng)合その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない。 第三節(jié) 建築限界 (建築限界) 第二十條 直線における建築限界は、車両の走行に伴って生ずる動(dòng)揺等を考慮して、車両限界との間隔が、車両の走行、旅客及び係員の安全に支障を及ぼすおそれのないよう定めなければならない。 2 直線における建築限界は、電気機(jī)関車又は電車が走行する場(chǎng)合は、車両の走行に伴って生ずる動(dòng)揺等を考慮して、車両限界との間隔が、感電及び火災(zāi)のおそれのないよう定めなければならない。 3 曲線における建築限界は、車両の偏いに応じ、前二項(xiàng)における建築限界を拡大し、かつ、カントに伴い傾斜させたものでなければならない。 4 建築限界內(nèi)には、建物その他の建造物等を設(shè)けてはならない。 5 建築限界內(nèi)には、列車等以外の物を置いてはならない。ただし、工事等のためやむを得ない場(chǎng)合であって、運(yùn)転速度の制限その他の列車等の運(yùn)転の安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。 6 建築限界外であっても、建築限界內(nèi)に崩れるおそれのある物を置いてはならない。 第四節(jié) 施工基面の幅及び軌道中心間隔 (施工基面の幅) 第二十一條 直線における施工基面の幅は、軌道の構(gòu)造に応じ、軌道としての機(jī)能を維持することができるものであり、かつ、必要に応じ、係員が列車を避けることができるものでなければならない。 2 曲線における施工基面の幅は、車両の偏い、カント量等に応じ、前項(xiàng)における施工基面の幅を拡大したものでなければならない。 (軌道中心間隔) 第二十二條 直線における軌道中心間隔は、車両の走行に伴って生ずる動(dòng)揺等により、車両同士の接觸、旅客が窓から出した身體と車両との接觸その他の車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 2 曲線における軌道中心間隔は、前項(xiàng)における軌道中心間隔を車両の偏いに応じ、拡大したものでなければならない。 第五節(jié) 線路構(gòu)造 (軌道) 第二十三條 軌道は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 車両の構(gòu)造に適合し、車両を所定の方向に案內(nèi)することができること。 二 予想される荷重に耐えること。 三 車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。 四 保全に支障を及ぼすおそれのないこと。 2 本線における曲線半徑の小さい曲線その他の脫線のおそれのある箇所又は脫線した場(chǎng)合に被害が甚大となるおそれのある箇所には、施設(shè)の狀況、車両の構(gòu)造等に応じ、脫線を防止するための設(shè)備又は脫線した場(chǎng)合の被害を少なくするための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 3 リニアモーター推進(jìn)方式の鉄道における動(dòng)力発生裝置の地上設(shè)備並びにその附屬品及び締結(jié)裝置は、列車等の運(yùn)転に必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設(shè)置され、かつ、動(dòng)力の発生に伴う吸引力等に対して安全な構(gòu)造でなければならない。 (構(gòu)造物) 第二十四條 土工、橋りょう、トンネルその他の構(gòu)造物は、予想される荷重に耐えるものであって、かつ、列車荷重、衝撃等に起因した構(gòu)造物の変位によって車両の安全な走行に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 (著しい騒音を軽減するための設(shè)備) 第二十五條 新幹線の線路には、沿線の狀況に応じ、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第六節(jié) 建築物 (建築物) 第二十六條 線路敷地內(nèi)の運(yùn)転保安に関する建築物及びこ線橋、プラットホームの上家その他これらに類する建築物は、予想される荷重に耐えることができ、かつ、車両の走行及び旅客の利用に特に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 第七節(jié) 安全設(shè)備 (災(zāi)害等防止設(shè)備) 第二十七條 物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取區(qū)間、トンネル口等には、線路の支障を防ぐための設(shè)備又は落下物等を検知するための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 駅、トンネル等の施設(shè)には、施設(shè)の狀況に応じた浸水防止設(shè)備及び必要な排水量に応じた排水設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (橋りょう下等の防護(hù)) 第二十八條 交通の頻繁な道路、線路又は河川に架設(shè)する橋りょうであって橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための防護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 交通の頻繁な道路又は河川に架設(shè)する橋りょうであって自動(dòng)車又は船舶の衝撃を受けるおそれのある場(chǎng)合は、相當(dāng)の防護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、新幹線以外の鉄道にあっては、危険である旨の表示とすることができる。 (地下駅等の設(shè)備) 第二十九條 主として地下式構(gòu)造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに長(zhǎng)大なトンネル(以下「地下駅等」という。)には、必要な換気量に応じた換気設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。 2 地下駅等には、施設(shè)の狀況に応じ、必要な消火設(shè)備、避難設(shè)備その他の火災(zāi)対策設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (車両の逸走等の防止) 第三十條 車両が逸走し、又は列車が過(guò)走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こう配等を考慮し、相當(dāng)の保安設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (線路內(nèi)への立ち入り防止) 第三十一條 人が線路に立ち入るおそれのある場(chǎng)所には、必要に応じ、相當(dāng)の防護(hù)設(shè)備を設(shè)け、又は危険である旨の表示をしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新幹線にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容易に立ち入ることができない場(chǎng)所を除き、防護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (避難用設(shè)備等) 第三十二條 線路は、事故が発生した場(chǎng)合その他の緊急の場(chǎng)合に避難しようとする旅客が安全に歩行することが可能なものでなければならない。