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關(guān)于郵政法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


郵便法施行規(guī)則 平成十五年総務(wù)省令第五號(hào) 郵便法施行規(guī)則 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、郵便規(guī)則(昭和二十二年逓信省令第三十四號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào)。以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (被災(zāi)者に対する郵便葉書(shū)等の無(wú)償交付) 第二條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、法第十八條の規(guī)定による料額印面の付いた郵便葉書(shū)及び郵便書(shū)簡(jiǎn)の無(wú)償交付をするときは、災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號(hào))第二條に規(guī)定する被救助者であって、同法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる救助(応急仮設(shè)住宅の供與を除く。)又は同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる救助を受けるものを?qū)澫螭趣筏皮工毪猡韦趣工搿¥长螆?chǎng)合において、會(huì)社は、交付を受けることができる者の範(fàn)囲、交付枚數(shù)、交付期間及び交付方法を當(dāng)該交付事務(wù)を取り扱うその営業(yè)所において掲示しなければならない。 (被災(zāi)者が差し出す郵便物の料金免除) 第三條 會(huì)社は、法第十八條の規(guī)定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる條件に該當(dāng)する第一種郵便物、通常葉書(shū)及び法第二十七條第二號(hào)に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場(chǎng)合において、會(huì)社は、取扱期間その他の取扱條件を當(dāng)該取扱いを行うその営業(yè)所において掲示しなければならない。 一 天災(zāi)その他非常の災(zāi)害を受けたことに伴って差し出すものであること。 二 特殊取扱とする場(chǎng)合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))第十四條の規(guī)定による改正前の法第六十條に規(guī)定する速達(dá)に相當(dāng)するもの又はこれに準(zhǔn)じた取扱いとするものであること。 (救助用の郵便物の料金免除) 第四條 會(huì)社は、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現(xiàn)金を內(nèi)容とする郵便物(書(shū)留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現(xiàn)金以外の物を內(nèi)容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場(chǎng)合において、會(huì)社は、取扱期間、受取人その他の取扱條件をその営業(yè)所において掲示しなければならない。 2 法第十九條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める法人又は団體は、共同募金會(huì)及び共同募金會(huì)連合會(huì)とする。 (寄附金を內(nèi)容とする郵便物の料金免除) 第五條 會(huì)社は、法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現(xiàn)金を內(nèi)容とする郵便物(書(shū)留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場(chǎng)合において、會(huì)社は、取扱期間、受取人その他の取扱條件をその営業(yè)所において掲示しなければならない。 2 法第十九條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める法人又は団體は、次のとおりとする。 一 共同募金會(huì)及び共同募金會(huì)連合會(huì) 二 日本赤十字社 三 海外の地域の住民の福祉の向上に寄與するための援助に関する事業(yè)を行う営利を目的としない法人又は団體(公益社団法人、公益財(cái)団法人又は當(dāng)該法人を構(gòu)成員の全部若しくは一部とする団體に限る。) (定期刊行物の発行回?cái)?shù)) 第六條 法第二十二條第三項(xiàng)第一號(hào)の総務(wù)省令で定める回?cái)?shù)は、毎年四回とする。 (第三種郵便物の承認(rèn)通知等までの期間) 第七條 法第二十二條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める期間は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める期間とする。 一 法第二十二條第二項(xiàng)の承認(rèn)の求めに係る定期刊行物(以下この條において「申請(qǐng)刊行物」という。)が日刊のものである場(chǎng)合 一箇月 二 申請(qǐng)刊行物が毎月三回以上発行するものである場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 二箇月 三 申請(qǐng)刊行物が毎月発行するものである場(chǎng)合(前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。) 三箇月 四 前三號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 七箇月 (盲人用の録音物等発受施設(shè)の指定基準(zhǔn)) 第八條 法第二十七條第三號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、盲人用の録音物又は點(diǎn)字用紙の発受の業(yè)務(wù)を継続的に行っている施設(shè)であることとする。 (學(xué)術(shù)刊行物の指定基準(zhǔn)) 第九條 法第二十七條第五號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 研究者が主體となって自主的に學(xué)術(shù)の研究を行うことを主たる目的として組織する団體が発行する刊行物であること。 二 人文科學(xué)、社會(huì)科學(xué)又は自然科學(xué)に関する學(xué)術(shù)の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。 三 発行の終期を予定し得ない刊行物であること。 (郵便受箱を設(shè)置すべき建築物) 第十條 法第四十三條の総務(wù)省令で定める建築物は、階數(shù)が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務(wù)所又は事業(yè)所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。 一 當(dāng)該建築物の出入口又はその付近に當(dāng)該建築物內(nèi)の住宅等にあて、又はこれらを肩書(shū)した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる當(dāng)該建築物の管理者の事務(wù)所又は受付(當(dāng)該事務(wù)所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書(shū)した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの 二 住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの (郵便受箱の規(guī)格) 第十一條 法第四十三條の規(guī)定により設(shè)置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。 