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關(guān)于郵政明信片壓歲錢的法律

時(shí)間: 2018-06-15


お年玉付郵便葉書等に関する法律 昭和二十四年法律第二百二十四號(hào) お年玉付郵便葉書等に関する法律 (お年玉付郵便葉書等の発行) 第一條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は、年始その他特別の時(shí)季の通信に併せて,、くじ引によりお年玉等として金品を贈(zèng)るくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という,。)を発行することができる。 2 前項(xiàng)の金品の単価は,、同項(xiàng)の郵便葉書の料額印面又は同項(xiàng)の郵便切手に表された金額の五千倍に相當(dāng)する額を超えてはならず,、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相當(dāng)する額を超えてはならない,。 第二條 會(huì)社は、前條の規(guī)定により発行するお年玉付郵便葉書等につき,、その発行前に,、次に掲げる事項(xiàng)を公表しなければならない。 一 発行の數(shù) 二 販売期間 三 くじ引の期日 四 前條第一項(xiàng)の金品の金額又は種類及び當(dāng)せんの數(shù) 五 前條第一項(xiàng)の金品の支払又は交付の期日及び手続 (お年玉等の交付等) 第三條 第一條第一項(xiàng)の金品は,、同項(xiàng)の郵便葉書若しくは同項(xiàng)の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項(xiàng)の郵便葉書又は同項(xiàng)の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達(dá)されなかつたときは,、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの會(huì)社の営業(yè)所(郵便の業(yè)務(wù)を行うものに限る,。)において支払い,、又は交付する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該郵便切手が,、汚染し、又はき損されていないものであるときは,、これを消印し,、當(dāng)該郵便切手に表された金額に相當(dāng)する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する,。 第四條 前條の金品の支払又は交付を受ける権利は、第二條第五號(hào)の支払又は交付の期日から六箇月間行わないときは,、時(shí)効によつて消滅する,。 (寄附金付郵便葉書等の発行) 第五條 會(huì)社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む,。以下「寄附金付郵便葉書等」と総稱する,。)を発行することができる。 2 前項(xiàng)の寄附金は,、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)を行う団體の當(dāng)該事業(yè)の実施に必要な費(fèi)用に充てることを寄附目的とするものでなければならない,。 一 社會(huì)福祉の増進(jìn)を目的とする事業(yè) 二 風(fēng)水害、震災(zāi)等非常災(zāi)害による被災(zāi)者の救助又はこれらの災(zāi)害の予防を行う事業(yè) 三 がん,、結(jié)核,、小児まひその他特殊な疾病の學(xué)術(shù)的研究、治療又は予防を行う事業(yè) 四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業(yè) 五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業(yè) 六 文化財(cái)の保護(hù)を行う事業(yè) 七 青少年の健全な育成のための社會(huì)教育を行う事業(yè) 八 健康の保持増進(jìn)を図るためにするスポーツの振興のための事業(yè) 九 開発途上にある海外の地域からの留學(xué)生又は研修生の援護(hù)を行う事業(yè) 十 地球環(huán)境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範(fàn)かつ大規(guī)模に生ずる環(huán)境の変化に係る環(huán)境の保全をいう,。)を図るために行う事業(yè) 3 會(huì)社は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に,、次に掲げる事項(xiàng)を公表しなければならない,。ただし、當(dāng)該寄附金付郵便葉書等が,、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場(chǎng)合には,、當(dāng)該お年玉付郵便葉書等に係る第二條の規(guī)定による公表の際、同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を公表すれば足りる,。 一 寄附目的 二 発行の數(shù) 三 販売期間 四 付加される寄附金の額 4 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない,。 (寄附の委託) 第六條 會(huì)社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業(yè)務(wù)の委託を受けた者を含む,。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて,、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を,、當(dāng)該寄附金付郵便葉書等につき前條第三項(xiàng)の規(guī)定により公表された寄附目的をもつて寄附することを會(huì)社に委託したものとする。 (寄附金の処理等) 第七條 會(huì)社は,、前條の規(guī)定により委託された寄附金を遅滯なく取りまとめるものとする,。 2 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により取りまとめた寄附金(次條及び第九條を除き,、以下単に「寄附金」という,。)の額から、當(dāng)該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項(xiàng)の規(guī)定による取りまとめのため會(huì)社において特に要した費(fèi)用の額並びに寄附金の額の百分の一?五に相當(dāng)する額を限度として,、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監(jiān)査のため會(huì)社において特に要する費(fèi)用の額を控除するものとする,。 3 會(huì)社は,、前項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の額を控除した後の寄附金について、第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により公表した同項(xiàng)第一號(hào)の寄附目的に係る団體で當(dāng)該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団體」という,。)及び當(dāng)該団體ごとの配分すべき額を決定するものとする,。 4 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定による決定をするに當(dāng)たつては,、當(dāng)該配分に係る寄附金(以下「配分金」という,。)の使途の適正を確保するために當(dāng)該配分団體が守らなければならない事項(xiàng)並びに配分金の交付、配分金の使途についての監(jiān)査及び當(dāng)該監(jiān)査の結(jié)果に基づく配分金の返還に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 5 會(huì)社は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による決定をし、又は前項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該配分団體が守らなければならない事項(xiàng)若しくは配分金の使途についての監(jiān)査に関する事項(xiàng)を定めるには,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 6 會(huì)社は、第三項(xiàng)の規(guī)定による決定をしたときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容を公表するとともに、當(dāng)該配分団體に係るその內(nèi)容及び第四項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を當(dāng)該配分団體に通知しなければならない,。 第八條 配分金の辭退等により,、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され,、又は交付できなくなつたときは,、當(dāng)該返還され、又は交付できなくなつた配分金は,、その返還され,、又は交付できなくなつた日以後最初に第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす,。 (寄附金の経理等) 第九條 會(huì)社は,、寄附金を配分団體に交付するまでの間、これを運(yùn)用した場(chǎng)合において,、利子その他の収入金が生じたときは,、その収入金を寄附金に充てるものとする,。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の利子その他の収入金について準(zhǔn)用する。 第十條 會(huì)社は,、毎年,、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理狀況を公表するものとする。 (協(xié)議等) 第十一條 総務(wù)大臣は,、第七條第五項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、當(dāng)該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業(yè)を所管する大臣に協(xié)議し,、かつ、審議會(huì)等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條に規(guī)定する機(jī)関をいう,。)で政令で定めるものに諮問しなければならない,。 (政令への委任) 第十二條 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (罰則) 第十三條 第七條第五項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない場(chǎng)合において、その認(rèn)可を受けなかつたときは,、その違反行為をした會(huì)社の取締役又は執(zhí)行役は,、百萬円以下の過料に処する。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年七月一一日法律第一七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四三年五月二八日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十三年十月一日から施行する,。 (郵便募金管理會(huì)の解散等) 2 郵便募金管理會(huì)は、この法律の施行の時(shí)において解散するものとし,、その資産及び債務(wù)は,、その時(shí)において郵政事業(yè)特別會(huì)計(jì)が承継する。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により郵便募金管理會(huì)が解散した場(chǎng)合における解散の登記については,、政令で定める,。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱灰蝗辗傻谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱蝗辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十一年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和六十二年七月一日から施行する,。ただし、第一條中郵便法第二十七條の三,、第三十八條第三號(hào)及び第九十五條の改正規(guī)定は同年十月一日から,、第二條及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は昭和六十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に差し出された郵便物については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年一一月二日法律第六六號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第五〇號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 第五十一條の規(guī)定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「舊法」という。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)省が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手は,、第五十一條の規(guī)定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「新法」という,。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。 2 舊法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により総務(wù)省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は,、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす,。 3 舊法第六條の規(guī)定により総務(wù)大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六條の規(guī)定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす,。 4 公社は,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)政融資資金に預(yù)託されている寄附金については、新法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該預(yù)託金の契約上の預(yù)託期間が満了するまでの間は,、引き続き財(cái)政融資資金に預(yù)託することができる。 5 舊法第十條の規(guī)定に基づき総務(wù)大臣が経理した寄附金について,、新法第十條の規(guī)定により公社がした公表は,、舊法第十條の規(guī)定により総務(wù)大臣がした公示とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七十五條 第三十條の規(guī)定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「舊法」という,。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊公社が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手は,、第三十條の規(guī)定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「新法」という。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす,。 2 舊法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は,、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。 3 舊法第六條の規(guī)定により舊公社に委託したものとされた寄附金については,、新法第六條の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に委託したものとされた寄附金とみなす,。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に、舊法の規(guī)定により,、舊公社に対して行い,、又は舊公社が行った処分、手続その他の行為は,、新法の相當(dāng)する規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対して行い,、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社が行った処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會(huì)社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會(huì)社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào),、第二十六條、第六十一條第一號(hào)並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定,、同法第七十九條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第八十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項(xiàng),、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項(xiàng),、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る,。),、同法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號(hào)を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く,。),、第二條のうち日本郵政株式會(huì)社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定、次條の規(guī)定,、附則第四條,、第六條、第十條,、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第二條第一項(xiàng)、第四十九條,、第五十五條及び第七十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く,。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第三條及び第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 前條の規(guī)定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「舊法」という。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手は,、前條の規(guī)定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この條において「新法」という,。)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が発行したくじ引番號(hào)付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。 2 舊法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は,、新法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす,。 3 舊法第六條の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に委託したものとされた寄附金は、新法第六條の規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社に委託したものとされた寄附金とみなす,。 (処分等に関する経過措置) 第二十四條 この附則に定めるもののほか,、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律,、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の規(guī)定により郵便事業(yè)株式會(huì)社に対してした若しくはすべき,、又は郵便事業(yè)株式會(huì)社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は,、この法律による改正後の郵便法,、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運(yùn)送委託法の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵便株式會(huì)社に対してした若しくはすべき,、又は日本郵便株式會(huì)社がした若しくはすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。