ただし、施設(shè)の狀況に応じ、相當(dāng)の避難設(shè)備を設(shè)けた場(chǎng)合は、この限りでない。 第八節(jié) 線路標(biāo) (線路標(biāo)) 第三十三條 本線には、線路の保全及び列車の運(yùn)転の安全の確保に必要な線路標(biāo)を設(shè)けなければならない。 第四章 停車場(chǎng) 第一節(jié) 停車場(chǎng) (停車場(chǎng)の配線) 第三十四條 停車場(chǎng)の配線は、列車の運(yùn)行に適合したものでなければならない。 2 停車場(chǎng)において待避の用に供される本線の有効長(zhǎng)は、當(dāng)該本線に待避する最長(zhǎng)の列車に対し十分な長(zhǎng)さとしなければならない。 (駅の設(shè)備) 第三十五條 駅には、旅客又は貨物の取扱量等に応じ、プラットホーム、貨物積卸場(chǎng)その他の旅客又は貨物の取扱いに必要な相當(dāng)の設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 駅には、當(dāng)該駅を利用する旅客にとって有用な情報(bào)を提供する設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (プラットホーム) 第三十六條 プラットホームは、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 プラットホームの有効長(zhǎng)は、當(dāng)該プラットホームに発著する列車の最も前方にある旅客車(車掌が旅客車以外の車両に乗務(wù)する場(chǎng)合は、當(dāng)該車両を含む。以下この條において同じ。)から最も後方にある旅客車までの長(zhǎng)さのうち最長(zhǎng)のものの長(zhǎng)さ以上であって、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、地形上等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合であって、車両の旅客用乗降口の閉鎖その他の必要な措置が講じられているときは、この限りでない。 二 プラットホームの幅並びにプラットホームにある柱類及び跨線橋口、地下道口、待合所等の壁とプラットホーム縁端との距離は、旅客の安全かつ円滑な流動(dòng)に支障を及ぼすおそれのないものであること。 三 列車の速度、運(yùn)転本數(shù)、運(yùn)行形態(tài)等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。 (旅客用通路等) 第三十七條 旅客用通路及び旅客用階段の幅は、旅客の流動(dòng)に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 2 旅客用階段には、旅客が転落する危険を防止するための措置を講じなければならない。 第二節(jié) 車庫(kù)等 (車庫(kù)等) 第三十八條 車庫(kù)は、収容する車両に応じ、十分な収容能力を有するものでなければならない。 2 車両検査修繕施設(shè)は、検査又は修繕をする車両に応じ、十分な検査設(shè)備及び修繕設(shè)備を有するものでなければならない。 第五章 道路との交差 (道路との交差) 第三十九條 鉄道は、道路(一般公衆(zhòng)の用に供する道をいう。以下同じ。)と平面交差してはならない。ただし、新幹線又は新幹線に準(zhǔn)ずる速度で運(yùn)転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場(chǎng)合又は地形上等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 (踏切道) 第四十條 踏切道は、踏切道を通行する人及び自動(dòng)車等(以下「踏切道通行人等」という。)の安全かつ円滑な通行に配慮したものであり、かつ、第六十二條の踏切保安設(shè)備を設(shè)けたものでなければならない。 第六章 電気設(shè)備 第一節(jié) 電路設(shè)備 (電車線路等の施設(shè)等) 第四十一條 電車線路及びき電線路並びにこれらに附屬する機(jī)器及び電線並びに防護(hù)設(shè)備は、施設(shè)場(chǎng)所の狀況、施設(shè)方法及び標(biāo)準(zhǔn)電圧に応じ、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 2 架空電車線及び架空き電線は、施設(shè)場(chǎng)所の狀況、施設(shè)方法及び標(biāo)準(zhǔn)電圧に応じ、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設(shè)しなければならない。 3 電車線路は、予想される最大風(fēng)圧荷重、電線による張力等に耐えることができ、かつ、列車の速度及び車両の集電方法に応じ、支障なく集電することができるように施設(shè)しなければならない。 4 電車線及びき電線は、標(biāo)準(zhǔn)電圧、周波數(shù)その他これに類する條件が異なる他の電車線及びき電線との混觸による障害を防止するように施設(shè)しなければならない。 5 電車線の電圧は、列車の適正な運(yùn)行を確保するため十分な値に保たなければならない。 (架空電車線路等の接近又は交差) 第四十二條 架空電車線路の加電圧部分又は架空き電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場(chǎng)合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、混觸、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 (電車線の絶縁區(qū)分) 第四十三條 電車線は、斷線又は感電を防止するため、電気機(jī)関車又は電車が常時(shí)停車する?yún)^(qū)域において區(qū)分してはならない。ただし、區(qū)分箇所に電気機(jī)関車及び電車が接近しないように措置する場(chǎng)合又は區(qū)分箇所に電気機(jī)関車若しくは電車が停止した場(chǎng)合において障害を発生しないように措置するときは、この限りでない。 (こ線橋等における障害防止) 第四十四條 電車線路及びき電線路をこ線橋、ホーム上家、橋りょうその他これに類する施設(shè)の下に施設(shè)する場(chǎng)合であって、人等に危害を及ぼすおそれのあるときは、障害を防止する設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (帰線用レールの施設(shè)) 第四十五條 帰線用レールは、帰線電流に対し十分な電気回路を構(gòu)成するように、かつ、レールから大地に流れる漏えい電流が少なくなるように施設(shè)しなければならない。 2 踏切道及び通路等に施設(shè)する帰線用レールは、大地との電位差により通行する人等に危害を及ぼすおそれのないように施設(shè)しなければならない。 (送電線路及び配電線路の施設(shè)) 第四十六條 送電線路及び配電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く。以下同じ。)は、予想される最大風(fēng)圧荷重、電線による張力等に耐える強(qiáng)度を有し、かつ、施設(shè)場(chǎng)所の狀況、施設(shè)方法及び電圧に応じ、混觸、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 2 架空送電線及び架空配電線は、感電のおそれ及び他の交通の支障となるおそれのない高さに施設(shè)しなければならない。 