一 二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務(wù)所又は事業(yè)所が共同して使用している場(chǎng)合は、この限りでない。 二 容積が、長(zhǎng)さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。 三 構(gòu)造及び材質(zhì)が、配達(dá)された郵便物を安全に保護(hù)するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。 四 郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、橫十六センチメートル以上のものであること。 五 設(shè)置場(chǎng)所が、郵便物の配達(dá)に支障のない場(chǎng)所であること。 六 世帯主の氏名、事務(wù)所若しくは事業(yè)所の名稱(chēng)(屋號(hào)その他の稱(chēng)號(hào)を含む。)又は室番號(hào)を適宜の箇所に明示したものであること。 (法第五十條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)) 第十二條 法第五十條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)は、內(nèi)容証明の取扱いのうち、第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により當(dāng)該取扱いをする郵便物の內(nèi)容である文書(shū)に當(dāng)該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。 (法第五十六條の総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)) 第十三條 法第五十六條の総務(wù)省令で定める郵便の役務(wù)は、內(nèi)容証明の取扱いとする。 (內(nèi)容証明の取扱いに係る認(rèn)証の方法) 第十四條 法第五十八條第一號(hào)の認(rèn)証は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 內(nèi)容証明の取扱いをする郵便物の內(nèi)容である文書(shū)(以下この項(xiàng)において「內(nèi)容文書(shū)」という。)及び內(nèi)容文書(shū)の內(nèi)容を証明するために必要な手続(以下この條において「証明手続」という。)に従って作成された?jī)?nèi)容文書(shū)の謄本(証明手続において當(dāng)該內(nèi)容に係る情報(bào)が電子計(jì)算機(jī)により記録される場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該情報(bào)を含む。以下この項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「謄本等」という。)により內(nèi)容文書(shū)と謄本等の內(nèi)容が符合することを確認(rèn)することその他の証明手続が適正に行われたことを確認(rèn)すること。 二 內(nèi)容文書(shū)及び謄本等に、次に掲げる方法により當(dāng)該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。 イ 別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を使用して當(dāng)該印章の印影を表示する方法を含む。) ロ 差出年月日及び「郵便認(rèn)証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法 2 郵便認(rèn)証司は、前項(xiàng)第一號(hào)の確認(rèn)をする場(chǎng)合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、當(dāng)該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の當(dāng)該確認(rèn)をするために必要な措置を講じなければならない。 (內(nèi)容証明認(rèn)証簿) 第十五條 會(huì)社は、その営業(yè)所(內(nèi)容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業(yè)務(wù)を行うものに限る。)に、別記様式第二による內(nèi)容証明認(rèn)証簿を備えて置かなければならない。ただし、會(huì)社が、當(dāng)該郵便物の引受けを記録するための文字、番號(hào)、記號(hào)その他の符號(hào)(次項(xiàng)において「引受記録符號(hào)」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項(xiàng)において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認(rèn)証司」の文字が記載され、かつ、郵便認(rèn)証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計(jì)算機(jī)により記録される場(chǎng)合にあっては、郵便認(rèn)証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項(xiàng)に規(guī)定する期間以上保存することとしている場(chǎng)合には、當(dāng)該謄本等をもって內(nèi)容証明認(rèn)証簿に代えることができる。 2 郵便認(rèn)証司は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証をしたときは、前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、內(nèi)容証明認(rèn)証簿に引受記録符號(hào)、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 3 內(nèi)容証明認(rèn)証簿は、會(huì)社において當(dāng)該內(nèi)容証明認(rèn)証簿に記載されている認(rèn)証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。 4 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により保存されている內(nèi)容証明認(rèn)証簿(第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により謄本等をもって代える場(chǎng)合の當(dāng)該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滯なく、その狀況を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 (特別送達(dá)の取扱いに係る認(rèn)証の方法) 第十六條 法第五十八條第二號(hào)の認(rèn)証は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 特別送達(dá)の取扱いをする郵便物を送達(dá)した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第百九條の書(shū)面(以下この條及び次條において「送達(dá)報(bào)告書(shū)」という。)により、當(dāng)該郵便物が民事訴訟法第百三條から第百六條までに掲げる方法により適正に送達(dá)されたこと及びその送達(dá)に関する事項(xiàng)が送達(dá)報(bào)告書(shū)に適正に記載されていることを確認(rèn)すること。 