鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十五年國土交通省令第十二號 鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七號)附則第四條第三項及び第六條第三項の規(guī)定に基づき,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の追加記載) 第一條 國土交通大臣は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條第三項又は第六條第三項の規(guī)定により屆出書の提出を求めるときは、改正法附則第四條第一項の規(guī)定により改正法による改正後の貨物利用運送事業(yè)法(以下「新法」という,。)第二十條の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第六條第一項の規(guī)定により新法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者に対し,、事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫に追加して記載されるべき事項及び屆出書の提出の期限を通知するものとする。 2 前項の通知を受けた者は,、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 追加して記載すべき事項 (書類の提出) 第二條 改正法附則第四條第三項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき屆出書であって,、船舶運航事業(yè)者の行う本邦內(nèi)の各地間における貨物の運送に係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監(jiān)理部長を含み、當(dāng)該事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄區(qū)域にあっては,、神戸運輸監(jiān)理部長の管轄區(qū)域を除く,。)は、それぞれ當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長,。以下「所轄地方運輸局長」という,。)を経由して提出しなければならない。 2 改正法附則第四條第三項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき屆出書であって,、船舶運航事業(yè)者の行う國際貨物運送に係るものは,、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。 附 則 この省令は,、改正法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。