3 送電線及び配電線は、他の電線路、工作物若しくは植物と接近し、又は交差する場(chǎng)合は、他の電線路又は工作物を損傷するおそれがなく、かつ、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 (雷害等を防止する裝置等) 第四十七條 電車線路及びき電線路並びにこれらに附屬する機(jī)器並びに架空送電線路及び架空配電線路の保安上必要な箇所には、雷害を防止する裝置を設(shè)けなければならない。ただし、雷害のおそれの少ない場(chǎng)合は、この限りでない。 2 変圧器によって結(jié)合される電圧の異なる電線路は、混觸から機(jī)器及び電線路を保護(hù)し、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 (誘導(dǎo)作用による障害防止) 第四十八條 電車線、き電線、送電線及び配電線(第五十一條の二第一項(xiàng)において「電車線等」という。)を施設(shè)する場(chǎng)合は、誘導(dǎo)作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第二節(jié) 変電所等設(shè)備 (変電所等の施設(shè)等) 第四十九條 変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)は、構(gòu)內(nèi)に取扱者以外の者が立ち入るおそれのないように施設(shè)しなければならない。 2 変電所等には、施設(shè)に応じ、異常時(shí)に変電所の機(jī)器、電線路等を保護(hù)することができる裝置及び消火設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、火災(zāi)のおそれのない変電所等にあっては、消火設(shè)備を設(shè)けることを要しない。 3 列車の運(yùn)転の用に供する変成機(jī)器の容量は、予想される負(fù)荷に耐えるものでなければならない。 4 被監(jiān)視変電所(自動(dòng)変電所、被遠(yuǎn)隔制御監(jiān)視変電所及び取扱者が常駐しない移動(dòng)変電所をいう。)及び開閉所は、監(jiān)視及び制御することができる機(jī)器を備えた監(jiān)視所を有し、かつ、事故、災(zāi)害及び故障の発生時(shí)に対処することができるものでなければならない。 第三節(jié) 電気機(jī)器等設(shè)備 (電気機(jī)器等設(shè)備の施設(shè)) 第五十條 電気機(jī)器、配電盤その他これに類する設(shè)備(第五十一條の二第一項(xiàng)において「電気機(jī)器等設(shè)備」という。)は、感電及び火災(zāi)のおそれのないように施設(shè)しなければならない。 (引込線及び配線の施設(shè)等) 第五十一條 引込線(専用敷地外に施設(shè)するものを除く。)及び配線は、施設(shè)場(chǎng)所の狀況、施設(shè)方法及び電圧に応じ、感電及び火災(zāi)のおそれ、他の交通の支障となるおそれ並びに工作物を損傷するおそれのないように施設(shè)しなければならない。 2 電線路の保安上必要な箇所には、地絡(luò)障害、短絡(luò)障害等から電線路及び電気機(jī)器を保護(hù)する裝置を設(shè)けなければならない。 3 架空電線路に避雷その他の目的で施設(shè)する架空地線は、予想される最大風(fēng)圧荷重、電線による張力等に耐える強(qiáng)度を有するものでなければならない。 第四節(jié) 雑則 (電磁誘導(dǎo)作用による人の健康に及ぼす影響の防止) 第五十一條の二 電車線等及び帰線並びに電気機(jī)器等設(shè)備(発電機(jī)を除く。)を変電所等以外の場(chǎng)所に施設(shè)する場(chǎng)合は、通常の使用狀態(tài)において、當(dāng)該設(shè)備から発生する商用周波數(shù)の磁界による電磁誘導(dǎo)作用により、當(dāng)該設(shè)備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設(shè)しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往來(lái)が少ない場(chǎng)所において、人體に危害を及ぼすおそれがないように施設(shè)する場(chǎng)合は、この限りでない。 2 変電所等は、通常の使用狀態(tài)において、當(dāng)該変電所等から発生する商用周波數(shù)の磁界による電磁誘導(dǎo)作用により、當(dāng)該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設(shè)しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往來(lái)が少ない場(chǎng)所において、人體に危害を及ぼすおそれがないように施設(shè)する場(chǎng)合は、この限りでない。 (電路等の絶縁) 第五十二條 電路及び電気機(jī)器の絶縁性能は、事故時(shí)に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれのないものでなければならない。 (電気設(shè)備の接地) 第五十三條 電気設(shè)備の必要な箇所には、異常時(shí)の電位上昇、高電圧の侵入等による感電及び火災(zāi)の防止、電気設(shè)備の保護(hù)等に有効な接地をしなければならない。 第七章 運(yùn)転保安設(shè)備 第一節(jié) 信號(hào)保安設(shè)備 (閉そくを確保する裝置等) 第五十四條 閉そくを確保する裝置は、進(jìn)路上の閉そく區(qū)間の條件に応じた信號(hào)を現(xiàn)示し、又は閉そくの保証を行うことができるものでなければならない。 2 列車間の間隔を確保する裝置は、列車と進(jìn)路上の他の列車等との間隔及び線路の條件に応じ、連続して制御を行うことにより、自動(dòng)的に當(dāng)該列車を減速させ、又は停止させることができるものでなければならない。 3 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に掲げる裝置を単線運(yùn)転をする?yún)^(qū)間において使用する場(chǎng)合は、相対する列車が同時(shí)に當(dāng)該區(qū)間に進(jìn)入することができないものでなければならない。 (鉄道信號(hào)の現(xiàn)示裝置等) 第五十五條 鉄道信號(hào)の現(xiàn)示裝置及び表示裝置の構(gòu)造、現(xiàn)示又は表示の方法並びに施設(shè)方法は、誤認(rèn)を與えるおそれのないものでなければならない。 2 信號(hào)の現(xiàn)示裝置は、信號(hào)が防護(hù)する?yún)^(qū)域の始端までに當(dāng)該信號(hào)が現(xiàn)示する速度まで列車等を減速させ、又は停止させることができるように設(shè)けなければならない。 3 衝突及び脫線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運(yùn)転の安全を確保することができるように信號(hào)の現(xiàn)示裝置を設(shè)けなければならない。 (信號(hào)相互間等を連鎖させる裝置等) 第五十六條 衝突及び脫線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車等の運(yùn)転の安全を確保することができるよう、進(jìn)路に支障を及ぼすおそれのある信號(hào)相互間及び信號(hào)とその進(jìn)路內(nèi)の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる裝置を設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の裝置を遠(yuǎn)隔制御する裝置は、列車等の位置、列車等の進(jìn)路の開通狀況その他の列車等の安全な運(yùn)行に必要な情報(bào)を表示することができるものでなければならない。 (列車を自動(dòng)的に減速又は停止をさせる裝置) 第五十七條 閉そくによる方法により列車を運(yùn)転する場(chǎng)合は、信號(hào)の現(xiàn)示及び線路の條件に応じ、自動(dòng)的に列車を減速させ、又は停止させることができる裝置を設(shè)けなければならない。ただし、列車の運(yùn)行狀況及び線區(qū)の狀況により列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない。 (自動(dòng)運(yùn)転をするための裝置) 第五十八條 動(dòng)力車を操縦する係員が乗務(wù)しない鉄道に設(shè)ける自動(dòng)運(yùn)転をするための裝置は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 乗降する旅客の安全が確認(rèn)された後でなければ列車を発車させることができないものであること。 二 列車間の間隔を確保する裝置からの制御情報(bào)が指示する運(yùn)転速度以下に目標(biāo)速度を設(shè)定し、円滑に列車の速度を制御する等運(yùn)転保安上必要な機(jī)能を有するものであること。 三 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。 (列車等を検知する裝置) 第五十九條 列車等を検知する裝置(保安上必要なものに限る。)は、誘導(dǎo)作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。 2 前項(xiàng)の裝置に検知區(qū)間の境界を設(shè)ける場(chǎng)合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。 第二節(jié) 保安通信設(shè)備 (保安通信設(shè)備) 第六十條 停車場(chǎng)、変電所、運(yùn)転指令所、電力指令所その他の保安上又は運(yùn)転上必要な箇所の相互間には、迅速に連絡(luò)通報(bào)することができる保安通信設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (架空通信線の施設(shè)) 第六十一條 架空通信線は、他の交通の支障となるおそれのない高さに施設(shè)しなければならない。 2 架空通信線は、人及び機(jī)器に危害を及ぼすおそれのないよう、かつ、他の電線との混觸障害及び雷害を防止することができるように施設(shè)しなければならない。 第三節(jié) 踏切保安設(shè)備 (踏切保安設(shè)備) 第六十二條 踏切保安設(shè)備は、踏切道通行人等及び列車等の運(yùn)転の安全が図られるよう、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができ、かつ、踏切道の通行を遮斷することができるものでなければならない。ただし、鉄道及び道路の交通量が著しく少ない場(chǎng)合又は踏切道の通行を遮斷することができるものを設(shè)けることが技術(shù)上著しく困難な場(chǎng)合にあっては、踏切道通行人等に列車等の接近を知らせることができるものであればよい。 2 踏切保安設(shè)備は、列車の速度、鉄道及び道路の交通量、通行する自動(dòng)車の種類等を考慮し、必要な場(chǎng)合は、自動(dòng)車が踏切道を支障したときにこれを列車等に知らせることができるものでなければならない。 第四節(jié) 雑則 (障害発生時(shí)の安全確保) 第六十三條 運(yùn)転保安設(shè)備は、電気機(jī)器及び回路の特性に応じ、その機(jī)能に障害が発生した場(chǎng)合においても列車等の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない機(jī)能を有しなければならない。 第八章 車両 第一節(jié) 車両限界 (車両限界) 第六十四條 車両は、車両限界を超えてはならない。ただし、構(gòu)造上の理由により車両限界を超えなければ使用することができない裝置及び排障器、クレーンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範(fàn)囲において、車両限界を超えることができる。 第二節(jié) 車両の重量等 (軌道及び構(gòu)造物に対する制限) 第六十五條 車両は、軌道及び構(gòu)造物に対して、當(dāng)該軌道及び構(gòu)造物の負(fù)擔(dān)力より大きい影響を與えないものでなければならない。 (安定性) 第六十六條 車両は、軌道の保全狀況その他想定される運(yùn)転條件において、安全な走行及び安定した走行を確保することができるものでなければならない。 2 車両は、曲線軌道上で停止した場(chǎng)合において、転覆をしない構(gòu)造のものでなければならない。 第三節(jié) 車両の走行裝置等 (走行裝置等) 第六十七條 走行裝置等は、次の基準(zhǔn)に適合しなければならない。 一 車輪は、車両の走行により軌道を損傷させないこと。 二 車軸の配置は、走行する線區(qū)の最小曲線半徑の曲線を支障なく通過(guò)することができるものであること。 三 懸架裝置は、軌道からの衝撃に対し十分な容量を有すること。 四 列車の最前部となる車両の前部は、レール頭面上の障害物を排除することができるものであること。 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、走行裝置等は、堅(jiān)ろうで十分な強(qiáng)度を有し、かつ、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。 (動(dòng)力発生裝置等) 第六十八條 動(dòng)力発生裝置等は、施設(shè)に適合し、運(yùn)転に耐えるものでなければならない。 2 車両の電気回路の電気設(shè)備は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 絶縁破壊、混觸による感電及び火災(zāi)のおそれのないものであること。 二 誘導(dǎo)作用による障害を鉄道事業(yè)の用に供する他の電気回路の電気設(shè)備に及ぼすおそれのないものであること。 三 集電裝置は、電車線に対し追従性を有するものであること。 四 パンタグラフは、乗務(wù)員室から一斉に下降させることができること。ただし、電気機(jī)関車の重連その他の特別な理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 五 パンタグラフ降下時(shí)にアークによる火災(zāi)の発生するおそれのないものであること。 六 過(guò)電流による過(guò)熱焼損のおそれのないものであること。 七 異常な高電圧の侵入に対し、回路の安全を確保することができること。 八 高電圧の電車線の區(qū)間を走行する車両にあっては、異常時(shí)に電車線を強(qiáng)制的に停電させることができること。 3 內(nèi)燃機(jī)関及び蒸気機(jī)関を有する車両の機(jī)関等については、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 機(jī)関は、異常な過(guò)熱が発生することがないよう適切な保護(hù)措置が講じられること。 