二 前號(hào)の確認(rèn)をした旨及びその年月日並びに「郵便認(rèn)証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。 2 郵便認(rèn)証司は、前項(xiàng)第一號(hào)の確認(rèn)をする場(chǎng)合において、當(dāng)該郵便物が適正に送達(dá)されたこと又はその送達(dá)に関する事項(xiàng)が送達(dá)報(bào)告書(shū)に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、當(dāng)該送達(dá)を行った者からの説明の聴取その他の當(dāng)該確認(rèn)をするために必要な措置を講じなければならない。 (送達(dá)報(bào)告書(shū)の寫(xiě)しの作成) 第十七條 郵便認(rèn)証司は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)証をしたときは、當(dāng)該認(rèn)証に係る送達(dá)報(bào)告書(shū)の寫(xiě)しを作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の送達(dá)報(bào)告書(shū)の寫(xiě)しは、會(huì)社において當(dāng)該認(rèn)証に係る郵便物を送達(dá)した日から一年間保存しなければならない。 3 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により保存されている送達(dá)報(bào)告書(shū)の寫(xiě)しを亡失したときは、遅滯なく、その狀況を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 (推薦手続等) 第十八條 法第五十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する郵便認(rèn)証司の推薦は、會(huì)社が別記様式第三による郵便認(rèn)証司候補(bǔ)者推薦名簿を作成し、総務(wù)大臣に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の郵便認(rèn)証司候補(bǔ)者推薦名簿には、郵便認(rèn)証司候補(bǔ)者ごとに次の事項(xiàng)に適合する旨の説明を記載し、又は當(dāng)該説明を記載した書(shū)面を添付しなければならない。 一 認(rèn)証事務(wù)に関し必要な知識(shí)及び能力を有する者であること。 二 會(huì)社の使用人であること。 三 法第六十條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であること。 四 法第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に抵觸しない者であること。 (兼業(yè)) 第十八條の二 國(guó)家機(jī)関、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人、地方公共団體の機(jī)関若しくは地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定地方獨(dú)立行政法人の職に就き、営利を目的とする団體の役員となり、又は自ら営利事業(yè)に従事することについては、総務(wù)大臣は、次の各號(hào)のいずれにも適合すると認(rèn)められる場(chǎng)合のほかは、法第六十三條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により、これを承認(rèn)することができない。 一 郵便認(rèn)証司の職務(wù)の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。 二 郵便認(rèn)証司の職務(wù)の遂行に支障が生じないこと。 三 郵便認(rèn)証司の信用又は品位を害するものでないこと。 (立入検査の証明書(shū)) 第十九條 法第六十五條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は、別記様式第四によるものとする。 (會(huì)社の報(bào)告義務(wù)) 第二十條 會(huì)社は、郵便認(rèn)証司が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その旨を総務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。この場(chǎng)合において、総務(wù)大臣は、法第六十二條の規(guī)定に基づき罷免し、又は法第六十六條の規(guī)定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し、必要な報(bào)告をさせることができる。 一 會(huì)社の使用人でなくなったとき。 二 法第六十一條の規(guī)定により、失職したとき。 三 法第六十六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実があると認(rèn)めるとき。 (料金の屆出) 第二十一條 會(huì)社は、法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便に関する料金の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類(lèi)、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。 一 郵便物の料金 二 郵便物の特殊取扱(法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定するものに限る。)の料金 3 第一項(xiàng)の屆出書(shū)のうち前項(xiàng)各號(hào)に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 料金の算出の根拠に関する説明書(shū) 二 郵便の役務(wù)に関する事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) (定形郵便物の大きさ及び形狀の基準(zhǔn)) 第二十二條 法第六十七條第二項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 表面及び裏面が長(zhǎng)方形で、その大きさが長(zhǎng)さ十四センチメートルから二十三?五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。 二 次のいずれかに該當(dāng)するもの(會(huì)社が定める郵便物の包裝その他の形狀の條件を具備しないものを除く。)であること。 イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包裝し、その納入口又はこれに相當(dāng)する部分の全部を送達(dá)中容易に開(kāi)かないように封じたものであること。 ロ 包裝しなくても送達(dá)中にき損せず、他の郵便物に損傷を與えないものであること。 (定形郵便物の料金の上限) 第二十三條 法第六十七條第二項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める額は、八十二円とする。 (料金の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十四條 會(huì)社は、法第六十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類(lèi)、額及び適用方法(変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること。) 