労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 平成十八年政令第二號 労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令內(nèi)閣は、労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八號)の施行に伴い,、並びに同法附則第八條及び関係法律の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整備(第一條―第六條) 第二章 経過措置(第七條) 附則 第二章 経過措置 第七條 労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第八條第一項(xiàng)の政令で定める資産は,、厚生労働大臣が財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議して定める資産とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國が承継する資産は,、労働保険特別會(huì)計(jì)労災(zāi)勘定に帰屬する,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國が労働保険特別會(huì)計(jì)労災(zāi)勘定において現(xiàn)金を承継する場合においては、當(dāng)該現(xiàn)金は,、労働保険特別會(huì)計(jì)労災(zāi)勘定の歳入とする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。ただし,、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。