二 蒸気機(jī)関は、機(jī)関から排出される火の粉及び燃えがらによる火災(zāi)の発生を防止することができること。 三 床壁等は、機(jī)関の熱による発火を防止することができるよう設(shè)置されること。 四 燃料裝置は、燃料の漏れ及び引火を防止することができること。 五 排気管は、排気ガス及び熱による旅客への危険及び他の裝置の故障を防止する構(gòu)造であること。 (ブレーキ裝置) 第六十九條 車両には、次の基準(zhǔn)に適合するブレーキ裝置を設(shè)けなければならない。 一 車両を確実に減速し、又は停止させることができること。 二 組成した車両に乗務(wù)員室からの操作により連動(dòng)して作用すること。(専ら入換えをする場(chǎng)合に連結(jié)して運(yùn)転する車両及び特殊車を除く。第五號(hào)において同じ。) 三 振動(dòng)、衝撃等によりその作用に支障を及ぼすおそれのないこと。 四 制動(dòng)力を連続して作用させることができること。 五 組成した車両が分離したときに自動(dòng)的に作用すること。 六 車両を急速に停止させることができること。ただし、特殊車にあっては、この限りでない。 七 制動(dòng)力の供給源を確保することができないことにより、その作用に支障を及ぼすおそれのある場(chǎng)合は、発車することができないこと。ただし、蒸気機(jī)関車であって警報(bào)裝置等を設(shè)置した場(chǎng)合は、この限りでない。 2 車両には、前項(xiàng)のブレーキ裝置のほか、次の基準(zhǔn)に適合するブレーキ裝置を設(shè)けなければならない。 一 留置中の車両の転動(dòng)を防止することができるものであって前項(xiàng)第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合する裝置。ただし、當(dāng)該裝置を有する他の車両に固定連結(jié)すること等により、留置中に車両の転動(dòng)を防止する場(chǎng)合は、この限りでない。 二 前項(xiàng)のブレーキ裝置が故障した場(chǎng)合に使用することができる獨(dú)立したブレーキ機(jī)能を有するものであって前項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)の基準(zhǔn)に適合する裝置。ただし、機(jī)関車、旅客車(客車に限る。)、貨物車(貨車及び荷物車に限る。)及び特殊車は除く。 第四節(jié) 車體の構(gòu)造及び車両の裝置 (車體の構(gòu)造) 第七十條 車両の車體は、堅(jiān)ろうで十分な強(qiáng)度を有し、運(yùn)転に耐えるものでなければならない。 (著しい騒音を軽減するための構(gòu)造) 第七十一條 新幹線の車両は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音を軽減するための構(gòu)造としなければならない。ただし、専ら事故の復(fù)舊又は施設(shè)の試験、検査若しくは保守の用に供する車両については、この限りでない。 (乗務(wù)員室の構(gòu)造) 第七十二條 乗務(wù)員室は、客室の旅客により乗務(wù)員の操作が妨げられないものであって、列車の運(yùn)転に支障のないよう、必要な出入口を設(shè)けたものでなければならない。ただし、特殊車の乗務(wù)員室については、この限りでない。 2 乗務(wù)員室の窓は、運(yùn)転に必要な視野を有するものでなければならず、かつ、前面においては、小石、風(fēng)圧等から乗務(wù)員を保護(hù)することができる十分な強(qiáng)度を有するものでなければならない。ただし、特殊車の乗務(wù)員室については、この限りでない。 (客室の構(gòu)造) 第七十三條 客室は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 窓は、十分な強(qiáng)度を有し、かつ、窓を開けた場(chǎng)合において、施設(shè)等と接觸するおそれ及び旅客が転落するおそれのないこと。 二 客室內(nèi)は、必要な換気をすることができること。 三 夜間及びトンネル走行時(shí)に必要な照明設(shè)備を設(shè)け、非常時(shí)にも客室內(nèi)に必要な明るさを確保すること。 四 通路は、安全かつ円滑に通行することができること。 五 座席及び立席は、列車の動(dòng)揺を考慮し、旅客の安全を確保することができること。 六 必要に応じ便所を設(shè)けること。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、客室は、旅客が安全に利用することができるものであること。 (旅客用乗降口の構(gòu)造) 第七十四條 旅客用乗降口は、旅客の安全かつ円滑な乗降を確保することができるものであって、その扉には、次の基準(zhǔn)に適合する自動(dòng)戸閉裝置を設(shè)けなければならない。 一 同時(shí)に開閉することができること。 二 乗務(wù)員が開閉狀態(tài)の確認(rèn)をすることができるものであること。 三 扉が閉じた後でなければ発車することができないものであること。ただし、客車であって係員が扉が閉じたことを直接に確認(rèn)する場(chǎng)合は、この限りでない。 四 非常の際に手動(dòng)により開くことができるものであること。ただし、サードレール式の電車線の區(qū)間等を走る車両は、この限りでない。 (貫通口及び貫通路の構(gòu)造) 第七十五條 旅客車には、旅客が安全かつ円滑に通行することができる貫通口及び貫通路を設(shè)けなければならない。ただし、専ら車両一両で運(yùn)転するものにあっては、この限りでない。 2 施設(shè)の狀況により非常時(shí)に側(cè)面から避難できない區(qū)間を走行する列車は、その最前部となる車両の前端及び最後部となる車両の後端(最前部が機(jī)関車である列車にあっては、車両の最後部となる後端)から確実に避難することができるものでなければならない。 (非常口の構(gòu)造) 第七十六條 非常の際に旅客が脫出することが困難な車両には、容易かつ確実に脫出することができ、かつ、乗務(wù)員が開閉狀態(tài)を容易に確認(rèn)することができる非常口を設(shè)けなければならない。 (連結(jié)裝置) 第七十七條 連結(jié)裝置(連接臺(tái)車及びこれに類似する構(gòu)造のものを除く。)は、堅(jiān)ろうで十分な強(qiáng)度を有し、振動(dòng)、衝撃等に耐え、かつ、車両等を相互に確実に結(jié)合することができるものでなければならない。 (特殊な貨物を運(yùn)送する車両の構(gòu)造) 第七十八條 可燃性液體、自動(dòng)車その他の特殊な貨物を運(yùn)送する貨物車は、當(dāng)該貨物に起因する災(zāi)害を防止することができる構(gòu)造及び設(shè)備を有するものでなければならない。 (乗務(wù)員室の設(shè)備) 第七十九條 車両の運(yùn)転に使用する乗務(wù)員室には、力行制御、ブレーキ制御等運(yùn)転に必要な設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の設(shè)備は、乗務(wù)員が容易に操作及び確認(rèn)することができるものでなければならない。 3 車両の運(yùn)転に使用する乗務(wù)員室には、動(dòng)力車を操縦する係員が運(yùn)転操作不能となった場(chǎng)合に、列車を自動(dòng)的に停止させることができる裝置を設(shè)けなければならない。