二 実施予定期日 三 変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 料金の算出の根拠に関する説明書(shū) 二 郵便の役務(wù)に関する事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) (料金の屆出) 第二十五條 會(huì)社は、法第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定により郵便に関する料金の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類(lèi)、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金) 第二十六條 法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。 一 郵便物の料金 二 郵便物の特殊取扱(法第四十四條第一項(xiàng)に規(guī)定するものに限る。)の料金 三 郵便物の特殊取扱(法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する取扱いであって速達(dá)、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金 2 前項(xiàng)において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 速達(dá) 法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する郵便物の特殊取扱であって、會(huì)社において郵便物をこれと同一の種類(lèi)に屬する他の郵便物(この號(hào)の適用を受ける郵便物を除く。)に優(yōu)先して送達(dá)するものをいう。 二 特定記録郵便 法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する郵便物の特殊取扱であって、會(huì)社において郵便物の引受けについて記録し、送達(dá)するものをいう。 三 交付記録郵便 法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する郵便物の特殊取扱であって、會(huì)社において郵便物の配達(dá)について記録するものをいう。 (収支狀況の報(bào)告及び公表) 第二十七條 法第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による郵便事業(yè)の収支の狀況の報(bào)告は、毎事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に、別記様式第五による報(bào)告書(shū)を総務(wù)大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告する営業(yè)収益及び営業(yè)費(fèi)用は、別記様式第五に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類(lèi)等(內(nèi)國(guó)郵便業(yè)務(wù)(國(guó)內(nèi)のみにおいて引受け及び配達(dá)を行う郵便物に係る郵便の役務(wù)を提供する業(yè)務(wù)をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては法第十四條に規(guī)定する郵便物の種類(lèi)並びに法第四十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する特殊取扱をいい、國(guó)際郵便業(yè)務(wù)(外國(guó)に宛て、又は外國(guó)から発する郵便物に係る郵便の役務(wù)を提供する業(yè)務(wù)をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては萬(wàn)國(guó)郵便條約第一條に規(guī)定する通常郵便物、小包郵便物及びEMS郵便物をいう。別記様式第五において同じ。)に整理しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類(lèi)等に整理することができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、會(huì)社は、當(dāng)該方法に基づき作成する営業(yè)収益及び営業(yè)費(fèi)用の整理に関する計(jì)算方法を記載した書(shū)類(lèi)を総務(wù)大臣にあらかじめ提出しなければならない。 4 會(huì)社は、別記様式第五が前二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについて、公認(rèn)會(huì)計(jì)士(公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士を含む。)又は監(jiān)査法人による証明書(shū)を得るとともに、第一項(xiàng)の報(bào)告の際に、當(dāng)該証明書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 5 法第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による郵便事業(yè)の収支の狀況の公表は、第一項(xiàng)の報(bào)告をした後、遅滯なく、當(dāng)該報(bào)告の內(nèi)容を記載した書(shū)類(lèi)を會(huì)社の主たる営業(yè)所及び事務(wù)所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による公表の期間は、當(dāng)該公表に係る事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の公表を行うまでの間とする。 (郵便約款の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十八條 會(huì)社は、法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便約款の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 郵便約款(変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること。) 二 実施予定期日 三 変更の認(rèn)可の申請(qǐng)の場(chǎng)合は、変更を必要とする理由 (郵便約款の認(rèn)可を要しない軽微な提供條件) 第二十九條 法第六十八條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 郵便の役務(wù)の利用に際して利用者が記載する事項(xiàng)に関する書(shū)類(lèi)の様式その他の利用者の権利及び義務(wù)に重要な関係を有しない郵便の役務(wù)に関する提供條件 二 期間を限定して試験的に提供する郵便の役務(wù)に関する提供條件 (會(huì)社の営業(yè)所において掲示する事項(xiàng)) 第三十條 法第六十九條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第六條の規(guī)定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業(yè)務(wù)の一部を停止する範(fàn)囲、期間その他必要な事項(xiàng) 二 第二條後段、第三條後段、第四條第一項(xiàng)後段又は第五條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により會(huì)社の営業(yè)所において掲示することとされている事項(xiàng) (郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十一條 法第七十條第二項(xiàng)第五號(hào)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 法第六條の重要な郵便物に関する事項(xiàng) 二 郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項(xiàng) (郵便業(yè)務(wù)管理規(guī)程の認(rèn)可基準(zhǔn)) 第三十二條 法第七十條第三項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める郵便差出箱の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 構(gòu)造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。 