郵政民営化に関する法人稅及び相続稅に係る課稅の特例に関する省令 平成十九年財(cái)務(wù)省令第五十四號(hào) 郵政民営化に関する法人稅及び相続稅に係る課稅の特例に関する省令 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第百八十條第一項(xiàng)第二號(hào)並びに郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二號(hào))第十九條第四項(xiàng)、第六項(xiàng),、第十三項(xiàng)及び第十五項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき,、郵政民営化に関する法人稅及び相続稅に係る課稅の特例に関する省令を次のように定める。 (法人稅に係る課稅の特例) 第一條 郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二號(hào),。以下「令」という,。)第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する保険數(shù)理に基づき計(jì)算した金額として財(cái)務(wù)省令で定める金額は、當(dāng)該事業(yè)年度(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第十三條及び第十四條に規(guī)定する事業(yè)年度をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)終了の時(shí)において再保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào)。以下「法」という,。)第百七十九條第七項(xiàng)に規(guī)定する再保険契約をいう,。以下この條において同じ。)に係る舊簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào),。以下「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號(hào))第三條に規(guī)定する簡易生命保険契約をいう。以下この條において同じ,。)について公職選挙郵便規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十九年総務(wù)省令第百十三號(hào))附則第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法施行規(guī)則(平成十五年総務(wù)省令第四號(hào),。以下「舊公社法施行規(guī)則」という。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる保険料積立金(以下この條において「保険料積立金」という,。)として積み立てなければならないこととされていた同號(hào)に定める金額とする,。 2 令第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定するまだ経過していない期間に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計(jì)算した金額として財(cái)務(wù)省令で定める金額は、當(dāng)該事業(yè)年度終了の時(shí)において再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる未経過保険料(以下この條において「未経過保険料」という,。)として積み立てなければならないこととされていた同號(hào)に定める金額とする,。 3 令第十九條第四項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める金額は,、舊公社(法第百七十九條第五項(xiàng)に規(guī)定する舊公社をいう。第八項(xiàng)において同じ,。)が最後事業(yè)年度(法第百七十九條第四項(xiàng)に規(guī)定する最後事業(yè)年度をいう,。第八項(xiàng)において同じ。)の決算において整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七號(hào),。以下「舊公社法」という,。)第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち、舊公社法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)第三號(hào)に定める金額とする,。 4 令第十九條第六項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める割合は,、法第百七十九條第十二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計(jì)算する方法及び未経過保険料を計(jì)算する方法に従って計(jì)算した金額のうちに保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號(hào))第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てないことができることとされる當(dāng)該再再保険を付した部分に相當(dāng)する金額の占める割合とする,。 5 令第十九條第六項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める金額は,、法第百七十九條第十二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について令第十九條第四項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の例により計(jì)算した金額のうち,、保険業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てないことができることとされる當(dāng)該再再保険を付した部分に相當(dāng)する金額とする,。 6 令第十九條第十三項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する保険數(shù)理に基づき計(jì)算した金額として財(cái)務(wù)省令で定める金額は、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度(法人稅法第十五條の二に規(guī)定する連結(jié)事業(yè)年度をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)終了の時(shí)において再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき保険料積立金として積み立てなければならないこととされていた同項(xiàng)第一號(hào)に定める金額とする。 7 令第十九條第十三項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定するまだ経過していない期間に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計(jì)算した金額として財(cái)務(wù)省令で定める金額は,、當(dāng)該連結(jié)事業(yè)年度終了の時(shí)において再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき未経過保険料として積み立てなければならないこととされていた同項(xiàng)第二號(hào)に定める金額とする,。 8 令第十九條第十三項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める金額は、舊公社が最後事業(yè)年度の決算において舊公社法第三十四條の規(guī)定により積み立てていた簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の金額のうち,、舊公社法施行規(guī)則第二十五條第一項(xiàng)第三號(hào)に定める金額とする,。 9 令第十九條第十五項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める割合は、法第百七十九條第二十二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する再再保険に付した日において,、再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について舊公社法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する簡易生命保険責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計(jì)算する方法及び未経過保険料を計(jì)算する方法に従って計(jì)算した金額のうちに保険業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てないことができることとされる當(dāng)該再再保険を付した部分に相當(dāng)する金額の占める割合とする,。 10 令第十九條第十五項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める金額は、法第百七十九條第二十二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する再再保険に付した日において,、再保険契約に係る舊簡易生命保険契約について令第十九條第十三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の例により計(jì)算した金額のうち,、保険業(yè)法施行規(guī)則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てないことができることとされる當(dāng)該再再保険を付した部分に相當(dāng)する金額とする。 (相続稅に係る課稅の特例) 第二條 法第百八十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める証明は,、総務(wù)大臣の次に掲げる事項(xiàng)を証する書類を相続稅法(昭和二十五年法律第七十三號(hào))第二十七條又は第二十九條の規(guī)定による申告書(これらの申告書に係る國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號(hào))第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する修正申告書を含む,。)に添付することにより行うものとする。 一 當(dāng)該土地又は土地の上に存する権利が法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する宅地等に該當(dāng)する旨 二 法第百八十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する相続人から相続の開始の日以後五年以上同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する郵便局舎を日本郵便株式會(huì)社(當(dāng)該相続が郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))の施行の日前に開始した場合における當(dāng)該相続の開始の日から同法の施行の日の前日までの間にあっては,、郵便局株式會(huì)社)が引き続き借り受けることにより,、當(dāng)該土地又は土地の上に存する権利を當(dāng)該相続の開始の日以後五年以上當(dāng)該郵便局舎の敷地の用に供する見込みである旨 2 令第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定めるものは、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする,。 附 則 この省令は,、平成十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露巳肇?cái)務(wù)省令第五九號(hào)) この省令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。