ただし、施設(shè)及び車両の構(gòu)造等により、列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない場(chǎng)合は、この限りではない。 4 第五十四條第二項(xiàng)又は第五十七條の裝置を設(shè)けた場(chǎng)合は、當(dāng)該裝置の開放スイッチは乗務(wù)員が容易に開放することができないものでなければならない。 (內(nèi)圧容器その他の圧力供給源及びその附屬裝置) 第八十條 內(nèi)圧容器その他の圧力供給源及びその附屬裝置は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 圧力の異常上昇を防止することができること。 二 水分等による機(jī)能低下を防止することができること。 三 振動(dòng)及び衝撃により損傷しないこと。 (車両の附屬裝置) 第八十一條 車両には、種別に応じ、次の各號(hào)に掲げる車両の附屬裝置であって當(dāng)該各號(hào)に定める基準(zhǔn)に適合するものを設(shè)けなければならない。ただし、安全かつ円滑な車両の走行及び旅客の乗降を確保することができるものにあっては、この限りでない。 一 合図裝置 乗務(wù)員相互間で確実に合図をすることができるものであること。 二 通話裝置 乗務(wù)員相互間で円滑に通話をすることができるものであること。 三 気笛 危険の警告等を行うのに十分な音量を有するものであること。 四 車內(nèi)放送裝置 すべての客室に放送することができるものであること。 五 非常通報(bào)裝置 非常時(shí)に旅客が容易に乗務(wù)員等へ通報(bào)することができるものであること。 六 非常停止裝置 非常時(shí)に旅客が容易に車両を停止させることができるものであること。 七 標(biāo)識(shí)燈 夜間に列車の前方及び後方からその列車の進(jìn)行方向を確認(rèn)することができるものであること。 2 前項(xiàng)第六號(hào)の附屬裝置は、車外に出た旅客が感電するおそれのある場(chǎng)合その他の旅客の安全に支障を及ぼすおそれのある場(chǎng)合は、設(shè)置してはならない。 (車両の表記) 第八十二條 車両には、車両の識(shí)別等ができるよう必要な表記をしなければならない。 第五節(jié) 車両の火災(zāi)対策等 (車両の火災(zāi)対策) 第八十三條 車両の電線は、混觸、機(jī)器の発熱等による火災(zāi)発生を防ぐことができるものでなければならない。 2 アーク又は熱を発生するおそれのある機(jī)器は、適切な保護(hù)措置が取られたものでなければならない。 3 旅客車の車體は、予想される火災(zāi)の発生及び延焼を防ぐことができる構(gòu)造及び材質(zhì)でなければならない。 4 機(jī)関車(蒸気機(jī)関車を除く。)、旅客車及び乗務(wù)員が執(zhí)務(wù)する車室を有する貨物車には、火災(zāi)が発生した場(chǎng)合に初期消火ができる設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (火災(zāi)報(bào)知設(shè)備) 第八十四條 寢臺(tái)車には、火災(zāi)が発生した場(chǎng)合に自動(dòng)的に報(bào)知する設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (停電時(shí)の裝置の機(jī)能) 第八十五條 運(yùn)転及び旅客の安全を確保するため必要な裝置は、主たる電源の供給が斷たれた場(chǎng)合においても一定時(shí)間機(jī)能するものでなければならない。 第六節(jié) 動(dòng)力車を操縦する係員が単獨(dú)で乗務(wù)する列車等の車両設(shè)備 (動(dòng)力車を操縦する係員が単獨(dú)で乗務(wù)する列車等の車両設(shè)備) 第八十六條 動(dòng)力車を操縦する係員が単獨(dú)で乗務(wù)する列車は、第六十四條から前條までの規(guī)定によるほか、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 地下式構(gòu)造の區(qū)間その他の非常時(shí)に旅客の迅速な避難が困難な區(qū)間を走行する旅客車にあっては、第七十九條第三項(xiàng)の裝置が作動(dòng)したことを自動(dòng)的に駅又は運(yùn)転指令所に通報(bào)することができる裝置の設(shè)置その他の非常時(shí)に旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること。 二 動(dòng)力車を操縦する係員が保安上必要な場(chǎng)合には、駅又は運(yùn)転指令所と定位置で支障なく連絡(luò)することができること。 三 旅客車にあっては、動(dòng)力車を操縦する係員が定位置で容易に旅客用乗降口の扉の操作及び旅客への放送をすることができること。 2 動(dòng)力車を操縦する係員が乗務(wù)しない列車は、第六十四條から前條までの規(guī)定によるほか、客室において旅客が運(yùn)転指令所と相互に連絡(luò)ができる裝置の設(shè)置その他の非常時(shí)に旅客の安全を確保するための措置を講じなければならない。ただし、係員が乗務(wù)することにより非常時(shí)に旅客の安全を確保することができる場(chǎng)合は、この限りでない。 第八章の二 その他の設(shè)備 (列車の運(yùn)転狀況を記録する裝置) 第八十六條の二 列車、運(yùn)転指令所その他の必要な箇所には、列車の運(yùn)転狀況を記録するための裝置を設(shè)けなければならない。ただし、列車の最高速度が低い場(chǎng)合又は構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 第九章 施設(shè)及び車両の保全 (施設(shè)及び車両の保全) 第八十七條 線路及び列車等を運(yùn)転するための電気設(shè)備(以下「電力設(shè)備」という。)は、列車等が所定の速度で安全に運(yùn)転することができる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 本線及び本線上に設(shè)ける電車線路が一時(shí)前項(xiàng)の狀態(tài)でないときは、列車等の速度の制限その他の列車等の運(yùn)転の安全に必要な措置を講じ、特に注意を必要とする箇所は、これを監(jiān)視しなければならない。 3 運(yùn)転保安設(shè)備は、正確に動(dòng)作することができる狀態(tài)に保持しなければならない。 4 車両は、安全に運(yùn)転することができる狀態(tài)でなければ、これを使用してはならない。 (新設(shè)した施設(shè)、新製した車両等の検査及び試運(yùn)転) 第八十八條 新設(shè)、改築、改造又は修理をした線路及び電力設(shè)備は、これを検査し、試運(yùn)転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改築、改造又は修理をした線路及び電力設(shè)備並びに本線に支障を及ぼすおそれのない側(cè)線にあっては、試運(yùn)転を省略することができる。 2 災(zāi)害その他運(yùn)転事故が発生した線路及び電力設(shè)備で故障の疑いがあるもの並びに使用を休止した線路及び電力設(shè)備で列車等を運(yùn)転する場(chǎng)合は、あらかじめ當(dāng)該線路及び當(dāng)該電力設(shè)備を検査し、必要に応じ、試運(yùn)転を行わなければならない。 3 新設(shè)、改造又は修理をした運(yùn)転保安設(shè)備は、これを検査し、機(jī)能を確かめた後でなければ、使用してはならない。