二 郵便物の差入口の構(gòu)造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、構(gòu)造が差し入れられた郵便物を安全に保護(hù)することができるものであること。 四 郵便差出箱の見(jiàn)やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時(shí)間(郵便差出箱を終日利用することができない場(chǎng)所に設(shè)置する場(chǎng)合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ會(huì)社の事業(yè)所名及び取集時(shí)刻の表示を付したものであること。 2 法第七十條第三項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める郵便物の引受けの方法の基準(zhǔn)は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號(hào))の施行の際あまねく全國(guó)に設(shè)置されていた郵便差出箱の本數(shù)を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものとして郵便差出箱を設(shè)置することとする。 一 郵便差出箱を各市町村內(nèi)及び各特別區(qū)內(nèi)に満遍なく設(shè)置すること。 二 主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場(chǎng)所その他の常時(shí)利用することができる場(chǎng)所又は駅、小売店舗その他の公衆(zhòng)が容易に出入りすることができる施設(shè)內(nèi)であって往來(lái)する公衆(zhòng)の目につきやすい場(chǎng)所に設(shè)置すること。 3 法第七十條第三項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六日間において、一日に一回以上郵便物の配達(dá)を行うこと。 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間內(nèi)通常の方法により郵便物を配達(dá)することができない地域にあてて差し出された場(chǎng)合その他の相當(dāng)の事由がある場(chǎng)合を除き、郵便物をそのあて所に配達(dá)すること。 4 法第七十條第三項(xiàng)第四號(hào)の総務(wù)省令で定める日は、日曜日及び一月二日とする。 5 法第七十條第三項(xiàng)第四號(hào)の総務(wù)省令で定める地域及び日數(shù)は、次の各號(hào)に掲げる地域の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日數(shù)とする。 一 一日に一回以上郵便物の送達(dá)に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四國(guó)、九州及び沖縄の本島との間を連絡(luò)する道路が整備されていない島をいう。次號(hào)において同じ。) 二週間 二 前號(hào)以外の離島 五日(國(guó)民の祝日に関する法律に規(guī)定する休日及び前項(xiàng)に規(guī)定する日の日數(shù)は、算入しない。) 6 法第七十條第三項(xiàng)第五號(hào)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場(chǎng)合 二 法令に別段の定めがある場(chǎng)合 三 業(yè)務(wù)の繁忙によりやむを得ないと認(rèn)められる場(chǎng)合 7 法第七十條第三項(xiàng)第五號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、會(huì)社の取扱事業(yè)所名及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。 8 法第七十條第三項(xiàng)第六號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 郵便物を引き受けた場(chǎng)合において、引受けの際現(xiàn)にその表面の見(jiàn)やすい所に郵便という文字が掲げられている場(chǎng)合その他の郵便物であることが一見(jiàn)して明らかである場(chǎng)合を除き、當(dāng)該郵便物の表面の見(jiàn)やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。 二 法第六條の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。 三 郵便切手等の種類(lèi)ごとに郵便に関する料金の支払の用に供するものとして利用者の便益を考慮して適切な金額で郵便切手等を発行することが定められていること。 四 郵便切手等の種類(lèi)、大きさその他の様式に関する事項(xiàng)並びに主題及び意匠の選定基準(zhǔn)が適切に定められていること。 (業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可申請(qǐng)) 第三十三條 會(huì)社は、法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便の業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 受託者の氏名及び住所 二 委託しようとする郵便の業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 委託しようとする期間 四 委託を必要とする理由 五 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 委託契約書(shū)の寫(xiě)し 二 委託の実施方法に関する細(xì)目その他必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の提出は、総務(wù)大臣がその都度の申請(qǐng)の必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合においては、一括して行うことができる。この場(chǎng)合においては、申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)及び添付書(shū)類(lèi)のうち総務(wù)大臣が必要がないと認(rèn)めるものの記載及び添付を省略することができる。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一四日総務(wù)省令第九六號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二六日総務(wù)省令第三三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規(guī)定による改正後の郵便法施行規(guī)則(以下「新郵便法施行規(guī)則」という。)第十六條及び第十七條の規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第三條 新郵便法施行規(guī)則第十八條の規(guī)定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第六十條第十二項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が行う郵便認(rèn)証司の任命に係る推薦について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、新郵便法施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)中「會(huì)社」とあるのは「日本郵政株式會(huì)社」とし、同條第二項(xiàng)中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新郵便法施行規(guī)則別記様式第三中「所屬する事業(yè)所」とあるのは「所屬することとなる事業(yè)所」と、「所屬する部署」とあるのは「所屬することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。 