災(zāi)害その他運(yùn)転事故が発生した運(yùn)転保安設(shè)備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した運(yùn)転保安設(shè)備を使用するときも、同様とする。 4 新製又は購(gòu)入をした車両及び改造又は修繕をした車両は、これを検査し、試運(yùn)転を行った後でなければ、使用してはならない。ただし、軽易な改造又は修繕をした場(chǎng)合は、試運(yùn)転を省略することができる。 5 脫線その他の運(yùn)転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場(chǎng)合は、あらかじめ、當(dāng)該車両を検査し、必要に応じ、試運(yùn)転を行わなければならない。 (本線及び本線上に設(shè)ける電車線路の巡視及び監(jiān)視並びに列車の検査) 第八十九條 本線及び本線上に設(shè)ける電車線路は、線區(qū)の狀況及び列車の運(yùn)行狀況に応じ、巡視しなければならない。 2 本線において列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼす災(zāi)害のおそれのあるときは、當(dāng)該線路を監(jiān)視しなければならない。 3 列車は、その種類及び運(yùn)行狀況に応じ、車両の主要部分の検査を行わなければならない。 (施設(shè)及び車両の定期検査) 第九十條 施設(shè)及び車両の定期検査は、その種類、構(gòu)造その他使用の狀況に応じ、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならない。 2 前項(xiàng)の定期検査に関する事項(xiàng)は、國(guó)土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなければならない。 (記録) 第九十一條 第八十八條及び前條の規(guī)定により施設(shè)又は車両の検査並びに施設(shè)又は車両の改築、改造、修理又は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。 第十章 運(yùn)転 第一節(jié) 積載制限等 (車両の積載制限等) 第九十二條 車両には、當(dāng)該車両の最大積載量を超えて物を積載してはならない。 2 車両に物を積載する場(chǎng)合は、重量の負(fù)擔(dān)が均等となるように努め、運(yùn)転中の動(dòng)揺により、崩落、転倒等のおそれのないようにしなければならない。 3 車両には、車両限界を超えて物を積載してはならない。ただし、特大の貨物を輸送する場(chǎng)合において、その積載狀態(tài)が車両の運(yùn)転に支障を與えるおそれのないことを確かめたときは、この限りでない。 (危険品積載時(shí)の表示) 第九十三條 危険品を積載している車両には、両側(cè)の見(jiàn)やすい箇所に危険品を積載している旨の表示をしなければならない。 第二節(jié) 列車の運(yùn)転 (列車の最大連結(jié)両數(shù)等) 第九十四條 列車の最大連結(jié)両數(shù)は、車両の性能、構(gòu)造及び強(qiáng)度並びに施設(shè)の狀況に応じたものとしなければならない。 2 危険品のみを積載している車両(密閉式構(gòu)造の車両等を除く。)を列車に連結(jié)する場(chǎng)合は、旅客及び乗務(wù)員に危害を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。 (列車のブレーキ) 第九十五條 二両以上の車両で組成する列車には、組成した全ての車両に連動(dòng)して作用し、かつ、組成した車両が分離したときに自動(dòng)的に作用するブレーキを使用しなければならない。ただし、列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない。 2 列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認(rèn)しなければならない。 (列車の制動(dòng)力) 第九十六條 列車の制動(dòng)力は、線路のこう配及び運(yùn)転速度に応じ、十分な能力を有するものでなければならない。 (停車場(chǎng)の境界) 第九十七條 停車場(chǎng)內(nèi)外で運(yùn)転取扱いを異にする場(chǎng)合は、容易に認(rèn)識(shí)することができる方法により、停車場(chǎng)內(nèi)外の境界を示さなければならない。 (停車場(chǎng)外の本線の運(yùn)転) 第九十八條 車両は、列車としてでなければ停車場(chǎng)外の本線を運(yùn)転してはならない。ただし、車両の入換えをするときは、この限りでない。 (列車の運(yùn)転時(shí)刻) 第九十九條 列車の運(yùn)転は、必要に応じ、停車場(chǎng)における出発時(shí)刻、通過(guò)時(shí)刻、到著時(shí)刻等を定めて行わなければならない。 2 列車の運(yùn)行が亂れたときは、所定の運(yùn)行に復(fù)するように努めなければならない。 (列車出発時(shí)の事故防止) 第百條 係員は、旅客が乗降扉に挾まった狀態(tài)その他旅客が危険な狀態(tài)にあると認(rèn)めたときは、列車を出発させてはならない。 (列車間の安全確保) 第百一條 列車は、列車間の安全を確保することができるよう、次に掲げるいずれかの方法により運(yùn)転しなければならない。ただし、停車場(chǎng)內(nèi)において、鉄道信號(hào)の現(xiàn)示若しくは表示又はその停車場(chǎng)の運(yùn)転を管理する者(管理する者があらかじめ指定する者を含む。)の指示に従って運(yùn)転する場(chǎng)合は、この限りでない。 一 閉そくによる方法 二 列車間の間隔を確保する裝置による方法 三 動(dòng)力車を操縦する係員が前方の見(jiàn)通しその他列車の安全な運(yùn)転に必要な條件を考慮して運(yùn)転する方法 2 救援列車を運(yùn)転する場(chǎng)合又は工事列車がある?yún)^(qū)間に更に他の工事列車を運(yùn)転する場(chǎng)合であって、その列車の運(yùn)転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項(xiàng)の規(guī)定によらないことができる。 (列車の操縦位置) 第百二條 動(dòng)力車を操縦する係員は、最前部の車両の前頭において列車を操縦しなければならない。ただし、列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない。 (列車の運(yùn)転速度) 第百三條 列車は、線路及び電車線路の狀態(tài)、車両の性能、運(yùn)転方法、信號(hào)の條件、列車防護(hù)の方法等に応じ、安全な速度で運(yùn)転しなければならない。 (列車の退行運(yùn)転) 第百四條 列車は、退行運(yùn)転をしてはならない。ただし、列車が退行する範(fàn)囲內(nèi)に後続列車を進(jìn)入させない措置その他列車の安全な運(yùn)転に支障を及ぼさない措置を講じた場(chǎng)合は、この限りでない。 (列車の同時(shí)進(jìn)入進(jìn)出) 第百五條 二以上の列車が停車場(chǎng)に進(jìn)入し、又は停車場(chǎng)から進(jìn)出する場(chǎng)合において、過(guò)走により相互にその進(jìn)路を支障するおそれがあるときは、これらの列車を同時(shí)に運(yùn)転してはならない。 (列車防護(hù)) 第百六條 列車の停止を必要とする障害が発生した場(chǎng)合は、列車の非常制動(dòng)距離を考慮し、停止信號(hào)の現(xiàn)示その他の進(jìn)行してくる列車を速やかに停止させるための措置を講じなければならない。 (線路の閉鎖) 第百七條 工事、保守等のため線路を閉鎖する必要が生じたときは、當(dāng)該區(qū)間に列車等(工事、保守等に用いる車両を除く。)を進(jìn)入させない措置を講じなければならない。 (列車の危難防止) 第百八條 暴風(fēng)雨、地震等により列車に危難の生ずるおそれがあるときは、その狀況を考慮し、列車の運(yùn)転の一時(shí)中止その他の危難防止の措置を講じなければならない。 第三節(jié) 車両の運(yùn)転 (入換え) 第百九條 車両の入換え(列車の入換えを含む。次項(xiàng)において同じ。)は、合図によって行う方法その他の安全な方法によらなければならない。 2 車両の入換えは、列車の運(yùn)転に支障を及ぼさないように行わなければならない。 (車両の留置) 第百十條 車両を留置する場(chǎng)合は、自動(dòng)又は転動(dòng)を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (危険品積載車両の危険防止) 第百十一條 危険品を積載している車両を留置する場(chǎng)合には、周囲の狀況を考慮して、當(dāng)該車両を他の線路に移す等危険防止の措置を講じなければならない。 第四節(jié) 鉄道信號(hào) (鉄道信號(hào)と運(yùn)転の関係) 第百十二條 鉄道信號(hào)の現(xiàn)示又は表示により列車等を運(yùn)転する場(chǎng)合は、鉄道信號(hào)が現(xiàn)示又は表示する條件に従わなければならない。 (停止を指示する信號(hào)の現(xiàn)示) 第百十三條 列車等は、停止を指示する信號(hào)の現(xiàn)示がある場(chǎng)合は、停止すべき位置の外方に停止しなければならない。ただし、停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信號(hào)の現(xiàn)示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときは、速やかに停止しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により停止した列車等は、進(jìn)行を指示する信號(hào)の現(xiàn)示又は進(jìn)行の指示があるまで進(jìn)行してはならない。ただし、運(yùn)転方法を第百一條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる方法に変更する場(chǎng)合は、この限りでない。 (信號(hào)現(xiàn)示の不正確) 第百十四條 信號(hào)を現(xiàn)示すべき所定の位置に信號(hào)の現(xiàn)示がないとき又はその現(xiàn)示が確かでないときは、列車等の運(yùn)転に最大の制限を與える信號(hào)の現(xiàn)示があるものとみなさなければならない。 (信號(hào)の兼用禁止) 第百十五條 信號(hào)は、二以上の線路又は二種以上の目的に兼用してはならない。ただし、列車等の安全な運(yùn)転に支障を及ぼさない場(chǎng)合は、この限りでない。 (進(jìn)行を指示する信號(hào)の現(xiàn)示の條件) 第百十六條 進(jìn)行を指示する信號(hào)は、列車等の進(jìn)路に支障がないときに限り、現(xiàn)示することができる。 (その他信號(hào)の現(xiàn)示に関する事項(xiàng)) 第百十七條 第百十三條から前條までに定めるもののほか、信號(hào)は、係員がその現(xiàn)示により列車等を運(yùn)転するときの條件を的確に判斷することができ、かつ、列車等の運(yùn)転の安全を確保することができるよう、その種類、現(xiàn)示の方式及び條件並びに取扱いを定めて用いなければならない。 (進(jìn)行を指示した場(chǎng)合の処置) 第百十八條 列車等に対して進(jìn)行を指示する信號(hào)が現(xiàn)示されているときは、その進(jìn)路を支障してはならない。 (合図及び標(biāo)識(shí)) 第百十九條 合図及び標(biāo)識(shí)は、列車等の運(yùn)転の安全を確保することができるよう、その種類及び表示の方式を定めて用いなければならない。 第十一章 特殊鉄道 (特殊鉄道) 第百二十條 この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、跨こ 座式鉄道、案內(nèi)軌條式鉄道、無(wú)軌條電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他特殊な構(gòu)造を有する鉄道の施設(shè)及び車両の構(gòu)造及び取扱いについては、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、この省令の規(guī)定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。 附 則 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日國(guó)土交通省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二四日國(guó)土交通省令第一三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成二十年六月三十日までに完成した施設(shè)又は車両であって、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(以下「新省令」という。)第五十七條、第七十九條第三項(xiàng)又は第八十六條の二の規(guī)定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成二十年六月三十日までに完成した施設(shè)又は車両であって、新省令第五十七條、第七十九條第三項(xiàng)又は第八十六條の二の規(guī)定に適合しないもののうち、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、この省令の施行後最初に行う改築若しくは改造の工事が完成する日又は平成二十八年六月三十日までのいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。 一 旅客列車の一時(shí)間當(dāng)たりの最大運(yùn)転本數(shù)が往復(fù)十本以上の線區(qū)の施設(shè)又はその線區(qū)を走行する車両 二 運(yùn)転速度が百キロメートル毎時(shí)を超える車両又はその車両が走行する線區(qū)の施設(shè) 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一五日國(guó)土交通省令第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月二日國(guó)土交通省令第六九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に工事に著手し、又は完成した施設(shè)であって第一條の規(guī)定による改正後の鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第五十一條の二(他の省令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に適合しないものについては、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。