第四條 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法第七十五條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する?yún)еГ喂恧稀厩挨卫摔瑜辍?huì)社が行う。 2 前項(xiàng)の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊規(guī)則」という。)第十九條並びに廃止前の日本郵政公社法施行規(guī)則(平成十五年総務(wù)省令第四號(hào)。以下この項(xiàng)において「舊公社法施行規(guī)則」という。)第四十一條各號(hào)列記以外の部分及び同條第四號(hào)ロ並びに第四十四條は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊規(guī)則第十九條中「法第七十五條の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法第七十五條の二」と、「日本郵政公社法施行規(guī)則」とあるのは「公職選挙郵便規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十九年総務(wù)省令第百十三號(hào))による廃止前の日本郵政公社法施行規(guī)則」とし、舊公社法施行規(guī)則第四十一條各號(hào)列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「會(huì)社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào)。以下この條において「整備法」という。)第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號(hào))」と、「の規(guī)定に基づき、毎事業(yè)年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業(yè)年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四號(hào)ロに関する」と、同條第四號(hào)ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四條による改正前の郵便法」と、第四十五條第一項(xiàng)中「第四十一條から前條まで」とあるのは「第四十一條」と、「各事務(wù)所及び各郵便局」とあるのは「會(huì)社の営業(yè)所及び郵便局株式會(huì)社法(平成十七年法律第百號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する郵便局」と、「直近の事業(yè)年度に係る財(cái)務(wù)諸表について法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による総務(wù)大臣の承認(rèn)を受けた日から二月」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日から四月」とする。 附 則 (平成一九年九月二六日総務(wù)省令第一一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務(wù)省令第一二七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の郵便法施行規(guī)則第五條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する公益社団法人又は公益財(cái)団法人には、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例社団法人又は特例財(cái)団法人を含むものとする。 附 則 (平成二三年八月三〇日総務(wù)省令第一二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年七月三〇日総務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào)。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (郵便法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 郵便事業(yè)株式會(huì)社の平成二十四年四月一日から始まる事業(yè)年度に係る平成二十四年改正法附則第九條の規(guī)定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第六十七條第五項(xiàng)に規(guī)定する?yún)еГ螤顩rの報(bào)告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式會(huì)社が行う。 2 前項(xiàng)の公表に係る第四條の規(guī)定による改正前の郵便法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)の適用については、「當(dāng)該公表に係る事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式會(huì)社の平成二十四年四月一日から始まる事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の平成二十四年改正法附則第九條の規(guī)定による改正後の郵便法第六十七條第五項(xiàng)の公表」とする。 附 則 (平成二五年一〇月一日総務(wù)省令第九三號(hào)) この省令は、災(zāi)害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二日総務(wù)省令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次條及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 日本郵便株式會(huì)社は、施行日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の郵便法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定の例により、郵便法第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすることができる。 附 則 (平成二七年一一月二七日総務(wù)省令第九八號(hào)) この省令は、郵便法及び民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八號(hào))の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日総務(wù)省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二一日総務(wù)省令第八二號(hào)) この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 別記様式第一(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二(第十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第三(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第四(第十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第五(第二十七條関係) [別畫(huà)面で表示]